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国民年金法 第43条(支給要件)

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付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 43 条は、付加保険料を納めた期間がある人が老齢基礎年金の受給権を得たときに付加年金が支給されると定める。額は 200 円×納付月数で、国民年金基金との併用はできない。

Q · 付加保険料を払っていたら、付加年金って自分で申請しないともらえないんですか?

付加保険料を納めていれば、老齢基礎年金と一緒に支給されます

国民年金法 43 条により、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに付加年金が支給されます。付加年金だけを単独で請求する仕組みではなく、老齢基礎年金の裁定に連動して支給される構造です。額は同法 44 条により 200 円×付加保険料納付月数の定額で、老齢基礎年金を繰下げれば付加年金も同率で増額されます。ただし物価スライドの対象外であり、国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できないため併用はできません。

解説

国民年金の第1号被保険者、つまり自営業者・フリーランス・農業者・学生などが毎月納める保険料に、月額わずか400円を上乗せする制度がある。それが付加保険料(第87条の2)だ。この条文は、その上乗せを納めた人が老齢基礎年金を受け取る権利を得たとき、自動的に付加年金も支給されると定めている。ここで知っておくべきは損益分岐点だ。付加年金の年額は「200円×付加保険料納付月数」(第44条)。10年間(120月)納めれば、支払総額48,000円に対し、受給は年24,000円。つまり受給開始から2年で元が取れ、3年目以降は死ぬまで純増となる。日本の公的年金でこれほど短期に回収できる仕組みは他にない。しかも老齢基礎年金を繰下げ受給すれば、付加年金も同率で増額される。逆に、あなたが国民年金基金に加入している場合、付加保険料は納められない。この二者択一を知らないまま基金に入り、後で気付く人が後を絶たない。

法的な位置づけ

国民年金法 43 条は付加年金の支給要件を定める規定であり、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点で、当該者に付加年金が支給される旨を規定する。付加年金は第 1 号被保険者および任意加入被保険者のみが対象となる定額の上乗せ給付であり、給付額は同法 44 条により 200 円に付加保険料納付月数を乗じた額とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1付加年金とは何ですか?

国民年金の第 1 号被保険者などが月 400 円の付加保険料を納めた場合に、老齢基礎年金に上乗せして終身支給される定額給付です。根拠は国民年金法 43 条、額の計算は 44 条です。

Q2付加年金はいくらもらえますか?

年額は 200 円×付加保険料納付月数です(国民年金法 44 条)。120 月納めれば年 24,000 円、480 月なら年 96,000 円が終身で支給されます。物価スライドはかからず額は固定です。

Q3付加年金の申請はいつすればいいですか?

付加年金だけを単独で請求する手続はありません。老齢基礎年金の裁定請求をすれば、納付記録に基づいて付加年金も併せて支給されます(国民年金法 43 条)。

Q4付加保険料はさかのぼって納められますか?

できません。納付は申出をした月からで、過去に遡る納付は認められません。納期限から 2 年で時効消滅する点も本体保険料の追納 10 年とは異なります。

Q5国民年金基金と付加年金は両方入れますか?

併用できません。国民年金基金に加入すると付加保険料の納付は終了します(国民年金法 87 条の 2、128 条)。加入申込前にどちらを選ぶか決める必要があります。

Q6会社員でも付加年金に加入できますか?

できません。付加保険料を納付できるのは第 1 号被保険者と任意加入被保険者のみです(国民年金法 87 条の 2 第 1 項)。第 2 号・第 3 号被保険者は対象外です。

Q7付加年金を繰下げるとどうなりますか?

老齢基礎年金を繰下げると付加年金も同じ増額率で増えます。付加年金だけを繰上げ・繰下げすることはできず、老齢基礎年金と完全に連動します。

Q8保険料免除中でも付加保険料は納められますか?

納められません。保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を受けている期間は付加保険料の納付ができず、免除が解除された後に改めて申出をする必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1付加年金って、いくら払っていくらもらえるんですか?

納付は月400円、受給は年額「200円×納付月数」(第44条)です。たとえば120月納めれば投入48,000円に対し年24,000円が終身で入り、2年で元が取れます。業界裏話ヒント:この2年回収という数字は制度設計上の固定値で、いつ加入しても変わりません。金融機関の担当者が個人年金保険を勧めてくる場面で、この比較を持ち出せるかどうかで、あなたが払う保険料は年単位で変わってくる

Q2自分は会社員なんですが、付加年金には入れますか?

