国民年金法 第128条(基金の業務)
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- 基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
- 2.基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
- 3.基金は、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
- 4.信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。
- 5.基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
- 6.銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。
この条文の基本情報
基金の業務とは何ですか?
定義基金の業務とは、国民年金法第128条に定められた規定で、「基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第128条(基金の業務)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第128条の条文原文は「基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。」で始まります。
- 国民年金法第128条は第五款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第128条の前の条は国民年金法第127条の2です。
- 国民年金法第128条の次の条は国民年金法第128条の2です。
- 国民年金法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/128
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法128条は、国民年金基金が支給できる給付を加入員等への年金と死亡に関する一時金の二種に限定し、資産運用は信託会社や生命保険会社等との契約によることを求める規定である。
Q · 国民年金基金は、結局どんなお金を出してくれる制度なんですか?
年金と死亡一時金の二つだけ。掛金の払戻しはありません
国民年金法128条1項が国民年金基金に認めた支給は、加入員又は加入員であった者への年金と、その死亡に関する一時金の二種類だけです。脱退一時金にあたる給付は条文上予定されておらず、途中で資格を失っても掛金が現金で戻ることはありません。喪失後の原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢から年金として支給されます。さらに3項は、基金が集めた資金を自前で運用することを許さず、信託会社や生命保険会社、金融商品取引業者等との契約によることを求めています。
解説
国民年金基金のパンフレットには「掛金は全額所得控除」と大きく刷られている。だが、その基金が何を支給できるのかを定めた条文まで読んだ加入者はほとんどいない。128条1項が基金に認めた支給は二つだけである。加入員への年金と、死亡に関する一時金。ここに「やめたら掛金を返す」という出口は書かれていない。つまり、あなたが40歳で加入し、45歳で資金繰りに詰まっても、払い込んだ掛金を現金で取り戻す道は制度上存在しない。資格を失えば、その原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、将来の年金という形に姿を変えるだけだ。3項以降はさらに玄人の領域になる。基金は集めた掛金を自前で運用できず、信託銀行、生命保険会社、投資一任契約の相手方などに預けなければならない。そして4項は、その相手方に対し「正当な理由がなければ断るな」と命じている。民間企業に契約の引受けを事実上強制する、珍しい条文である。
法的な位置づけ
国民年金法第128条は、国民年金基金の業務範囲を定める規定である。基金の給付は加入員又は加入員であった者に対する年金と、その死亡に関する一時金の二種に限定され、福祉を増進するための施設の設置が付随業務として認められる。資産の運用は信託会社、生命保険会社、金融商品取引業者等との契約により、政令の定めるところによらなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金とは何ですか?
第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せするための任意加入の年金制度です。国民年金法128条1項により、基金が支給できるのは年金と死亡に関する一時金の二種に限られます。
Q2国民年金基金の死亡一時金は誰が受け取れますか?
加入員又は加入員であった者の遺族が受け取ります。128条1項が支給を認める二種の給付のうちの一つで、請求先は加入状況により基金本体か国民年金基金連合会に分かれます。
Q3国民年金基金とiDeCoの違いは?
基金は加入時に受給額が確定する確定給付型で、運用結果は基金の財政が吸収します。iDeCoは運用結果を自分が負う確定拠出型です。掛金が途中で引き出せない点は共通します。
Q4国民年金基金の掛金は途中で減らせますか?
口数単位での増減は制度上の枠内で可能ですが、加入時に選んだ1口目の解約は原則できません。128条1項が脱退一時金を予定していないため、払込済み分の現金化はできません。
Q5国民年金基金の資産は誰が運用しているのですか?
基金自身ではありません。128条3項により、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、金融商品取引業者との契約によります。
Q6投資一任契約とは何ですか?
金融商品取引法2条8項12号ロに定める契約で、投資判断と執行を業者に一任するものです。国民年金法128条3項は基金の資産運用手段の一つとしてこれを挙げています。
Q7国民年金基金連合会とは何をする組織ですか?
中途脱退者等の原資を引き継ぎ、その者への年金・一時金の支給を担う連合組織です。128条5項では基金の業務委託先の一つとしても位置付けられています。
Q8国民年金基金に入ると付加年金はどうなりますか?
基金の1口目に付加年金相当分が含まれるため、基金加入中は付加保険料を納付できません。両者は併用ではなく択一の関係になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1途中でやめたら、払った掛金は返ってきますか?
返りません。128条1項が基金に認めた支給は年金と死亡一時金の二つだけで、脱退一時金という給付が制度上存在しないからです。資格を失った分は国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢から年金として支給されます。実務のポイント:掛金が引き出せない点はiDeCoと同じだが、基金は加入時に受給額が確定する確定給付型、iDeCoは運用結果を自分が負う確定拠出型。リスクを負う主体が正反対であり、比較の軸を取り違えている人が多い
Q2銀行の窓口で申し込んだのに、あとから基金の名前で書類が届くのはなぜですか?
