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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第43条(支給要件)

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付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

この条文の基本情報

支給要件とは何ですか?

定義支給要件とは、国民年金法第43条に定められた規定で、「付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第43条(支給要件)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第43条の条文原文は「付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。」で始まります。
  3. 国民年金法第43条は第一款 付加年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第43条の前の条は国民年金法第42条です。
  7. 国民年金法第43条の次の条は国民年金法第44条です。
  8. 国民年金法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法43条は、付加保険料を納めた期間がある人が老齢基礎年金の受給権を得たときに付加年金が支給されると定める。額は200円×納付月数で、国民年金基金との併用はできない。

Q · 付加保険料を払っていたら、付加年金って自分で申請しないともらえないんですか?

付加保険料を納めていれば、老齢基礎年金と一緒に支給されます

国民年金法43条により、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに付加年金が支給されます。付加年金だけを単独で請求する仕組みではなく、老齢基礎年金の裁定に連動して支給される構造です。額は同法44条により200円×付加保険料納付月数の定額で、老齢基礎年金を繰下げれば付加年金も同率で増額されます。ただし物価スライドの対象外であり、国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できないため併用はできません。

解説

国民年金の第1号被保険者、つまり自営業者・フリーランス・農業者・学生などが毎月納める保険料に、月額わずか400円を上乗せする制度がある。それが付加保険料(第87条の2)だ。この条文は、その上乗せを納めた人が老齢基礎年金を受け取る権利を得たとき、自動的に付加年金も支給されると定めている。ここで知っておくべきは損益分岐点だ。付加年金の年額は「200円×付加保険料納付月数」(第44条)。10年間(120月)納めれば、支払総額48,000円に対し、受給は年24,000円。つまり受給開始から2年で元が取れ、3年目以降は死ぬまで純増となる。日本の公的年金でこれほど短期に回収できる仕組みは他にない。しかも老齢基礎年金を繰下げ受給すれば、付加年金も同率で増額される。逆に、あなたが国民年金基金に加入している場合、付加保険料は納められない。この二者択一を知らないまま基金に入り、後で気付く人が後を絶たない。

法的な位置づけ

国民年金法43条は付加年金の支給要件を定める規定であり、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点で、当該者に付加年金が支給される旨を規定する。付加年金は第1号被保険者および任意加入被保険者のみが対象となる定額の上乗せ給付であり、給付額は同法44条により200円に付加保険料納付月数を乗じた額とされる。

手順

  1. 1.自分の被保険者種別を確認する ねんきんネットまたは年金手帳・基礎年金番号通知書で、自分が第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職)または任意加入被保険者かを確認する。第2号(会社員・公務員)と第3号(扶養配偶者)は付加保険料を納付できない
  2. 2.国民年金基金・免除状態との衝突をチェックする 国民年金基金に加入していると付加保険料は納付できず、保険料の免除・納付猶予・学生納付特例中も納付できない。基金加入を検討中なら、申込書を出す前に付加保険料と基金のどちらを選ぶかを先に決める
  3. 3.付加保険料納付申出書を提出する 住所地の市区町村の国民年金窓口または年金事務所に「付加保険料納付申出書」を提出する。納付は申出をした月分から開始され、過去に遡っての納付はできないため、迷っている期間がそのまま機会損失になる
  4. 4.納付月数を定期的に記録する 付加年金の年額は200円×付加保険料納付月数で決まるため、ねんきん定期便やねんきんネットで付加保険料の納付月数が正しく記録されているかを年1回確認し、領収書・通帳の引落記録を保管する
  5. 5.受給時は老齢基礎年金の裁定請求に一本化する 受給年齢に達したら老齢基礎年金の裁定請求を行う。付加年金は43条により連動して支給されるため単独請求は不要だが、裁定通知に付加年金が載っていない場合は納付記録の照会・訂正請求を行う

よくある質問 AI による整理

Q1付加年金とは何ですか?

国民年金の第1号被保険者などが月400円の付加保険料を納めた場合に、老齢基礎年金に上乗せして終身支給される定額給付です。根拠は国民年金法43条、額の計算は44条です。

Q2付加年金はいくらもらえますか?

年額は200円×付加保険料納付月数です(国民年金法44条)。120月納めれば年24,000円、480月なら年96,000円が終身で支給されます。物価スライドはかからず額は固定です。

Q3付加年金の申請はいつすればいいですか?

付加年金だけを単独で請求する手続はありません。老齢基礎年金の裁定請求をすれば、納付記録に基づいて付加年金も併せて支給されます(国民年金法43条)。

Q4付加保険料はさかのぼって納められますか?

できません。納付は申出をした月からで、過去に遡る納付は認められません。納期限から2年で時効消滅する点も本体保険料の追納10年とは異なります。

Q5国民年金基金と付加年金は両方入れますか?

