国民年金法 第119条(設立委員等)
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- 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。
- 2.前項の設立委員の任命は、三百人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。
- 3.職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする十五人以上の者が発起人とならなければならない。
- 4.地域型基金は、千人以上の加入員がなければ設立することができない。
- 5.職能型基金は、三千人以上の加入員がなければ設立することができない。
この条文の基本情報
設立委員等とは何ですか?
定義設立委員等とは、国民年金法第119条に定められた規定で、「地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第119条(設立委員等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第119条の条文原文は「地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。」で始まります。
- 国民年金法第119条は第二款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第119条の前の条は国民年金法第118条の2です。
- 国民年金法第119条の次の条は国民年金法第119条の2です。
- 国民年金法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/119
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法119条は、地域型基金の設立に加入員1,000人以上、職能型基金の設立に加入員3,000人以上を要求する。職能型は発起人15人以上が必要である。
Q · 国民年金基金って、自分たちで新しく作れるんですか?
作れるが、加入員1,000人または3,000人が必要
国民年金法119条により、地域型基金は300人以上の加入資格者が厚生労働大臣に設立の申出を行い、任命された設立委員が手続を進めます。設立には加入員1,000人以上が必要です。職能型基金は加入員となろうとする15人以上が発起人となり、設立には加入員3,000人以上を要します。この人数要件が、現在加入できる基金がごく限られている構造的な理由です。
解説
数字だけが並ぶ条文に見えるが、この数字こそが日本の自営業者・フリーランスの老後を静かに決めている。国民年金基金は、会社員でいう厚生年金の上乗せ部分にあたるものを、第1号被保険者が自前で用意するための仕組みである。その基金を新しく作るには、職能型なら発起人15人以上で動き出し、設立には加入員3,000人以上。地域型なら300人以上の加入資格者が厚生労働大臣に申出をして初めて設立委員が任命され、設立には加入員1,000人以上。あなたが同業者と「うちの業界でも基金を作ろう」と盛り上がっても、この人数を満たせなければ入口にすら立てない。裏返せば、今あなたが加入できる基金がごく限られているのは、制度が不人気だからではなく、条文が設立のハードルをここまで高く設計しているからだ。基金に入るか、iDeCoに回すか、あなたの選択肢が狭い理由は制度の上流にある。
法的な位置づけ
国民年金法119条は国民年金基金の設立要件を定める規定である。地域型基金については300人以上の加入資格者の申出に基づく厚生労働大臣による設立委員の任命と、加入員1,000人以上を要件とし、職能型基金については15人以上の発起人と、加入員3,000人以上を要件とする。終身年金を給付する基金財政の最低体力を入口で担保する趣旨の規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の設立要件とは?
国民年金法119条が定めます。地域型は加入員1,000人以上、職能型は3,000人以上。職能型は発起人15人以上、地域型は300人以上の申出が入口になります。
Q2地域型基金と職能型基金の違いは?
地域型は居住地を基準とし、300人の申出と大臣任命の設立委員を経て1,000人で設立。職能型は同種事業・業務の従事者を基準とし、発起人15人と加入員3,000人を要します。
Q3国民年金基金は誰が作るのですか?
地域型は厚生労働大臣が任命した設立委員が担いますが、引き金は300人以上の加入資格者の申出です。職能型は加入員となろうとする15人以上の発起人が主体になります。
Q4職能型国民年金基金はなぜ少ないのですか?
119条5項が加入員3,000人以上を設立要件とするためです。終身年金の財政を成り立たせる人数を入口で課しており、小規模な職能集団は基金を持てません。
Q5国民年金基金は誰が加入できますか?
国民年金の第1号被保険者が中心です。保険料を免除されている方など加入できない場合があるため、最新の加入資格は基金の公式案内でご確認ください。
Q6国民年金基金は途中でやめられますか?
原則として任意脱退はできません。口数の減額は可能ですが掛金をゼロにはできず、資格喪失は第1号被保険者でなくなるなど法定事由に限られます。
Q7国民年金基金と iDeCo は併用できますか?
併用できますが、第1号被保険者の拠出限度額は基金の掛金と合算されます。基金に入るとその分 iDeCo に回せる金額が減ります(最新の限度額は要確認)。
Q8国民年金基金に入ると付加保険料はどうなりますか?
付加保険料は納付できなくなります。基金の1口目に付加年金相当分が組み込まれているためで、二重取りにならない設計になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金って、途中でやめられないって本当ですか?
