国民年金法 第120条(規約)
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- 基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三地区
- 四代議員及び代議員会に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六加入員に関する事項
- 七年金及び一時金に関する事項
- 八掛金に関する事項
- 九資産の管理その他財務に関する事項
- 十解散及び清算に関する事項
- 十一業務の委託に関する事項
- 十二公告に関する事項
- 十三その他組織及び業務に関する重要事項
- 2.職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
- 3.前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
規約とは何ですか?
定義規約とは、国民年金法第120条に定められた規定で、「基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第120条(規約)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第120条の条文原文は「基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 国民年金法第120条は第三款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第120条の前の条は国民年金法第119条の5です。
- 国民年金法第120条の次の条は国民年金法第121条です。
- 国民年金法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/120
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法120条は、国民年金基金が規約に定めるべき13項目を列挙し、規約の変更は政令で定める事項を除き厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じないと定める。
Q · 基金から届いた「規約変更のお知らせ」、もう決まったことなんですか?
認可を受けるまで効力は生じません(120条3項)
国民年金法120条3項により、規約の変更は政令で定める事項を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じません。通知が届いた時点で認可がまだなら、法的な効力はまだ発生していないことになります。認可が不要な事項の変更については、変更後に遅滞なく厚生労働大臣へ届け出ます(同条4項)。したがって最初に確認すべきは変更内容の是非ではなく、その変更が認可事項か届出事項か、認可日はいつかという点です。
解説
国民年金基金の年金額、掛金、途中でやめられるかどうか、基金が解散したらどうなるか。これらは国民年金法の条文には書かれていない。すべて「規約」に書いてある。第120条は、その規約に何を必ず書けと命じる条文である。名称から解散・清算まで13項目、職能型基金ならさらに対象事業・業務の種類が加わる。つまり、あなたが受け取る年金の設計図は、国会が作った法律の中ではなく、基金が作り厚生労働大臣が認可した一枚の文書の中にある。そして効いてくるのが第3項だ。規約の変更は、政令で定める事項を除き、大臣の認可を受けなければ効力を生じない。裏を返せば、基金から「条件が変わります」と通知が来たとき、その変更に認可の事実がなければ、法的にはまだ何も起きていない。
法的な位置づけ
国民年金法第120条は、国民年金基金の規約について必要的記載事項と変更手続を定める規定である。第1項は名称から解散及び清算まで13項目の記載を義務づけ、第2項は職能型基金に事業又は業務の種類の記載を追加する。第3項は規約の変更に厚生労働大臣の認可を要求し、第4項は政令で定める事項について事後の届出で足りるものとする。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の規約とは何ですか?
基金の組織と給付内容を定める基本文書です。年金額・掛金・加入員資格・解散時の処理まで、法律本文ではなく規約に書かれます。国民年金法120条が記載すべき事項を定めています。
Q2国民年金基金の規約には何を書くの?
名称、事務所の所在地、地区、代議員及び代議員会、役員、加入員、年金及び一時金、掛金、資産の管理その他財務、解散及び清算、業務の委託、公告、その他重要事項の13項目です(120条1項)。
Q3規約変更で認可が不要な事項はある?
あります。政令で定める事項の変更は厚生労働大臣の認可を要しません。ただしその場合も、変更後に遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る必要があります(120条4項)。
Q4職能型基金の規約は何が違う?
職能型基金は、120条1項の13項目に加えて、その設立に係る事業又は業務の種類を規約で定めなければなりません(同条2項)。どの職種を対象とするかが規約上で特定されます。
Q5国民年金基金はやめられる?
加入員に関する事項は規約の必要記載事項とされていますが(120条1項6号)、制度上、任意の脱退や解約返戻金は用意されていません。加入前に規約の該当箇所を確認することが重要です。
Q6規約変更の届出はいつまでにする?
認可が不要な政令事項の変更については「遅滞なく」厚生労働大臣に届け出ます(120条4項)。具体的な期限日ではなく、正当な理由なく遅らせてはならないという趣旨の要求です。
Q7基金が解散したら年金はどうなる?
解散及び清算に関する事項は規約の必要記載事項です(120条1項10号)。実際の取扱いは規約の内容と基金の財政状況、国民年金法上の解散規定に従って決まります。
Q8国民年金基金の規約は誰が決める?
基金が代議員会での議決を経て定め、変更には厚生労働大臣の認可が必要です(120条3項)。加入員個人に直接の拒否権はなく、関与できるのは代議員の選出と認可前の意見提出の段階です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金の規約って、どこで見られるんですか?
