受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第8条(資格取得の時期)

クイックジャンプ
  1. 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
  2. 一二十歳に達したとき。
  3. 二日本国内に住所を有するに至つたとき。
  4. 三厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。
  5. 四厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
  6. 五被扶養配偶者となつたとき。

この条文の基本情報

資格取得の時期とは何ですか?

定義資格取得の時期とは、国民年金法第8条に定められた規定で、「前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第8条(資格取得の時期)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第8条の条文原文は「前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は…」で始まります。
  3. 国民年金法第8条は第二章 被保険者に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第8条の前の条は国民年金法第7条です。
  7. 国民年金法第8条の次の条は国民年金法第9条です。
  8. 国民年金法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法8条は、二十歳到達など五つの事由に該当した日に、届出を要せず法律上当然に被保険者資格を取得すると定める。二十歳到達日は誕生日の前日である。

Q · 国民年金って、手続きした日から加入なんですか?

違う。要件を満たした日に自動で加入している

国民年金法8条により、①二十歳に達したとき ②日本国内に住所を有するに至ったとき ③適用除外者でなくなったとき ④厚生年金保険の被保険者資格を取得したとき ⑤被扶養配偶者となったとき、のいずれかに該当した日に、法律上当然に被保険者の資格を取得します。届出(法12条、原則14日以内)は、すでに発生した事実を記録に載せる作業にすぎません。したがって届出をしていない人は「未加入」ではなく「加入済みの未納」です。なお二十歳到達日は年齢計算ニ関スル法律により誕生日の前日となります。

解説

20歳の誕生日に国民年金へ入る、と思っている人が大多数だ。条文はそう書いていない。8条が定めるのは「資格取得の時期」、つまりあなたが被保険者という身分を手に入れる正確な一日である。20歳に達した日、日本国内に住所を有するに至った日、適用除外者でなくなった日、厚生年金保険の被保険者資格を取得した日、被扶養配偶者となった日。この五つの入口のどれを通ったかで、あなたの被保険者の種別も、保険料が発生する最初の月も変わる。しかも「二十歳に達したとき」は年齢計算ニ関スル法律により誕生日の前日である。4月1日生まれなら3月31日に資格取得、つまり3月分から保険料の対象になる。さらに見落とされているのが四号だ。18歳で就職して厚生年金に入れば、20歳未満でもその日に国民年金の被保険者(第2号)になる。ところが20歳前の期間は老齢基礎年金の額には反映されない(法27条)。入口の日付一つで、あなたの年金記録の形が決まっている。

法的な位置づけ

国民年金法8条は被保険者の資格取得の時期を定める規定であり、二十歳到達、日本国内への住所取得、適用除外事由の消滅、厚生年金保険の被保険者資格の取得、被扶養配偶者となったことの五つの事由のいずれかに該当した日に、当事者の意思や届出とは無関係に、法律上当然に被保険者資格が発生する旨を規定する。第7条の被保険者種別を前提とし、第9条の資格喪失と対を成す。

手順

  1. 1.自分の資格取得日を五つの入口から確定する 8条一号から五号のどれを最初に通ったかを特定する。二十歳到達なら誕生日の前日、帰国なら住所取得日、就職なら厚生年金の資格取得日、扶養に入ったなら被扶養配偶者となった日。日付は交渉も選択もできない
  2. 2.ねんきんネットで加入履歴と突き合わせる 確定した資格取得日から現在までを月単位で表示し、種別(第1号・第2号・第3号)と空白月を洗い出す。ねんきん定期便の加入月数だけでは種別の切替漏れが見えないため、必ず履歴画面で確認する
  3. 3.空白月を「どの入口にいたか」で分類する 空白の各月について、当時が学生・海外居住・被扶養配偶者・厚生年金加入・自営のどれだったかを特定する。原因によって使える救済(学生納付特例、任意加入、第3号の遡及、免除・納付猶予)が変わる
  4. 4.届出・特例申請を出す 第1号は市区町村窓口または年金事務所へ資格取得届、第3号は配偶者の勤務先を経由して届出。学生納付特例は年度単位のため、年度をまたぐ場合は年度ごとに申請書が必要になる点を確認する
  5. 5.未納・猶予期間を追納または遡及申請で埋める 保険料の徴収権および還付を受ける権利は2年で時効(法102条4項)。免除・納付猶予・学生納付特例が認められた期間は10年以内の追納で年金額を回復できる。第3号の届出漏れは原則2年、超える分はやむを得ない事由の申立てへ

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金の資格取得日とは何ですか?