本当である。国民年金基金は原則として任意脱退ができず、資格を失うのは第1号被保険者でなくなるなど法定の事由に限られる(国民年金法127条ほか)。口数の減額はできてもゼロにはできない。実務のポイント:営業資料は「減額できる」とは書くが「やめられない」とは大きく書かない。加入前に、1口目の終身年金を60歳まで払い続けた場合の総額を自分で一度計算しておく。
Q2新しく基金を作りたいんですが、結局何人集めればいいんですか?
職能型は発起人15人以上で動き出せるが、設立には加入員3,000人以上が必要である(119条3項・5項)。地域型は300人以上の加入資格者の申出を受けて厚生労働大臣が設立委員を任命し(同条1項・2項)、設立には1,000人以上を要する(同条4項)。実務のポイント:この人数は設立時に集めれば終わりではなく、設立後の維持が前提になっている。合併・解散の規定を先に読んでおくと、人数が割れたときに何が起きるかが見える。
間違えやすい点 AI による整理
- 国民年金基金は途中で掛金を減らせると知っている人は多いが、その先の深刻さまでは知られていない。口数の減額はできても、任意に脱退して掛金をゼロにすることは原則としてできない。設立に1,000人・3,000人という人数を課すのは、その人数を土台に終身年金の財政を組んでいるからで、出入り自由にすると設計そのものが崩れる。
- 「どの基金に入るか選べばいい」という問いの立て方自体が、現実とずれている。地域型は事実上全国規模に統合され、職能型も数えるほどしか残っていない。選ぶ話ではなく、自分が入れる基金が存在するかを確認する話である(最新の状況をご確認ください)。
- 設立委員を厚生労働大臣が任命すると聞くと、国が上から基金を作る制度に見える。だが引き金を引くのは300人以上の加入資格者による申出であり、この申出がなければ任命は行われない。動き出すのは下からで、国はその後に手続を担うだけである。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設立の入口 | 119条1項・2項:地域型は300人以上の申出 → 大臣が設立委員を任命 | 119条3項:職能型は加入員となろうとする15人以上が発起人 国民年金法118条:地域型・職能型という基金の区分そのもの(現行効力を要確認) |
| 設立に必要な加入員数 | 地域型1,000人以上(4項)/職能型3,000人以上(5項) | 職能型のみ発起人15人という別枠の人数要件がある 118条は人数要件を定めない(区分の定義規定) |
| 規律の対象 | 基金という組織が生まれる瞬間の要件 | 同上(同条内の職能型ルート) 国民年金法127条:個人が加入員になる・やめるときのルール(現行効力を要確認) |
| 個人への影響の現れ方 | 選べる基金の品揃えが上流で絞られる | 同業種で基金を作れるかどうかが決まる 127条は加入後に抜けられるかを決める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は自営業者向けの上乗せ年金を独立した基金組織として制度化しておらず、日本のような加入員数要件による設立規制は見当たらない(対応制度の詳細は要確認)
韓国は地域加入者を国民年金本体に包摂する設計で、職能別の任意上乗せ基金という日本型の枠組みとは構造が異なる
ドイツは弁護士・医師など職能ごとの Versorgungswerk が州法に基づき設立され、加入は強制に近い。任意加入かつ加入員数要件を課す日本型とは対照的である
米国は自営業者の上乗せを個人口座型(IRA・Solo 401(k))で処理し、集団的な基金組織の設立要件という規制枠組みを持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしあなたが同業者の集まりで「うちの業界でも年金基金を作ろう」と言い出したら? 発起人15人はその日のうちに集まるかもしれない。だが加入員3,000人という壁は、熱意でも交渉でも下がらない。
- 開業して数年、国民年金基金の加入案内を眺めているあなた。パンフレットには節税効果と終身年金の魅力が並ぶが、加入後は原則として自分の意思で抜けられず、掛金は60歳まで続く。iDeCoの月68,000円の枠を基金と分け合うのか、全部iDeCoに置くのか、白紙から決められるのは申込書を出す前の今だけである。
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)公布・平成31年(2019年)4月施行(要検証) 地域型基金の区域を全国単位へ改める改正が行われ、2019年4月1日に全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併して全国国民年金基金が発足した。119条の各項の文言がこの改正でどこまで手当てされたかは条文単位の検証が必要である
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