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国民年金法 第5条(用語の定義)

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  1. この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
  2. 2.この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
  3. 3.この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
  4. 4.この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
  5. 5.この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
  6. 6.この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
  7. 7.この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
  8. 8.この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。
  9. 9.この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 5 条は、保険料納付済期間と保険料免除期間を定義する規定。一部免除は残りの額を実際に納めた月だけが免除期間となり、産前産後期間の免除は納付済期間に算入される。

Q · 4 分の 3 免除の承認をもらったのに、残りの 4 分の 1 を払っていない月はどうなるの?

残り 4 分の 1 を納めなければ、その月は免除ではなく未納です

国民年金法 5 条 4 項から 6 項は、一部免除(4 分の 3・半額・4 分の 1)の期間について「納付することを要しないものとされた額以外の額につき納付されたものに限る」と定めています。つまり承認を受けても残余額を納めなければ、その月は保険料免除期間ではなく未納です。保険料の徴収権は納期限から 2 年で時効消滅し(102 条 4 項)、10 年遡れる追納(94 条)は免除期間にしか使えないため、未納に落ちた月は後から取り戻すことができません。

解説

ねんきん定期便に並ぶ「保険料納付済期間」という数字。あれを作っている計算工場が、この5条である。9つの項に分かれた入れ子だらけの条文だが、あなたの老後の金額を決めるスイッチが二つ埋まっている。一つ目、4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、免除されなかった残りの額を実際に納めた月だけが免除期間に数えられる(4項から6項の括弧書き)。承認だけもらって残額を払わなければ、その月は免除ですらなく、完全な未納に落ちる。二つ目、産前産後期間の免除(88条の2)だけは扱いが違い、免除なのに1項の「保険料納付済期間」へ丸ごと算入される。つまり満額扱いである。同じ「免除」という言葉の下で、老後の受取額が2分の1に削られる月と、10割のまま無傷の月が混在している。あなたの記録は、月単位でどちらかに振り分けられている。

法的な位置づけ

国民年金法 5 条は、年金給付の算定基礎となる期間概念を定義する規定である。保険料納付済期間とは、第 1 号被保険者期間のうち保険料が納付されたものと、第 2 号・第 3 号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。保険料免除期間とは、全額免除・4 分の 3 免除・半額免除・4 分の 1 免除の各期間を合算した期間をいい、一部免除の期間は残余額が納付された場合に限られる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料納付済期間とは?

国民年金法 5 条 1 項が定義する期間で、第 1 号被保険者として保険料を納めた月に加え、第 2 号(会社員・公務員)と第 3 号(扶養配偶者)の被保険者期間、産前産後免除の期間を合算したものです。

Q2保険料免除期間とは?

5 条 2 項の定義で、保険料全額免除期間・4 分の 3 免除期間・半額免除期間・4 分の 1 免除期間を合算した期間をいいます。受給資格期間には算入されますが、年金額への反映割合は区分ごとに異なります。

Q3一部免除の残りの額を払わないとどうなる?

5 条 4 項から 6 項の括弧書きにより、残余額が納付された月しか免除期間になりません。承認だけで残額未納なら、その月は免除ですらなく未納として扱われ、年金額にも受給資格期間にも反映されません。

Q4第 3 号被保険者の期間は納付済期間になる?

なります。5 条 1 項は第 3 号被保険者としての被保険者期間を保険料納付済期間に合算すると定めており、本人が保険料を納めていなくても納付済扱いです。配偶者の退職で資格を失えば翌月から第 1 号に切り替わります。

Q5事実婚でも年金法上の配偶者に含まれる?

含まれます。5 条 7 項は、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を「配偶者」「夫」「妻」に含むと明記しています。住民票の続柄や家計の同一性が立証資料になります。

Q6国民年金の保険料はいつまで納められる?

保険料の徴収権は納期限から 2 年で時効消滅します(102 条 4 項)。2 年を過ぎた月は納付そのものができなくなり、未納として確定します。一部免除の残額も同じ期限に縛られます。

Q7免除期間の追納はいつまでできる?

追納できるのは 10 年以内です(94 条)。追納された保険料に係る期間は 5 条 3 項から 6 項の括弧書きにより免除期間から外れ、納付済期間へ移ります。承認年度から 3 年度目以降は加算額が付きます。

Q8督促で強制徴収された保険料も納付済期間になる?

