要点国民年金法128条は、国民年金基金が支給できる給付を加入員等への年金と死亡に関する一時金の二種に限定し、資産運用は信託会社や生命保険会社等との契約によることを求める規定である。
Q · 国民年金基金は、結局どんなお金を出してくれる制度なんですか?
年金と死亡一時金の二つだけ。掛金の払戻しはありません
国民年金法128条1項が国民年金基金に認めた支給は、加入員又は加入員であった者への年金と、その死亡に関する一時金の二種類だけです。脱退一時金にあたる給付は条文上予定されておらず、途中で資格を失っても掛金が現金で戻ることはありません。喪失後の原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢から年金として支給されます。さらに3項は、基金が集めた資金を自前で運用することを許さず、信託会社や生命保険会社、金融商品取引業者等との契約によることを求めています。
国民年金基金のパンフレットには「掛金は全額所得控除」と大きく刷られている。だが、その基金が何を支給できるのかを定めた条文まで読んだ加入者はほとんどいない。128条1項が基金に認めた支給は二つだけである。加入員への年金と、死亡に関する一時金。ここに「やめたら掛金を返す」という出口は書かれていない。つまり、あなたが40歳で加入し、45歳で資金繰りに詰まっても、払い込んだ掛金を現金で取り戻す道は制度上存在しない。資格を失えば、その原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、将来の年金という形に姿を変えるだけだ。3項以降はさらに玄人の領域になる。基金は集めた掛金を自前で運用できず、信託銀行、生命保険会社、投資一任契約の相手方などに預けなければならない。そして4項は、その相手方に対し「正当な理由がなければ断るな」と命じている。民間企業に契約の引受けを事実上強制する、珍しい条文である。
国民年金法第128条は、国民年金基金の業務範囲を定める規定である。基金の給付は加入員又は加入員であった者に対する年金と、その死亡に関する一時金の二種に限定され、福祉を増進するための施設の設置が付随業務として認められる。資産の運用は信託会社、生命保険会社、金融商品取引業者等との契約により、政令の定めるところによらなければならない。
第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せするための任意加入の年金制度です。国民年金法128条1項により、基金が支給できるのは年金と死亡に関する一時金の二種に限られます。
加入員又は加入員であった者の遺族が受け取ります。128条1項が支給を認める二種の給付のうちの一つで、請求先は加入状況により基金本体か国民年金基金連合会に分かれます。
基金は加入時に受給額が確定する確定給付型で、運用結果は基金の財政が吸収します。iDeCoは運用結果を自分が負う確定拠出型です。掛金が途中で引き出せない点は共通します。
口数単位での増減は制度上の枠内で可能ですが、加入時に選んだ1口目の解約は原則できません。128条1項が脱退一時金を予定していないため、払込済み分の現金化はできません。
基金自身ではありません。128条3項により、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、金融商品取引業者との契約によります。
金融商品取引法2条8項12号ロに定める契約で、投資判断と執行を業者に一任するものです。国民年金法128条3項は基金の資産運用手段の一つとしてこれを挙げています。
中途脱退者等の原資を引き継ぎ、その者への年金・一時金の支給を担う連合組織です。128条5項では基金の業務委託先の一つとしても位置付けられています。
基金の1口目に付加年金相当分が含まれるため、基金加入中は付加保険料を納付できません。両者は併用ではなく択一の関係になります。
返りません。128条1項が基金に認めた支給は年金と死亡一時金の二つだけで、脱退一時金という給付が制度上存在しないからです。資格を失った分は国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢から年金として支給されます。業界裏話ヒント:掛金が引き出せない点はiDeCoと同じだが、基金は加入時に受給額が確定する確定給付型、iDeCoは運用結果を自分が負う確定拠出型。リスクを負う主体が正反対であり、比較の軸を取り違えている人が多い
6項が銀行その他の金融機関に認めているのは、127条1項の加入の申出の受理という入口の業務に限られるからです。年金の支給も資産の運用も、5項に基づく委託先や基金本体が担います。業界裏話ヒント:窓口で受けた口頭説明と規約が食い違ったとき、責任を問える相手は基金である。加入前の判断材料は営業トークではなく、基金の規約と給付額表で確認する
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|---|---|---|
| 規律の対象 | 128条:基金が行う業務の範囲(給付・施設・資産運用・業務委託) | — |
| 登場する主体 | 基金、信託会社・生命保険会社・金融商品取引業者等、国民年金基金連合会、銀行等 | — |
| 民間金融機関の関わり方 | 3項の運用契約の相手方、4項で拒絶を制限、5項の業務委託先、6項で申出受理の受託が可能 | — |
| 加入者にとっての意味 | 出口が年金と死亡一時金の二つに限られることが確定する | — |
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