熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第9条(資格喪失の時期)

クイックジャンプ
  1. 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
  2. 死亡したとき。
  3. 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
  4. 六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
  5. 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
  6. 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
  7. 被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法9条は、死亡・海外転出・被扶養配偶者でなくなった場合は該当日の翌日、60歳到達や厚生年金の資格喪失の場合はその日に、被保険者資格を喪失すると定める規定である。

Q · 国民年金の資格って、いつ失うんですか?誕生日?その翌日?

原則は該当日の翌日、60歳到達など一部はその日です

国民年金法9条は、事由ごとに喪失日を書き分けています。死亡(1号)、日本国内に住所を有しなくなったとき(2号)、被扶養配偶者でなくなったとき(6号)は該当日の翌日に喪失します。これに対し、60歳に達したとき(3号)、老齢給付等を受けることができる者となったとき(4号)、厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき(5号)は、その日に喪失します。さらに「60歳に達した日」は年齢計算ニ関スル法律により誕生日の前日を指すため、4月1日生まれの人は3月31日喪失となり、被保険者期間は2月分までで止まります(同法11条)。

解説

年金記録がなぜか1か月足りない。その原因の多くは、9条が「翌日」と「その日」を書き分けている点にある。死亡したとき、日本国内に住所を有しなくなったとき、被扶養配偶者でなくなったときは、その日の翌日に資格を失う。ところが60歳に達したとき、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる者になったとき、厚生年金保険の被保険者資格を失ったときは、その日に失う。しかも「60歳に達したとき」は誕生日ではなく誕生日の前日である(年齢計算ニ関スル法律)。4月1日生まれのあなたは3月31日に資格を喪失し、被保険者期間は2月分までで止まる(同法11条)。1日違いで1か月分の加入記録が消える。逆に月末に退職や死亡があった場合は、その月が期間に算入される。あなたが自分の年金記録を検算できるかどうかは、この「翌日」と「その日」を読み分けられるかにかかっている。

法的な位置づけ

国民年金法第9条は、被保険者の資格喪失の時期を定める規定である。原則として、死亡、日本国内に住所を有しなくなったこと、被扶養配偶者でなくなったことなど各号の事由に該当するに至った日の翌日に資格を喪失するが、60歳到達、老齢給付等の受給資格取得、厚生年金保険の被保険者資格喪失については、その日に喪失するという例外が置かれている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金の資格喪失日とは?

被保険者でなくなる日のことです。国民年金法9条が事由ごとに定めており、死亡・海外転出・被扶養配偶者でなくなった場合は該当日の翌日、60歳到達などはその日が喪失日になります。

Q2資格喪失の「翌日」と「その日」の違いは?

1号・2号・6号は翌日、3号から5号はその日です。翌日なら該当日の属する月まで期間に算入され、その日なら前月までで止まるため、被保険者期間が1か月変わります(11条)。

Q34月1日生まれは国民年金がいつまで?

年齢計算ニ関スル法律により60歳に達した日は3月31日となり、9条3号でその日に資格を喪失します。被保険者期間は2月分までで、4月1日生まれだけ1か月分少なくなります。

Q4種別変更届はいつまでに出す?

原則14日以内です(国民年金法12条および同法施行規則)。第3号から第1号への変更を放置すると、2年の時効(102条4項)で納付できない未納月が確定します。

Q5合算対象期間(カラ期間)とは?

受給資格期間の判定には算入されるが、年金額には反映されない期間です。海外在住中に任意加入しなかった期間などが該当し、10年の資格判定を助けるだけで額は増えません。

Q6海外転出後に任意加入を遡ってできる?

できません。任意加入の効力は申出をした日から生じるため、転出届を出した後に思い出しても空白期間は埋まりません。出国前の申込みが唯一のタイミングです。

Q7月末退職と月末前日退職で年金は変わる?

変わります。3月31日退職なら厚生年金の喪失は4月1日で3月分が算入され、3月30日退職なら3月31日喪失で2月分までです。保険料も加入月数も1か月動きます。

Q8国民年金の未納は2年を過ぎたらどうなる?

保険料を徴収する権利は2年で時効消滅するため(102条4項)、原則として納付できなくなります。60歳以降の任意加入で月数を積み増せるか年金事務所で試算してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に引っ越したら、国民年金はもう払わなくていいんですよね?

日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に資格を喪失します(国民年金法9条2号)。ただし20歳以上65歳未満の日本国籍者は任意加入できます(同法附則5条)。業界裏話ヒント:任意加入しない期間は合算対象期間として受給資格期間の判定には数えますが、年金額は1円も増えません。加えて赴任中の傷病では障害基礎年金の受給権が原則生じない。出国前に会社の赴任規程に任意加入の補助があるか確認する

Q2扶養を外れたのに年金の手続きをしていません。どうなりますか?

