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国民年金法 第25条(公課の禁止)

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租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 25 条は、給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことを禁じる。ただし老齢基礎年金と付加年金は例外で、公的年金等の雑所得として課税対象となる。

Q · 年金には税金がかかりますか? 障害年金や遺族年金も課税されるのでしょうか?

障害・遺族基礎年金は非課税、老齢基礎年金と付加年金は課税対象です

国民年金法 25 条本文は、給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことを禁じています。したがって障害基礎年金と遺族基礎年金は非課税所得となり、所得税・住民税の課税所得にも、住民税非課税世帯の判定にも算入されません。他方、同条ただし書により老齢基礎年金と付加年金は例外とされ、所得税法 35 条の公的年金等として雑所得を構成します。ただし公的年金等控除と基礎控除を差し引いた結果、実際に税額が生じるかどうかは別の判断となります。

解説

年金は全部同じ扱いだと思っていないだろうか。国民年金法 25 条は、そこに一本の線を引いている。給付として受け取った金銭を標準にして租税その他の公課を課すことはできない、ただし老齢基礎年金と付加年金は別だ、と。つまり障害基礎年金と遺族基礎年金は、所得税も住民税もかからず、国民健康保険料の所得割の計算にも入らない。年間何百万円受け取っても、税法上の所得としては存在しないことになる。一方で老齢基礎年金と付加年金だけは、雑所得として課税の土俵に上がる(公的年金等控除があるので、実際に税額が出るかは別の話)。この線引きを知っているかどうかで、確定申告の要否、家族の扶養に入れるかどうか、住民税非課税世帯に該当するかどうか、そこから連鎖する自治体の給付金や保育料まで、あなたの手元に残る金額が変わる。

法的な位置づけ

国民年金法 25 条は公課の禁止を定める規定であり、給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することを禁ずる。ただし書により老齢基礎年金及び付加年金は適用除外とされ、所得税法 35 条の公的年金等として雑所得を構成する。これにより障害基礎年金及び遺族基礎年金は非課税所得となり、課税所得を基礎とする各種公的判定からも除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公課の禁止とは何ですか?

年金給付として受け取った金銭を課税標準として、租税や公課を課すことを禁じる仕組みです。国民年金法 25 条本文が根拠で、障害基礎年金と遺族基礎年金がその対象になります。

Q2遺族基礎年金に住民税はかかりますか?

かかりません。25 条本文により非課税所得となり、所得税だけでなく住民税の課税所得にも算入されません。国民健康保険料の所得割の算定基礎にも入らないのが原則です。

Q3障害年金は住民税非課税世帯の判定に入りますか?

入りません。判定は市町村民税の課税状況を基準としますが、障害基礎年金は課税所得に算入されないためです。給付金や高額療養費の区分にも連動します。

Q4年金から所得税が源泉徴収されるのはどの年金ですか?

課税対象である老齢基礎年金と付加年金です。障害基礎年金・遺族基礎年金は 25 条本文で非課税のため、源泉徴収の対象になりません。振込通知書の控除欄で確認できます。

Q5扶養親族等申告書を出さないとどうなりますか?

各種控除が反映されず、老齢基礎年金からの源泉徴収税率が高くなる場合があります。提出を忘れた場合でも、翌年に確定申告をすれば払い過ぎた税を精算できます。

Q6付加年金は課税されますか?

課税されます。25 条ただし書が老齢基礎年金と並べて付加年金を除外しているため、公的年金等の雑所得として老齢基礎年金と合算して計算されます。

Q7保育料の算定に障害基礎年金は入りますか?

原則として入りません。保育料の階層は市町村民税の課税額で決まり、25 条本文により障害基礎年金は課税所得に算入されないためです。疑問があれば算定根拠の開示を求められます。

Q8年金にかかる課税処分に不服があるときの期限は?

国税の処分は通知を受けた日の翌日から 3 か月(国税通則法 77 条)、住民税など地方税は処分を知った日の翌日から 3 か月(行政不服審査法 18 条)です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1障害年金をもらってると、親の扶養から外れちゃうんですか?

税法上は外れない。25 条本文で非課税なので、扶養控除の判定基準である合計所得金額に一円も算入されないためである。ただし健康保険の被扶養者認定は別基準で、障害年金も収入として数えられる。業界裏話ヒント:税と社会保険で判定のものさしが違うので、年末調整で扶養に入れたからといって健保でも被扶養者のままとは限らない。健保組合へは別途届出が要る。

Q2年金をもらってたら、確定申告っているんですか?

