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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法 第137条の3の8

  1. 基金が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一吸収分割基金及び吸収分割承継基金の名称及び主たる事務所の所在地
  3. 二吸収分割承継基金が吸収分割により吸収分割基金から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
  4. 三前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第137条の3の8は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の3の8の条文原文は「基金が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の3の8は第二目に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第137条の3の8の前の条は国民年金法第137条の3の7です。
  7. 国民年金法第137条の3の8の次の条は国民年金法第137条の3の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_3_8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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