受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第9条(資格喪失の時期)

クイックジャンプ
  1. 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
  2. 一死亡したとき。
  3. 二日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
  4. 三六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
  5. 四厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
  6. 五厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
  7. 六被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。

この条文の基本情報

資格喪失の時期とは何ですか?

定義資格喪失の時期とは、国民年金法第9条に定められた規定で、「第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第9条(資格喪失の時期)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第9条の条文原文は「第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたと…」で始まります。
  3. 国民年金法第9条は第二章 被保険者に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第9条の前の条は国民年金法第8条です。
  7. 国民年金法第9条の次の条は国民年金法第10条です。
  8. 国民年金法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法9条は、死亡・海外転出・被扶養配偶者でなくなった場合は該当日の翌日、60歳到達や厚生年金の資格喪失の場合はその日に、被保険者資格を喪失すると定める規定である。

Q · 国民年金の資格って、いつ失うんですか?誕生日?その翌日?

原則は該当日の翌日、60歳到達など一部はその日です

国民年金法9条は、事由ごとに喪失日を書き分けています。死亡(1号)、日本国内に住所を有しなくなったとき(2号)、被扶養配偶者でなくなったとき(6号)は該当日の翌日に喪失します。これに対し、60歳に達したとき(3号)、老齢給付等を受けることができる者となったとき(4号)、厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき(5号)は、その日に喪失します。さらに「60歳に達した日」は年齢計算ニ関スル法律により誕生日の前日を指すため、4月1日生まれの人は3月31日喪失となり、被保険者期間は2月分までで止まります(同法11条)。

解説

年金記録がなぜか1か月足りない。その原因の多くは、9条が「翌日」と「その日」を書き分けている点にある。死亡したとき、日本国内に住所を有しなくなったとき、被扶養配偶者でなくなったときは、その日の翌日に資格を失う。ところが60歳に達したとき、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる者になったとき、厚生年金保険の被保険者資格を失ったときは、その日に失う。しかも「60歳に達したとき」は誕生日ではなく誕生日の前日である(年齢計算ニ関スル法律)。4月1日生まれのあなたは3月31日に資格を喪失し、被保険者期間は2月分までで止まる(同法11条)。1日違いで1か月分の加入記録が消える。逆に月末に退職や死亡があった場合は、その月が期間に算入される。あなたが自分の年金記録を検算できるかどうかは、この「翌日」と「その日」を読み分けられるかにかかっている。

法的な位置づけ

国民年金法第9条は、被保険者の資格喪失の時期を定める規定である。原則として、死亡、日本国内に住所を有しなくなったこと、被扶養配偶者でなくなったことなど各号の事由に該当するに至った日の翌日に資格を喪失するが、60歳到達、老齢給付等の受給資格取得、厚生年金保険の被保険者資格喪失については、その日に喪失するという例外が置かれている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の喪失事由がどの号かを特定する 死亡・海外転出・被扶養配偶者でなくなった(1号・2号・6号)なら該当日の翌日、60歳到達・老齢給付等の受給資格取得・厚生年金の資格喪失(3号〜5号)ならその日が喪失日。まず自分の事実がどの号かを条文で確定させる
  2. 2.喪失日から被保険者期間の終期を検算する 国民年金法11条により、被保険者期間は資格喪失日の属する月の前月まで。3月31日喪失なら2月分まで、4月1日喪失なら3月分まで。ねんきん定期便の加入月数と突き合わせ、1か月のずれがないか確認する
  3. 3.喪失前に任意加入・種別変更の手続きを予約する 海外転出なら転出届を出す前に年金事務所へ任意加入を申し出る(効力は申出日から、遡及不可)。扶養を外れる見込みなら、外れる前に種別変更届の様式と添付書類を揃える。喪失日は後から動かせない
  4. 4.喪失日から14日以内に届出を提出する 第3号から第1号への種別変更等の届出は原則14日以内(12条・施行規則)。納付書が届いた月から納められれば、2年の時効で消える未納月を作らずに済む
  5. 5.記録に穴があれば救済ルートを切り分ける 第3号の届出漏れなら特定期間該当届で合算対象期間に振り替えられる場合がある。直近2年以内の未納は納付可能、それ以前は60歳以降の任意加入で挽回できるか試算。喪失日そのものが誤っていれば年金記録の訂正請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金の資格喪失日とは?

被保険者でなくなる日のことです。国民年金法9条が事由ごとに定めており、死亡・海外転出・被扶養配偶者でなくなった場合は該当日の翌日、60歳到達などはその日が喪失日になります。

Q2資格喪失の「翌日」と「その日」の違いは?

1号・2号・6号は翌日、3号から5号はその日です。翌日なら該当日の属する月まで期間に算入され、その日なら前月までで止まるため、被保険者期間が1か月変わります(11条)。

Q34月1日生まれは国民年金がいつまで?

年齢計算ニ関スル法律により60歳に達した日は3月31日となり、9条3号でその日に資格を喪失します。被保険者期間は2月分までで、4月1日生まれだけ1か月分少なくなります。

Q4種別変更届はいつまでに出す?

