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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国民年金法 第137条の23(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)

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連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

この条文の基本情報

連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅とは何ですか?

定義連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅とは、国民年金法第137条の23に定められた規定で、「連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第137条の23(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の23の条文原文は「連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を…」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の23は第五款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第137条の23の前の条は国民年金法第137条の22です。
  7. 国民年金法第137条の23の次の条は国民年金法第137条の24です。
  8. 国民年金法第137条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法第百三十七条の二十二は、国民年金基金連合会が解散したときは年金・一時金の支給義務を免れると定める。ただし解散日までに支給すべきであった未支給分の義務は残る。

Q · 国民年金基金連合会が解散したら、私の年金はどうなるの?

将来分の支給義務は消えるが、解散日までの未払い分は残る

国民年金法第百三十七条の二十二により、連合会が解散したときは、中途脱退者・解散基金加入員に対して支給するものとされている年金および一時金の支給義務を免れます。ただし但書により、解散した日までに支給すべきであった年金または一時金でまだ支給していないものについては、義務が残ります。判定の基準は「支給期が解散日以前に到来していたか」の一点です。なお、基金が解散した場合は支給義務が連合会に移るだけで年金は消えません(第百三十七条の十九第二項)。

解説

国民年金基金に入っていた人が廃業や就職で脱退すると、その人に対する年金と一時金の支給義務は国民年金基金連合会へ移る(第百三十七条の十七第四項)。加入していた基金そのものが解散した場合も同じで、連合会が代わりに払う立場になる(第百三十七条の十九第二項)。つまり「基金がなくなったのに年金は出るのか」とあなたが不安になる場面で、受け皿として立っているのが連合会だ。本条が決めているのは、その最後の受け皿自身が解散したとき何が起きるかである。答えは冷たい。連合会は将来分の支給義務を免れる。残るのは、解散した日までに支給すべきであったのにまだ払われていない年金と一時金、それだけだ。将来の期待と、すでに支給期が到来した未払い分。法律はこの二つを正反対に扱っている。この区別を知っている人だけが、万一のとき最初の一分で「何を請求できるか」を言葉にできる。

法的な位置づけ

国民年金法第百三十七条の二十二は、国民年金基金連合会の解散に伴う支給義務の帰趨を定める規定である。本文は、連合会が第百三十七条の十七第四項および第百三十七条の十九第二項により負っていた年金・一時金の支給義務を、解散によって免れる旨を規定し、但書は、解散日までに支給すべきであった未支給の年金・一時金について義務が存続することを定める。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金連合会とは何ですか?

国民年金基金の中途脱退者や解散基金加入員に対する年金・一時金の支給を引き受ける法人です。個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体でもあります。

Q2国民年金基金の解散と連合会の解散は何が違う?

基金の解散なら支給義務は連合会へ移り年金は消えません(第百三十七条の十九第二項)。連合会自身の解散のときだけ、本条により将来分の義務が消えます。

Q3中途脱退者の年金は誰が払いますか?

国民年金基金の中途脱退者に係る年金・一時金は、第百三十七条の十七第四項により連合会が支給します。脱退した時点で支払義務者が書き換わる仕組みです。

Q4未支給の年金はいつまで請求できますか?

本条に固有の期限はありません。年金の支分権は支給期ごとに時効が進み、実務上は5年(国民年金法第百二条第一項)で消滅する扱いです(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5連合会が解散したら掛金は返ってくる?

本条は掛金の返還を定めていません。免れるのは将来の支給義務で、残るのは解散日までの未支給分だけです。掛金相当額は残余財産処理の問題で本条の射程外です。

Q6iDeCo は国民年金基金連合会と関係ある?

あります。個人型確定拠出年金の実施主体は国民年金基金連合会です(確定拠出年金法第五十五条)。本条に登場する法人と同一の法人です。

Q7支給期が解散日の翌日だったらどうなる?

但書は「解散した日までに支給すべきであつた」分のみを守ります。支給期が解散日の翌日に到来する分は本文の免除側に落ち、義務は残りません。

Q8解散したのに未払い分を払わないのは違法?

但書に該当する未支給分の義務は存続するため、支払わなければ債務不履行になります。本文だけを根拠に一律「義務は免れた」と回答する取扱いは誤りです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1基金がなくなったって聞いたんですけど、私の年金も消えちゃうんですか?

消えません。基金が解散した場合、その加入員に係る年金と一時金の支給義務は国民年金基金連合会が引き受けます(第百三十七条の十九第二項)。将来分が消える余地があるのは、連合会自身が解散したときだけです。実務のポイント:地域型・職能型の国民年金基金は2019年に全国国民年金基金へ大きく集約されており、世間で言われる「基金がなくなった」の多くは合併であって解散ではない。合併なら権利義務はそのまま承継される。通知書の文言が「合併」か「解散」かを先に確認する

Q2解散したら、今まで払ってきた掛金は返ってくるんですか?

本条は掛金の返還について何も定めていません。免れるのは将来の年金と一時金の支給義務であり、残るのは解散日までに支給すべきであった未払い分だけです(本条但書)。掛金相当額の行方は残余財産の処理の問題で、本条の射程外です。実務のポイント:年金制度では「積み立てたお金は自分のもの」という感覚が通用しない。持っているのは口座残高ではなく給付を受ける権利である。窓口で「掛金を返せ」と切り出すと話が止まり、「支給期が到来している未払い分はいくらか」と聞くと具体的な数字が出てくる

Q3解散する直前に振り込まれるはずだった分が入っていなかったら、どうなりますか?