国民年金法8条が定める、被保険者という身分が発生する正確な一日のことです。二十歳到達、国内住所の取得、適用除外の消滅、厚生年金加入、被扶養配偶者化の五つの入口があります。

Q2国民年金の加入手続きをしないとどうなりますか?

資格は8条の要件を満たした日に自動で発生しているため、届出をしなくても加入者です。記録上は保険料が未納として積み上がり、後日まとめて請求されます。未加入ではなく未納として扱われます。

Q3海外から帰国したら国民年金はいつから加入ですか?

日本国内に住所を有するに至った日です(8条二号)。転入届の提出日ではなく、住所を取得した事実の日が基準になり、その日の属する月から被保険者期間に算入されます(法11条)。

Q4国民年金の資格取得届はいつまでに出す?

第1号被保険者は資格取得日から原則14日以内です(法12条1項)。第3号被保険者は配偶者の勤務先を経由して届け出ます。期限を過ぎても資格自体は失われません。

Q5国民年金の適用除外者とは誰のことですか?

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者など、厚生労働省令で定められた人です(8条三号)。この除外事由がなくなった日に、あらためて被保険者資格を取得します。

Q660歳以上でも国民年金の被保険者になりますか?

なります。60歳以上でも厚生年金保険の被保険者資格を取得した日に第2号被保険者となります(8条四号)。ただしその期間は老齢基礎年金の額には反映されません(法27条)。

Q7資格取得日が1日ずれると何が変わりますか?

被保険者期間は資格取得日の属する月から算入されるため(法11条)、月をまたぐ1日のずれは保険料1か月分と、学生納付特例など年度単位の申請書の枚数を左右します。

Q8国民年金の資格取得日は自分で確認できますか?

できます。ねんきんネットまたはねんきん定期便の加入履歴で、資格取得年月と種別を月単位で確認できます。二十歳到達は誕生日の前日基準で数えて突き合わせるのが要点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q120歳の誕生日当日から払うんじゃないんですか?

違う。年齢計算ニ関スル法律により人は誕生日の前日に年をとるため、8条一号の「二十歳に達したとき」も前日である。4月1日生まれなら3月31日に資格取得、保険料は3月分から発生する(法11条)。実務のポイント:日本年金機構のお知らせは到達月の前月に届くので、1日生まれの人には想像より一か月早く届く。封筒の日付を見て「まだ先」と判断した人だけが、初月を未納で失う

Q2学生でお金がないんですけど、放っておくとどうなりますか?

未納として記録される。学生納付特例(法90条の3)を申請すれば、受給資格期間には算入され、10年以内なら追納で年金額も回復できる。実務のポイント:本当の分岐点は老齢年金ではなく障害基礎年金である。在学中に事故や病気で障害を負ったとき、特例を出していれば保険料納付要件を満たすが、未納のままだと要件を満たせず不支給になりうる。申請書一枚で、生涯の生活保障が変わる

Q3妻がパートを辞めて扶養に入りました。何もしなくていいですよね?

資格自体は被扶養配偶者となった日に自動で取得する(8条五号)が、届出(法12条5項、配偶者の勤務先経由)をしないと記録に残らず、原則2年しか遡れない。実務のポイント:第3号の資格は配偶者の身分に完全連動する。夫が退職、転職、あるいは65歳に達して第2号から外れた瞬間、60歳未満の妻は自動的に第1号へ落ちる。本人に個別通知が来ないことが多く、ここが記録の空白の最頻発ポイントである

Q418歳から働いてる分、年金は多くもらえますよね?

