国民年金法 第5条(用語の定義)
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- この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
- 2.この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
- 3.この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
- 4.この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
- 5.この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
- 6.この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
- 7.この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
- 8.この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。
- 9.この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、国民年金法第5条に定められた規定で、「この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第5条(用語の定義)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第5条の条文原文は「この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険…」で始まります。
- 国民年金法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第5条の前の条は国民年金法第4条の3です。
- 国民年金法第5条の次の条は国民年金法第6条です。
- 国民年金法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法5条は、保険料納付済期間と保険料免除期間を定義する規定。一部免除は残りの額を実際に納めた月だけが免除期間となり、産前産後期間の免除は納付済期間に算入される。
Q · 4分の3免除の承認をもらったのに、残りの4分の1を払っていない月はどうなるの?
残り4分の1を納めなければ、その月は免除ではなく未納です
国民年金法5条4項から6項は、一部免除(4分の3・半額・4分の1)の期間について「納付することを要しないものとされた額以外の額につき納付されたものに限る」と定めています。つまり承認を受けても残余額を納めなければ、その月は保険料免除期間ではなく未納です。保険料の徴収権は納期限から2年で時効消滅し(102条4項)、10年遡れる追納(94条)は免除期間にしか使えないため、未納に落ちた月は後から取り戻すことができません。
解説
ねんきん定期便に並ぶ「保険料納付済期間」という数字。あれを作っている計算工場が、この5条である。9つの項に分かれた入れ子だらけの条文だが、あなたの老後の金額を決めるスイッチが二つ埋まっている。一つ目、4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、免除されなかった残りの額を実際に納めた月だけが免除期間に数えられる(4項から6項の括弧書き)。承認だけもらって残額を払わなければ、その月は免除ですらなく、完全な未納に落ちる。二つ目、産前産後期間の免除(88条の2)だけは扱いが違い、免除なのに1項の「保険料納付済期間」へ丸ごと算入される。つまり満額扱いである。同じ「免除」という言葉の下で、老後の受取額が2分の1に削られる月と、10割のまま無傷の月が混在している。あなたの記録は、月単位でどちらかに振り分けられている。
法的な位置づけ
国民年金法5条は、年金給付の算定基礎となる期間概念を定義する規定である。保険料納付済期間とは、第1号被保険者期間のうち保険料が納付されたものと、第2号・第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。保険料免除期間とは、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の各期間を合算した期間をいい、一部免除の期間は残余額が納付された場合に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1保険料納付済期間とは?
国民年金法5条1項が定義する期間で、第1号被保険者として保険料を納めた月に加え、第2号(会社員・公務員)と第3号(扶養配偶者)の被保険者期間、産前産後免除の期間を合算したものです。
Q2保険料免除期間とは?
5条2項の定義で、保険料全額免除期間・4分の3免除期間・半額免除期間・4分の1免除期間を合算した期間をいいます。受給資格期間には算入されますが、年金額への反映割合は区分ごとに異なります。
Q3一部免除の残りの額を払わないとどうなる?
5条4項から6項の括弧書きにより、残余額が納付された月しか免除期間になりません。承認だけで残額未納なら、その月は免除ですらなく未納として扱われ、年金額にも受給資格期間にも反映されません。
Q4第3号被保険者の期間は納付済期間になる?
なります。5条1項は第3号被保険者としての被保険者期間を保険料納付済期間に合算すると定めており、本人が保険料を納めていなくても納付済扱いです。配偶者の退職で資格を失えば翌月から第1号に切り替わります。
Q5事実婚でも年金法上の配偶者に含まれる?
含まれます。5条7項は、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を「配偶者」「夫」「妻」に含むと明記しています。住民票の続柄や家計の同一性が立証資料になります。
Q6国民年金の保険料はいつまで納められる?
保険料の徴収権は納期限から2年で時効消滅します(102条4項)。2年を過ぎた月は納付そのものができなくなり、未納として確定します。一部免除の残額も同じ期限に縛られます。
Q7免除期間の追納はいつまでできる?
追納できるのは10年以内です(94条)。追納された保険料に係る期間は5条3項から6項の括弧書きにより免除期間から外れ、納付済期間へ移ります。承認年度から3年度目以降は加算額が付きます。
Q8督促で強制徴収された保険料も納付済期間になる?
なります。5条1項の括弧書きは96条の規定により徴収された保険料を「納付された保険料」に含めています。期間そのものは無駄になりませんが、延滞金は別途発生し、差押えまで進む可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免除にしちゃうと、障害年金ももらえなくなるんじゃないですか?
