国民年金法 第137条の3の14
民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、民法第三百九十八条の九第三項中「前二項」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四において準用する次条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の3の14は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の3の14の条文原文は「民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項…」で始まります。
- 国民年金法第137条の3の14は第三目に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の3の14の前の条は国民年金法第137条の3の13です。
- 国民年金法第137条の3の14の次の条は国民年金法第137条の3の15です。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_3_14