国民年金法 第133条(準用規定)
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第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、基金が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、国民年金法第133条に定められた規定で、「第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第133条(準用規定)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第133条の条文原文は「第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、…」で始まります。
- 国民年金法第133条は第五款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第133条の前の条は国民年金法第132条です。
- 国民年金法第133条の次の条は国民年金法第134条です。
- 国民年金法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/133
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法百三十三条は、国民年金基金の年金と一時金に本体法の規定を準用する。差押禁止は年金と一時金の双方に及ぶが、公課の禁止は一時金にのみ準用される。
Q · 国民年金基金の年金や一時金にも、国民年金と同じ保護がありますか?
あります。差押禁止は年金も一時金も、非課税は一時金だけです
国民年金法第百三十三条により、基金が支給する年金及び一時金には本体法の規定が準用されます。給付は請求に基づいて基金が裁定し(十六条準用)、年金は偶数月払い(十八条準用)、受給権は譲渡・担保供与・差押えができません(二十四条準用、国税滞納処分は例外)。未支給分は生計を同じくしていた三親等内の親族が自分の名で請求できます(十九条準用)。公課の禁止(二十五条準用)は一時金にのみ及び、年金は公的年金等の雑所得として課税されます。時効を定める第百二条は準用リストに含まれていません。
解説
読み替え表のような条文である。第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条の二、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第七十条後段、第七十一条第一項。番号の羅列にしか見えないが、ここに国民年金基金の加入員としてのあなたの権利がまとめて格納されている。基金は保険会社が売る私的年金商品ではない。国民年金法の中に置かれた制度であり、だからこそ本体の保護規定がそのまま移植される。あなたが受け取る基金の年金と一時金は、原則として譲渡も担保設定も差押えもできない(国税滞納処分は例外)。あなたが死んだとき遺族に出る一時金には、公課禁止の準用で税がかからない。一方、生きているうちに受け取る年金には課税される。この非対称は、準用の範囲がどこで切れているかだけで決まっている。そして最も見落とされるのが第十六条の準用。基金の給付は請求して初めて裁定される。黙っていて振り込まれる仕組みではない。
法的な位置づけ
国民年金法第百三十三条は、国民年金基金が支給する年金及び一時金に、国民年金法本体の規定を準用する旨を定める規定である。裁定手続、支払期月、未支給給付の請求権者、譲渡・担保供与・差押えの禁止が基金の給付に及び、公課の禁止は基金が支給する一時金にのみ準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.加入していた国民年金基金を特定する 基金からの通知書、掛金の口座振替記録、確定申告書の社会保険料控除欄から、加入していた基金(地域型・職能型)を特定する。書類が見つからない場合は国民年金基金連合会に照会する
- 2.相続協議より先に基金へ請求書類を取り寄せる 第十六条の準用により基金の給付は請求主義であり、黙っていて振り込まれることはない。加入員の死亡を知ったら、遺産分割の話に入る前に基金へ連絡し、遺族一時金と未支給分の請求書類を取り寄せる
- 3.未支給分は請求権者本人の名で請求する 第十九条の準用により、未支給分は生計を同じくしていた三親等内の親族が自分の名で請求する固有の権利である。相続放棄をしていても請求できるため、相続人代表ではなく請求権者本人の名義で書類を作成する
- 4.差押えの予告を受けたら準用条文を書面で示す 第二十四条の準用により受給権は譲渡・担保供与・差押えができない旨を、条文を引用した書面で債権者に通知する。ただし指定口座に着金して預金債権に転じた後は一般の預金と同じ扱いが原則になるため、着金前の段階で提示する
- 5.一時金と年金の税務上の扱いを分けて確認する 第二十五条の準用は基金が支給する一時金にのみ及ぶ。年金は公的年金等の雑所得として課税されるため、申告前に基金と税務署へ扱いを確認し、一時金と年金を混同したまま申告しない
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の遺族一時金は誰がもらえますか?
加入員が死亡した場合、各基金の規約が定める遺族が請求します。第百三十三条が第二十五条を準用するため公課の禁止がかかり、税がかかりません。請求主義なので基金への請求が必要です。
Q2国民年金基金の未支給年金は相続放棄しても請求できますか?
