第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、基金が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
要点国民年金法百三十三条は、国民年金基金の年金と一時金に本体法の規定を準用する。差押禁止は年金と一時金の双方に及ぶが、公課の禁止は一時金にのみ準用される。
Q · 国民年金基金の年金や一時金にも、国民年金と同じ保護がありますか?
あります。差押禁止は年金も一時金も、非課税は一時金だけです
国民年金法第百三十三条により、基金が支給する年金及び一時金には本体法の規定が準用されます。給付は請求に基づいて基金が裁定し(十六条準用)、年金は偶数月払い(十八条準用)、受給権は譲渡・担保供与・差押えができません(二十四条準用、国税滞納処分は例外)。未支給分は生計を同じくしていた三親等内の親族が自分の名で請求できます(十九条準用)。公課の禁止(二十五条準用)は一時金にのみ及び、年金は公的年金等の雑所得として課税されます。時効を定める第百二条は準用リストに含まれていません。
読み替え表のような条文である。第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条の二、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第七十条後段、第七十一条第一項。番号の羅列にしか見えないが、ここに国民年金基金の加入員としてのあなたの権利がまとめて格納されている。基金は保険会社が売る私的年金商品ではない。国民年金法の中に置かれた制度であり、だからこそ本体の保護規定がそのまま移植される。あなたが受け取る基金の年金と一時金は、原則として譲渡も担保設定も差押えもできない(国税滞納処分は例外)。あなたが死んだとき遺族に出る一時金には、公課禁止の準用で税がかからない。一方、生きているうちに受け取る年金には課税される。この非対称は、準用の範囲がどこで切れているかだけで決まっている。そして最も見落とされるのが第十六条の準用。基金の給付は請求して初めて裁定される。黙っていて振り込まれる仕組みではない。
国民年金法第百三十三条は、国民年金基金が支給する年金及び一時金に、国民年金法本体の規定を準用する旨を定める規定である。裁定手続、支払期月、未支給給付の請求権者、譲渡・担保供与・差押えの禁止が基金の給付に及び、公課の禁止は基金が支給する一時金にのみ準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
加入員が死亡した場合、各基金の規約が定める遺族が請求します。第百三十三条が第二十五条を準用するため公課の禁止がかかり、税がかかりません。請求主義なので基金への請求が必要です。
できます。第十九条の準用により、未支給分は生計を同じくしていた三親等内の親族が自分の名で請求する固有の権利であり、相続財産には属しません。相続放棄との両立が可能です。
第百三十三条の準用リストに時効の第百二条は含まれていません。各基金の規約の定めと、民法百六十六条の一般消滅時効の問題になります。加入する基金の規約を確認してください。
第二十四条の準用により譲渡・担保供与・差押えは原則禁止ですが、国税滞納処分は同条の例外です。一般債権者の強制執行と、税の滞納処分では扱いが異なります。
第十八条第一項及び第二項の準用により、毎年偶数月にそれぞれの前月までの分が支払われます。裁定前は支払われないため、請求手続が先行します。
第二十二条の準用により、基金は支給した給付の価額の限度で、遺族が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得しうる構造です。示談を急ぐと後から精算が生じます。
まず算定根拠と対象期間の開示を求めます。死亡後の過誤払は第二十一条の二の準用により、支払うべき一時金から充当されるため、充当額を明細で確認してください。
第七十条後段の準用により、全部または一部を行わないことが「できる」規定です。必ず不支給になるわけではなく、経緯の資料次第で範囲を争う余地があります。
年金は課税、一時金は非課税です。第百三十三条が公課禁止の第二十五条を準用しているのは「基金が支給する一時金」だけで、年金は公的年金等の雑所得として課税されます。業界裏話ヒント:生命保険金は相続税の課税対象で、法定相続人一人あたり五百万円の非課税枠を消費します。遺族一時金はその枠を使いません。枠を使い切る規模の家庭ほど、この差が効きます(最新の税務取扱いはご確認ください)
受給権は第二十四条の準用で譲渡も担保も差押えもできません(国税滞納処分は例外)。ただし守られるのは受給権であり、口座に振り込まれて預金になった後は一般の預金と同じ扱いが原則です。業界裏話ヒント:偶数月の振込日直後に口座を押さえる回収手法は実務に存在します。原資が年金であることを争った裁判例もありますが、確実に守るなら振込口座に残高を寝かせない運用の話になります
自動ではありません。第十六条の準用により、基金の年金も一時金も受給権者の請求に基づいて基金が裁定します。支払は第十八条の準用で偶数月払いです。業界裏話ヒント:本条の準用リストに時効規定(第百二条)は入っていません。基金の給付の消滅時効は各基金の規約と民法百六十六条の問題になります。国民年金と同じ五年だと思い込む前に、規約の時効条項を一度読むことです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第百三十三条:本体法の保護規定を基金の給付へ引き込む準用の配電盤 | — |
| 対象となる給付 | 基金が支給する年金及び一時金(準用の範囲は給付ごとに異なる) | — |
| 課税の扱い | 第二十五条の準用は一時金のみ。年金は公的年金等の雑所得として課税 | — |
| 時効 | 第百二条(時効)は準用リストに含まれない。基金規約と民法百六十六条の問題 | — |
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