要点国民年金法 11 条は、被保険者期間を月単位で計算し、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までを算入すると定める。年金に日割りは存在しない。
Q · 年金の加入期間って、日数で数えるんですか? それとも月ですか?
月単位で数える。日割りはなく、喪失月の前月までが算入される
国民年金法 11 条 1 項により、被保険者期間は月単位で計算され、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までが算入されます。日割り計算は存在しません。資格喪失日は原則として退職日など事由発生日の翌日(9 条)であるため、3 月 31 日退職なら喪失は 4 月 1 日となり 3 月は厚生年金の月として残り、3 月 30 日退職なら喪失は 3 月 31 日となりその月は国民年金 1 号の月になります。同一月に取得と喪失が重なった月は 1 箇月として算入され(2 項但書の例外あり)、離脱後の再加入は前後を合算します(3 項)。
年金の記録に、日という単位は存在しない。11 条が扱うのは月だけである。資格を取得した日の属する月から、喪失した日の属する月の前月まで。1 日しか加入しなかった月も、29 日加入した月も、扱いは変わらない。しかも喪失日は退職日そのものではなく、原則としてその翌日(9 条)。3 月 31 日退職なら喪失は 4 月 1 日で、3 月は厚生年金の月として残る。3 月 30 日退職なら喪失は 3 月 31 日で、その月は国民年金 1 号に切り替わり、保険料を全額自分で払う月になる。退職日を 1 日ずらすだけで、記録の種別と保険料の負担者が入れ替わるということだ。2 項は取得と喪失が同じ月に重なったときその月を 1 ヶ月と数え、3 項は途中で抜けても前後を合算すると定める。転職を 5 回しても、海外に 3 年住んでも、記録はぶつ切りにされない。受給資格の 10 年(120 月)も満額の 40 年(480 月)も、すべてこの月の積み木で数えられている。
国民年金法 11 条は被保険者期間の計算方法を定める規定であり、期間を月単位とし、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までを算入する。同一月に取得と喪失があった月は 1 箇月として算入されるが、その月にさらに資格を取得したときは算入されない。資格喪失後に再取得した場合は、前後の被保険者期間が合算される。
国民年金の加入期間のことで、国民年金法 11 条により月単位で計算されます。資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月までが算入され、日割りはありません。
国民年金では 11 条 2 項によりその月を 1 箇月として算入します。ただしその月にさらに資格を取得したときは算入されません。厚生年金側の同月得喪は徴収・還付の扱いが異なるため個別確認が必要です。
資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までです。喪失日は原則として事由発生日の翌日(9 条)なので、退職日が月末か月末前日かで 1 ヶ月分ずれます。
住民票を抜くと第 1 号被保険者の資格を失うため、その期間は被保険者期間に算入されません。任意加入すれば期間として積み上がり、算入されない期間も合算対象期間として受給資格の判定には使える場合があります。
入ります。11 条が作るのは期間という器であり、納付の有無は問いません。ただし老齢基礎年金の額に反映されるのは保険料納付済期間と免除期間の反映分であり、未納月は年金額には反映されません。
任意加入制度により、原則 65 歳到達または 480 月到達までは加入できます。期間は申出をした日から増えるのみで、過去に遡って加入することはできません。
毎年送付されるねんきん定期便、またはねんきんネットで月別の加入記録を確認できます。空白月と未納月は意味が異なるため、分けて印をつけて原因を特定するのが第一歩です。
学生納付特例期間、免除期間、海外居住などの合算対象期間も判定に算入されるため、まず年金事務所で全期間を洗い直します。それでも不足する場合は 60 歳以降の任意加入で月数を積み増します。
違う。資格喪失日は退職日の翌日(9 条)で、被保険者期間は喪失日の属する月の前月まで(11 条 1 項)。3 月 31 日退職なら 3 月は厚生年金の月、3 月 30 日退職ならその月は国民年金 1 号となり保険料は全額自己負担になる。業界裏話ヒント:会社が月末前日の退職日を提案してくるのは、会社負担分の社会保険料 1 ヶ月が浮くからだ。退職日は交渉できる項目であり、退職届を出した後では動かせない
3 項により、資格を失って再び取得した場合は前後の被保険者期間が合算される。空白があっても、加入していた月は消えない。老齢基礎年金の受給資格期間は 10 年(120 月、26 条)で、免除期間や合算対象期間も算入される。業界裏話ヒント:10 年に足りないと諦める人の多くは、学生納付特例の期間や海外居住期間を数え忘れている。年金事務所で全期間を洗い直すと届くケースがある
二重には数えない。11 条の 2 により、同一月に種別の変更があった月は変更後の種別の月とみなされ、複数回変わった月は最後の種別の月になる。就職して 2 号になったなら、その月は 2 号の月である。業界裏話ヒント:この月に市区町村から国民年金の納付書が行き違いで届くことがある。二重に払っても還付されるが、請求しなければ戻ってこない
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律する対象 | 国民年金法 11 条:期間をどう数えるか(月単位・前月まで) | — |
| 月末退職での効果 | 喪失月の前月までを算入するため、喪失日が翌月なら退職月は加入月として残る | — |
| 年金額との関係 | 期間という器を作るだけで、未納月も期間には算入される | — |
| 実務での確認先 | ねんきん定期便・ねんきんネットの月別記録 | — |
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