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国民年金法 第五款 解散及び清算

第137条の22〜第137条の24・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金法第五款 解散及び清算は、第137条の22〜第137条の24の全 3 条で構成されています。
  2. 国民年金法第五款 解散及び清算が属する国民年金法の法令番号は昭和三十四年法律第百四十一号です。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  4. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(解散)

第137条の22

連合会は、次に掲げる理由により解散する。

一評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決

二第百四十二条第五項の規定による解散の命令

2連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)

第137条の23

連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

(清算)

第137条の24

連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。

3第百三十六条の二、第百三十七条第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに第百三十七条の二から第百三十七条の二の四までの規定は、連合会の清算について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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