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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第134条(掛金)

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  1. 基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
  2. 2.掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
  3. 3.掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

この条文の基本情報

掛金とは何ですか?

定義掛金とは、国民年金法第134条に定められた規定で、「基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第134条(掛金)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第134条の条文原文は「基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。」で始まります。
  3. 国民年金法第134条は第六款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第134条の前の条は国民年金法第133条です。
  7. 国民年金法第134条の次の条は国民年金法第134条の2です。
  8. 国民年金法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/134

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法134条は、国民年金基金が給付事業の費用に充てるため掛金を徴収すると定める。掛金は年金額の計算の基礎となる各月ごとに徴収され、その額は政令の算定ルールに従う。

Q · 国民年金基金の掛金って、あとから安くしてもらえるんですか?

交渉では下がらない。減口か資格喪失だけが手段です

国民年金法134条3項は、掛金の額は政令の定めるところにより算定されるものでなければならないと規定しており、加入員が基金と個別に金額を交渉する余地はありません。加入時に決まった単価は、その加入分については以後変わらない仕組みです。負担を軽くする手段は実質二つで、2口目以降の減口を基金に申し出るか、第1号被保険者でなくなって加入員資格を失うかです。未納にしてもその月分が年金額に算入されなくなるだけで、後から追納する手段は原則ありません。

解説

「掛金を徴収する」。国民年金法134条のこの一文は事務的な徴収規定に見えて、実は自営業者・フリーランスの老後の分岐点を握っている。国民年金基金は第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せする公的制度で、掛金は年金額の計算の基礎となる各月ごとに徴収され(2項)、その額は政令の算定ルールに縛られる(3項)。決定的なのは、掛金の単価が加入した月の年齢と性別で決まり、その後は一生変わらない点だ。誕生日を一日過ぎて加入すれば、あなたが同じ給付を買うために生涯支払う総額が上がる。さらに掛金は全額が社会保険料控除(所得税法74条)の対象で、月額上限68,000円を iDeCo と分け合う。そして最大の非対称情報は、加入後に「やっぱりやめます」が原則きかないこと。動かせるのは2口目以降の減口と、第1号被保険者でなくなるという資格喪失事由に該当するかどうかだけである。

法的な位置づけ

国民年金法134条は、国民年金基金の掛金に関する徴収根拠規定である。基金は年金及び一時金の給付事業に要する費用に充てるため加入員から掛金を徴収し、その徴収は年金の額の計算の基礎となる各月を単位として行われる。掛金の額は政令の定める算定方法に従うことを要し、基金が任意に定めることはできない。

手順

  1. 1.加入を検討する月の「自分の年齢」を先に確認する 掛金の単価は加入した月の年齢(および性別)に対応するもので決まり、その加入分については以後変わらない。申込書の口数欄より先に、生年月日と誕生日の属する月を確認し、前月末までに手続を終える段取りを組む
  2. 2.iDeCo との合算枠を先に割り振る 第1号被保険者の拠出枠は基金と iDeCo の合算で月68,000円。終身給付を厚くしたいなら基金へ、運用の自由度を取りたいなら iDeCo へ、と先に配分を決める。両方満額で設計すると申込みの段階で弾かれる
  3. 3.1口目の給付型と2口目以降の口数を決める 1口目は終身年金で、加入後に外すことができない。将来減らす可能性があるなら、その分を2口目以降に寄せておく。所得が高い年に厚く積むほど社会保険料控除による実質負担の軽減幅が大きくなる
  4. 4.負担が重くなったら「やめる」ではなく「減口」で申し出る 資金繰りが苦しいときは未納で止めず、2口目以降の減口を基金に申し出る。未納にした月は年金額に算入されず、後から追納する手段は原則ない。就職・第3号該当・保険料免除に当たる場合は資格喪失の届出も併せて確認する

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金の掛金とは何ですか?

国民年金基金が支給する年金・一時金の費用に充てるため、加入員から徴収される拠出金です。国民年金法134条が根拠で、国民年金の保険料(同法87条)とは別枠の負担になります。

Q2国民年金基金の掛金の上限はいくらですか?

第1号被保険者の拠出枠は月額68,000円が上限で、iDeCo(確定拠出年金の個人型)の掛金と合算されます。基金に3万円拠出すれば、iDeCo に回せるのは38,000円までとなります。

Q3国民年金基金には誰が加入できますか?

国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の第1号被保険者が原則です。60歳以上65歳未満の方や海外居住者でも、国民年金に任意加入していれば加入できる場合があります。

Q4国民年金基金の掛金はいつ引き落とされますか?

口座振替が基本で、振替日や再振替の取扱いは基金の規約・案内で定められています。残高不足で振替できなかった場合の救済可否は基金により異なるため、気付いた時点で直接確認してください。

Q5国民年金基金の掛金は年末調整で控除できますか?