併用できません。国民年金基金に加入すると付加保険料の納付は終了します(国民年金法87条の2、128条)。加入申込前にどちらを選ぶか決める必要があります。

Q6会社員でも付加年金に加入できますか?

できません。付加保険料を納付できるのは第1号被保険者と任意加入被保険者のみです(国民年金法87条の2第1項)。第2号・第3号被保険者は対象外です。

Q7付加年金を繰下げるとどうなりますか?

老齢基礎年金を繰下げると付加年金も同じ増額率で増えます。付加年金だけを繰上げ・繰下げすることはできず、老齢基礎年金と完全に連動します。

Q8保険料免除中でも付加保険料は納められますか?

納められません。保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を受けている期間は付加保険料の納付ができず、免除が解除された後に改めて申出をする必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1付加年金って、いくら払っていくらもらえるんですか?

納付は月400円、受給は年額「200円×納付月数」(第44条)です。たとえば120月納めれば投入48,000円に対し年24,000円が終身で入り、2年で元が取れます。実務のポイント:この2年回収という数字は制度設計上の固定値で、いつ加入しても変わりません。金融機関の担当者が個人年金保険を勧めてくる場面で、この比較を持ち出せるかどうかで、あなたが払う保険料は年単位で変わってくる

Q2自分は会社員なんですが、付加年金には入れますか?

入れません。付加保険料を納付できるのは第1号被保険者と任意加入被保険者に限られます(第87条の2第1項)。会社員は第2号被保険者で厚生年金に加入しており、そちらが上乗せの役割を果たしています。実務のポイント:ただし退職して独立した瞬間、あなたは第1号に切り替わります。市区町村での切替手続のその場で付加保険料の申出も同時にできる。後日また窓口に行くのは面倒なので、切替時に一緒に出すのが実務上のコツ

Q3国民年金基金と付加年金、どっちが得ですか?

併用はできず二者択一です。付加保険料は回収の速さで圧倒的に有利ですが、上乗せ額の絶対値は小さい。基金は掛金上限が月68,000円と大きく、老後の上乗せ額を厚くできます。実務のポイント:基金の窓口では付加保険料との比較を積極的に説明されないことが多い。iDeCoも同じ月68,000円の枠を共有するので、基金・iDeCo・付加のうち何をどう組み合わせるかは、加入前に一度紙に書き出して比較する価値がある

Q4何年か前に払い忘れた分、あとから納められますか?

付加保険料の納付は申出をした月からで、過去に遡っての納付はできません。また納期限から2年で時効消滅します(第102条)。免除・猶予期間も対象外です。実務のポイント:追納制度で本体の国民年金保険料は10年遡れますが、付加保険料はその対象外という非対称がある。だから「まず申出だけ先に出しておく」ことが、実は最も効く行動になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「付加年金は少額だから意味がない」と切り捨てる人が多いが、問題は金額ではなく回収速度である。40年間納付し続ければ年額96,000円が終身で入る。これを民間の個人年金保険で作ろうとすれば、桁違いの保険料が必要になる。少額に見えるのは投入額であって、利回りではない
  • 「付加保険料も国民年金基金も、余裕があれば両方入ればいい」と考えている時点で前提が誤っている。国民年金基金と付加保険料は制度上の併用が認められておらず、二者択一である(国民年金基金の加入時に付加保険料の納付は自動的に終了する)。どちらが自分に合うかを選ぶ問いに切り替えなければならない
  • 「付加年金にも物価スライドがかかる」と思われがちだが、付加年金は老齢基礎年金と違って物価や賃金による改定(スライド)の対象外で、額は固定である。あなたから見れば年金の一部だが、制度から見れば定額の別勘定。長期のインフレ局面ではこの差が効いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割国民年金法43条:付加年金が支給される要件(老齢基礎年金の受給権取得)国民年金法87条の2:付加保険料を納付できる者と申出手続
国民年金法44条:付加年金の額(200円×付加保険料納付月数)
タイミング受給側(老齢基礎年金の受給権を取得した時点)拠出側(申出をした月から納付開始、遡及不可)
計算時(裁定時に納付月数を確定して年額を算出)
自分の行動老齢基礎年金の裁定請求をすれば足りる(単独請求は不要)窓口で付加保険料納付申出書を出す必要がある
納付月数の記録を維持することが額に直結する
失敗の代償裁定通知に付加年金が載らない場合、納付記録の照会・訂正請求が必要申出が遅れた月は永久に取り戻せない(追納制度の対象外)
納付月数が少ないほど終身の上乗せ額がそのまま小さくなる

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
国民年金法(2008年施行)/労工退職金条例(自願提繳)

台湾の国民年金は保険料が定額で上乗せの選択肢を持たず、任意の上乗せ拠出は労工退職金条例の自願提繳(給与の6% まで)が担う。日本の付加年金のように月400円で終身の定額給付を買える設計は存在しない

