要点国民年金法 90 条は、前年所得が政令で定める額以下などの要件に該当する被保険者の申請により、保険料の納付を要しないものとする申請全額免除を定める。学生等の期間は対象外。
Q · 収入が無くて国民年金の保険料が払えません。放置するのと申請するのでは何が違いますか?
申請すれば納付義務が消え、未納とは別扱いになる
国民年金法 90 条により、前年所得が政令で定める額以下であるなどの要件を満たす被保険者が申請し承認されれば、その期間の保険料は納付を要しないものとなり、保険料全額免除期間に算入されます。免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額にも国庫負担分の 2 分の 1 が反映されます。障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件でも未納として数えられません。ただし世帯主・配偶者も各号のいずれかに該当する必要があり、学生等の期間は 90 条の 3 の学生納付特例によります。
納付書を封も切らずに引き出しへ入れている状態と、A4 一枚の免除申請書を出した状態。この二つは、法的にまったく別の場所にある。国民年金法 90 条は、前年所得が政令で定める額以下であれば、申請により保険料を「納付することを要しない」ものとする。効果は三方向に効く。第一に、免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間(10 年)に算入され、年金額にも国庫負担分の 2 分の 1 が反映される。未納はどちらもゼロである。第二に、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件でも、免除期間は未納として数えられない。病気や事故は、あなたの所得が低い時期を避けてはくれない。第三に、審査されるのはあなただけではない。ただし書により、世帯主と配偶者も各号のいずれかに該当しなければ申請は通らない。実家暮らしで所得ゼロなのに落ちる人がいるのは、この一文のためである。
国民年金法 90 条は、国民年金保険料の申請全額免除を定める規定である。前年所得が政令で定める額以下である場合など一定の要件に該当する被保険者の申請に基づき、厚生労働大臣が指定期間の保険料の納付義務を消滅させ、当該期間を保険料全額免除期間に算入する。届出により当然に免除される法定免除(89 条)と異なり、申請主義を採る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
前年所得が政令で定める額以下などの要件に該当する被保険者が申請し、厚生労働大臣の承認を受けることで、その期間の保険料の納付義務が消滅する制度です。国民年金法 90 条が根拠になります。
住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口や年金事務所のほか、マイナポータルからの電子申請、郵送での提出も利用できます。申請のあった日が処分の基準日になります。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書が基本です。退職を理由とする特例免除では離職票または雇用保険受給資格者証の写しを添付します。基礎年金番号またはマイナンバーの記載も必要です。
退職を理由とする特例免除があり、離職票等の写しを添えれば本人の前年所得をゼロとみなして審査されます。ただし世帯主と配偶者の所得は通常どおり審査対象になります。
全額免除は世帯主・配偶者の所得も審査され、年金額に国庫負担分の 2 分の 1 が反映されます。50 歳未満の納付猶予は世帯主の所得を審査しない一方、年金額には反映されません。
日本年金機構から免除・納付猶予申請の結果通知書が郵送されます。ねんきんネットやマイナポータルでも、納付・免除の記録を確認できます。
国民年金法 90 条 1 項 4 号は、天災その他厚生労働省令で定める事由により納付が著しく困難な場合を免除事由としています。所得基準とは別枠で申請できます。
免除期間は保険料納付要件の判定で未納として扱われないため、他の要件を満たせば障害基礎年金の対象になります。未納のまま放置した期間とはここが決定的に違います。
違う。全額免除期間は老齢基礎年金の額に国庫負担分の 2 分の 1 が反映され、受給資格期間の 10 年にも算入される(5 条、27 条)。未納は額も資格期間もゼロである。業界裏話ヒント:追納(94 条)で納めた額は全額が社会保険料控除の対象になる。所得が低い年に無理をするより、収入が跳ねた年にまとめて追納した方が、実質負担は税率分だけ軽くなる
本当である。90 条 1 項ただし書は、世帯主または配偶者が各号のいずれにも該当しないときは免除しないと定める。実家暮らしなら親の前年所得も基準内である必要がある。業界裏話ヒント:50 歳未満の納付猶予は世帯主の所得を審査しない。申請書の希望区分欄をどう書くかで審査される順番が変わるため、全額免除だけを指定せず納付猶予まで含めて審査を希望する方が空白期間を作らずに済む
意味はある。申請日の属する月の 2 年 1 か月前まで遡って免除を受けられ、その分は未納から免除期間へ書き換わる。それより前は未納のまま固定される(102 条)。業界裏話ヒント:多くの人が「後で申請すれば大丈夫」と考えているが、90 条 2 項がある限り、遡及免除は過去に発生した障害や死亡の納付要件を救わない。動く日が早いほど守れる範囲が広がる
90 条 3 項が取消申請を認めており、厚生労働大臣は申請日の属する月の前月以後の各月について処分を取り消せる。過去分をまとめて元へ戻す仕組みではない。業界裏話ヒント:既に免除された期間を納付済みに変えたいなら、取消ではなく追納(94 条)が正解である。取消は将来の納付義務を復活させるだけの手続で、この二つを混同したまま窓口へ行く人が多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 90 条:申請主義。申請して承認されて初めて効力が生じる | — |
| 主な要件 | 本人・世帯主・配偶者がいずれも各号のいずれかに該当(前年所得が政令基準以下等) | — |
| 年金額への反映 | 国庫負担分の 2 分の 1 が老齢基礎年金額に反映される | — |
| 追納との関係 | 承認期間は 94 条により 10 年以内に追納可能 | — |
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