基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
要点国民年金法 137 条の 19 は、中途脱退者と解散基金加入員への年金・一時金の支給を共同して行うため、基金が国民年金基金連合会を設立できると定める規定である。
Q · 入っていた国民年金基金をやめたり、基金が解散したら、掛けた分はどうなるの?
消えません。連合会が支給義務を引き継ぎます
国民年金法 137 条の 19 に基づき設立された国民年金基金連合会が、中途脱退者および解散基金加入員に係る年金・一時金の支給を共同して行います(同法 137 条の 17)。加入期間が短くても記録は連合会に引き継がれ、原則として 65 歳から支給されます。ただし連合会が把握しているのは届出済みの住所・氏名だけなので、転職や結婚、引っ越しで連絡が途切れると受給漏れにつながります。心当たりがあれば自分から照会するのが確実です。
iDeCo の申込書を書いたことがあるなら、宛先に「国民年金基金連合会」という見慣れない名前があったのを覚えているかもしれない。あの法人が生まれた根拠が、この一条である。国民年金基金は自営業者やフリーランスの上乗せ年金を運営するが、加入者が就職して脱退したり(中途脱退者)、基金そのものが解散したりすると、掛けた分の支給を誰が何十年も担い続けるのかという問題が残る。個々の基金に永久に背負わせるのは無理がある。そこで基金が共同して受け皿となる法人を設立できる、と定めたのが本条だ。あなたが過去に一度でも国民年金基金に入っていたなら、その記録は今も連合会が握っている。そして現在、その同じ法人が iDeCo の実施主体でもある。老後資金の二つの制度の裏側に、同じ一つの法人が立っている。
国民年金法 137 条の 19 は、国民年金基金連合会の設立根拠規定である。中途脱退者および解散基金加入員に係る年金および一時金の支給を共同して行うことを目的とし、基金が任意に設立できる法人として位置づけられる。個々の基金では担いきれない長期の給付義務を、制度全体で受け止めるための組織規定である。
国民年金法 137 条の 19 に基づき、国民年金基金が共同して設立する法人です。中途脱退者や解散基金加入員への年金・一時金の支給を共同処理し、現在は iDeCo の実施主体も務めています。
国の機関ではありません。条文上は基金が「設立することができる」任意設立の法人であり、日本年金機構とも別組織です。ただし実務上は上乗せ年金制度に不可欠な受け皿になっています。
掛け捨てにはならず、記録と支給義務が国民年金基金連合会に引き継がれます。加入期間が短くても、原則 65 歳から連合会を通じて年金または一時金が支給されます。
解散で消滅するのは基金という組織であり、給付そのものではありません。解散基金加入員として、連合会が支給を引き継ぎます。請求先が基金から連合会に変わる点が重要です。
国民年金法 137 条の 17 第 1 項に定義され、一定の要件を満たして基金を脱退した人を指します。就職して第 2 号被保険者になり加入資格を失うケースが典型です。
同じです。iDeCo は確定拠出年金法により国民年金基金連合会が実施主体となっており、その連合会の設立根拠が国民年金法 137 条の 19 です。金融機関は受付窓口にすぎません。
国民年金基金連合会が記録を保有しています。連合会は届出済みの住所にしか通知を送れないため、引っ越しや改姓をした人は自分から照会するのが確実です。
必要です。連合会が把握しているのは最後に届け出た住所・氏名だけで、受給案内はそこに送られます。転職・結婚・転居のたびに届け出ないと受給漏れの原因になります。
掛け捨てにはならない。137 条の 17 で中途脱退者と解散基金加入員の扱いが定められ、137 条の 19 で設立された国民年金基金連合会が、その年金と一時金の支給を共同して行う。加入期間が短くても記録は残る。業界裏話ヒント:連合会は届出された住所にしか通知を出せない。受給年齢が近づいてから探す人ではなく、引っ越したその年に住所変更を出した人だけが、通知を受け取れる
制度としては別だが、運営主体は同じである。iDeCo は確定拠出年金法 2 条により国民年金基金連合会が実施し、その連合会は国民年金法 137 条の 19 に基づいて基金が共同設立した法人である。業界裏話ヒント:第 1 号被保険者の場合、国民年金基金と iDeCo は掛金の枠を共有し、合算で月 6 万 8000 円が上限(最新の改正状況をご確認ください)。片方を満額にすると、もう片方に残る枠はゼロになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 国民年金法 137 条の 19:連合会の設立根拠(組織規定) | — |
| 規律の対象 | 基金が共同して設立する法人そのもの | — |
| 利用者への影響 | 請求先となる法人が誰かを決める | — |
| 強制力 | 「設立することができる」任意規定 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。