原則14日以内です(国民年金法12条および同法施行規則)。第3号から第1号への変更を放置すると、2年の時効(102条4項)で納付できない未納月が確定します。

Q5合算対象期間(カラ期間)とは?

受給資格期間の判定には算入されるが、年金額には反映されない期間です。海外在住中に任意加入しなかった期間などが該当し、10年の資格判定を助けるだけで額は増えません。

Q6海外転出後に任意加入を遡ってできる?

できません。任意加入の効力は申出をした日から生じるため、転出届を出した後に思い出しても空白期間は埋まりません。出国前の申込みが唯一のタイミングです。

Q7月末退職と月末前日退職で年金は変わる?

変わります。3月31日退職なら厚生年金の喪失は4月1日で3月分が算入され、3月30日退職なら3月31日喪失で2月分までです。保険料も加入月数も1か月動きます。

Q8国民年金の未納は2年を過ぎたらどうなる?

保険料を徴収する権利は2年で時効消滅するため(102条4項)、原則として納付できなくなります。60歳以降の任意加入で月数を積み増せるか年金事務所で試算してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外に引っ越したら、国民年金はもう払わなくていいんですよね?

日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に資格を喪失します(国民年金法9条2号)。ただし20歳以上65歳未満の日本国籍者は任意加入できます(同法附則5条)。実務のポイント:任意加入しない期間は合算対象期間として受給資格期間の判定には数えますが、年金額は1円も増えません。加えて赴任中の傷病では障害基礎年金の受給権が原則生じない。出国前に会社の赴任規程に任意加入の補助があるか確認する

Q2扶養を外れたのに年金の手続きをしていません。どうなりますか?

被扶養配偶者でなくなった日の翌日に第3号被保険者の資格を失い(9条6号)、その日から第1号被保険者として納付義務が生じます。届出は原則14日以内。実務のポイント:気付かず放置した期間は不整合期間と呼ばれ、特定期間該当届を出せば合算対象期間に振り替えられる場合があります。ただし年金額には反映されません。過去にあった特例追納は終了しているため、現在の取扱いを年金事務所で確認する

Q360歳になったら国民年金は自動的に終わりですか?

第1号被保険者は60歳に達した日に資格を喪失します(9条3号)。ただし会社員として厚生年金に加入し続けていれば第2号被保険者のまま、原則70歳まで続きます(7条1項2号、厚生年金保険法9条)。実務のポイント:「60歳に達した日」は誕生日の前日です。4月1日生まれの人は3月31日喪失、被保険者期間は2月分で止まる(11条)。480月に1か月足りない人は、60歳以降の任意加入でその1か月を取り戻せる

Q4親が亡くなったのですが、その月の保険料は払うんですか?

死亡した日の翌日に資格を喪失します(9条1号)。被保険者期間は喪失日の属する月の前月までなので(11条)、3月30日死亡なら2月分まで、3月31日死亡なら3月分までが納付対象です。実務のポイント:納めすぎた保険料は請求しなければ自動では戻りません。さらに保険料納付済月数が36月以上あれば死亡一時金(52条の2)の対象になり、この1か月が支給要件の境界に当たることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「60歳の誕生日に資格を失う」という前提で手続きの日程を組む人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。法律上「六十歳に達したとき」は年齢計算ニ関スル法律により誕生日の前日を指し、9条3号はその日に喪失させる。誕生日か前日かの二択ではなく、「達した日=前日、喪失=その当日」という二段構えの計算であると理解しないと、毎回1日ずれ続ける
  • 海外に住めば国民年金を払わなくてよくなる、ここまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その期間が老齢基礎年金の額に反映されないだけでなく、赴任中に負った傷病について障害基礎年金の受給権自体が原則生じないという点だ。保険料を払わなくてよいことと、守られなくなることは同じ事実の裏表である
  • あなたから見れば、扶養を外れたのは「収入が増えたあたりの時期」という漠然とした記憶でしかない。しかし制度から見れば、被扶養配偶者でなくなった日は1日単位で特定され、その翌日から第1号被保険者としての納付義務が発生している。この粒度の落差が、数年後に「未納期間」という形で通知書に現れる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する時点9条:資格を失う日(終期)8条:資格を取得する日(始期)
11条:被保険者期間への算入月の数え方
日付の決め方1号・2号・6号は該当日の翌日、3号〜5号はその日原則として該当するに至った日(当日)に取得
取得日の属する月から、喪失日の属する月の前月まで
1日ずれたときの影響加入月数が1か月増減し、死亡一時金や480月の判定に直結加入開始月が1か月ずれ、納付書の初回月が変わる
月単位の算入結果そのものが変わる
紐づく手続き資格喪失届・種別変更届(12条、原則14日以内)資格取得届(12条)
手続きではなく計算ルール、検算に用いる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国「国民年金法」(2008年10月1日施行)