できます。第十九条の準用により、未支給分は生計を同じくしていた三親等内の親族が自分の名で請求する固有の権利であり、相続財産には属しません。相続放棄との両立が可能です。
Q3国民年金基金の給付に時効はありますか?
第百三十三条の準用リストに時効の第百二条は含まれていません。各基金の規約の定めと、民法百六十六条の一般消滅時効の問題になります。加入する基金の規約を確認してください。
Q4国民年金基金の年金は国税滞納処分で差し押さえられますか?
第二十四条の準用により譲渡・担保供与・差押えは原則禁止ですが、国税滞納処分は同条の例外です。一般債権者の強制執行と、税の滞納処分では扱いが異なります。
Q5国民年金基金の年金はいつ振り込まれますか?
第十八条第一項及び第二項の準用により、毎年偶数月にそれぞれの前月までの分が支払われます。裁定前は支払われないため、請求手続が先行します。
Q6加入員が第三者の行為で死亡した場合、基金は賠償請求権を取得しますか?
第二十二条の準用により、基金は支給した給付の価額の限度で、遺族が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得しうる構造です。示談を急ぐと後から精算が生じます。
Q7基金から過誤払の返還を求められたらどうすればいいですか?
まず算定根拠と対象期間の開示を求めます。死亡後の過誤払は第二十一条の二の準用により、支払うべき一時金から充当されるため、充当額を明細で確認してください。
Q8故意の犯罪行為で死亡した場合、一時金は支給されませんか?
第七十条後段の準用により、全部または一部を行わないことが「できる」規定です。必ず不支給になるわけではなく、経緯の資料次第で範囲を争う余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金の年金って税金かかるんですか? 非課税だと聞いたんですけど
年金は課税、一時金は非課税です。第百三十三条が公課禁止の第二十五条を準用しているのは「基金が支給する一時金」だけで、年金は公的年金等の雑所得として課税されます。実務のポイント:生命保険金は相続税の課税対象で、法定相続人一人あたり五百万円の非課税枠を消費します。遺族一時金はその枠を使いません。枠を使い切る規模の家庭ほど、この差が効きます(最新の税務取扱いはご確認ください)
Q2借金の返済が滞っていて、基金の年金を差し押さえられないか心配です
受給権は第二十四条の準用で譲渡も担保も差押えもできません(国税滞納処分は例外)。ただし守られるのは受給権であり、口座に振り込まれて預金になった後は一般の預金と同じ扱いが原則です。実務のポイント:偶数月の振込日直後に口座を押さえる回収手法は実務に存在します。原資が年金であることを争った裁判例もありますが、確実に守るなら振込口座に残高を寝かせない運用の話になります
Q3請求しないともらえないんですか? 自動で振り込まれるものだと思っていました
自動ではありません。第十六条の準用により、基金の年金も一時金も受給権者の請求に基づいて基金が裁定します。支払は第十八条の準用で偶数月払いです。実務のポイント:本条の準用リストに時効規定(第百二条)は入っていません。基金の給付の消滅時効は各基金の規約と民法百六十六条の問題になります。国民年金と同じ五年だと思い込む前に、規約の時効条項を一度読むことです
間違えやすい点 AI による整理
- 「国民年金基金は私的年金だから、生命保険やiDeCoと同じ扱いだろう」という問いの立て方そのものがずれている。基金は国民年金法の中に置かれた制度で、本条の準用によって本体の保護規定が流れ込む。比較すべき相手は民間商品ではなく、国民年金本体である。
- 差押えができないことは比較的知られているが、その効力が終わる瞬間は知られていない。受給権の段階では押さえられず、指定口座に着金して預金債権になった後は原則として一般の預金と同じ扱いになる。守られる範囲の広さではなく、守りが切れる時点こそが実務の分かれ目になる。
- 「非課税だと聞いた」と「課税されると聞いた」は両方正しい。公課の禁止を定める第二十五条の準用は「基金が支給する一時金」にだけかかり、年金には及ばない。あなたから見れば同じ基金から出る同じ金だが、法律から見れば別系統の給付である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第百三十三条:本体法の保護規定を基金の給付へ引き込む準用の配電盤 | 第百二十八条:基金が年金及び一時金を支給することの根拠規定 第二十四条:本体の国民年金の受給権について譲渡・担保・差押えを禁止する実体規定 |