被扶養配偶者でなくなった日の翌日に第3号被保険者の資格を失い(9条6号)、その日から第1号被保険者として納付義務が生じます。届出は原則14日以内。業界裏話ヒント:気付かず放置した期間は不整合期間と呼ばれ、特定期間該当届を出せば合算対象期間に振り替えられる場合があります。ただし年金額には反映されません。過去にあった特例追納は終了しているため、現在の取扱いを年金事務所で確認する

Q360歳になったら国民年金は自動的に終わりですか?

第1号被保険者は60歳に達した日に資格を喪失します(9条3号)。ただし会社員として厚生年金に加入し続けていれば第2号被保険者のまま、原則70歳まで続きます(7条1項2号、厚生年金保険法9条)。業界裏話ヒント:「60歳に達した日」は誕生日の前日です。4月1日生まれの人は3月31日喪失、被保険者期間は2月分で止まる(11条)。480月に1か月足りない人は、60歳以降の任意加入でその1か月を取り戻せる

Q4親が亡くなったのですが、その月の保険料は払うんですか?

死亡した日の翌日に資格を喪失します(9条1号)。被保険者期間は喪失日の属する月の前月までなので(11条)、3月30日死亡なら2月分まで、3月31日死亡なら3月分までが納付対象です。業界裏話ヒント:納めすぎた保険料は請求しなければ自動では戻りません。さらに保険料納付済月数が36月以上あれば死亡一時金(52条の2)の対象になり、この1か月が支給要件の境界に当たることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「60歳の誕生日に資格を失う」という前提で手続きの日程を組む人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。法律上「六十歳に達したとき」は年齢計算ニ関スル法律により誕生日の前日を指し、9条3号はその日に喪失させる。誕生日か前日かの二択ではなく、「達した日=前日、喪失=その当日」という二段構えの計算であると理解しないと、毎回1日ずれ続ける
  • 海外に住めば国民年金を払わなくてよくなる、ここまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その期間が老齢基礎年金の額に反映されないだけでなく、赴任中に負った傷病について障害基礎年金の受給権自体が原則生じないという点だ。保険料を払わなくてよいことと、守られなくなることは同じ事実の裏表である
  • あなたから見れば、扶養を外れたのは「収入が増えたあたりの時期」という漠然とした記憶でしかない。しかし制度から見れば、被扶養配偶者でなくなった日は1日単位で特定され、その翌日から第1号被保険者としての納付義務が発生している。この粒度の落差が、数年後に「未納期間」という形で通知書に現れる
dimensionthisArticlealternatives
規律する時点9条:資格を失う日(終期)
日付の決め方1号・2号・6号は該当日の翌日、3号〜5号はその日
1日ずれたときの影響加入月数が1か月増減し、死亡一時金や480月の判定に直結
紐づく手続き資格喪失届・種別変更届(12条、原則14日以内)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来月からドイツ駐在、住民票を抜いたら年金はどうなる? 日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に第1号被保険者の資格を失う(9条2号)。任意加入しなければ、その期間は合算対象期間となり老齢基礎年金の額には一切反映されず、赴任中に重い障害を負っても障害基礎年金の受給権は原則生じない。出国前に年金事務所へ行ける時間は、あと数週間しかない
  • パート収入が増えて健康保険の扶養から外れた。あなたは被扶養配偶者でなくなった日の翌日に第3号被保険者の資格を喪失し、その日から第1号被保険者として自分で保険料を納める義務を負う。種別変更届を出さないまま2年が過ぎれば、時効で納めることすらできない未納月が確定する
  • 4月1日生まれの父が、60歳の誕生日に年金事務所へ行った。資格喪失日は前日の3月31日、すでに1日遅い。国民年金の被保険者期間は2月分までで確定していた
  • 同居の親が3月30日に亡くなった。喪失日は3月31日、被保険者期間は2月分まで。もし3月31日に亡くなっていれば喪失日は4月1日となり、3月分まで算入されていた。納付済月数が36月の境界にいる人にとって、この1か月は死亡一時金(52条の2)の支給要件そのものを左右する
  • 63歳で会社を辞めるとき、退職日を3月30日にするか3月31日にするかで社会保険料が1か月分変わる。3月31日退職なら厚生年金の資格喪失は4月1日、国民年金の第2号としての期間は3月分まで算入される。総務担当者が「月末退職は保険料が1か月多い」と言うのはこの計算のことだが、加入月数も1か月増えるので損得は一概に決まらない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国民年金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第9条(資格喪失の時期)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第9条の条文原文は「第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたと…」で始まります。
  3. 国民年金法第9条は第二章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。