要点国民年金法 5 条は、保険料納付済期間と保険料免除期間を定義する規定。一部免除は残りの額を実際に納めた月だけが免除期間となり、産前産後期間の免除は納付済期間に算入される。
Q · 4 分の 3 免除の承認をもらったのに、残りの 4 分の 1 を払っていない月はどうなるの?
残り 4 分の 1 を納めなければ、その月は免除ではなく未納です
国民年金法 5 条 4 項から 6 項は、一部免除(4 分の 3・半額・4 分の 1)の期間について「納付することを要しないものとされた額以外の額につき納付されたものに限る」と定めています。つまり承認を受けても残余額を納めなければ、その月は保険料免除期間ではなく未納です。保険料の徴収権は納期限から 2 年で時効消滅し(102 条 4 項)、10 年遡れる追納(94 条)は免除期間にしか使えないため、未納に落ちた月は後から取り戻すことができません。
ねんきん定期便に並ぶ「保険料納付済期間」という数字。あれを作っている計算工場が、この5条である。9つの項に分かれた入れ子だらけの条文だが、あなたの老後の金額を決めるスイッチが二つ埋まっている。一つ目、4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、免除されなかった残りの額を実際に納めた月だけが免除期間に数えられる(4項から6項の括弧書き)。承認だけもらって残額を払わなければ、その月は免除ですらなく、完全な未納に落ちる。二つ目、産前産後期間の免除(88条の2)だけは扱いが違い、免除なのに1項の「保険料納付済期間」へ丸ごと算入される。つまり満額扱いである。同じ「免除」という言葉の下で、老後の受取額が2分の1に削られる月と、10割のまま無傷の月が混在している。あなたの記録は、月単位でどちらかに振り分けられている。
国民年金法 5 条は、年金給付の算定基礎となる期間概念を定義する規定である。保険料納付済期間とは、第 1 号被保険者期間のうち保険料が納付されたものと、第 2 号・第 3 号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。保険料免除期間とは、全額免除・4 分の 3 免除・半額免除・4 分の 1 免除の各期間を合算した期間をいい、一部免除の期間は残余額が納付された場合に限られる。
国民年金法 5 条 1 項が定義する期間で、第 1 号被保険者として保険料を納めた月に加え、第 2 号(会社員・公務員)と第 3 号(扶養配偶者)の被保険者期間、産前産後免除の期間を合算したものです。
5 条 2 項の定義で、保険料全額免除期間・4 分の 3 免除期間・半額免除期間・4 分の 1 免除期間を合算した期間をいいます。受給資格期間には算入されますが、年金額への反映割合は区分ごとに異なります。
5 条 4 項から 6 項の括弧書きにより、残余額が納付された月しか免除期間になりません。承認だけで残額未納なら、その月は免除ですらなく未納として扱われ、年金額にも受給資格期間にも反映されません。
なります。5 条 1 項は第 3 号被保険者としての被保険者期間を保険料納付済期間に合算すると定めており、本人が保険料を納めていなくても納付済扱いです。配偶者の退職で資格を失えば翌月から第 1 号に切り替わります。
含まれます。5 条 7 項は、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を「配偶者」「夫」「妻」に含むと明記しています。住民票の続柄や家計の同一性が立証資料になります。
保険料の徴収権は納期限から 2 年で時効消滅します(102 条 4 項)。2 年を過ぎた月は納付そのものができなくなり、未納として確定します。一部免除の残額も同じ期限に縛られます。
追納できるのは 10 年以内です(94 条)。追納された保険料に係る期間は 5 条 3 項から 6 項の括弧書きにより免除期間から外れ、納付済期間へ移ります。承認年度から 3 年度目以降は加算額が付きます。
なります。5 条 1 項の括弧書きは 96 条の規定により徴収された保険料を「納付された保険料」に含めています。期間そのものは無駄になりませんが、延滞金は別途発生し、差押えまで進む可能性があります。
逆である。障害基礎年金は、初診日の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あることが要件(30条1項)。未納のまま放置した月はこの分子に入らないが、免除の承認を受けた月は入る。業界裏話ヒント:事故や発病は予告なく来るため、免除申請を出したか出さなかったかで、初診日の翌日に障害基礎年金の可否が確定してしまう。窓口では「老後のために」としか説明されないことが多いが、本当の緊急性はここにある
受給資格期間の10年(26条)にはカウントされるが、老齢基礎年金の額には反映されない。5条3項は学生納付特例(90条の3)を保険料全額免除期間に含めているのに、年金額を計算する27条ではその期間が除かれる、という二層構造になっているためだ。業界裏話ヒント:申請全額免除なら2分の1が反映されるのに、学生納付特例はゼロ。同じ免除期間の中で扱いが割れている点は、パンフレットにはほぼ書かれていない。追納期限の10年は、卒業から思うより早く来る
第1号被保険者は、出産予定月の前月から4か月間(多胎妊娠は出産予定月の3か月前から6か月間)の保険料が免除される(88条の2、2019年4月施行)。しかもこの期間は5条1項により保険料納付済期間に算入され、年金額は満額のまま削られない。業界裏話ヒント:他の免除は年金額が減るのに、産前産後免除だけは無傷という例外である。届出は出産予定日の6か月前から可能で、市区町村の国民年金窓口が受付先。出産後の申請もできるが、既に納めた分の還付手続が別途必要になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 5 条:期間の定義(納付済・全額免除・4 分の 3・半額・4 分の 1) | — |
| 学生納付特例の扱い | 3 項により保険料全額免除期間に含まれる | — |
| 一部免除の残額未納 | 4 項から 6 項の括弧書きで免除期間から除外(=未納) | — |
| 時間的制約 | 定義規定のため期限そのものは置かない | — |
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