掛金は社会保険料控除(所得税法74条)の対象です。第1号被保険者は通常確定申告で申告しますが、年内に給与所得者になった場合は控除証明書を添えて年末調整で申告できる場合があります。

Q6国民年金基金の口数はあとから増やせますか?

増口はできますが、増口分の単価は増口したときの年齢に対応する単価が適用されます。加入時の単価がそのまま引き継がれるわけではないため、早い時期に口数を確保するほど有利になります。

Q760歳になったら国民年金基金の掛金はどうなりますか?

第1号被保険者の資格を失えば加入員資格も失い、掛金の徴収は止まります。ただし国民年金に任意加入して保険料を納めていれば、一定の年齢まで加入を継続できる取扱いがあります。

Q8国民年金の保険料を免除されたら基金の掛金はどうなりますか?

保険料の免除を受けると国民年金基金の加入員資格も失い、掛金の徴収は止まります。免除は本体の保険料だけの話ではなく、上乗せの掛金ごと止まる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1iDeCo と国民年金基金、両方とも満額やったらダメなんですか?

できない。第1号被保険者の拠出枠は合算で月68,000円が上限で、基金の掛金(134条)と iDeCo の掛金(確定拠出年金法68条)が同じ枠を分け合う。基金に3万円入れれば iDeCo は38,000円までとなる。実務のポイント:控除の科目は別々で、基金は社会保険料控除(所得税法74条)、iDeCo は小規模企業共済等掛金控除(同75条)。確定申告で欄を取り違えると控除が丸ごと落ちる。

Q2掛金がきついので、やっぱりやめられませんか?

自己都合の任意脱退は原則できない。やめられるのは第1号被保険者でなくなったとき(厚生年金加入、第3号該当、保険料免除、60歳到達、海外転出など)に限られ、それまでの掛金は返戻されず将来の年金として残る。実務のポイント:現実的な出口は2口目以降の減口。1口目の終身年金は外せないが、窓口で「やめたい」ではなく「減口したい」と切り出すと話が一気に前へ進む。

Q3掛金を1か月払い忘れたら、あとから払えますか?

原則として追納できない。134条2項は年金額の計算の基礎となる各月について掛金を徴収すると定めており、納めなかった月はその分が年金額に算入されない扱いになる。滞納が続けば規約により加入員資格を失う場合もある。実務のポイント:口座の残高不足なら再振替で救えることがある。気付いた時点で基金に電話すれば当月中に復旧できるケースがあるので、翌月まで放置しない。

Q4掛金って、基金の判断で勝手に値上げされたりしないんですか?

されない。134条3項が掛金の額は政令の定めるところにより算定されると規定し、規約は厚生労働大臣の認可を受ける仕組みになっている。加入時に決まった単価は、その加入分については変わらない。実務のポイント:固定されるのは加入済みの口の単価であって、後から増口する分は増口時の年齢の単価になる。若いうちに口数を確保するほど、低い単価で固定される範囲が広がる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 掛金が全額所得控除になることは、加入を検討する人のほとんどが知っている。知られていないのはその規模だ。課税所得が中位帯なら所得税と住民税を合わせた限界税率は30% 前後になり、月68,000円を積めば年間の税負担が20万円以上軽くなる計算になる。基金を「利回り」だけで他の金融商品と比べる人は、この控除分を丸ごと計算から落としている(実際の軽減額は各自の課税所得により異なる)
  • 「途中でやめられますか」という問いの立て方自体がずれている。基金は自己都合の任意脱退を想定しておらず、やめる・続けるの二択は存在しない。実際に動かせるのは、2口目以降の減口(1口目の終身年金は外せない)と、第1号被保険者でなくなるという資格喪失事由に自分が該当するかどうか、この二つだけである
  • 掛金の額を決めているのは基金の理事会だと思われがちだが、3項は算定の枠組みを政令に委ねており、規約は厚生労働大臣の認可を要する。私的な会費ではなく国が算定ルールを握る公的な仕組みであり、財政が苦しくても加入済みの口の単価が勝手に上がることはない。その裏返しとして、あなたが交渉して安くしてもらう余地もゼロだ
比較の観点この条文ほかの条文
負担の性質国民年金法134条:基金の給付費用に充てる掛金(上乗せ・任意加入)国民年金法87条:第1号被保険者の保険料(本体・強制)
国民年金法129条:基金が支給する年金の額の基準(給付側の規律)
額の決まり方政令の定めるところにより算定(3項)、加入時の年齢等で単価が決まる法定の定額保険料(毎年度の改定ルールに従う)
納付した掛金の口数・給付型に対応して決まる
納めなかったときの扱いその月分が年金額に算入されず、追納は原則不可免除・猶予制度があり、一定期間内は追納が可能
掛金納付の実績がそのまま給付額に反映される
税務上の扱い全額が社会保険料控除の対象(所得税法74条)全額が社会保険料控除の対象(所得税法74条)
受給時は公的年金等の雑所得として課税