韓国
국민연금법(国民年金法)

韓国は지역가입자(地域加入者)の任意継続加入や추후납부(追納)による加入期間の伸長が中心で、定額の上乗せ保険料という発想はとられていない

中国
中華人民共和国社会保険法 第20条以下(城郷住民基本養老保険)

個人が納付档次(拠出ランク)を自ら選び、高い档次を選ぶほど政府補助と給付が増える。日本の付加保険料と同じく「少額の上乗せ拠出を選べる」設計だが、額は定額固定ではなく段階選択方式

ドイツ
SGB VI § 7(freiwillige Versicherung)

ドイツでは法定年金保険に加入義務のない自営業者が任意拠出でき、拠出額に応じて Entgeltpunkte が積み上がる。日本の付加年金のように拠出額と給付額が単純な定額比例で固定される仕組みではない

フランス
Code de la sécurité sociale(retraite complémentaire des indépendants)

フランスの独立自営業者は基礎年金に加えて補足年金制度に強制加入する構造で、上乗せが任意選択ではなく制度上の義務として組み込まれている点が日本と対照的

アメリカ
Social Security Act Title II(OASDI)

米国の公的年金には任意の上乗せ拠出制度がなく、自営業者の上乗せは IRA・SEP IRA・Solo 401(k) といった税制優遇のある私的口座が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社を辞めて独立し、市役所で国民年金の第1号被保険者への切替手続をした。窓口で「付加保険料はどうされますか」と聞かれ、意味が分からず「結構です」と答えた。その一言で、月400円で買えたはずの終身の上乗せ年金を見送ったことになる
  • もし、あなたが20歳の大学生で学生納付特例を使っているとしたら? 特例期間は保険料が免除されるが、付加保険料は納付できない。追納するときも付加保険料は遡って納められない。つまり若いうちの数年間は、この制度の枠外に置かれている
  • 夫が自営業、妻が専業主婦で第1号被保険者。夫婦それぞれが付加保険料を納めれば、二人分の付加年金が終身で支給される。世帯単位で見れば投入額は倍だが、回収期間は変わらず2年。夫婦で入り忘れているケースは極めて多い
  • 確定申告の準備をしていて、国民年金基金の掛金証明書を見つけた。あなたは基金加入者であり、付加保険料は納付できない立場にある。逆に、基金を脱退するか掛金を減額した月から付加保険料に切り替える選択肢はある。年度が変わる前のあと数週間が判断の期限
  • 60歳を過ぎて国民年金に任意加入した。実は任意加入被保険者も付加保険料を納付できる(第87条の2第1項)。60代前半の数年間だけでも納めれば、その分は終身で上乗せされる。65歳を過ぎてからの任意加入では原則納められないので、年齢という時限がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分が第1号被保険者または任意加入被保険者かを確認、会社員(第2号)や扶養配偶者(第3号)は対象外2. 住所地の市区町村の国民年金窓口または年金事務所で「付加保険料納付申出書」を提出、申出した月から納付開始(遡及不可) 3. 国民年金基金に加入中なら併用不可、どちらを選ぶか先に決める4. 保険料免除・納付猶予中は納付できない、免除解除後に申出する5. 納付済月数×200円が年額になるので、ねんきんネットで自分の納付月数を確認しておく

訴えられた側:付加年金は請求者に不利益な処分が争点になる場面が中心となる。1. 支給されるはずの付加年金が裁定通知に載っていない場合、日本年金機構に納付記録の照会を請求2. 記録漏れが判明したら訂正請求、年金記録確認第三者委員会の枠組みを経た事案もある3. 処分に不服なら社会保険審査官への審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内、国民年金法第101条)、次いで社会保険審査会への再審査請求4. 領収書・通帳の引落記録・申出書の控えが最強の証拠になるので保管する

時効(請求できる期限):付加保険料は納期限から2年を経過すると納付できなくなる(国民年金法第87条の2、保険料の時効は第102条により2年)。年金給付を受ける権利(基本権)は5年で時効消滅するが、裁定請求そのものに期限はなく、支給決定後の各支払期の請求権(支分権)が5年で消える。処分への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務通説:付加年金は独立した受給権として観念されるものではなく、老齢基礎年金の受給権取得という事実に付従して発生する定額給付と解される。43条が「老齢基礎年金の受給権を取得したときに」と規定することから、老齢基礎年金の裁定・繰下げ・支給停止の効果が付加年金にも連動する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法(昭和34年法律第141号)制定。被用者年金の適用を受けない自営業者・農業者等を対象とする公的年金制度の枠組みが設けられた
  2. 2.昭和36年(1961年) 改正:拠出制国民年金の保険料徴収が開始され、いわゆる国民皆年金体制が成立した

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 付加年金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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