要点国民年金法 134 条は、国民年金基金が給付事業の費用に充てるため掛金を徴収すると定める。掛金は年金額の計算の基礎となる各月ごとに徴収され、その額は政令の算定ルールに従う。
Q · 国民年金基金の掛金って、あとから安くしてもらえるんですか?
交渉では下がらない。減口か資格喪失だけが手段です
国民年金法 134 条 3 項は、掛金の額は政令の定めるところにより算定されるものでなければならないと規定しており、加入員が基金と個別に金額を交渉する余地はありません。加入時に決まった単価は、その加入分については以後変わらない仕組みです。負担を軽くする手段は実質二つで、2 口目以降の減口を基金に申し出るか、第 1 号被保険者でなくなって加入員資格を失うかです。未納にしてもその月分が年金額に算入されなくなるだけで、後から追納する手段は原則ありません。
「掛金を徴収する」。国民年金法 134 条のこの一文は事務的な徴収規定に見えて、実は自営業者・フリーランスの老後の分岐点を握っている。国民年金基金は第 1 号被保険者が老齢基礎年金に上乗せする公的制度で、掛金は年金額の計算の基礎となる各月ごとに徴収され(2 項)、その額は政令の算定ルールに縛られる(3 項)。決定的なのは、掛金の単価が加入した月の年齢と性別で決まり、その後は一生変わらない点だ。誕生日を一日過ぎて加入すれば、あなたが同じ給付を買うために生涯支払う総額が上がる。さらに掛金は全額が社会保険料控除(所得税法 74 条)の対象で、月額上限 68,000 円を iDeCo と分け合う。そして最大の非対称情報は、加入後に「やっぱりやめます」が原則きかないこと。動かせるのは 2 口目以降の減口と、第 1 号被保険者でなくなるという資格喪失事由に該当するかどうかだけである。
国民年金法 134 条は、国民年金基金の掛金に関する徴収根拠規定である。基金は年金及び一時金の給付事業に要する費用に充てるため加入員から掛金を徴収し、その徴収は年金の額の計算の基礎となる各月を単位として行われる。掛金の額は政令の定める算定方法に従うことを要し、基金が任意に定めることはできない。
国民年金基金が支給する年金・一時金の費用に充てるため、加入員から徴収される拠出金です。国民年金法 134 条が根拠で、国民年金の保険料(同法 87 条)とは別枠の負担になります。
第 1 号被保険者の拠出枠は月額 68,000 円が上限で、iDeCo(確定拠出年金の個人型)の掛金と合算されます。基金に 3 万円拠出すれば、iDeCo に回せるのは 38,000 円までとなります。
国民年金の保険料を納めている 20 歳以上 60 歳未満の第 1 号被保険者が原則です。60 歳以上 65 歳未満の方や海外居住者でも、国民年金に任意加入していれば加入できる場合があります。
口座振替が基本で、振替日や再振替の取扱いは基金の規約・案内で定められています。残高不足で振替できなかった場合の救済可否は基金により異なるため、気付いた時点で直接確認してください。
掛金は社会保険料控除(所得税法 74 条)の対象です。第 1 号被保険者は通常確定申告で申告しますが、年内に給与所得者になった場合は控除証明書を添えて年末調整で申告できる場合があります。
増口はできますが、増口分の単価は増口したときの年齢に対応する単価が適用されます。加入時の単価がそのまま引き継がれるわけではないため、早い時期に口数を確保するほど有利になります。
第 1 号被保険者の資格を失えば加入員資格も失い、掛金の徴収は止まります。ただし国民年金に任意加入して保険料を納めていれば、一定の年齢まで加入を継続できる取扱いがあります。
保険料の免除を受けると国民年金基金の加入員資格も失い、掛金の徴収は止まります。免除は本体の保険料だけの話ではなく、上乗せの掛金ごと止まる点に注意が必要です。
できない。第 1 号被保険者の拠出枠は合算で月 68,000 円が上限で、基金の掛金(134 条)と iDeCo の掛金(確定拠出年金法 68 条)が同じ枠を分け合う。基金に 3 万円入れれば iDeCo は 38,000 円までとなる。業界裏話ヒント:控除の科目は別々で、基金は社会保険料控除(所得税法 74 条)、iDeCo は小規模企業共済等掛金控除(同 75 条)。確定申告で欄を取り違えると控除が丸ごと落ちる。
自己都合の任意脱退は原則できない。やめられるのは第 1 号被保険者でなくなったとき(厚生年金加入、第 3 号該当、保険料免除、60 歳到達、海外転出など)に限られ、それまでの掛金は返戻されず将来の年金として残る。業界裏話ヒント:現実的な出口は 2 口目以降の減口。1 口目の終身年金は外せないが、窓口で「やめたい」ではなく「減口したい」と切り出すと話が一気に前へ進む。
原則として追納できない。134 条 2 項は年金額の計算の基礎となる各月について掛金を徴収すると定めており、納めなかった月はその分が年金額に算入されない扱いになる。滞納が続けば規約により加入員資格を失う場合もある。業界裏話ヒント:口座の残高不足なら再振替で救えることがある。気付いた時点で基金に電話すれば当月中に復旧できるケースがあるので、翌月まで放置しない。
されない。134 条 3 項が掛金の額は政令の定めるところにより算定されると規定し、規約は厚生労働大臣の認可を受ける仕組みになっている。加入時に決まった単価は、その加入分については変わらない。業界裏話ヒント:固定されるのは加入済みの口の単価であって、後から増口する分は増口時の年齢の単価になる。若いうちに口数を確保するほど、低い単価で固定される範囲が広がる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 負担の性質 | 国民年金法 134 条:基金の給付費用に充てる掛金(上乗せ・任意加入) | — |
| 額の決まり方 | 政令の定めるところにより算定(3 項)、加入時の年齢等で単価が決まる | — |
| 納めなかったときの扱い | その月分が年金額に算入されず、追納は原則不可 | — |
| 税務上の扱い | 全額が社会保険料控除の対象(所得税法 74 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。