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国民年金法 第69条

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故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 69 条は、故意に障害やその原因事故を生じさせた者には、その障害を支給事由とする障害基礎年金を支給しないと定める。ただし精神疾患による自殺企図は故意に当たらない。

Q · 自殺未遂で重い障害が残った場合、障害基礎年金はもらえないのですか?

一律不支給ではなく、精神疾患下の自殺企図は故意に当たりません

国民年金法 69 条は、故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者について、当該障害を支給事由とする障害基礎年金を支給しないと定めます。ただしここでの「故意」は自由な意思決定のもとで自らの障害を意図した場合を指し、うつ病等の症状として自殺企図に至った場合は故意に当たらないという扱いが定着しています。制限が及ぶのは当該障害の障害基礎年金だけで、老齢基礎年金や別の傷病による障害基礎年金は影響を受けません。重大な過失や故意の犯罪行為は同法 70 条の裁量的制限の領域です。

解説

うつ病の果てに自ら命を絶とうとして、一命は取り留めたが重い後遺障害が残った。この人に障害基礎年金は出るのか。条文だけを読めば「故意に障害を生じさせた者」に見え、69 条で門前払いされそうに思える。ところが実務の答えは逆に近い。精神疾患の症状として自殺企図に至った場合、自由な意思決定ができる状態ではなかったとして 69 条の「故意」には当たらないと扱うのが定着した運用である。ここであなたが握るべき事実は三つ。第一に、69 条が消すのは「その障害を支給事由とする障害基礎年金」だけで、老齢基礎年金も遺族基礎年金も、別の傷病による障害も無傷であること。第二に、故意があったことを立証する側は請求者ではなく保険者であること。第三に、故意と認められない重過失や犯罪行為は 70 条の領域に落ち、そちらは「全部又は一部を行わないことができる」という裁量規定で、ゼロか満額かの世界ではないこと。

法的な位置づけ

国民年金法 69 条は障害基礎年金の給付制限を定める規定であり、故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者について、当該障害を支給事由とする障害基礎年金を支給しない旨を規定する。制限の効果は当該障害に係る年金に限定され、他の給付には及ばない。重大な過失又は故意の犯罪行為による場合は、裁量的制限を定める同法 70 条の適用範囲に属する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1障害基礎年金の給付制限とは何ですか?

支給要件を満たしていても、一定の事情があるときに年金を支給しない仕組みです。国民年金法 69 条(故意)と 70 条(故意の犯罪行為・重大な過失・療養指示不遵守)が中心で、69 条は全部不支給、70 条は裁量による全部または一部の不支給です。

Q2国民年金法 69 条はどんな場合に適用されますか?

自らの障害、またはその直接の原因となった事故を故意に生じさせた場合に限られます。自由な意思決定のもとで障害という結果を意図したことが前提で、精神疾患の症状として判断能力を失っていた場合は適用されません。

Q3障害年金の不支給決定に不服がある場合、いつまでに争えますか?

社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内、社会保険審査会への再審査請求は決定書謄本の送付日の翌日から 2 か月以内です。期限を過ぎると処分が確定し、争う道がほぼ閉じます。

Q420 歳前に初診日がある場合でも障害基礎年金はもらえますか?

国民年金法 30 条の 4 により、20 歳前傷病による障害基礎年金は保険料納付要件を問いません。所得制限はありますが、納付要件で落ちる心配がない別ルートとして、69 条の議論とは独立に検討する価値があります。

Q5障害基礎年金の請求に時効はありますか?

年金を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から 5 年で時効消滅します(国民年金法 102 条)。遡及請求できる範囲が 5 年に限られるため、認定日請求を考えるなら早く動くほど受け取れる額が増えます。

Q6故意と認定されたら、他の年金も全部もらえなくなりますか?

なりません。69 条が止めるのは当該障害を支給事由とする障害基礎年金だけです。老齢基礎年金の受給権、遺族基礎年金、別の傷病を原因とする障害基礎年金は影響を受けず、制度から追放されるわけではありません。

Q7厚生年金にも同じ給付制限はありますか?

あります。厚生年金保険法 73 条が故意による障害についての支給制限を定めており、国民年金法 69 条と同旨の構造です。2階部分も同時に判断されるため、争点は共通になることが多いです。

Q8労災が不支給でも障害基礎年金は受け取れますか?

