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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第11条(被保険者期間の計算)

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  1. 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
  2. 2.被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
  3. 3.被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

この条文の基本情報

被保険者期間の計算とは何ですか?

定義被保険者期間の計算とは、国民年金法第11条に定められた規定で、「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第11条(被保険者期間の計算)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第11条の条文原文は「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。」で始まります。
  3. 国民年金法第11条は第二章 被保険者に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第11条の前の条は国民年金法第10条です。
  7. 国民年金法第11条の次の条は国民年金法第11条の2です。
  8. 国民年金法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法11条は、被保険者期間を月単位で計算し、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までを算入すると定める。年金に日割りは存在しない。

Q · 年金の加入期間って、日数で数えるんですか? それとも月ですか?

月単位で数える。日割りはなく、喪失月の前月までが算入される

国民年金法11条1項により、被保険者期間は月単位で計算され、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までが算入されます。日割り計算は存在しません。資格喪失日は原則として退職日など事由発生日の翌日(9条)であるため、3月31日退職なら喪失は4月1日となり3月は厚生年金の月として残り、3月30日退職なら喪失は3月31日となりその月は国民年金1号の月になります。同一月に取得と喪失が重なった月は1箇月として算入され(2項但書の例外あり)、離脱後の再加入は前後を合算します(3項)。

解説

年金の記録に、日という単位は存在しない。11条が扱うのは月だけである。資格を取得した日の属する月から、喪失した日の属する月の前月まで。1日しか加入しなかった月も、29日加入した月も、扱いは変わらない。しかも喪失日は退職日そのものではなく、原則としてその翌日(9条)。3月31日退職なら喪失は4月1日で、3月は厚生年金の月として残る。3月30日退職なら喪失は3月31日で、その月は国民年金1号に切り替わり、保険料を全額自分で払う月になる。退職日を1日ずらすだけで、記録の種別と保険料の負担者が入れ替わるということだ。2項は取得と喪失が同じ月に重なったときその月を1ヶ月と数え、3項は途中で抜けても前後を合算すると定める。転職を5回しても、海外に3年住んでも、記録はぶつ切りにされない。受給資格の10年(120月)も満額の40年(480月)も、すべてこの月の積み木で数えられている。

法的な位置づけ

国民年金法11条は被保険者期間の計算方法を定める規定であり、期間を月単位とし、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までを算入する。同一月に取得と喪失があった月は1箇月として算入されるが、その月にさらに資格を取得したときは算入されない。資格喪失後に再取得した場合は、前後の被保険者期間が合算される。

よくある質問 AI による整理

Q1被保険者期間とは何ですか?

国民年金の加入期間のことで、国民年金法11条により月単位で計算されます。資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月までが算入され、日割りはありません。

Q2同月得喪の場合、保険料はどうなりますか?

国民年金では11条2項によりその月を1箇月として算入します。ただしその月にさらに資格を取得したときは算入されません。厚生年金側の同月得喪は徴収・還付の扱いが異なるため個別確認が必要です。

Q3年金の加入期間はいつからいつまで数えますか?

資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までです。喪失日は原則として事由発生日の翌日(9条)なので、退職日が月末か月末前日かで1ヶ月分ずれます。

Q4海外に住んでいた期間は年金の期間に入りますか?

住民票を抜くと第1号被保険者の資格を失うため、その期間は被保険者期間に算入されません。任意加入すれば期間として積み上がり、算入されない期間も合算対象期間として受給資格の判定には使える場合があります。

Q5未納の月も被保険者期間に入りますか?

入ります。11条が作るのは期間という器であり、納付の有無は問いません。ただし老齢基礎年金の額に反映されるのは保険料納付済期間と免除期間の反映分であり、未納月は年金額には反映されません。

Q660歳を過ぎても年金に加入できますか?

任意加入制度により、原則65歳到達または480月到達までは加入できます。期間は申出をした日から増えるのみで、過去に遡って加入することはできません。

Q7年金の加入月数はどこで確認できますか?

毎年送付されるねんきん定期便、またはねんきんネットで月別の加入記録を確認できます。空白月と未納月は意味が異なるため、分けて印をつけて原因を特定するのが第一歩です。

Q8受給資格の10年に足りないときはどうすればいいですか?

学生納付特例期間、免除期間、海外居住などの合算対象期間も判定に算入されるため、まず年金事務所で全期間を洗い直します。それでも不足する場合は60歳以降の任意加入で月数を積み増します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1月末に辞めるのと、その前の日に辞めるのって、そんなに違うんですか?

違う。資格喪失日は退職日の翌日(9条)で、被保険者期間は喪失日の属する月の前月まで(11条1項)。3月31日退職なら3月は厚生年金の月、3月30日退職ならその月は国民年金1号となり保険料は全額自己負担になる。実務のポイント:会社が月末前日の退職日を提案してくるのは、会社負担分の社会保険料1ヶ月が浮くからだ。退職日は交渉できる項目であり、退職届を出した後では動かせない

Q2転職を何回もしていて記録がバラバラなんですが、期間って足りますか?

3項により、資格を失って再び取得した場合は前後の被保険者期間が合算される。空白があっても、加入していた月は消えない。老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月、26条)で、免除期間や合算対象期間も算入される。実務のポイント:10年に足りないと諦める人の多くは、学生納付特例の期間や海外居住期間を数え忘れている。年金事務所で全期間を洗い直すと届くケースがある

Q320歳の誕生月に就職しました。その月は国民年金と厚生年金の両方に入ったことになりますか?

