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国民年金法 第119条の2(創立総会)

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  1. 設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
  2. 2.前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
  3. 3.設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
  4. 4.創立総会においては、前項の規約を修正することができる。
  5. 5.創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法119条の2は国民年金基金の創立総会を定め、公告は会日の二週間前まで、議事は設立同意申出者の半数以上の出席と出席者の三分の二以上で決する。地区・加入員の規定は修正不可。

Q · 国民年金基金の創立総会って、必ず出席しないと不利になるんですか?

出席は義務ではないが、欠席すると賛否に一切反映されない

国民年金法119条の2第5項は、創立総会の議事を「会日までに設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する」と定めます。欠席者も定足数の母数には数えられますが、賛否には反映されません。したがって出席率が低いほど、出席した少数の意向で規約が固まります。なお同条4項但書により、地区及び加入員に関する規定は創立総会では修正できないため、加入対象の線引きに異論がある場合は議場ではなく公告後の段階で設立委員等へ働きかける必要があります。

解説

国民年金基金を作るとき、最初の関門は厚生労働大臣の認可ではない。創立総会である。設立委員または発起人(設立委員等)が規約案を作り、日時と場所を公告して総会を開く。ここであなたが押さえるべき数字は三つ。公告は会日の二週間前まで(2項)。定足数は、その日までに設立の同意を申し出た有資格者の半数以上(5項)。可決は出席者の三分の二以上(5項)。同意者が九十人なら、四十五人が出席し三十人が賛成すれば規約は確定する。全同意者の三分の一である。そして4項但書。総会は規約を修正できるが、地区及び加入員に関する規定だけは触れない。誰を仲間に入れるかの線引きは、集まった人々の手を離れている。設立委員等が引いた枠が、そのまま基金の輪郭になる。

法的な位置づけ

国民年金法第119条の2は、国民年金基金の創立総会に関する規定である。設立委員又は発起人が規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに会日の二週間前までに公告する義務を課し、規約の承認その他設立に必要な事項の決定を創立総会の議決事項とする。定足数は設立の同意を申し出た者の半数以上、議決は出席者の三分の二以上とし、地区及び加入員に関する規定は修正できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金基金の創立総会とは何ですか?

設立委員又は発起人が作成した規約を承認し、設立に必要な事項を決定するための総会です。国民年金法119条の2第3項により、これらの決定は必ず創立総会の議決を経る必要があります。

Q2創立総会の公告はいつまでにすればいいですか?

会日の二週間前までです(119条の2第2項)。公告には規約案の作成に加え、創立総会の日時及び場所を含めます。二週間を欠くと決議の手続的瑕疵となり、設立認可の審査で問題になり得ます。

Q3設立の同意の申出はいつまでにする必要がありますか?

創立総会の会日までです(119条の2第5項)。会日までに申し出れば定足数の母数に入り議決にも加われますが、遅れると議決に一切関与できません。

Q4創立総会の定足数は何人ですか?

加入員たる資格を有する者で、会日までに設立の同意を申し出た者の半数以上の出席が必要です。同意者が90人なら45人以上。可決はその出席者の三分の二以上で決します。

Q5創立総会で決められないことはありますか?

地区及び加入員に関する規定です。119条の2第4項但書により、規約の修正権限から明示的に除外されています。誰が入れる基金かという設計は設立委員等の案のまま動きません。

Q6設立委員と発起人の違いは何ですか?

条文は両者を「設立委員等」として同列に扱い、公告・規約作成・総会招集の義務を課しています(119条の2第1項)。それぞれの選任要件は前条(119条)以下の規定によります。

Q7創立総会の議事手続の細かいルールはどこにありますか?

119条の2第6項が政令に委任しています。議長の選任、採決方法、議事録の作成といった細目は国民年金基金令などの下位法令を確認する必要があります。

Q8創立総会の手続に瑕疵があるとどうなりますか?

公告期間の不足や定足数不充足があると決議の効力が争われ、その後の設立認可の審査で手続の瑕疵を指摘される可能性があります。開催をやり直す方が結果的に早いこともあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1創立総会って、加入予定の人は全員行かないとダメなんですか?

出席義務はない。定足数は会日までに設立の同意を申し出た者の半数以上の出席で足り、可決は出席者の三分の二以上(5項)。欠席しても母数には数えられるが、賛否には一切反映されない。業界裏話ヒント:欠席が多いほど、出席した少数の意向で規約が固まる。掛金や給付の設計に希望があるなら、当日行くことより、公告後の二週間で設立委員等へ書面を入れる方が通りやすい

Q2規約に不満があるとき、総会で修正動議を出せば直せますか?

多くの条項は直せる。4項が創立総会での規約修正を明文で認めている。ただし但書があり、地区及び加入員に関する規定だけは総会では修正できない。誰が入れる基金かという設計は、設立委員等の案のまま動かない。業界裏話ヒント:この但書があるため、加入対象の線引きに異論を持つ人は、議場で戦うより、設立認可を審査する厚生労働大臣の段階へ意見を届ける方が現実的になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「三分の二の賛成が必要」という数字は知っていても、その母数の軽さを見落としている人が多い。母数は加入員資格者の全体ではなく、会日までに設立の同意を申し出た者のうち、当日出席した者だけ(5項)。半数出席・三分の二賛成なら、全同意者の三分の一強で規約は確定する
  • 「総会で反対すれば加入員の範囲を変えられるか」という問いの立て方そのものが誤っている。4項但書により、地区及び加入員に関する規定は創立総会では修正できない。争うべき場所は議場ではなく、規約案が作られる公告前後の段階である
  • あなたから見れば公告は開催のお知らせにすぎないが、法律から見れば決議の効力を支える手続要件である(2項)。二週間を一日でも欠けば、その日に承認された規約全体の有効性が揺らぎ、設立認可の審査でそこを突かれる
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手続上の位置119条の2:創立総会(規約の承認と設立事項の決定)
決定する主体会日までに設立の同意を申し出た者のうち出席者
数の要件同意申出者の半数以上出席・出席者の三分の二以上で可決
修正できない事項地区及び加入員に関する規定(4項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公告を出したのが会日の十三日前だったとしたら、どうなる? 二週間前という要件(2項)を一日欠いている。総会をやり直すか、そのまま進めて設立認可の審査で手続の瑕疵を指摘されるかの二択になる。開催日を一日後ろへずらすだけで消えたはずの争点を、日程調整の都合で背負うことになる。残り時間は公告済みの会日まで、あと十三日
  • あなたは設立委員等の一人。当日、出席者が同意申出者の半数に一人足りない。決議は成立せず、公告からやり直しになる
  • 職能型の基金設立に同意を申し出て、当日も出席した。規約案の掛金設計に納得できず修正を求めたが、地区と加入員の条項だけは議長が動議を受け付けない。理由は4項但書。修正できる条項とできない条項の境界を、その場で初めて知ることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第119条の2(創立総会)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第119条の2の条文原文は「設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。」で始まります。
  3. 国民年金法第119条の2は第二款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第119条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。