台湾も被用者保険(労工保険)の対象外の国民を対象とする点で日本の国民年金と同型。ただし台湾は保険効力の始期・終期を日単位で規律しつつ、月単位の期間算入という日本型の設計とは細部が異なる

韓国
대한민국 국민연금법 제12조(가입자 자격의 상실 시기)

韓国も事由ごとに「당일(当日)」と「다음 날(翌日)」を書き分ける構造を採用しており、日本法の影響が最も直接的に見て取れる規定

ドイツ
SGB VI §§ 1–3(Versicherungspflicht)

ドイツは職業活動の存否によって保険義務の発生・終了が自動的に決まる構造で、日本のように号ごとの喪失日を条文で列挙する方式は採らない

アメリカ
Social Security Act / 42 U.S.C. § 413(quarters of coverage)

米国は被保険者資格の喪失日という概念を用いず、一定額以上の稼得によって付与される四半期(quarters of coverage)の累積で受給資格を判定する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来月からドイツ駐在、住民票を抜いたら年金はどうなる? 日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に第1号被保険者の資格を失う(9条2号)。任意加入しなければ、その期間は合算対象期間となり老齢基礎年金の額には一切反映されず、赴任中に重い障害を負っても障害基礎年金の受給権は原則生じない。出国前に年金事務所へ行ける時間は、あと数週間しかない
  • パート収入が増えて健康保険の扶養から外れた。あなたは被扶養配偶者でなくなった日の翌日に第3号被保険者の資格を喪失し、その日から第1号被保険者として自分で保険料を納める義務を負う。種別変更届を出さないまま2年が過ぎれば、時効で納めることすらできない未納月が確定する
  • 4月1日生まれの父が、60歳の誕生日に年金事務所へ行った。資格喪失日は前日の3月31日、すでに1日遅い。国民年金の被保険者期間は2月分までで確定していた
  • 同居の親が3月30日に亡くなった。喪失日は3月31日、被保険者期間は2月分まで。もし3月31日に亡くなっていれば喪失日は4月1日となり、3月分まで算入されていた。納付済月数が36月の境界にいる人にとって、この1か月は死亡一時金(52条の2)の支給要件そのものを左右する
  • 63歳で会社を辞めるとき、退職日を3月30日にするか3月31日にするかで社会保険料が1か月分変わる。3月31日退職なら厚生年金の資格喪失は4月1日、国民年金の第2号としての期間は3月分まで算入される。総務担当者が「月末退職は保険料が1か月多い」と言うのはこの計算のことだが、加入月数も1か月増えるので損得は一概に決まらない

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきん定期便またはねんきんネットで未加入・未納月を特定し、その前後に何が起きたか(退職、海外転出、扶養喪失、60歳到達)を年表にする2. 第3号の届出漏れなら特定期間該当届で合算対象期間に振り替えられる場合がある3. 直近2年以内の未納は今からでも納付可能、それ以前は60歳以降の任意加入で挽回できるか年金事務所で試算する4. 記録上の喪失日そのものが誤っているなら、年金記録の訂正請求の手続きがある

訴えられた側:1. 事業主として資格喪失届を出す立場なら、喪失日が退職日の翌日か当日か(厚生年金保険法14条)を必ず確認、1日のずれが保険料1か月分と本人の生涯記録に直結する2. 配偶者の扶養から外れた従業員がいれば、第3号から第1号または第2号への種別変更を案内する3. 保険料の追納を求められた側なら、その根拠となる喪失日と該当号を明示させ、9条の「翌日」「その日」の区分に照らして自分で検算する

時効(請求できる期限):資格喪失そのものに期限の定めはないが、種別変更等の届出は原則14日以内(国民年金法12条および同法施行規則)。保険料を徴収する権利および還付を受ける権利は2年で時効消滅する(同法102条4項)ため、それを過ぎた未納は原則納付できない。海外転出時の任意加入は申出をした日から効力が生じ、遡及加入は不可。60歳以降の任意加入は原則65歳到達まで(受給資格期間を満たさない場合の特例あり、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(翌日主義の原則と当日主義の例外):9条は資格の連続性を確保するため翌日主義を原則とするが、3号から5号は他制度への移行が同日に生じるため、二重加入と空白のいずれも避ける目的で当日喪失とする。原則と例外の振り分けは制度接続の技術的要請によるものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正、昭和61年4月1日施行 基礎年金制度の導入に伴い被保険者の種別が第1号から第3号に再編され、第3号被保険者に対応する喪失事由(被扶養配偶者でなくなったとき)を含む形に条文構造が改められた。改正年・号の対応関係は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定。被用者保険の対象外であった自営業者等を包摂する国民皆年金の枠組みが設けられ、被保険者の資格取得・喪失の時期に関する規定が置かれた
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入(昭和61年4月1日施行)に伴い被保険者が第1号から第3号に再編され、被扶養配偶者でなくなったときを含む形に喪失事由の構造が改められた。号の対応関係の詳細は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 被保険者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›