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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第90条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
  2. 一当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
  3. 二前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
  4. 三保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  5. 2.次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
  6. 一当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
  7. 二前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
  8. 三保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  9. 3.次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
  10. 一当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
  11. 二前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
  12. 三保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  13. 4.前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
  14. 5.第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
  15. 6.第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第90条の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第90条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は…」で始まります。
  3. 国民年金法第90条の2は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第90条の2の前の条は国民年金法第90条です。
  7. 国民年金法第90条の2の次の条は国民年金法第90条の3です。
  8. 国民年金法第90条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第90条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第90条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/90_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法90条の2は、申請により保険料の四分の三・半額・四分の一を免除する制度を定める。残余の額を納期限内に納めなければ、その月は免除期間に算入されず未納となる。

Q · 半額免除が承認されたのに、残り半分を払わなかったらどうなりますか?

その月は未納扱いになり、半分納付にはなりません

国民年金法90条の2の一部免除は、免除されない残余の額を納期限内に納付して初めて保険料半額免除期間(同法5条5項)に算入されます。残額を納めなければその月は一部免除期間とならず、まるごと未納として記録されます。老齢基礎年金の額が減るだけでなく、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件(30条ただし書、37条ただし書)の判定でも未納一か月として数えられます。徴収権は二年で時効消滅します(102条)。

解説

年金事務所から「半額免除を承認します」という通知が届いた時点で、手続は終わったと考える人が大半だ。罠はその先にある。本条の一部免除は四分の三免除、半額免除、四分の一免除の三段階で、免除されるのは保険料の一部だけ。残りの額を納付期限内に納めなければ、その月は免除期間として扱われず、まるごと未納になる。半分納めた扱いにはならず、ゼロと同じ記録が残る。この差が効いてくるのは老後ではない。事故や病気で障害基礎年金を請求するとき、初診日前の直近一年に未納があるかどうかで受給の可否が決まる。さらに本条ただし書は、あなた本人の所得だけでなく世帯主と配偶者の所得も審査対象に引き込む。実家暮らしで親の前年所得が基準を超えていれば、あなたが無収入でも却下される。

法的な位置づけ

国民年金法90条の2は保険料の申請一部免除を定める規定であり、被保険者等の申請により、厚生労働大臣が指定する期間の保険料について四分の三、半額または四分の一を納付不要とし、当該期間を保険料四分の三免除期間、半額免除期間または四分の一免除期間に算入する制度を規律する。学生等である期間および全額免除の適用期間は除外され、世帯主・配偶者の所得も要件となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.未納月と免除可能月を確定する ねんきんネットまたは年金事務所で、未納の月がいつからいつまであるかを確定する。申請時点から二年一か月前までが遡及申請の射程なので、その境界月を先に押さえる
  2. 2.本人・世帯主・配偶者の三者の前年所得を確認する 90条の2ただし書は世帯主・配偶者も審査対象とするため、三者の前年所得を課税証明書等で確認し、四分の三免除・半額免除・四分の一免除のどの段階が通りそうか当たりをつける
  3. 3.失業が理由なら特例書類を添付する 前年に所得があっても離職が理由なら、各項第3号の事由として離職票または雇用保険受給資格者証の写しを添付し、本人の前年所得を除外した審査を求める
  4. 4.遡及分を含めて申請書を提出する 市区町村の国民年金窓口または年金事務所に申請書を提出する。当年度分だけでなく遡及可能な過去分も同時に申請する。督促・差押予告が届いていても遡及申請は可能
  5. 5.承認後、残額の納付書到着日と納期限をカレンダーに入れる 承認通知と残額の納付書は別便で届くことが多い。承認されたその場で納付書の発送時期と納期限を窓口に確認し、期限日をカレンダーに登録する。ここを落とすと免除が未納に反転する
  6. 6.残額を払えないと分かったら4項の取消し申請へ切り替える 残額の納期限前に、同条4項(90条3項準用)の処分取消し申請を年金事務所に相談し、全額免除や納付猶予への切替えを検討する。期限経過後では未納が確定してしまう

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金の一部免除とは何ですか?

国民年金法90条の2に基づき、申請により保険料の四分の三、半額、四分の一を納付不要とする制度です。免除されない残余の額は自分で納める必要があります。

Q2国民年金 一部免除 残り 払わないとどうなる?

その月は免除期間に算入されず、全額未納として記録されます。半分納付という扱いにはならず、障害基礎年金の納付要件判定でも未納一か月として数えられます。

Q3全額免除と一部免除の違いは何ですか?

全額免除(90条)は納付が一切不要ですが、一部免除(90条の2)は減額後の残額の納付が条件です。残額未納なら免除の効果は生じません。

Q4国民年金 免除申請は何年前まで遡れる?