厚生年金の報酬比例部分は増えるが、老齢基礎年金の額は増えない。20歳前および60歳以後の第2号被保険者期間は、年金額の計算から除かれている(法27条)。受給資格期間にはカウントされる。実務のポイント:この差額は厚生年金側の経過的加算(差額加算)で一部補われる。ねんきん定期便の見かけ上の数字には表れにくいので、基礎年金の月数と厚生年金の加算は別々に確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「20歳の誕生日から加入」と誰もが思っているが、年齢計算ニ関スル法律により人は誕生日の前日に年をとる。1日生まれの人は前月から被保険者であり、保険料の発生月も一つ前にずれる。日付が一日違うだけで、記録上の最初の月が変わる
  • 「20歳前に働いていた期間も年金に入っていた」ことは知っている人が多い。だがその期間が老齢基礎年金の額には一切反映されない(法27条)という深刻さは知られていない。20歳前に長く働いた人ほど、60歳時点で480か月に届かない構造になっている。厚生年金側の経過的加算で一部は補われるが、基礎年金の月数としては戻ってこない
  • 「いつ加入手続をすればいいのか」という問いの立て方が、そもそも誤っている。資格は8条の要件を満たした日に法律上当然に発生し、届出は発生済みの事実を記録に載せる作業に過ぎない。つまり届出をしていない人は「未加入」ではなく「加入済みの未納」である。手続していないから請求されない、という理屈は成立しない
比較の観点この条文ほかの条文
規律している対象8条:被保険者資格が発生する日(五つの入口)9条:被保険者資格が消滅する日
12条:資格取得等を記録へ載せる届出義務
効果の発生の仕方要件該当日に法律上当然に発生、意思も申込みも不要喪失事由該当日または翌日に当然に消滅
本人・事業主・配偶者の勤務先による作為が必要
期限の有無期限という概念がない(日付は動かせない)同じく期限なし
第1号は資格取得日から原則14日以内
怠ったときに起きること怠るということが構造上ありえない同左、ただし喪失後の保険料は納付対象外
記録に空白が残り、第3号は原則2年しか遡れない

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
國民年金法 第7條・勞工保險條例 第6條

台湾の國民年金は25歳以上65歳未満で他の社会保険に加入していない者を対象とし、日本の第1号被保険者に近い補完的位置づけ。日本のように20歳一律の入口を置かず、他制度非加入という消極要件で範囲を画する点が異なる

韓国
국민연금법 제6조・제8조

韓国は18歳以上60歳未満を加入対象とし、事業場加入者は使用関係の開始日に資格を取得する。日本の20歳到達を起点とする構造と比べ、加入下限年齢が2年低い

中国
社会保険法 第10条・第16条

中国は職工基本養老保険と城郷住民基本養老保険の二本立てで、就業形態により加入制度そのものが分岐する。日本の第1号・第2号・第3号という一法内の種別構造とは設計思想が異なる

ドイツ
SGB VI §§ 1–3

ドイツは就業(Beschäftigung)を起点とする強制加入で、年齢到達を独立の加入事由としない。日本の8条一号(二十歳到達)に相当する入口を持たない点が最大の相違

フランス
Code de la sécurité sociale art. L311-2

フランスも就労に基づく régime général への強制加入を原則とし、職域ごとの制度分立が強い。年齢一律の国民加入という日本型の入口は存在しない

アメリカ
Social Security Act Title II(42 U.S.C. § 401以下)

