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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国民年金法 第137条の8(規約)

  1. 連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 評議員会に関する事項
  5. 役員に関する事項
  6. 会員の資格に関する事項
  7. 年金及び一時金に関する事項
  8. 附帯事業に関する事項
  9. 会費に関する事項
  10. 資産の管理その他財務に関する事項
  11. 解散及び清算に関する事項
  12. 十一業務の委託に関する事項
  13. 十二公告に関する事項
  14. 十三その他組織及び業務に関する重要事項
  15. 2.第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の8(規約)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の8の条文原文は「連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の8は第三款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。