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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国民年金法 第六款 費用の負担

第134条〜第134条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金法第六款 費用の負担は、第134条〜第134条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 国民年金法第六款 費用の負担が属する国民年金法の法令番号は昭和三十四年法律第百四十一号です。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  4. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(掛金)

第134条

別タブ ↗

基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。

2掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

(準用規定)

第134条の2

別タブ ↗

第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条及び第九十七条第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

2基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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