6項が銀行その他の金融機関に認めているのは、127条1項の加入の申出の受理という入口の業務に限られるからです。年金の支給も資産の運用も、5項に基づく委託先や基金本体が担います。実務のポイント:窓口で受けた口頭説明と規約が食い違ったとき、責任を問える相手は基金である。加入前の判断材料は営業トークではなく、基金の規約と給付額表で確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 掛金が途中で戻らないことを知っている人はいる。深刻なのはその先だ。128条1項が脱退一時金を予定していない結果、資格喪失後の原資は国民年金基金連合会へ移り、その後の窓口も支給の取扱いも基金本体から離れる。契約した相手が途中で入れ替わるという事実まで理解している加入者は少ない
- 「基金の運用がうまくいけば将来もらえる年金が増えるのでは」という問いの立て方自体がずれている。国民年金基金は加入時に給付額が確定する確定給付型であり、3項の信託・保険・投資一任契約は、約束済みの給付を賄うための手段にすぎない。運用の成果はあなたの受給額ではなく、基金の財政の側に吸収される
- 銀行の窓口で申し込めるのだから銀行が運営していると受け取られがちだが、6項が金融機関に開いているのは127条1項の加入の申出の受理という入口業務だけである。年金の支給義務も資産運用の責任も基金の側にある。窓口の説明と規約が食い違ったとき、追及すべき相手は銀行ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 128条:基金が行う業務の範囲(給付・施設・資産運用・業務委託) | 127条:加入の申出、すなわち加入員となる入口の手続 129条:基金が支給する年金の給付基準(現行の条文構成は要確認) |
| 登場する主体 | 基金、信託会社・生命保険会社・金融商品取引業者等、国民年金基金連合会、銀行等 | 加入しようとする第1号被保険者と基金(申出の受理は金融機関も可) 基金と受給権者 |
| 民間金融機関の関わり方 | 3項の運用契約の相手方、4項で拒絶を制限、5項の業務委託先、6項で申出受理の受託が可能 | 128条6項を経由して申出の受理業務のみを担う 直接の関与は予定されていない |
| 加入者にとっての意味 | 出口が年金と死亡一時金の二つに限られることが確定する | 入口で何を申し出たかが後の給付内容を決める 受け取れる年金額の算定ルールを規律する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国が運営する国民年金と労工退休金の二本立てで、自営業者が任意加入する独立した基金法人という日本型の器を持たない。運用主体を法定の受け皿に限定する発想は労退基金の運用規制に近い
韓国は国民年金基金の管理・運用を法律で枠付けし、外部委託の範囲を規定する。ただし自営業者向けの任意上乗せ基金という日本の職能型設計とは構造が異なる
ドイツは自営業者の老後保障を職能別の Versorgungswerk と認証済み Basisrente 契約で担う。運用の受け皿を法定資格者に限る点は共通するが、契約引受義務にあたる規定は一般化していない
米国は個人口座型が中心で、給付額を先に確定させる設計ではない。受託者責任と分別管理で加入者資産を守る方式であり、日本128条3項のような受け皿の限定列挙は採らない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フリーランス3年目、節税になると勧められて月2万円で国民年金基金に加入した。5年後に受注が途切れて掛金が払えなくなったら、それまでの120万円はどうなるのか。答えは「現金では戻らない」。128条1項の支給範囲に脱退一時金が入っていない以上、解約返戻金という概念そのものが制度に用意されていない。資格喪失後の原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢になってから少額の年金として戻ってくる
- 信託銀行の運用担当として、規模の小さい基金から契約の打診が来た。採算が合わないので断りたいが、4項は正当な理由のない拒絶を禁じている。断る理由の方を説明させられる側に、あなたは立っている
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正 国民年金基金制度の創設に伴い新設。第1号被保険者向け上乗せ年金の給付を年金と死亡一時金に限定する枠組みが置かれた。施行は平成3年(1991年)4月
- 平成18年(2006年)金融商品取引法制定に伴う整備 運用契約の相手方として金融商品取引業者を、契約類型として投資一任契約を条文上に位置付けた(改正時期と文言は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金制度の創設に伴い新設され、第1号被保険者向け上乗せ年金の給付を年金と死亡に関する一時金に限定する枠組みが置かれた。施行は平成3年(1991年)4月
- 2.平成18年(2006年)前後 改正:金融商品取引法の制定に伴う整備により、運用契約の相手方として金融商品取引業者が、契約類型として投資一任契約が条文上に位置付けられた(改正時期および文言は人的検証が必要)
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