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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国民年金法 第137条の4(連合会)

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基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

この条文の基本情報

連合会とは何ですか?

定義連合会とは、国民年金法第137条の4に定められた規定で、「基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第137条の4(連合会)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の4の条文原文は「基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の4は第一款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第137条の4の前の条は国民年金法第137条の3の16です。
  7. 国民年金法第137条の4の次の条は国民年金法第137条の4の2です。
  8. 国民年金法第137条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法137条の19は、中途脱退者と解散基金加入員への年金・一時金の支給を共同して行うため、基金が国民年金基金連合会を設立できると定める規定である。

Q · 入っていた国民年金基金をやめたり、基金が解散したら、掛けた分はどうなるの?

消えません。連合会が支給義務を引き継ぎます

国民年金法137条の19に基づき設立された国民年金基金連合会が、中途脱退者および解散基金加入員に係る年金・一時金の支給を共同して行います(同法137条の17)。加入期間が短くても記録は連合会に引き継がれ、原則として65歳から支給されます。ただし連合会が把握しているのは届出済みの住所・氏名だけなので、転職や結婚、引っ越しで連絡が途切れると受給漏れにつながります。心当たりがあれば自分から照会するのが確実です。

解説

iDeCo の申込書を書いたことがあるなら、宛先に「国民年金基金連合会」という見慣れない名前があったのを覚えているかもしれない。あの法人が生まれた根拠が、この一条である。国民年金基金は自営業者やフリーランスの上乗せ年金を運営するが、加入者が就職して脱退したり(中途脱退者)、基金そのものが解散したりすると、掛けた分の支給を誰が何十年も担い続けるのかという問題が残る。個々の基金に永久に背負わせるのは無理がある。そこで基金が共同して受け皿となる法人を設立できる、と定めたのが本条だ。あなたが過去に一度でも国民年金基金に入っていたなら、その記録は今も連合会が握っている。そして現在、その同じ法人が iDeCo の実施主体でもある。老後資金の二つの制度の裏側に、同じ一つの法人が立っている。

法的な位置づけ

国民年金法137条の19は、国民年金基金連合会の設立根拠規定である。中途脱退者および解散基金加入員に係る年金および一時金の支給を共同して行うことを目的とし、基金が任意に設立できる法人として位置づけられる。個々の基金では担いきれない長期の給付義務を、制度全体で受け止めるための組織規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金連合会とは何ですか?

国民年金法137条の19に基づき、国民年金基金が共同して設立する法人です。中途脱退者や解散基金加入員への年金・一時金の支給を共同処理し、現在は iDeCo の実施主体も務めています。

Q2国民年金基金連合会は国の機関ですか?

国の機関ではありません。条文上は基金が「設立することができる」任意設立の法人であり、日本年金機構とも別組織です。ただし実務上は上乗せ年金制度に不可欠な受け皿になっています。

Q3国民年金基金をやめた分の掛金はどこに行きますか?

掛け捨てにはならず、記録と支給義務が国民年金基金連合会に引き継がれます。加入期間が短くても、原則65歳から連合会を通じて年金または一時金が支給されます。

Q4国民年金基金が解散したらどうなりますか?

解散で消滅するのは基金という組織であり、給付そのものではありません。解散基金加入員として、連合会が支給を引き継ぎます。請求先が基金から連合会に変わる点が重要です。

Q5中途脱退者とはどういう意味ですか?

国民年金法137条の17第1項に定義され、一定の要件を満たして基金を脱退した人を指します。就職して第2号被保険者になり加入資格を失うケースが典型です。

Q6国民年金基金と iDeCo の運営主体は同じですか?

同じです。iDeCo は確定拠出年金法により国民年金基金連合会が実施主体となっており、その連合会の設立根拠が国民年金法137条の19です。金融機関は受付窓口にすぎません。

Q7昔の基金加入記録はどこで確認できますか?

国民年金基金連合会が記録を保有しています。連合会は届出済みの住所にしか通知を送れないため、引っ越しや改姓をした人は自分から照会するのが確実です。

Q8国民年金基金連合会に住所変更は必要ですか?

必要です。連合会が把握しているのは最後に届け出た住所・氏名だけで、受給案内はそこに送られます。転職・結婚・転居のたびに届け出ないと受給漏れの原因になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔ちょっとだけ国民年金基金に入ってたんですけど、あれって掛け捨てですか?