なります。5 条 1 項の括弧書きは 96 条の規定により徴収された保険料を「納付された保険料」に含めています。期間そのものは無駄になりませんが、延滞金は別途発生し、差押えまで進む可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免除にしちゃうと、障害年金ももらえなくなるんじゃないですか?

逆である。障害基礎年金は、初診日の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あることが要件(30条1項)。未納のまま放置した月はこの分子に入らないが、免除の承認を受けた月は入る。業界裏話ヒント:事故や発病は予告なく来るため、免除申請を出したか出さなかったかで、初診日の翌日に障害基礎年金の可否が確定してしまう。窓口では「老後のために」としか説明されないことが多いが、本当の緊急性はここにある

Q2学生のとき学生納付特例を使いました。追納しないとどうなりますか?

受給資格期間の10年(26条)にはカウントされるが、老齢基礎年金の額には反映されない。5条3項は学生納付特例(90条の3)を保険料全額免除期間に含めているのに、年金額を計算する27条ではその期間が除かれる、という二層構造になっているためだ。業界裏話ヒント:申請全額免除なら2分の1が反映されるのに、学生納付特例はゼロ。同じ免除期間の中で扱いが割れている点は、パンフレットにはほぼ書かれていない。追納期限の10年は、卒業から思うより早く来る

Q3自営業で産休に入ります。国民年金の保険料はどうなりますか?

第1号被保険者は、出産予定月の前月から4か月間(多胎妊娠は出産予定月の3か月前から6か月間)の保険料が免除される(88条の2、2019年4月施行)。しかもこの期間は5条1項により保険料納付済期間に算入され、年金額は満額のまま削られない。業界裏話ヒント:他の免除は年金額が減るのに、産前産後免除だけは無傷という例外である。届出は出産予定日の6か月前から可能で、市区町村の国民年金窓口が受付先。出産後の申請もできるが、既に納めた分の還付手続が別途必要になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免除を受けても老後の年金には影響しない」ではなく、「影響の大きさを知らない」という段階の誤解が最も多い。保険料全額免除期間は、納付した月の2分の1として年金額に反映される(27条、平成21年4月以降の期間)。40年のうち10年を全額免除で過ごすと、満額から約12.5%が消える。ゼロにはならないが、無傷でもない
  • 「免除と猶予、どちらが得か」という問いの立て方自体がずれている。学生納付特例(90条の3)や納付猶予は、5条3項の文言上は保険料全額免除期間に含まれるのに、年金額を計算する27条ではその期間が外される二層構造になっている。追納しない限り年金額への反映はゼロ。全額免除の2分の1と比べるべき対象ですらなく、そもそも設計思想が別の制度である
  • あなたから見れば「4分の3も免除してもらった、ありがたい」だが、法律から見れば、残りの4分の1を納めるまで何一つ起きていない。5条4項の括弧書きが「納付されたものに限る」と縛っているためだ。この落差に気付かないまま数年放置した人が、受給年齢になってから記録を見て絶句する
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条文の役割5 条:期間の定義(納付済・全額免除・4 分の 3・半額・4 分の 1)
学生納付特例の扱い3 項により保険料全額免除期間に含まれる
一部免除の残額未納4 項から 6 項の括弧書きで免除期間から除外(=未納)
時間的制約定義規定のため期限そのものは置かない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 4分の3免除の承認通知が届いてから、残り4分の1(月4千円台)の納付書を放置したまま2年が過ぎたらどうなる? 保険料徴収権の時効は2年(102条4項)。時効が来ればもう納められず、その月は未納として確定する。10年遡れる追納(94条)は免除期間にしか使えず、未納月には届かない。承認をもらった安心感が、いちばん危ない
  • 入籍しないまま10年同居した相手が急死し、二人の間に子がいる。7項により、事実上婚姻関係と同様の事情にあれば「配偶者」に含まれ、遺族基礎年金の道が開く。住民票の続柄、家計の同一性、健康保険の被扶養者記録が、そのまま立証資料になる
  • フリーランス2年目、売上が落ちて全額免除を申請するつもりが、書類を出さないうちに督促状が届いた。96条により督促を経て徴収された保険料は、1項の括弧書きで保険料納付済期間に算入される。強制的に取られても期間そのものは無駄にならないが、延滞金は別途取られ、差押えまで進む可能性がある。放置と徴収では、財布への打撃がまるで違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第5条(用語の定義)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第5条の条文原文は「この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険…」で始まります。
  3. 国民年金法第5条は第一章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。