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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第11条(被保険者期間の計算)

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  1. 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
  2. 2.被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。
  3. 3.被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 11 条は、被保険者期間を月単位で計算し、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までを算入すると定める。年金に日割りは存在しない。

Q · 年金の加入期間って、日数で数えるんですか? それとも月ですか?

月単位で数える。日割りはなく、喪失月の前月までが算入される

国民年金法 11 条 1 項により、被保険者期間は月単位で計算され、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までが算入されます。日割り計算は存在しません。資格喪失日は原則として退職日など事由発生日の翌日(9 条)であるため、3 月 31 日退職なら喪失は 4 月 1 日となり 3 月は厚生年金の月として残り、3 月 30 日退職なら喪失は 3 月 31 日となりその月は国民年金 1 号の月になります。同一月に取得と喪失が重なった月は 1 箇月として算入され(2 項但書の例外あり)、離脱後の再加入は前後を合算します(3 項)。

解説

年金の記録に、日という単位は存在しない。11 条が扱うのは月だけである。資格を取得した日の属する月から、喪失した日の属する月の前月まで。1 日しか加入しなかった月も、29 日加入した月も、扱いは変わらない。しかも喪失日は退職日そのものではなく、原則としてその翌日(9 条)。3 月 31 日退職なら喪失は 4 月 1 日で、3 月は厚生年金の月として残る。3 月 30 日退職なら喪失は 3 月 31 日で、その月は国民年金 1 号に切り替わり、保険料を全額自分で払う月になる。退職日を 1 日ずらすだけで、記録の種別と保険料の負担者が入れ替わるということだ。2 項は取得と喪失が同じ月に重なったときその月を 1 ヶ月と数え、3 項は途中で抜けても前後を合算すると定める。転職を 5 回しても、海外に 3 年住んでも、記録はぶつ切りにされない。受給資格の 10 年(120 月)も満額の 40 年(480 月)も、すべてこの月の積み木で数えられている。

法的な位置づけ

国民年金法 11 条は被保険者期間の計算方法を定める規定であり、期間を月単位とし、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までを算入する。同一月に取得と喪失があった月は 1 箇月として算入されるが、その月にさらに資格を取得したときは算入されない。資格喪失後に再取得した場合は、前後の被保険者期間が合算される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1被保険者期間とは何ですか?

国民年金の加入期間のことで、国民年金法 11 条により月単位で計算されます。資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月までが算入され、日割りはありません。

Q2同月得喪の場合、保険料はどうなりますか?

国民年金では 11 条 2 項によりその月を 1 箇月として算入します。ただしその月にさらに資格を取得したときは算入されません。厚生年金側の同月得喪は徴収・還付の扱いが異なるため個別確認が必要です。

Q3年金の加入期間はいつからいつまで数えますか?

資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までです。喪失日は原則として事由発生日の翌日(9 条)なので、退職日が月末か月末前日かで 1 ヶ月分ずれます。

Q4海外に住んでいた期間は年金の期間に入りますか?

住民票を抜くと第 1 号被保険者の資格を失うため、その期間は被保険者期間に算入されません。任意加入すれば期間として積み上がり、算入されない期間も合算対象期間として受給資格の判定には使える場合があります。

Q5未納の月も被保険者期間に入りますか?

入ります。11 条が作るのは期間という器であり、納付の有無は問いません。ただし老齢基礎年金の額に反映されるのは保険料納付済期間と免除期間の反映分であり、未納月は年金額には反映されません。

Q660 歳を過ぎても年金に加入できますか?

任意加入制度により、原則 65 歳到達または 480 月到達までは加入できます。期間は申出をした日から増えるのみで、過去に遡って加入することはできません。

Q7年金の加入月数はどこで確認できますか?

毎年送付されるねんきん定期便、またはねんきんネットで月別の加入記録を確認できます。空白月と未納月は意味が異なるため、分けて印をつけて原因を特定するのが第一歩です。

Q8受給資格の 10 年に足りないときはどうすればいいですか?