掛け捨てにはならない。137条の17で中途脱退者と解散基金加入員の扱いが定められ、137条の19で設立された国民年金基金連合会が、その年金と一時金の支給を共同して行う。加入期間が短くても記録は残る。実務のポイント:連合会は届出された住所にしか通知を出せない。受給年齢が近づいてから探す人ではなく、引っ越したその年に住所変更を出した人だけが、通知を受け取れる

Q2iDeCo と国民年金基金って、まったく別の制度ですよね?

制度としては別だが、運営主体は同じである。iDeCo は確定拠出年金法2条により国民年金基金連合会が実施し、その連合会は国民年金法137条の19に基づいて基金が共同設立した法人である。実務のポイント:第1号被保険者の場合、国民年金基金と iDeCo は掛金の枠を共有し、合算で月6万8000円が上限(最新の改正状況をご確認ください)。片方を満額にすると、もう片方に残る枠はゼロになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基金が解散したら掛けたお金は消えるのか」という問いの立て方そのものがずれている。解散で消えるのは基金という組織であって、年金の支給義務は連合会へ引き継がれる。問うべきは「消えたか」ではなく「どこへ移り、誰に請求するのか」である
  • 国民年金基金連合会を国の機関や日本年金機構の一部だと思っている人が多いが、実際は基金が共同して設立する法人であり、しかも条文は「設立することができる」という任意の書き方をしている。上から与えられた組織ではなく、基金側が自分たちで作った受け皿だ
  • 記録が連合会に引き継がれること自体は知っている人でも、その深刻さまでは見えていない。連合会が持つ連絡先はあなたが最後に届け出た住所と氏名だけである。転職・結婚・引っ越しで断絶した記録が、受給漏れの最大の原因になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割国民年金法137条の19:連合会の設立根拠(組織規定)国民年金法137条の17:中途脱退者・解散基金加入員の定義と支給の受皿規定
国民年金法87条の2:基金加入員は付加保険料を納付できない旨の調整規定
規律の対象基金が共同して設立する法人そのもの脱退者・解散基金加入員という個人の地位
加入員の保険料負担の重複調整
利用者への影響請求先となる法人が誰かを決める自分が引継ぎ対象になるかどうかを決める
基金に入ると付加年金は選べなくなる
強制力「設立することができる」任意規定要件を満たせば当然に適用
加入員である間は当然に適用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法(2007年施行)・勞工退休金條例

台湾は国民年金を労働部労工保険局が一元的に運営し、日本のような自営業者向け上乗せ基金と、その連合組織という二階建ての自治的仕組みを持たない

韓国
대한민국 국민연금법 제24조(국민연금공단)

韓国は国民年金公団が実施主体として法律上直接設置される。日本のような基金の任意設立+連合会という構造ではない

ドイツ
SGB VI(Deutsche Rentenversicherung の組織規定)

ドイツは法定年金保険の運営主体が公法上の組織として設けられ、上乗せ部分は職域・私的年金で担われる。連合会に相当する任意設立の受け皿規定は構造が異なる

アメリカ
ERISA(1974)・PBGC(Pension Benefit Guaranty Corporation)

米国は私的年金プランの終了時に PBGC が給付を保証する。日本の連合会が基金の自主的な共同組織であるのに対し、PBGC は連邦の保証機関である点が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 若いころ数年だけ国民年金基金に入り、転職して脱退した掛金は、どこへ行ったのか? 消えてはいない。137条の19で設立された連合会が記録と支給義務を引き継ぎ、原則65歳から支給する
  • 加入員が減り続け、あなたが入っていた基金が解散を決議した。解散基金加入員となったあなたの分は連合会へ移るが、連合会が持っている手がかりはあなたの古い住所だけだ。引っ越しを二回、結婚で姓を一回変えたまま二十年放置し、受給年齢に届いてから慌てて探す人は珍しくない。請求が遅れれば時効で受け取れなくなる部分が出る可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成元年(1989年)改正、平成3年(1991年)施行 国民年金基金制度の創設に伴い、基金が共同して国民年金基金連合会を設立できる旨の規定が置かれた。以後の条番号の移動・改正履歴については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年)改正・平成3年(1991年)施行 新設:国民年金基金制度の創設に伴い、基金が共同して国民年金基金連合会を設立できる旨の規定が置かれた。その後の条番号の移動および改正履歴については人的検証が必要。

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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