障害・遺族基礎年金しかなければ、そもそも所得が存在しないので申告義務は生じない。老齢基礎年金がある場合も、公的年金等の収入 400 万円以下かつ他の所得 20 万円以下なら確定申告不要(所得税法 121 条 3 項)。業界裏話ヒント:申告不要と、申告して損しないは別。日本年金機構から秋に届く扶養親族等申告書を出し忘れると源泉徴収税率が上がり、医療費控除と併せて確定申告すれば戻ってくる。

Q3年金って絶対に差し押さえられないんじゃないんですか?

差押禁止は 25 条ではなく 24 条の話で、しかも老齢基礎年金は国税滞納処分による差押えが同条ただし書で明示的に認められている。さらに口座へ振り込まれた後は預金債権に変わり、原則として差押禁止の効力が及ばなくなる。業界裏話ヒント:振込日直後を狙った預金差押えを権利濫用とした裁判例もある。年金専用口座を分けておくと、年金由来だと特定しやすくなる。

Q4老齢基礎年金は課税って書いてありますけど、実際いくら取られるんですか?

満額でも年 80 万円台で、65 歳以上の公的年金等控除 110 万円を引けば雑所得はゼロになる。他に所得がなければ所得税も住民税も出ない(年金額は最新の改定状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:税が発生するのは給与・企業年金・不動産所得と合算されたとき。繰下げ受給で増額した分はまるごと課税所得になり、医療・介護の自己負担割合の判定にも跳ね返る。増やす額と手取りは比例しない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 年金が非課税だと知っている人でも、その効果が「税金がかからない」で止まると思っている。非課税所得は住民税の課税所得にも入らないため、住民税非課税世帯の判定、高額療養費の自己負担限度額の区分、介護保険料の所得段階、臨時給付金の支給対象、公営住宅の家賃まで芋づる式に連動する。25 条は税法の条文というより、生活コスト全体の分岐スイッチである。
  • 「年金に税金はかかりますか」という問いの立て方そのものが不正確。かかるかどうかはまず年金の種類で決まり、土俵に上がるのは老齢基礎年金と付加年金だけ。土俵に上がったうえで、公的年金等控除と基礎控除を引いて課税所得が残るかが第二の問いである。一段目と二段目を混ぜて考えると、必要のない申告書を書いたり、逆に取り戻せる源泉徴収税を放置したりする。
  • あなたから見れば障害年金は毎月確実に入ってくる収入。税法から見れば存在しない所得。健康保険から見れば被扶養者認定に算入される収入。同じ一つの入金が制度ごとに三つの顔を持つ。この落差を知らないまま税務署の回答を健保組合に持ち込むと、話がまったく噛み合わない。
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規律の対象国民年金法 25 条:給付への課税の可否
保護のかたち課税権を封じ、手取り額を維持する
例外の設計ただし書で老齢基礎年金・付加年金を課税対象に戻す
下流への波及住民税非課税判定、扶養控除、保育料、医療の負担区分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 遺族基礎年金を受け取り始めた年、確定申告はどうなる? その年金は、申告書に書く欄すら存在しない。非課税所得は所得の計算に入らないので、他に収入がなければ申告義務そのものが発生しない。
  • 保育園の保育料決定通知を開いたら、あなたの障害基礎年金が算定の土台に混ざっているように見える。保育料は市町村民税の課税額で階層が決まるが、25 条本文により障害基礎年金は課税所得に入らない。算定根拠の開示を窓口で求めるだけで、階層区分が下がる場合がある。
  • 住民税の納税通知書が届き、明らかに年金分まで課税されている。不服申立ての期限は、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月(行政不服審査法 18 条)。夏の予定より先に、市役所の課税課へ行く順番を入れ替えないと、争う入口自体が閉じる。
  • あなたが会社の年末調整担当で、社員から「同居の母が障害基礎年金を年 150 万円もらっているが、扶養に入れられるか」と相談された。税法上その年金は所得に算入されないので扶養控除の判定には響かない。ところが健康保険の被扶養者認定では、障害年金も収入として数えられる。片方の答えだけを返すと、後日健保から遡及して資格喪失の通知が飛ぶ。
  • 70 歳まで繰り下げて老齢基礎年金を 42% 増やした。増えた分はまるごと 25 条ただし書の側、つまり課税対象である。住民税の課税所得が押し上げられ、後期高齢者医療の窓口負担割合や介護保険料の段階の分岐点をまたいでしまうことがある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第25条(公課の禁止)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第25条の条文原文は「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」で始まります。
  3. 国民年金法第25条は第一節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。