逆である。障害基礎年金は、初診日の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あることが要件(30条1項)。未納のまま放置した月はこの分子に入らないが、免除の承認を受けた月は入る。実務のポイント:事故や発病は予告なく来るため、免除申請を出したか出さなかったかで、初診日の翌日に障害基礎年金の可否が確定してしまう。窓口では「老後のために」としか説明されないことが多いが、本当の緊急性はここにある
Q2学生のとき学生納付特例を使いました。追納しないとどうなりますか?
受給資格期間の10年(26条)にはカウントされるが、老齢基礎年金の額には反映されない。5条3項は学生納付特例(90条の3)を保険料全額免除期間に含めているのに、年金額を計算する27条ではその期間が除かれる、という二層構造になっているためだ。実務のポイント:申請全額免除なら2分の1が反映されるのに、学生納付特例はゼロ。同じ免除期間の中で扱いが割れている点は、パンフレットにはほぼ書かれていない。追納期限の10年は、卒業から思うより早く来る
Q3自営業で産休に入ります。国民年金の保険料はどうなりますか?
第1号被保険者は、出産予定月の前月から4か月間(多胎妊娠は出産予定月の3か月前から6か月間)の保険料が免除される(88条の2、2019年4月施行)。しかもこの期間は5条1項により保険料納付済期間に算入され、年金額は満額のまま削られない。実務のポイント:他の免除は年金額が減るのに、産前産後免除だけは無傷という例外である。届出は出産予定日の6か月前から可能で、市区町村の国民年金窓口が受付先。出産後の申請もできるが、既に納めた分の還付手続が別途必要になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「免除を受けても老後の年金には影響しない」ではなく、「影響の大きさを知らない」という段階の誤解が最も多い。保険料全額免除期間は、納付した月の2分の1として年金額に反映される(27条、平成21年4月以降の期間)。40年のうち10年を全額免除で過ごすと、満額から約12.5%が消える。ゼロにはならないが、無傷でもない
- 「免除と猶予、どちらが得か」という問いの立て方自体がずれている。学生納付特例(90条の3)や納付猶予は、5条3項の文言上は保険料全額免除期間に含まれるのに、年金額を計算する27条ではその期間が外される二層構造になっている。追納しない限り年金額への反映はゼロ。全額免除の2分の1と比べるべき対象ですらなく、そもそも設計思想が別の制度である
- あなたから見れば「4分の3も免除してもらった、ありがたい」だが、法律から見れば、残りの4分の1を納めるまで何一つ起きていない。5条4項の括弧書きが「納付されたものに限る」と縛っているためだ。この落差に気付かないまま数年放置した人が、受給年齢になってから記録を見て絶句する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 5条:期間の定義(納付済・全額免除・4分の3・半額・4分の1) | 27条:各期間を年金額へ反映する割合を決める 94条:免除期間を追納により納付済期間へ転換する |
| 学生納付特例の扱い | 3項により保険料全額免除期間に含まれる | 年金額の算定からは除かれ、反映はゼロ 追納すれば納付済期間となり満額反映になる |
| 一部免除の残額未納 | 4項から6項の括弧書きで免除期間から除外(=未納) | 反映すべき期間自体が存在しない 追納の対象にならず、2年の時効で確定 |
| 時間的制約 | 定義規定のため期限そのものは置かない | 受給時点の期間区分で計算される 承認を受けた期間について10年以内、3年度目以降は加算額 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の国民年金は2007年制定で、保険年資の定義を用語定義条文に置く点は日本と同型。ただし多段階免除ではなく所得区分に応じた保険料補助(政府負担割合)方式を採り、日本のような免除区分ごとの給付減額表は持たない
韓国も加入期間の定義を総則の定義条文に置く。納付例外(납부예외)制度は日本の納付猶予に近く、期間は加入期間に算入されるが給付額には反映されないという二層構造も共通する
ドイツは Beitragszeiten(拠出期間)・Anrechnungszeiten(算入期間)・Berücksichtigungszeiten(考慮期間)を条文レベルで類型化し、日本の5条と同じく定義規定が給付算定の前提となる。ただし報酬比例一本の設計のため、定額基礎年金を前提とする日本の免除区分とは反映方式が異なる
米国は月単位ではなく四半期(quarter of coverage)単位で受給資格を積み上げ、通算40 quarters で受給資格を得る。免除という概念自体が存在せず、所得がなければ単に quarter が積まれないという設計で、日本の免除・猶予による救済に相当する仕組みを持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4分の3免除の承認通知が届いてから、残り4分の1(月4千円台)の納付書を放置したまま2年が過ぎたらどうなる? 保険料徴収権の時効は2年(102条4項)。時効が来ればもう納められず、その月は未納として確定する。10年遡れる追納(94条)は免除期間にしか使えず、未納月には届かない。承認をもらった安心感が、いちばん危ない
- 入籍しないまま10年同居した相手が急死し、二人の間に子がいる。7項により、事実上婚姻関係と同様の事情にあれば「配偶者」に含まれ、遺族基礎年金の道が開く。住民票の続柄、家計の同一性、健康保険の被扶養者記録が、そのまま立証資料になる
