要点国民年金法119条の2は国民年金基金の創立総会を定め、公告は会日の二週間前まで、議事は設立同意申出者の半数以上の出席と出席者の三分の二以上で決する。地区・加入員の規定は修正不可。
Q · 国民年金基金の創立総会って、必ず出席しないと不利になるんですか?
出席は義務ではないが、欠席すると賛否に一切反映されない
国民年金法119条の2第5項は、創立総会の議事を「会日までに設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する」と定めます。欠席者も定足数の母数には数えられますが、賛否には反映されません。したがって出席率が低いほど、出席した少数の意向で規約が固まります。なお同条4項但書により、地区及び加入員に関する規定は創立総会では修正できないため、加入対象の線引きに異論がある場合は議場ではなく公告後の段階で設立委員等へ働きかける必要があります。
国民年金基金を作るとき、最初の関門は厚生労働大臣の認可ではない。創立総会である。設立委員または発起人(設立委員等)が規約案を作り、日時と場所を公告して総会を開く。ここであなたが押さえるべき数字は三つ。公告は会日の二週間前まで(2項)。定足数は、その日までに設立の同意を申し出た有資格者の半数以上(5項)。可決は出席者の三分の二以上(5項)。同意者が九十人なら、四十五人が出席し三十人が賛成すれば規約は確定する。全同意者の三分の一である。そして4項但書。総会は規約を修正できるが、地区及び加入員に関する規定だけは触れない。誰を仲間に入れるかの線引きは、集まった人々の手を離れている。設立委員等が引いた枠が、そのまま基金の輪郭になる。
国民年金法第119条の2は、国民年金基金の創立総会に関する規定である。設立委員又は発起人が規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに会日の二週間前までに公告する義務を課し、規約の承認その他設立に必要な事項の決定を創立総会の議決事項とする。定足数は設立の同意を申し出た者の半数以上、議決は出席者の三分の二以上とし、地区及び加入員に関する規定は修正できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
設立委員又は発起人が作成した規約を承認し、設立に必要な事項を決定するための総会です。国民年金法119条の2第3項により、これらの決定は必ず創立総会の議決を経る必要があります。
会日の二週間前までです(119条の2第2項)。公告には規約案の作成に加え、創立総会の日時及び場所を含めます。二週間を欠くと決議の手続的瑕疵となり、設立認可の審査で問題になり得ます。
創立総会の会日までです(119条の2第5項)。会日までに申し出れば定足数の母数に入り議決にも加われますが、遅れると議決に一切関与できません。
加入員たる資格を有する者で、会日までに設立の同意を申し出た者の半数以上の出席が必要です。同意者が90人なら45人以上。可決はその出席者の三分の二以上で決します。
地区及び加入員に関する規定です。119条の2第4項但書により、規約の修正権限から明示的に除外されています。誰が入れる基金かという設計は設立委員等の案のまま動きません。
条文は両者を「設立委員等」として同列に扱い、公告・規約作成・総会招集の義務を課しています(119条の2第1項)。それぞれの選任要件は前条(119条)以下の規定によります。
119条の2第6項が政令に委任しています。議長の選任、採決方法、議事録の作成といった細目は国民年金基金令などの下位法令を確認する必要があります。
公告期間の不足や定足数不充足があると決議の効力が争われ、その後の設立認可の審査で手続の瑕疵を指摘される可能性があります。開催をやり直す方が結果的に早いこともあります。
出席義務はない。定足数は会日までに設立の同意を申し出た者の半数以上の出席で足り、可決は出席者の三分の二以上(5項)。欠席しても母数には数えられるが、賛否には一切反映されない。業界裏話ヒント:欠席が多いほど、出席した少数の意向で規約が固まる。掛金や給付の設計に希望があるなら、当日行くことより、公告後の二週間で設立委員等へ書面を入れる方が通りやすい
多くの条項は直せる。4項が創立総会での規約修正を明文で認めている。ただし但書があり、地区及び加入員に関する規定だけは総会では修正できない。誰が入れる基金かという設計は、設立委員等の案のまま動かない。業界裏話ヒント:この但書があるため、加入対象の線引きに異論を持つ人は、議場で戦うより、設立認可を審査する厚生労働大臣の段階へ意見を届ける方が現実的になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の位置 | 119条の2:創立総会(規約の承認と設立事項の決定) | — |
| 決定する主体 | 会日までに設立の同意を申し出た者のうち出席者 | — |
| 数の要件 | 同意申出者の半数以上出席・出席者の三分の二以上で可決 | — |
| 修正できない事項 | 地区及び加入員に関する規定(4項但書) | — |
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