入れません。付加保険料を納付できるのは第1号被保険者と任意加入被保険者に限られます(第87条の2第1項)。会社員は第2号被保険者で厚生年金に加入しており、そちらが上乗せの役割を果たしています。業界裏話ヒント:ただし退職して独立した瞬間、あなたは第1号に切り替わります。市区町村での切替手続のその場で付加保険料の申出も同時にできる。後日また窓口に行くのは面倒なので、切替時に一緒に出すのが実務上のコツ

Q3国民年金基金と付加年金、どっちが得ですか?

併用はできず二者択一です。付加保険料は回収の速さで圧倒的に有利ですが、上乗せ額の絶対値は小さい。基金は掛金上限が月68,000円と大きく、老後の上乗せ額を厚くできます。業界裏話ヒント:基金の窓口では付加保険料との比較を積極的に説明されないことが多い。iDeCoも同じ月68,000円の枠を共有するので、基金・iDeCo・付加のうち何をどう組み合わせるかは、加入前に一度紙に書き出して比較する価値がある

Q4何年か前に払い忘れた分、あとから納められますか?

付加保険料の納付は申出をした月からで、過去に遡っての納付はできません。また納期限から2年で時効消滅します(第102条)。免除・猶予期間も対象外です。業界裏話ヒント:追納制度で本体の国民年金保険料は10年遡れますが、付加保険料はその対象外という非対称がある。だから「まず申出だけ先に出しておく」ことが、実は最も効く行動になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「付加年金は少額だから意味がない」と切り捨てる人が多いが、問題は金額ではなく回収速度である。40年間納付し続ければ年額96,000円が終身で入る。これを民間の個人年金保険で作ろうとすれば、桁違いの保険料が必要になる。少額に見えるのは投入額であって、利回りではない
  • 「付加保険料も国民年金基金も、余裕があれば両方入ればいい」と考えている時点で前提が誤っている。国民年金基金と付加保険料は制度上の併用が認められておらず、二者択一である(国民年金基金の加入時に付加保険料の納付は自動的に終了する)。どちらが自分に合うかを選ぶ問いに切り替えなければならない
  • 「付加年金にも物価スライドがかかる」と思われがちだが、付加年金は老齢基礎年金と違って物価や賃金による改定(スライド)の対象外で、額は固定である。あなたから見れば年金の一部だが、制度から見れば定額の別勘定。長期のインフレ局面ではこの差が効いてくる
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条文の役割国民年金法 43 条:付加年金が支給される要件(老齢基礎年金の受給権取得)
タイミング受給側(老齢基礎年金の受給権を取得した時点)
自分の行動老齢基礎年金の裁定請求をすれば足りる(単独請求は不要)
失敗の代償裁定通知に付加年金が載らない場合、納付記録の照会・訂正請求が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社を辞めて独立し、市役所で国民年金の第1号被保険者への切替手続をした。窓口で「付加保険料はどうされますか」と聞かれ、意味が分からず「結構です」と答えた。その一言で、月400円で買えたはずの終身の上乗せ年金を見送ったことになる
  • もし、あなたが20歳の大学生で学生納付特例を使っているとしたら? 特例期間は保険料が免除されるが、付加保険料は納付できない。追納するときも付加保険料は遡って納められない。つまり若いうちの数年間は、この制度の枠外に置かれている
  • 夫が自営業、妻が専業主婦で第1号被保険者。夫婦それぞれが付加保険料を納めれば、二人分の付加年金が終身で支給される。世帯単位で見れば投入額は倍だが、回収期間は変わらず2年。夫婦で入り忘れているケースは極めて多い
  • 確定申告の準備をしていて、国民年金基金の掛金証明書を見つけた。あなたは基金加入者であり、付加保険料は納付できない立場にある。逆に、基金を脱退するか掛金を減額した月から付加保険料に切り替える選択肢はある。年度が変わる前のあと数週間が判断の期限
  • 60歳を過ぎて国民年金に任意加入した。実は任意加入被保険者も付加保険料を納付できる(第87条の2第1項)。60代前半の数年間だけでも納めれば、その分は終身で上乗せされる。65歳を過ぎてからの任意加入では原則納められないので、年齢という時限がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第43条(支給要件)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第43条の条文原文は「付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。」で始まります。
  3. 国民年金法第43条は第一款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。