申請時点から二年一か月前の月分まで遡及申請できます。ただし既に納付済みの月は「既に納付されたものを除き」との文言により対象外です。

Q5学生は一部免除を申請できますか?

できません。90条の2は学生等である期間を明文で除外しており、学生は90条の3の学生納付特例に申請先が分かれます。

Q6免除申請で親の所得は関係ありますか?

関係あります。同条ただし書により世帯主または配偶者が各号のいずれにも該当しないときは免除されず、実家暮らしなら世帯主である親の前年所得も審査対象です。

Q7失業した場合の年金免除はどうなりますか?

各項第3号の「天災その他の厚生労働省令で定める事由」に失業が読み込まれ、離職票や雇用保険受給資格者証を添えれば本人の前年所得を除外して審査されます。

Q8一部免除の処分は取り消せますか?

取り消せます。同条4項が90条3項を準用し、処分を受けた被保険者からの取消し申請を認めています。残額を払えない場合の切替え手段になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1半額免除って、結局いくら払えばいいんですか?

半額免除なら本来の保険料の半分、四分の三免除なら四分の一、四分の一免除なら四分の三を納めます。本条第6項は端数処理まで定めており、五円未満は切り捨て、五円以上十円未満は十円に切り上げます。保険料額は毎年度改定されます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:残額の納付書は承認通知と別便で届くことが多く、通知だけ見て安心し未納になる人が実際に多い。承認されたその場で、納付書がいつ届くかを窓口に確認する

Q2免除の申請、過去の分まで遡れますか?

申請時点から二年一か月前の月分まで遡って申請できます。ただし本条が「既に納付されたものを除き」と定めるとおり、すでに納めた月は対象外です。実務のポイント:督促状や差押予告が届いた後でも、遡及申請が通ればその期間の保険料債権自体が消え、差押えの根拠がなくなる。連絡を絶って放置するのが最悪の一手で、窓口に出向けば遡及申請という札がまだ手元にある

Q3一部免除にした期間、あとから満額に戻せますか?

免除された部分は承認を受けた月の前十年以内なら追納でき、老齢基礎年金を満額に近づけられます(94条)。ただし承認から三年度目以降の追納には加算額が上乗せされます。実務のポイント:追納より先に検討すべきは本条第4項の処分取消し申請。免除処分自体を取り消せば、その期間は本来の保険料として納付でき、二年の納期限内なら加算額は付かない。追納の窓口でこの選択肢が自発的に案内されることは少ない(取扱いは年金事務所に確認を)

Q4親と同居していると免除は通らないんですか?

本条ただし書は、世帯主または配偶者のいずれかが各号に該当しないときは免除しないと定めており、実家暮らしなら親(世帯主)の前年所得も審査対象になります。実務のポイント:実際に生計が別であれば住民票上の世帯分離で世帯主が変わり、親が審査対象から外れる。市区町村の窓口手続で、年金事務所側からは「親の所得が高いので無理です」で会話が終わりがち。自分から切り出さないと出てこない選択肢だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 残額を払う必要があることまでは知っている人でも、払わなかった場合の扱いを「半分だけ納付済み」だと思っている。実際はその月がまるごと未納になる。老齢基礎年金の額が減るだけでなく、障害基礎年金と遺族基礎年金の保険料納付要件(30条ただし書、37条ただし書)の判定で、未納一か月としてそのまま数えられる。深刻度の見積もりが一桁ずれている
  • 「自分は収入が少ないから免除は通るはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。本条ただし書が見るのは本人、世帯主、配偶者の三者であり、あなたの所得は三つの審査のうちの一つでしかない。同居の親や配偶者の前年所得が政令の基準を超えていれば、あなたの所得がゼロでも申請は却下される
  • 免除期間は年金がまったく増えない期間だと思われがちだが、逆である。老齢基礎年金の受給資格期間(十年)にはフルで算入され、年金額にも国庫負担分が反映される。四分の三免除でも満額の八分の五、半額免除なら八分の六、四分の一免除なら八分の七が確保される(平成21年4月以降の期間、国庫負担二分の一を前提)。未納はゼロ、免除は違う。この差を知らずに「どうせ同じ」と申請しない人が、一番損をしている
比較の観点この条文ほかの条文
免除の範囲90条の2:四分の三・半額・四分の一の一部免除。残額の納付が必要90条:申請全額免除。納付は不要
90条の3:学生納付特例。在学中の納付を猶予
申請の要否と所得審査申請必要。本人・世帯主・配偶者の三者の前年所得を審査申請必要。同じく三者の所得を審査
申請必要。学生本人の所得のみを審査
残額未納時の帰結その月は免除期間に算入されず全額未納となる残額の概念がなく、未納転落のリスクがない
残額の概念がなく、猶予期間として算入される
年金額への反映四分の三免除は満額の八分の五、半額免除は八分の六、四分の一免除は八分の七(平成21年4月以降、国庫負担二分の一前提)満額の二分の一が反映(平成21年4月以降)
受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法(中華民国)第12条・第15条

