要点国民年金法9条は、死亡・海外転出・被扶養配偶者でなくなった場合は該当日の翌日、60歳到達や厚生年金の資格喪失の場合はその日に、被保険者資格を喪失すると定める規定である。
Q · 国民年金の資格って、いつ失うんですか?誕生日?その翌日?
原則は該当日の翌日、60歳到達など一部はその日です
国民年金法9条は、事由ごとに喪失日を書き分けています。死亡(1号)、日本国内に住所を有しなくなったとき(2号)、被扶養配偶者でなくなったとき(6号)は該当日の翌日に喪失します。これに対し、60歳に達したとき(3号)、老齢給付等を受けることができる者となったとき(4号)、厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき(5号)は、その日に喪失します。さらに「60歳に達した日」は年齢計算ニ関スル法律により誕生日の前日を指すため、4月1日生まれの人は3月31日喪失となり、被保険者期間は2月分までで止まります(同法11条)。
年金記録がなぜか1か月足りない。その原因の多くは、9条が「翌日」と「その日」を書き分けている点にある。死亡したとき、日本国内に住所を有しなくなったとき、被扶養配偶者でなくなったときは、その日の翌日に資格を失う。ところが60歳に達したとき、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる者になったとき、厚生年金保険の被保険者資格を失ったときは、その日に失う。しかも「60歳に達したとき」は誕生日ではなく誕生日の前日である(年齢計算ニ関スル法律)。4月1日生まれのあなたは3月31日に資格を喪失し、被保険者期間は2月分までで止まる(同法11条)。1日違いで1か月分の加入記録が消える。逆に月末に退職や死亡があった場合は、その月が期間に算入される。あなたが自分の年金記録を検算できるかどうかは、この「翌日」と「その日」を読み分けられるかにかかっている。
国民年金法第9条は、被保険者の資格喪失の時期を定める規定である。原則として、死亡、日本国内に住所を有しなくなったこと、被扶養配偶者でなくなったことなど各号の事由に該当するに至った日の翌日に資格を喪失するが、60歳到達、老齢給付等の受給資格取得、厚生年金保険の被保険者資格喪失については、その日に喪失するという例外が置かれている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
被保険者でなくなる日のことです。国民年金法9条が事由ごとに定めており、死亡・海外転出・被扶養配偶者でなくなった場合は該当日の翌日、60歳到達などはその日が喪失日になります。
1号・2号・6号は翌日、3号から5号はその日です。翌日なら該当日の属する月まで期間に算入され、その日なら前月までで止まるため、被保険者期間が1か月変わります(11条)。
年齢計算ニ関スル法律により60歳に達した日は3月31日となり、9条3号でその日に資格を喪失します。被保険者期間は2月分までで、4月1日生まれだけ1か月分少なくなります。
原則14日以内です(国民年金法12条および同法施行規則)。第3号から第1号への変更を放置すると、2年の時効(102条4項)で納付できない未納月が確定します。
受給資格期間の判定には算入されるが、年金額には反映されない期間です。海外在住中に任意加入しなかった期間などが該当し、10年の資格判定を助けるだけで額は増えません。
できません。任意加入の効力は申出をした日から生じるため、転出届を出した後に思い出しても空白期間は埋まりません。出国前の申込みが唯一のタイミングです。
変わります。3月31日退職なら厚生年金の喪失は4月1日で3月分が算入され、3月30日退職なら3月31日喪失で2月分までです。保険料も加入月数も1か月動きます。
保険料を徴収する権利は2年で時効消滅するため(102条4項)、原則として納付できなくなります。60歳以降の任意加入で月数を積み増せるか年金事務所で試算してください。
日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に資格を喪失します(国民年金法9条2号)。ただし20歳以上65歳未満の日本国籍者は任意加入できます(同法附則5条)。業界裏話ヒント:任意加入しない期間は合算対象期間として受給資格期間の判定には数えますが、年金額は1円も増えません。加えて赴任中の傷病では障害基礎年金の受給権が原則生じない。出国前に会社の赴任規程に任意加入の補助があるか確認する
被扶養配偶者でなくなった日の翌日に第3号被保険者の資格を失い(9条6号)、その日から第1号被保険者として納付義務が生じます。届出は原則14日以内。業界裏話ヒント:気付かず放置した期間は不整合期間と呼ばれ、特定期間該当届を出せば合算対象期間に振り替えられる場合があります。ただし年金額には反映されません。過去にあった特例追納は終了しているため、現在の取扱いを年金事務所で確認する
第1号被保険者は60歳に達した日に資格を喪失します(9条3号)。ただし会社員として厚生年金に加入し続けていれば第2号被保険者のまま、原則70歳まで続きます(7条1項2号、厚生年金保険法9条)。業界裏話ヒント:「60歳に達した日」は誕生日の前日です。4月1日生まれの人は3月31日喪失、被保険者期間は2月分で止まる(11条)。480月に1か月足りない人は、60歳以降の任意加入でその1か月を取り戻せる
死亡した日の翌日に資格を喪失します(9条1号)。被保険者期間は喪失日の属する月の前月までなので(11条)、3月30日死亡なら2月分まで、3月31日死亡なら3月分までが納付対象です。業界裏話ヒント:納めすぎた保険料は請求しなければ自動では戻りません。さらに保険料納付済月数が36月以上あれば死亡一時金(52条の2)の対象になり、この1か月が支給要件の境界に当たることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する時点 | 9条:資格を失う日(終期) | — |
| 日付の決め方 | 1号・2号・6号は該当日の翌日、3号〜5号はその日 | — |
| 1日ずれたときの影響 | 加入月数が1か月増減し、死亡一時金や480月の判定に直結 | — |
| 紐づく手続き | 資格喪失届・種別変更届(12条、原則14日以内) | — |
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