米国は covered employment に対する社会保障税の納付を通じて credit を積む方式で、加入という身分概念よりも稼得記録が中心。日本の資格取得日に相当する一日の特定は制度上重視されない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは4月1日生まれの大学生。3月に日本年金機構から「20歳到達のお知らせ」が届いて驚く。加入日は3月31日、保険料は3月分から。払えないので学生納付特例を出すが、学生納付特例は年度単位のため、3月分(旧年度)と4月分以降(新年度)で申請書が二枚必要になる。気付くのが遅れれば、初月だけが未納として一生残る
  • 高校を出てすぐ働き始めた18歳の自分は、国民年金に入っているのか? 入っている。厚生年金保険の被保険者資格を取得した日に、20歳未満でも第2号被保険者になる(四号)。だが18歳と19歳の24か月は、老齢基礎年金の額を1円も増やさない。増えるのは厚生年金の報酬比例部分だけである
  • 10年の海外勤務から帰国した。日本国内に住所を有するに至った日に、第1号被保険者の資格を自動的に取得する。空白だった10年が受給資格期間に数える合算対象期間で済むのか、それとも年金額まで削るのかは、当時任意加入していたかどうかで分かれる
  • あなたは中小企業の総務担当。従業員から預かった配偶者の第3号被保険者関係届を、引き出しに入れたまま半年放置した。配偶者の資格取得日は「被扶養配偶者となった日」で動かないため、記録には半年の空白が生まれ、事業主として経緯の説明を求められる立場になる
  • 64歳で再雇用され厚生年金に加入中のあなたは、同時に国民年金の第2号被保険者でもある。だが60歳以後の期間は老齢基礎年金の額に反映されない。480か月に足りないと気付いたとき、任意加入という選択肢はすでに60歳の壁の向こう側にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットで加入履歴を出し、20歳到達月(誕生日の前日基準)から現在までを月単位で確認2. 空白の月ごとに、当時の自分がどの入口にいたか(学生、海外居住、扶養、厚生年金)を特定3. 第3号の届出漏れは配偶者の勤務先経由で届出、2年を超える分はやむを得ない事由の申立てへ4. 未納は納期限から2年以内なら通常納付、免除や納付猶予が認められた期間なら10年以内の追納で埋められる

訴えられた側:1. まず資格取得日そのものを確認、日付が一日違えば徴収対象の月数が変わる2. 保険料の徴収権は2年で時効(法102条4項)、それを超える請求には時効を主張3. 所得が低かった期間は、申請月の2年1か月前まで遡って免除や納付猶予を申請できるか確認、認められれば未納の穴が制度上埋まる4. 事業主として第3号関係届の放置を指摘された場合は、受領日と滞留の経緯を書面化し、従業員側の特例申立てに資料で協力する

時効(請求できる期限):第1号被保険者は資格取得日から14日以内に届出(法12条1項)。保険料の徴収権および還付を受ける権利は2年で時効(法102条4項)。第3号被保険者の届出が遅れた場合、遡って認められるのは原則2年、やむを得ない事由があれば2年超も特例で算入される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:8条の資格取得は当事者の意思や届出から切り離された法律上当然の効果であり、届出は確認的行為にすぎない。この自動性が国民皆年金の財政的前提を支える一方、年金額は記録簿上の月数で計算されるため、義務は自動発生し権利は届出に依存するという非対称が構造的に残るとされる

実務上の理解:「二十歳に達したとき」は年齢計算ニ関スル法律1条により誕生日の前日を指し、被保険者期間は資格取得日の属する月から算入される(法11条)。したがって1日生まれの者は前月から被保険者となり、保険料の発生月も一つ前にずれる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正、昭和61年4月施行 基礎年金制度の導入に伴い、第7条に第1号から第3号の被保険者種別が創設され、本条の資格取得時期も種別ごとの構造へ全面的に組み替えられた。被扶養配偶者を独立の被保険者とする第三号の入口はこのとき生まれた(改正年・文言の詳細は人的検証が必要)
  • 平成27年(2015年)10月、被用者年金一元化 共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者に統合されたことに伴い、第2号被保険者の範囲および本条第四号の文言に整理が及んだとみられる(新設か改正かの区別を含め人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定(昭和34年法律第141号)。被用者年金の対象外であった自営業者・農林漁業者等を包摂し、国民皆年金の枠組みが作られた(制定時の条文構造の詳細は人的検証が必要)
  2. 2.昭和60年(1985年)改正・昭和61年4月施行 改正:基礎年金制度の導入に伴い、第7条に第1号から第3号の被保険者種別が創設され、本条の資格取得時期も種別ごとの構造へ全面的に組み替えられた。被扶養配偶者を独立の被保険者とする第五号の入口はこのとき生まれた(改正年・文言の詳細は人的検証が必要)
  3. 3.平成27年(2015年)10月 改正:被用者年金一元化により共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者に統合されたことに伴い、第2号被保険者の範囲および本条第四号の文言に整理が及んだとみられる(新設か改正かの区別を含め人的検証が必要)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 被保険者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›