学生納付特例期間、免除期間、海外居住などの合算対象期間も判定に算入されるため、まず年金事務所で全期間を洗い直します。それでも不足する場合は 60 歳以降の任意加入で月数を積み増します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1月末に辞めるのと、その前の日に辞めるのって、そんなに違うんですか?

違う。資格喪失日は退職日の翌日(9 条)で、被保険者期間は喪失日の属する月の前月まで(11 条 1 項)。3 月 31 日退職なら 3 月は厚生年金の月、3 月 30 日退職ならその月は国民年金 1 号となり保険料は全額自己負担になる。業界裏話ヒント:会社が月末前日の退職日を提案してくるのは、会社負担分の社会保険料 1 ヶ月が浮くからだ。退職日は交渉できる項目であり、退職届を出した後では動かせない

Q2転職を何回もしていて記録がバラバラなんですが、期間って足りますか?

3 項により、資格を失って再び取得した場合は前後の被保険者期間が合算される。空白があっても、加入していた月は消えない。老齢基礎年金の受給資格期間は 10 年(120 月、26 条)で、免除期間や合算対象期間も算入される。業界裏話ヒント:10 年に足りないと諦める人の多くは、学生納付特例の期間や海外居住期間を数え忘れている。年金事務所で全期間を洗い直すと届くケースがある

Q320 歳の誕生月に就職しました。その月は国民年金と厚生年金の両方に入ったことになりますか?

二重には数えない。11 条の 2 により、同一月に種別の変更があった月は変更後の種別の月とみなされ、複数回変わった月は最後の種別の月になる。就職して 2 号になったなら、その月は 2 号の月である。業界裏話ヒント:この月に市区町村から国民年金の納付書が行き違いで届くことがある。二重に払っても還付されるが、請求しなければ戻ってこない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「何ヶ月加入したか」を数えれば年金額が分かると考えているなら、問いの立て方が半分ずれている。11 条が作るのは器(被保険者期間)であって、中身ではない。老齢基礎年金の額を決めるのは保険料納付済期間と免除期間の反映分(27 条)であり、未納の月は被保険者期間には算入されても年金額には 1 円も反映されない。加入 480 月=満額、ではない
  • 同じ月に取得と喪失があればその月は 1 ヶ月と数える(2 項)、ここまでは知っている人も多い。見落とされているのは但書のほうだ。その月にさらに資格を取得したときは 1 ヶ月として数えない。二重計上を防ぐ安全装置であり、これがなければ短期の入退社を繰り返した人の記録だけが水増しされることになる
  • 「月の途中で辞めたらその月は日割りで半分」という感覚を持つ人がいるが、年金に日割りはない。厚生年金保険料も資格喪失日の属する月の前月分までしか徴収されない(厚生年金保険法 81 条)。1 日でも在籍月として成立すれば丸ごと 1 ヶ月、成立しなければ丸ごとゼロ、その中間はない
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規律する対象国民年金法 11 条:期間をどう数えるか(月単位・前月まで)
月末退職での効果喪失月の前月までを算入するため、喪失日が翌月なら退職月は加入月として残る
年金額との関係期間という器を作るだけで、未納月も期間には算入される
実務での確認先ねんきん定期便・ねんきんネットの月別記録

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職日を月末の 31 日にするか 30 日にするかで、何がどれだけ変わるのか? 喪失日は退職日の翌日だから、31 日退職ならその月は厚生年金の月、30 日退職なら国民年金 1 号として自分で保険料を払う月になる。会社から提示された退職合意書の日付欄、署名までに残された時間はあと数日。この一項目は、押印する前しか動かせない
  • 総務のあなたが、退職者の資格喪失届に日付を書き込む。退職日ではなく、その翌日。この一日の書き間違いが、相手の年金記録を丸ごと 1 ヶ月動かす
  • 61 歳。ねんきん定期便の加入月数は 471 月、満額の 480 月まであと 9 ヶ月。任意加入(附則 5 条)は申し出た日からしか始まらず、遡って加入することはできない。手続きを半年先延ばしにすれば、65 歳という上限までに埋められる月がその分だけ消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第11条(被保険者期間の計算)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第11条の条文原文は「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。」で始まります。
  3. 国民年金法第11条は第二章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。