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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国民年金法 第137条の3の16

この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の3の16は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の3の16の条文原文は「この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の3の16は第三目に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。