それが但書の守る典型例です。「解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないもの」は義務が残ります(本条但書)。判定基準は一つ、支給期が解散日以前に到来していたかどうかです。実務のポイント:ここで効くのは通帳の入金記録と支給通知書に書かれた支給期月。口頭で「まだもらっていない」と伝えるより、支給期月と未入金を並べた一枚を出す方が処理が速い。支分権は時効で消えていくので、解散の結論待ちで寝かせるのは損(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基金が解散したら自分の年金も消える」と思われがちだが、消えない。基金が解散したときは、その加入員に係る年金と一時金の支給義務を連合会が引き受ける(第百三十七条の十九第二項)。将来分が消える余地があるのは、その連合会自身が解散したときだけである
  • あなたから見れば「自分が積み立ててきたお金」だが、法律から見れば「連合会に対する年金給付請求権」でしかない。物の所有ではなく債権だから、義務を負う法人が消えれば将来分も一緒に消える。この見え方の落差が、いざというとき何を主張できるかを決めてしまう
  • 但書があるから安心だ、という読み方は浅い。但書が守るのは「解散した日までに支給すべきであつた」分だけである。支給期が解散日の翌日に来る分は、丸ごと免除側に落ちる。日付が一日ずれるだけで扱いが正反対になる、その深刻さまで見ている人は少ない
比較の観点この条文ほかの条文
何が起きた場面か第百三十七条の二十二:連合会そのものが解散した場面第百三十七条の十七第四項:加入員が中途脱退した場面
第百三十七条の十九第二項:加入していた基金が解散した場面
支給義務の行方将来分は消滅、解散日までの未支給分のみ存続基金から連合会へ移転(消えない)
基金から連合会へ移転(消えない)
受給者から見た結論請求できるのは解散日までの未払い分に限られる請求先が連合会に変わるだけ
請求先が連合会に変わるだけ
判定の決め手支給期が解散日以前に到来していたか加入資格の喪失事由と時期
基金の解散日と加入員資格

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工退休金条例(勞工退休金條例)第6条以下

台湾は退職金を労働者個人口座で外部に保管し、労働部労工保険局が管理する。支給主体が解散する構図自体が生じにくい設計で、日本の連合会解散の局面に相当する明文規定は置かれていない

韓国
근로자퇴직급여 보장법(勤労者退職給与保障法)第24条以下

韓国は個人型退職年金(IRP)を金融機関が運営し、機関の破綻時は預金者保護法の枠組みで処理される。年金運営主体の解散と受給権の関係を年金法自体が明文で裁く日本型とは経路が異なる

ドイツ
Betriebsrentengesetz (BetrAVG) § 7 ff.

ドイツは企業年金の支払不能に備え Pensions-Sicherungs-Verein(PSVaG)が支給を引き受ける保証機構を法定する。日本の本条が「最終引受先が消えたら将来分は消える」と書くのに対し、ドイツは保証機構を最終層に置く

アメリカ
ERISA / Pension Benefit Guaranty Corporation(29 U.S.C. §§ 1301 et seq.)

米国は確定給付型年金プランの終了時に PBGC が一定限度まで給付を保証する。保証には上限額があり、上限超過分は失われる点で、日本の但書による限定的保護と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし国民年金基金連合会が解散すると発表されたら、毎月振り込まれていた基金の年金はどうなる? 将来分の支給義務は本条本文で消える。だが解散日までに支給期が到来していた未払い分は、但書によって義務が残る。消えるものと残るものを最初に切り分けられるかどうかで、その後の請求が成り立つかが決まる
  • 先月分の年金が入金されていない。問い合わせの回答も来ないまま、組織の再編や解散の話が動き出した。支給期はすでに過ぎているので、この分は但書の守備範囲に入る。ただし手元にあるのが「振り込まれていない気がする」という記憶だけでは戦えない。通帳の記録と支給通知書を突き合わせ、未払いの事実を書面で固めるまでに残された時間は、解散日までしかない
  • あなたが支給事務の担当者だとする。解散の決議後に「まだ受け取っていない」という申出が届いた。本条本文だけを読んで一律に「義務は免れました」と回答すれば、但書に該当する分まで切り捨てることになり、その回答自体が違法になる。解散日と支給期の前後関係を一件ずつ確認する作業から逃げられない
  • 友人が「基金が潰れたから年金はもう無理だ」と諦めていた。基金の解散と連合会の解散は全く別の話だ。前者なら支給義務は連合会へ移り、消えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 解散したのが基金か連合会かを最初に確定させる。基金であれば支給義務は連合会へ移り、年金は消えない。2. 連合会の解散なら、支給期がすでに到来している未払い分を洗い出し、支給期月・金額・未入金の事実を通帳と支給通知書で突き合わせて固める。3. その分は但書により義務が残るので、書面で請求し、送付記録と受領記録を保管する。4. 将来分については残余財産の処理と制度改正の動きを追い、窓口には「未払い分の内訳」を先に出す

訴えられた側:1. 解散日を基準に、支給期が到来していた分と未到来分を機械的に切り分ける。到来済みで未払いのものは免除の対象外であり、支払わなければ債務不履行になる。2. 第百三十七条の十七第四項・第百三十七条の十九第二項に基づく給付かどうかも区別し、本条の射程を確認する。3. 受給者への通知文では「将来分の義務は免れる」「解散日までの未払い分は支払う」を必ず併記し、片方だけの案内が後の紛争を生む状況を避ける

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。年金の各支分権は支給期ごとに時効が進み、実務上は5年(国民年金法 第百二条第一項が定める年金給付の消滅時効、および民法 第百六十六条第一項第一号の債権5年)で消滅する扱いになる。起算点は各支給期が到来した時であり、解散の結論を待って請求を寝かせると、その間に古い月分から順に時効にかかる(最新の改正状況をご確認ください)

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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