国民年金法 第137条の7(設立の認可等)
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- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 2.連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
- 3.前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
- 4.第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
設立の認可等とは何ですか?
定義設立の認可等とは、国民年金法第137条の7に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の7(設立の認可等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の7の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 国民年金法第137条の7は第二款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の7の前の条は国民年金法第137条の6です。
- 国民年金法第137条の7の次の条は国民年金法第137条の8です。
- 国民年金法第137条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法137条の7により、国民年金基金連合会は厚生労働大臣の設立認可を受けた時に成立する。登記日ではなく認可時が成立時点であり、設立に同意した基金は成立の日に会員資格を取得する。
Q · 国民年金基金連合会って、いつ、何によって法人として存在し始めたんですか?
登記日ではなく、厚生労働大臣が認可した時に成立します。
国民年金法137条の7第2項により、国民年金基金連合会は厚生労働大臣の設立認可を受けた時に成立します。会社のように登記が成立要件ではなく、行政の認可という一点が法人格の起点です。手続としては、発起人が創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して認可を受けます(第1項)。さらに第3項により、設立に同意を申し出た基金は、連合会成立の日に自動的に会員資格を取得します。入会申込みという行為は介在せず、成立という事実に法律が資格を結びつけています。
解説
国民年金基金連合会という組織が、いつ、どうやって法的に「生まれる」のか。その瞬間を刻んだのが本条である。あなたが自営業者やフリーランスとして国民年金基金に加入している、あるいは iDeCo(個人型確定拠出年金)を使っているなら、この連合会はすでにあなたの資産を預かる側に立っている。発起人が創立総会を終え、規約を厚生労働大臣に提出し、認可を受ける。その認可が下りた「時」に連合会は成立する。登記でも総会決議でもなく、行政の認可という一点が法人格の起点だ。そしてもう一つ、設立に同意を申し出た基金は、自動的に、成立日に会員資格を取得する。入会手続きも申込書も要らない。あなたが加入している基金が連合会の会員になったのは、あなたの知らないところで、この第3項が働いた結果である。
法的な位置づけ
国民年金法137条の7は、国民年金基金連合会の設立に関する規定である。発起人は創立総会の終了後遅滞なく規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して設立の認可を受け、連合会は当該認可を受けた時に成立する。設立の同意を申し出た基金は成立の日に会員の資格を取得し、設立に関する事務の取扱い等については同法119条の5が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金連合会とは何ですか?
国民年金基金が集まって設立する法人で、国民年金法137条の5以下に根拠があります。137条の7により厚生労働大臣の設立認可を受けた時に成立し、現在は個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体としても機能しています。
Q2国民年金基金連合会はいつ成立しましたか?
法律上の成立時期は、厚生労働大臣が設立を認可した「時」です(137条の7第2項)。特定の暦日は認可の事実によって決まるため、正確な日付は認可書と登記記録で確認する必要があります。
Q3連合会は登記しないと成立しないのですか?
いいえ。137条の7第2項は「設立の認可を受けた時に成立する」と定めており、登記は成立要件ではありません。登記は公示および第三者への対抗のための手続と位置付けられます。
Q4基金はどうやって連合会の会員になりますか?
設立に同意を申し出た基金は、137条の7第3項により連合会成立の日に会員の資格を取得します。個別の入会申込みや承認手続は不要で、法律上当然に資格が発生します。
Q5設立の認可が下りなかったらどうなりますか?
連合会は成立せず、法人格は生じません。認可の拒否は行政処分にあたるため、行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争う余地があります。
Q6137条の7第4項の「119条の5を準用」とはどういう意味ですか?
基金の設立に関する事務の取扱い等を定めた119条の5を、連合会にも当てはめる趣旨です。読替えにより「設立委員等」は「発起人」となり、設立段階の事務処理の責任主体が特定されます。
Q7iDeCo と国民年金基金連合会はどう関係していますか?
連合会は確定拠出年金法上、個人型確定拠出年金の実施主体と位置付けられています。その連合会が法人として存在できる根拠が、国民年金法137条の7の設立認可です。
Q8「遅滞なく」提出しなかった場合はどうなりますか?
第1項は創立総会の終了後「遅滞なく」書面を提出すべきことを求めています。遅延そのもので直ちに認可が不可能になるわけではありませんが、設立事務の適正性を問われる場面では日数と理由の記録が争点になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認可を受けた「時」って、書類に判子が押された日ですか?
認可という行政処分が効力を生じる時点、通常は認可書が発起人に到達した時点と解されます。第2項は「認可を受けた時」と定めており、申請日でも登記日でもありません。実務のポイント:法人の成立日と登記日がずれると、その間の契約の当事者が誰かで揉めます。設立実務では認可書の到達日を記録に残しておくのが定石です
Q2設立に同意した基金は、あとから「やっぱりやめる」と言えますか?
