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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国民年金法 第137条の7(設立の認可等)

  1. 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
  2. 2.連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
  3. 3.前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
  4. 4.第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の7(設立の認可等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の7の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の7は第二款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。