国民年金法 第137条の3の15
- 吸収合併存続基金が、第百三十七条の三の六の規定により権利義務を承継したときは、吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入員期間は、吸収合併存続基金の加入員期間とみなす。
- 2.吸収分割承継基金が、第百三十七条の三の十二第一項の規定により権利義務を承継したときは、吸収分割承継基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収分割基金の加入員期間は、吸収分割承継基金の加入員期間とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の3の15は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の3の15の条文原文は「吸収合併存続基金が、第百三十七条の三の六の規定により権利義務を承継したときは、吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入員期…」で始まります。
- 国民年金法第137条の3の15は第三目に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の3の15の前の条は国民年金法第137条の3の14です。
- 国民年金法第137条の3の15の次の条は国民年金法第137条の3の16です。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_3_15