第3項により、同意を申し出た基金は連合会成立の日に会員資格を取得します。成立してしまえば会員であり、離脱は脱退の手続によることになります。実務のポイント:同意の撤回が可能なのは成立前まで。成立日が近づいてから迷い始めると、選択肢が「同意撤回」から「脱退手続」に切り替わり、負担がまるで違ってきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人は登記した日に成立する」というのは会社法の常識だが、連合会は違う。第2項は「設立の認可を受けた時に成立する」と定めており、登記は成立要件ではなく対抗要件・公示手続にすぎない。認可日と登記日がずれた期間の法律行為の帰属を考えるとき、この差が効いてくる
- 「連合会の会員になるには基金が入会申込みをする」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。設立に同意を申し出た基金については、加入という行為が存在しない。成立という事実に対して、法律が自動的に資格を発生させる。能動的な加入ではなく、法定の資格取得である
- 本条を「設立時の一回きりの手続規定だから、もう歴史的意味しかない」と読むのは深刻な過小評価である。第4項が119条の5を準用しており、これは設立に関する事務の引継ぎ等を規律する。準用の読替え(「設立委員等」→「発起人」)が入っている以上、設立段階の責任の所在は今も条文上追跡可能な形で残っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 137条の7:連合会の設立認可と成立時期 | 137条の6:発起人・創立総会・設立同意の申出 115条:国民年金基金そのものの設立認可 |
| 手続段階 | 創立総会の後(認可申請〜法人成立) | 創立総会まで(設立準備段階) 基金レベルの設立段階(連合会の前提) |
| 法人格の発生 | 厚生労働大臣の認可を受けた時に成立 | 法人格は未発生(準備行為のみ) 基金は設立認可により成立 |
| 会員・加入者への効果 | 同意を申し出た基金が成立日に会員資格を自動取得 | 設立同意の申出という意思表示の受付 基金の加入員資格の発生 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国民年金の実施を労働部労工保険局が直接担い、基金が集まって認可により成立する連合会型法人という枠組みを採用していない。行政機関が実施主体となるため、法人成立時期という論点自体が生じにくい
韓国は法律により国民年金公団という単一の実施法人を設立する方式をとる。日本のように複数の基金が集合して連合会を作り、その設立に認可を要するという多層構造ではない
ドイツの年金保険の担い手は公法上の社団として法律上位置付けられ、自治行政の枠内で運営される。個別の設立認可ではなく法律による組織編成である点が日本と異なる
米国は公的年金(Social Security)を連邦行政が直接運営し、私的年金は受託者責任の規制で対応する。認可により成立する中間団体という日本型の設計は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- iDeCo を始めようと金融機関の資料を読んでいて、運営管理機関の上に「国民年金基金連合会」という見慣れない名前が出てくる。これは何者で、誰の認可で存在しているのか。答えは本条にある。連合会は厚生労働大臣の認可で成立した法人であり、あなたの掛金記録を管理する法的根拠はここから伸びている
- あなたが加入していた地域型国民年金基金が、あるとき「連合会の会員である」旨の通知を出してきた。いつ会員になったのか、自分に説明はあったか。第3項は、設立同意を申し出た基金は連合会成立の日に自動で会員資格を取得すると定める。個別の入会手続きは介在しない
- もし、認可申請を出したのに厚生労働大臣が認可しなかったら? 創立総会まで済ませた発起人の努力は宙に浮く。認可は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、拒否されれば行政不服審査法に基づく審査請求、あるいは行政事件訴訟法の取消訴訟という道が残る
- 基金の理事として設立同意の可否を判断する立場に立たされた。同意すれば成立日に自動で会員になり、連合会の規約と会費の拘束を受ける。同意の申出は成立前に済ませておく必要がある。判断を先送りすれば、成立後は別ルートでの加入手続きを踏むことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 連合会や基金の処理に疑義があるなら、まず自分に適用されている規約のバージョンと、その規約がいつから効力を持ったかを書面で照会する2. 会員資格の取得日について争いがあれば、本条第3項により「連合会成立の日」が基準になることを指摘し、成立日(認可日)の証明を求める3. 連合会の処分性ある決定に不服があれば、通知書の教示欄を確認し、審査請求か訴訟かを選ぶ
訴えられた側:1. 設立手続の適法性を問われた場合、創立総会の議事録、規約、厚生労働大臣への提出書面の一式を時系列で整理する2. 「遅滞なく」提出したかが争点なら、創立総会終了日から提出日までの日数と、遅延があった場合の合理的理由を記録で示す3. 第4項の準用(119条の5、読替えにより発起人)に基づく事務引継の履行状況を確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、認可の拒否処分等を争う場合は行政不服審査法上の審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)、行政事件訴訟法上の取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)の期間制限がかかる。民事上の請求は一般消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)による。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法学):設立の認可は、団体の設立行為を補充して法人格を発生させる行政行為と理解される。相手方のある行政行為として、認可の効力は原則として認可書が相手方に到達した時に生じると解され、本条第2項の「認可を受けた時」もこの理解を前提に読まれる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金制度の創設に伴い、国民年金法に基金および連合会に関する一連の規定が置かれ、連合会の設立認可と成立時期を定める本条が新設された(施行は平成3年)。
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