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国民年金法 第一款 通則

第137条の4〜第137条の4の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金法第一款 通則は、第137条の4〜第137条の4の3の全 3 条で構成されています。
  2. 国民年金法第一款 通則が属する国民年金法の法令番号は昭和三十四年法律第百四十一号です。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  4. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(連合会)

第137条の4

別タブ ↗

基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

(法人格)

第137条の4の2

別タブ ↗

連合会は、法人とする。

2連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)

第137条の4の3

別タブ ↗

連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。

2連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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