国民年金法 第137条の3の9
基金は、吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の3の9は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の3の9の条文原文は「基金は、吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。」で始まります。
- 国民年金法第137条の3の9は第二目に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の3の9の前の条は国民年金法第137条の3の8です。
- 国民年金法第137条の3の9の次の条は国民年金法第137条の3の10です。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_3_9