二重には数えない。11条の2により、同一月に種別の変更があった月は変更後の種別の月とみなされ、複数回変わった月は最後の種別の月になる。就職して2号になったなら、その月は2号の月である。実務のポイント:この月に市区町村から国民年金の納付書が行き違いで届くことがある。二重に払っても還付されるが、請求しなければ戻ってこない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「何ヶ月加入したか」を数えれば年金額が分かると考えているなら、問いの立て方が半分ずれている。11条が作るのは器(被保険者期間)であって、中身ではない。老齢基礎年金の額を決めるのは保険料納付済期間と免除期間の反映分(27条)であり、未納の月は被保険者期間には算入されても年金額には1円も反映されない。加入480月=満額、ではない
  • 同じ月に取得と喪失があればその月は1ヶ月と数える(2項)、ここまでは知っている人も多い。見落とされているのは但書のほうだ。その月にさらに資格を取得したときは1ヶ月として数えない。二重計上を防ぐ安全装置であり、これがなければ短期の入退社を繰り返した人の記録だけが水増しされることになる
  • 「月の途中で辞めたらその月は日割りで半分」という感覚を持つ人がいるが、年金に日割りはない。厚生年金保険料も資格喪失日の属する月の前月分までしか徴収されない(厚生年金保険法81条)。1日でも在籍月として成立すれば丸ごと1ヶ月、成立しなければ丸ごとゼロ、その中間はない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象国民年金法11条:期間をどう数えるか(月単位・前月まで)国民年金法9条:資格をいつ失うか(原則、事由発生日の翌日)
国民年金法11条の2:同一月に種別が変わった月をどの種別に帰属させるか
月末退職での効果喪失月の前月までを算入するため、喪失日が翌月なら退職月は加入月として残る3月31日退職なら喪失日は4月1日、3月30日退職なら喪失日は3月31日
同月内に2号から1号へ変わった場合、その月は変更後の種別の月とみなす
年金額との関係期間という器を作るだけで、未納月も期間には算入される喪失日の確定を通じて、どの月がどの制度の月かを分岐させる
種別を確定させ、保険料の負担者と納付方法を決める
実務での確認先ねんきん定期便・ねんきんネットの月別記録資格喪失届の日付欄(退職日ではなく翌日)
種別変更届(原則14日以内、12条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 国民年金法(保険年資の計算)

台湾も保険年資を月単位で計算し、加保した月から退保した月の前月までを数える構造が近い。未納期間の扱いと補納の期限設計に差がある

韓国
대한민국 국민연금법 제17조(가입기간의 계산)

韓国も加入期間を月単位で計算し、資格取得月から喪失月の前月までを算入する。日本法をほぼ同型で継受した設計

ドイツ
SGB VI §§ 51, 54 ff.(Wartezeiten / Beitragszeiten)

ドイツも保険料納付期間を暦月単位で把握し、待期期間の充足を月数で判定する。ビスマルク型社会保険の共通設計

アメリカ
Social Security Act § 213(42 U.S.C. § 413)quarters of coverage

米国は月ではなく四半期(quarter)を単位とし、一定の収入額で1 quarter を獲得する方式。年4単位が上限で、40単位が受給要件

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職日を月末の31日にするか30日にするかで、何がどれだけ変わるのか? 喪失日は退職日の翌日だから、31日退職ならその月は厚生年金の月、30日退職なら国民年金1号として自分で保険料を払う月になる。会社から提示された退職合意書の日付欄、署名までに残された時間はあと数日。この一項目は、押印する前しか動かせない
  • 総務のあなたが、退職者の資格喪失届に日付を書き込む。退職日ではなく、その翌日。この一日の書き間違いが、相手の年金記録を丸ごと1ヶ月動かす
  • 61歳。ねんきん定期便の加入月数は471月、満額の480月まであと9ヶ月。任意加入(附則5条)は申し出た日からしか始まらず、遡って加入することはできない。手続きを半年先延ばしにすれば、65歳という上限までに埋められる月がその分だけ消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットまたは定期便で月別の記録を開き、空白月と未納月を分けて印をつける2. 空白の原因を特定する(退職月の届出漏れ、海外転出、20歳到達時の手続き漏れ) 3. 事業主の届出漏れが疑われるなら、年金事務所を通じて年金記録の訂正請求を行う4. 未納は納期限から2年以内なら納付可能(102条)、免除期間の追納は承認月の前10年以内(94条)、それを過ぎた分は60歳以降の任意加入で埋める

訴えられた側:1. 資格喪失日は退職日ではなく退職日の翌日、この1日のずれが従業員の記録を1ヶ月動かす。届出前に必ず突き合わせる2. 同月内の入退社は2項で1ヶ月として算入されるが、厚生年金側の同月得喪の取扱いは国民年金と異なるため、保険料の徴収と還付を個別に確認する3. 従業員から退職日の相談を受けたら、月末日と月末前日の差を説明した記録を残す4. 届出漏れが判明したら速やかに訂正の届出を、放置は従業員の受給権に直結する

時効(請求できる期限):11条自体に特定の期限はない。関連する期限は、資格の取得・喪失および種別変更の届出が原則14日以内(12条)、保険料の納付は納期限から2年で時効消滅(102条)、免除・猶予期間の追納は承認月の前10年以内(94条)、60歳以降の任意加入は65歳到達または480月到達まで(附則5条)。起算点はいずれも各事由の発生日であり、被保険者期間の計算そのものは月単位で自動的に確定する

学説

通説:11条の月単位計算は、大量の記録を画一的に処理するための技術的規定であり、実質的な給付水準は保険料納付済期間・免除期間を通じて27条で調整されるとされる。期間の算入と年金額への反映は概念的に区別される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定(昭和34年法律第141号)により、被保険者期間を月単位で計算する原則が置かれた
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入により被保険者の種別(第1号・第2号・第3号)が創設され、期間計算が全国民共通の土台として再編された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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