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法(保險費)・勞工退休金條例(個人自願提繳)

台湾には自営業者向けの終身上乗せ基金に相当する制度がなく、機能的には國民年金の保險費に加えて勞退の個人自願提繳(所得から控除可)が近い位置を占める

韓国
국민연금법(연금보험료)・개인형퇴직연금(IRP)

韓国の地域加入者は国民年金保険料を負担し、上乗せは연금저축・IRP という運用型商品で行う。日本の基金のような終身給付を国が算定ルールで縛る仕組みではない

ドイツ
SGB VI・Basisrente(Rürup-Rente、§ 10 EStG)

ドイツの自営業者向け上乗せは Basisrente が中心で、終身給付・原則解約不可・拠出額が所得控除という三点が日本の国民年金基金と構造的に酷似する

アメリカ
Internal Revenue Code § 408(k)(SEP-IRA)、§ 401(k)(Solo 401(k))

米国の自営業者向け制度は拠出額の所得控除は共通するが、給付は終身年金でなく口座残高型で、運用リスクを加入者が負う点が日本の基金と根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来月が誕生日で、基金のパンフレットを机に置いたまま二週間が過ぎた。掛金の単価は加入した月の年齢で決まり、以後一生固定される。残り数日で決めるか、来年の確定申告で控除額を眺めながら一段高い単価を払い続けるか。加入前の一度きりしか効かない選択が、いま期限を迎えている
  • もし来年から会社員になったら、これまで払った掛金はどうなる? 第1号被保険者でなくなった時点で加入員資格を失い、掛金の徴収は止まる。ただし解約返戻金は出ず、それまでの掛金分は将来の年金として残り、支給開始年齢まで一円も動かせない
  • 売上が落ちた月、引き落としを止めたくなる。だが未納にしてもその月分の年金が消えるだけで、後から追納はできない。掛金を軽くしたいなら未納ではなく減口の手続だ
  • フリーランスの友人から「iDeCo と国民年金基金、どっちがいい?」と相談される。枠は合算で月68,000円、どちらも全額所得控除。違いは、基金が終身給付で運用リスクを負わないのに対し、iDeCo は運用次第で増減すること。控除の条文も別で、基金は社会保険料控除(所得税法74条)、iDeCo は小規模企業共済等掛金控除(同75条)
  • 国民年金の保険料が払えず免除申請を出した。その瞬間、基金の加入員資格も失う。免除は本体保険料だけの話だと思っていたが、上乗せの掛金ごと止まる。数年後に再加入すれば、単価は当時より高い年齢のものに置き換わる

取るべき行動

被害を受けた側:掛金を払い続けたのに給付内容が説明と違うと感じたら、まず基金の規約と加入時に受け取った設計書を取り寄せる。掛金と給付は口数ごとに対応が確定しているので、納付記録と突き合わせれば差の所在は特定できる。窓口で解決しない場合は地方厚生局へ申し出る。年金額の決定そのものへの不服なら社会保険審査官への審査請求という行政上の不服申立ての道もあるが、基金の給付決定が対象になるかは事案により異なるため確認が必要。

訴えられた側:引き落としが苦しいなら、止める前に順序がある。(1)2口目以降の減口を基金に申し出て月額を下げる(2)就職や第3号被保険者化の予定があるなら資格喪失日を確認する(3)国民年金本体の保険料免除を申請するなら、その時点で基金の加入員資格も失うことを織り込む。未納のまま放置すると、その月分の年金が確定的に減り、後から追納する手段は原則ない。

時効(請求できる期限):掛金自体に特定の時効規定はないが、加入月の年齢で単価が一生固定されるため、誕生日の属する月の前月末が実質的な期限になる。未納分は原則として後から納められず、その月の給付は確定的に失われる。増口・減口・資格喪失の届出は事由発生後速やかに行う必要があり、遅延分の精算は規約に従う。基金からの掛金請求権については一般の消滅時効(民法166条、5年または10年)が問題となりうるが、実務上の扱いは各基金の規約を確認すること。

改正沿革 AI による整理

  • 平成元年(1989年)改正・平成3年(1991年)施行 国民年金基金制度の創設に伴い設けられた掛金の徴収根拠規定とみられるが、その後の改正回数・改正内容については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金制度の創設に伴い、基金の掛金の徴収根拠として設けられたとみられる(施行は平成3年)。その後の改正回数・改正内容は人的検証が必要

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第六款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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