- フリーランス2年目、売上が落ちて全額免除を申請するつもりが、書類を出さないうちに督促状が届いた。96条により督促を経て徴収された保険料は、1項の括弧書きで保険料納付済期間に算入される。強制的に取られても期間そのものは無駄にならないが、延滞金は別途取られ、差押えまで進む可能性がある。放置と徴収では、財布への打撃がまるで違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. ねんきんネットか年金事務所で月別の納付記録を出し、納付済・全額免除・一部免除・猶予・未納の5種類に色分けする2. 一部免除の月は残額が納付済かを必ず確認、未納なら納期限から2年以内(102条4項)に納付書を再発行してもらう3. 全額免除・学生納付特例の月は10年以内なら追納(94条)、加算額を避けるため古い年度から順に4. 記録漏れが疑われるなら、給与明細や雇用保険の記録を添えて年金事務所に確認を求める
訴えられた側:1. 督促状が届いても放置しない。96条の手続は最終的に財産の差押えまで進む2. 払えないなら未納のまま逃げるのではなく免除・猶予を申請する。承認されれば受給資格期間に算入され、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件(30条等)も満たせる3. 前年所得が高くても、失業や事業廃止なら特例免除の対象になりうる4. 一部免除が承認されたら、残額の納期限をその場で確認し、カレンダーに入れる
時効(請求できる期限):保険料を納められるのは納期限から2年(102条4項、徴収権の消滅時効)。免除・猶予を受けた期間の追納は10年以内(94条)で、承認年度から3年度目以降は加算額が付く。免除申請の遡及は原則として申請月の2年1か月前まで。老齢基礎年金の受給資格期間は10年(26条、平成29年(2017年)8月1日から25年を短縮)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(社会保険法学):5条は期間の外延を定める定義規定にすぎず、その期間が年金額へどう反映されるかは27条が別途決めるという二層構造をとる。学生納付特例が5条3項では全額免除期間に含まれながら27条の算定からは除かれるのは、この分離設計の帰結であり、条文の矛盾ではないと解される。
実務通説(一部免除の効果):4項から6項の「納付されたものに限る」という括弧書きは、拠出に対応した給付という拠出制年金の原則を貫徹させるためのものであり、承認の効力を残余額の納付にかからしめる停止条件的な構造と理解される。承認自体には期間を発生させる効果がない。
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正、昭和61年(1986年)4月施行 基礎年金制度の導入と第3号被保険者の創設に伴い、期間概念を全国民共通の基礎年金を前提に再編。第3号被保険者としての期間が保険料納付済期間に算入される構造がここで確立した
- 平成16年(2004年)改正、平成18年(2006年)7月施行 多段階免除(4分の3免除・4分の1免除)を新設。これに対応して本条に保険料4分の3免除期間・4分の1免除期間の定義項が追加され、残余額を納付した場合に限るという括弧書きの制約も同時に導入された
- 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月施行 共済年金を厚生年金へ統合したことに伴い、「政府及び実施機関」「実施機関たる共済組合等」の定義項を新設。国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団が列挙された
- 平成28年(2016年)改正、平成31年(2019年)4月施行 第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除(88条の2)を新設し、本条1項でその期間を保険料納付済期間に算入すると規定。他の免除と異なり年金額が減らない唯一の免除類型となった
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定に伴い、保険料納付済期間・保険料免除期間の定義規定として置かれた
- 2.昭和60年(1985年)改正・昭和61年(1986年)4月施行 改正:基礎年金制度の導入と第3号被保険者の創設に伴い、期間概念を全国民共通の基礎年金を前提に再編。第3号被保険者としての期間が保険料納付済期間に算入される構造が確立した
- 3.平成16年(2004年)改正・平成18年(2006年)7月施行 改正:多段階免除(4分の3免除・4分の1免除)の新設に対応し、保険料4分の3免除期間・4分の1免除期間の定義項を追加。残余額を納付した場合に限るという括弧書きの制約も同時に導入された
- 4.平成24年(2012年)被用者年金一元化法・平成27年(2015年)10月施行 改正:共済年金の厚生年金への統合に伴い、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等の定義項(8項・9項)を新設。国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団が列挙された
- 5.平成28年(2016年)改正・平成31年(2019年)4月施行 改正:第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除(88条の2)を新設し、1項でその期間を保険料納付済期間に算入すると規定。年金額が減らない唯一の免除類型となった
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