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国民年金法 第二款 設立

第137条の5〜第137条の7・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金法第二款 設立は、第137条の5〜第137条の7の全 3 条で構成されています。
  2. 国民年金法第二款 設立が属する国民年金法の法令番号は昭和三十四年法律第百四十一号です。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  4. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第137条の5

別タブ ↗

連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。

(創立総会)

第137条の6

別タブ ↗

発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

6前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

(設立の認可等)

第137条の7

別タブ ↗

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

3前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。

4第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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