| 対象となる給付 | 基金が支給する年金及び一時金(準用の範囲は給付ごとに異なる) | 基金が行う給付そのもの(老齢年金・遺族一時金) 老齢基礎年金など本体の給付(百三十三条により基金の年金へ読み替え準用) |
| 課税の扱い | 第二十五条の準用は一時金のみ。年金は公的年金等の雑所得として課税 | 課税について定めない 課税について定めない(公課の禁止は第二十五条) |
| 時効 | 第百二条(時効)は準用リストに含まれない。基金規約と民法百六十六条の問題 | 時効について定めない 時効について定めない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も退職金・年金給付を受ける権利について譲渡・扣押(差押え)・相殺・担保供与を禁じる。専用口座に入金された後の扱いを別途手当てする点で、日本の「受給権と預金債権の境界」問題と同じ論点を抱える
韓国も年金受給権の譲渡・押留(差押え)を禁じ、一定額までの年金受取口座を保護する仕組みを設ける。保護の対象を口座残高まで法定した点は日本より一歩踏み込んでいる
ドイツは社会給付請求権の譲渡・質入れ・差押えを原則制限しつつ、賃金差押えの限度額規定を準用する構造を採る。全面禁止ではなく限度額方式である点が日本と異なる
米国は年金給付の譲渡・差押えを原則禁止する anti-alienation 条項を置く一方、離婚に伴う QDRO(適格国内関係命令)による例外を法定する。例外の切り出し方が明文で細かい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 基金に加入していた父が急死した。預金口座は相続争いで事実上凍結され、書類も揃わない。もし遺族一時金まで一緒に止められたら、と不安になる。答えは否である。第二十四条の準用により譲渡も差押えもできない権利であり、そもそも遺産分割の対象ではない。ただし請求しなければ一円も動かない。相続協議が半年もつれても、この一本だけは先に着金させられる
- あなたは債権者の側にいる。取引先の元社長が事業に失敗し、資産は残っていないが国民年金基金の年金だけは偶数月に振り込まれている。受給権自体は第二十四条の準用で押さえられない。だが振込口座の残高になった後は、法的な性格が受給権から預金債権へ変わる。押さえられるかどうかは金額ではなく、どの時点で手を出すかで反転する
- 基金の年金を受け取っていた母が亡くなった。最後の偶数月分がまだ入っていない。この未支給分は遺産分割ではなく、生計を同じくしていた三親等内の親族が自分の名で請求する(第十九条の準用)。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 基金の給付は請求主義(第十六条の準用)。加入員の死亡を知ったら相続協議より先に基金へ連絡し、遺族一時金と未支給分の請求書類を取り寄せる2. 未支給分は生計を同じくしていた三親等内の親族が自分の名で請求できる(第十九条の準用)。相続放棄をしていても請求可能3. 差押えの予告を受けたら第二十四条の準用を書面で示す4. 一時金は公課禁止の準用で非課税、申告の前に基金へ扱いを確認する
訴えられた側:1. 基金から不正利得の徴収(第二十三条の準用)や過誤払の通知が来たら、まず算定根拠と対象期間の開示を求める2. 死亡後の過誤払は第二十一条の二の準用で、支払うべき一時金から充当される。充当額を明細で確認する3. 故意の犯罪行為や重大な過失を理由に一時金を不支給とされた場合(第七十条後段の準用)、これは全部または一部を行わないことが「できる」規定であり、経緯の資料次第で幅を争う余地がある
時効(請求できる期限):本条の準用リストに国民年金法第百二条(時効)は含まれていない。基金が支給する年金及び一時金を受ける権利の消滅時効は、各基金の規約の定めと、民法百六十六条の一般消滅時効(債権は権利を行使できることを知った時から五年、行使できる時から十年)の問題になる。起算点は各支払期月ごとに進行する。加入している基金の規約の時効条項を必ず確認すること
学説
通説(準用の限定解釈):第百三十三条の準用リストは限定列挙であり、掲げられていない規定は基金の給付に当然には及ばないと解される。時効を定める第百二条が列挙されていないことは立法の欠落ではなく、基金の自治に委ねられた領域を画する趣旨と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金法改正により国民年金基金制度が創設され(施行は平成3年)、基金が支給する年金及び一時金に本体法の規定を準用する規定が置かれた
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