削除
要点国民年金法第10条は「削除」された条文で、本文は存在しない。条番号は繰り上げられず、後続条文の番号と過去の引用を保全するため、空欄のまま残されている。
Q · 国民年金法10条を調べたら「削除」とだけ出てきたけど、これって何ですか?
削除済みで本文はありません。引用元の年代を確認してください。
国民年金法第10条は削除されており、現行法に本文は存在しません。日本の立法では条文を削除しても番号を繰り上げないため、第9条の次に「第10条 削除」と表示され、第11条以降の番号は変わりません。古い年金解説書や判決文で「国民年金法10条」という引用を見た場合、それは削除前の旧規定を指している可能性が高く、資料の年代と当時の条文内容を確認する必要があります。
国民年金法第10条は削除された条文である。かつて旧第2章「被保険者」の枠内に置かれていた規定が、制度改正によって役割を終え、条文そのものが姿を消した。現在この番号を引いても本文は存在しない。ただし条番号は繰り上げられず「削除」の二文字が残されている。これは日本の立法技術の特徴であり、後続条文の番号をずらさないことで、過去の判決文・行政通達・実務書の引用がそのまま生き続けるようにしている。あなたが古い年金解説書や判例で「国民年金法10条」という引用を見つけたとき、それは現行法の空欄を指しているのではなく、削除前の規定を指している可能性が高い。年代を確認せずに読むと、存在しない要件を前提に組み立ててしまう。
国民年金法第10条は、現行の同法において条文本文を持たない削除条文である。旧規定は被保険者に関する章に置かれていたが、制度改正に伴い削除され、以後は「削除」の表記のみが残されている。条番号は繰り上げられず、後続条文の番号と過去の引用関係を維持する機能を果たしている。
現行の国民年金法第10条は「削除」とだけ表示され、条文本文が存在しない削除条文です。旧規定は被保険者に関する章に置かれていました。
番号を繰り上げると第11条以降がすべてずれ、過去の判決文・通達・文献の引用が全部狂うためです。空欄を残すことで引用の互換性を守っています。
削除された番号に新しい規定を入れ直す例は通常ありません。新設が必要なときは「第10条の2」のような枝番号や別条で対応するのが一般的です。
削除前の旧規定を指している可能性が高いです。出版年や判決日を確認し、その時点で有効だった条文を法令沿革で照合する必要があります。
現行法としての効力はありません。ただし削除前の事実関係に適用される場合があり、経過措置や附則の定めを併せて確認する必要があります。
被保険者の資格については国民年金法第7条が定めています。第10条を探して行き止まりになった場合は、まず第7条以下を確認してください。
e-Gov 法令検索(elaws.e-gov.go.jp)で現行条文の全文を無料で閲覧できます。改正沿革は国立国会図書館の日本法令索引が便利です。
削除条文そのものを正面から争う判例は一般に見当たりません。旧規定に関する争いは、当時適用されていた条文を特定したうえで検索する必要があります。
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