台湾は所得水準に応じて政府が保険費の一部(原則40%、低所得者はより高率)を補助する方式をとる。日本のような「免除段階の承認+残額納付」ではなく補助率で調整するため、残額未納で全体が未納に転落する構造はない

韓国
대한민국 국민연금법 제91조(연금보험료 납부의 예외)

韓国は失業・休業・所得喪失時に納付予外(納付例外)として納付自体を停止する方式。日本の一部免除のような部分納付の類型は中心的でなく、納付予外期間は加入期間に算入されない点が日本の免除期間と異なる

ドイツ
SGB VI(gesetzliche Rentenversicherung)

ドイツは被用者中心の強制保険であり、自営業者等の任意加入では保険料額を一定範囲で選択できる。日本のような定額保険料の段階的免除制度とは設計思想が異なる

アメリカ
Social Security Act(OASDI)

米国は給与税(FICA)による拠出で、所得がなければ拠出義務自体が生じない構造。免除申請という手続概念が存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 半額免除が承認されたのに、残り半分の納付書を引き出しに入れたまま二年が過ぎたらどうなる? 保険料の徴収権は二年で時効消滅する(国民年金法102条)。その月は永久に未納として固定され、免除期間ではないので追納(94条)で埋め戻すこともできない。二年という壁の内側と外側で、取り返しがつくかどうかが変わる
  • あなたが世帯主で、同居する二十代の子が免除を申請した。審査されるのはあなたの前年所得だ。子が却下された理由は、子の側には一つもない
  • フリーランス二年目、前年は稼いだが今年は仕事が消えた。免除審査は「前年の所得」で判定するので、今年の困窮はそのままでは反映されない。ここで効くのが本条各項第3号の「天災その他の厚生労働省令で定める事由」で、失業はここに読み込まれる。離職票または雇用保険受給資格者証を添えれば、本人の前年所得を除外して審査される。会社を辞めた人に残された事実上の抜け道である
  • 友人が病気で障害基礎年金の請求を考えていると相談してきた。分かれ目は初診日の前々月までの直近一年に未納があるかどうか(30条ただし書の特例)。一部免除の残額を払い忘れた月がその一年に入っていれば、そこで判定は終わる。初診日はもう動かせない
  • 二十歳になった子に納付書が届き、親が良かれと思って一部免除を申請した。だが本条は「学生等である期間」を明示的に除外しており、学生は本条ではなく学生納付特例(90条の3)へ回る。対象外の申請は却下され、その間に納付期限だけが進む

取るべき行動

被害を受けた側:1. 未納の月が何月分あるか、ねんきんネットか年金事務所で確定させる2. 本人、世帯主、配偶者の前年所得を確認し、四分の三、半額、四分の一のどれが通るか当たりをつける3. 前年に所得があっても退職が理由なら離職票または雇用保険受給資格者証を添え、失業の特例で本人所得を除外して申請する4. 申請時点から二年一か月前まで遡及申請する5. 承認後は残額の納付書がいつ届くかを窓口でその場で確認し、期限をカレンダーに入れる

訴えられた側:1. 却下や差押予告が届いたら、却下理由が本人、世帯主、配偶者のどの所得によるものかを文書で確認する2. 世帯主の所得が原因なら、実際に生計が別であることを前提に住民票上の世帯分離を検討する3. 残額を払えない見込みなら本条第4項の処分取消し申請で、全額免除や納付猶予への切り替えを相談する4. 却下処分自体に不服なら、社会保険審査官への審査請求という道がある(101条)

時効(請求できる期限):免除の遡及申請は申請時点から二年一か月前の月分まで。保険料の徴収権および納付できる期間は納期限の翌日から二年で時効消滅(102条)。免除された部分の追納は承認を受けた月の前十年以内(94条)で、承認から三年度目以降の追納には加算額が上乗せされる。障害基礎年金の納付要件は初診日の前々月を基準に判定されるため、初診日が発生した時点で過去の記録は事実上固定される

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)7月施行 従来の半額免除に加えて四分の三免除と四分の一免除が設けられ、多段階免除の枠組みに拡張された。改正法の公布年と条番号の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定。当初は全額免除中心の制度設計で、拠出困難者を制度内に留める仕組みが置かれた(本条の直接の新設時期および条番号の変遷は人的検証が必要)
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:従来の半額免除に加え四分の三免除と四分の一免除が設けられ、多段階の一部免除の枠組みに拡張された(施行日・改正法の公布年は人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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