基金に請求すれば閲覧でき、多くの基金はウェブサイトでも公開している。第120条1項12号が公告に関する事項を必要記載事項としているのは、基金の決定を加入員に見える形で残させるためである。実務のポイント:全部を読む必要はない。6号の加入員に関する事項、7号の年金及び一時金、10号の解散及び清算、この三つに、あなたの取り分と最悪時の扱いが集約されている。
Q2基金が勝手に条件を変えることはできるんですか?
規約の変更は、政令で定める事項を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じない(第120条3項)。認可不要の事項は変更後に遅滞なく届け出る(同4項)。制度上「勝手に」は成立しない。実務のポイント:加入員が認可処分そのものを行政訴訟で争えるかは原告適格の壁があり、実務上も見解が分かれる。現実的に効く力は、認可が下りる前の意思決定段階に集中している。
間違えやすい点 AI による整理
- 「規約は基金の内部ルールだから加入員には関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。年金及び一時金、掛金、加入員に関する事項は、法律ではなく規約で定めよと第120条が命じている。あなたと基金の権利義務の中身が規約なのであって、社内文書ではない。
- 年金額が加入時の条件で計算されることは、多くの加入者が知っている。知られていないのは、その条件を支えている土台が規約であり、規約は代議員会の議決と大臣認可を経れば書き換えうるという構造の方だ。既に積み立てた分の扱いは、規約の内容と基金の財政、解散時の処理という別の論点が絡み、実務上も評価が分かれる。
- 通知が来たら反対できると考えがちだが、加入員個人に拒否権はない。規約変更は基金の意思決定と厚生労働大臣の認可という二段階で完結する。あなたに残されているのは、代議員を選ぶ段階と、認可が下りる前に意見を届ける段階だけである。順番を取り違えると、打つ手が消えてから気づくことになる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第120条:規約の必要的記載事項と変更手続 | 第119条:基金の設立とその認可 第135条:基金の解散 |
| 厚生労働大臣の関与 | 規約変更に認可、政令事項は事後の届出 | 基金が成立するかどうかの入口で関与 基金が消滅する局面での関与 |
| 加入員から見た意味 | 給付・掛金の設計が書き換わる瞬間を押さえる規定 | 自分が加入する基金が存在する根拠 積み立てた資産の帰趨が問題になる場面 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は団体の章程について必要記載事項を法定し、主管機関の認可にかからしめる点で構造が近い。ただし公的年金の上乗せは個人退職金口座制が中心で、職能別基金の規約という枠組みは持たない
退職年金規約に記載すべき事項を法定し、行政官庁への届出を義務づける。日本の120条3項のような一般的な事前認可ではなく届出中心である点が異なる
Pensionskasse や Pensionsfonds の Satzung は監督官庁(BaFin)の監督下に置かれる。年金の設計文書に行政の関門を置く発想は共通するが、保険監督法の枠組みで処理される点が異なる
年金プランは書面によるプラン文書に基づいて設立・運営されなければならないと定める。事前認可制ではなく、受託者責任と情報開示義務によって加入者を保護する設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している基金から「規約変更のお知らせ」が届いた。給付設計の見直しと書いてある。もしこの変更が厚生労働大臣の認可をまだ受けていなかったら、どうなる? 答えは、効力を生じない(第120条3項)。認可の有無と認可日は基金に問い合わせて確認できる。次の代議員会まで残り2週間、意見を出すならその前しかない。
- 基金の役員として事務所を移転した。所在地は規約の必要記載事項である(1項2号)。移した事実だけで足りると考えて認可も届出も怠れば、規約と現実がずれたまま残る。
- 自営業の友人から「国民年金基金って、きつくなったらやめられるんだよね」と相談された。加入員の資格に関する事項は規約の必要記載事項とされており(1項6号)、任意の脱退や解約返戻金は制度として用意されていない。友人が勧誘資料だけで判断しようとしているなら、止めるべき地点はここである。
学説
実務上の議論状況:規約変更の認可処分そのものを加入員が取消訴訟で争えるかは原告適格の点で議論があり、見解が分かれる。加入員の実効的な関与は、代議員会での意思決定と、認可が下りる前の意見提出の段階に集中すると整理されることが多い。
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正、平成3年(1991年)4月施行 国民年金基金制度の創設に伴い、第10章とともに新設された規定。規約の必要記載事項の列挙と、変更に対する厚生労働大臣の認可制を同時に定めた
- 中央省庁再編(平成13年/2001年) 認可権者の表記が厚生大臣から厚生労働大臣へ改められた。権限の中身自体は変わっていない
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金制度の創設に伴い、第10章とともに新設。規約の必要的記載事項の列挙と、変更に対する厚生大臣の認可制を同時に定めた。施行は平成3年(1991年)4月
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、認可権者の表記が厚生大臣から厚生労働大臣へ改められた。権限の中身自体は変更なし
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