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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国民年金法 第137条の3の14

民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、民法第三百九十八条の九第三項中「前二項」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四において準用する次条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の3の14は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の3の14の条文原文は「民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項…」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の3の14は第三目に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。