受け取れる場合があります。労災の給付制限(労働者災害補償保険法 12 条の 2 の 2)と国民年金法 69 条の認定は別々に行われるため、片方で制限されてももう片方が残ることがあります。まず年金側の請求書を提出して書面の決定を得ることが出発点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自殺未遂で障害が残ったんですが、やっぱり年金はもらえないんですよね?

一律に不支給ではない。69 条の故意は自由な意思決定のもとで障害を生じさせた場合を指し、うつ病等の症状としての自殺企図は故意に当たらないという扱いが定着している。争点は初診日と保険料納付要件(30 条)に移ることが多い。業界裏話ヒント:窓口で「対象外です」と言われても、それは職員の説明であって処分ではない。請求書を出して書面の不支給決定を取らない限り、審査請求という土俵にすら上がれない

Q2無茶な運転で事故って障害が残った場合も「故意」扱いになるんですか?

別枠である。69 条は自分の障害そのものを意図した場合の規定で、無謀運転や飲酒運転は 70 条の「重大な過失」または「故意の犯罪行為」に整理される。70 条は「全部又は一部を行わないことができる」という裁量規定なので、ゼロか満額かの二択ではない。業界裏話ヒント:不支給や減額の通知が届いたら、理由欄がどちらの条文を引いているかを最初に見る。70 条なら、減額の幅そのものを争える余地が残っている

Q3故意かどうかって、結局だれが証明するんですか?

支給しないという不利益な決定を下す保険者の側である。69 条は支給要件ではなく支給制限であり、請求者が「故意でなかったこと」を積極的に証明する構造にはなっていない。業界裏話ヒント:理由が「〜と認められる」の一行だけで根拠資料の特定がない決定は珍しくない。審査請求の前に保有個人情報の開示請求で認定の元資料を取り、その一行が何に依拠しているのかを先に潰す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自殺未遂でも年金はもらえますか」という問いの立て方自体がずれている。実務で問われているのは自殺かどうかではなく、その行為が精神疾患の症状の一部だったかどうかである。診断書とカルテに病態の流れが記録されていれば、故意の議論は入口で終わる。書かれていなければ、起きた事実は同じでも結論が変わる
  • 「わざとやったなら年金は一切出ない」と思われているが、69 条が止めるのは当該障害を支給事由とする障害基礎年金だけである。老齢基礎年金の受給権も、別の傷病による障害基礎年金も、遺族基礎年金も影響を受けない。年金制度全体から追放される規定ではない
  • 本人から見れば「無茶をした自分が悪い」だが、法律から見れば無謀運転や飲酒運転は 69 条ではなく 70 条の重過失であり、しかも 70 条は「全部又は一部を行わないことができる」という裁量規定である。自分で自分を 69 条に押し込んで請求そのものを出さない人が、いちばん損をしている
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制限の対象となる行為69 条:自らの障害又はその直接の原因となった事故を故意に生じさせた場合
効果の性質69 条:当該障害の障害基礎年金を支給しない(羈束的、ゼロか満額か)
影響が及ぶ給付の範囲69 条:当該障害を支給事由とする障害基礎年金のみ。老齢・遺族・別傷病の障害年金は無傷
実務上の主要争点69 条:精神疾患下の自殺企図が「故意」に当たるか、立証責任の所在

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、うつ病で休職中の家族が自殺を図り、一命は取り留めたものの重度の高次脳機能障害が残ったら? 窓口で「自分でやったことだから対象外では」と言われても、そこで引き下がってはいけない。精神疾患の影響下での自殺企図は 69 条の故意に当たらないという扱いが定着しており、実際の争点は故意の有無ではなく初診日と保険料納付要件(30 条)の方に移ることが多い
  • バイク事故で下肢を失った。周囲は「無謀運転なんだから自業自得だ」と言う。だが 69 条の故意は自分の障害を意図した場合を指し、無謀運転は 70 条の重過失の話であって、そちらは裁量による減額であり自動的な全額不支給ではない
  • 不支給決定通知が届いた。理由欄には「故意に生じさせたものと認められる」の一行だけ。審査請求ができるのは処分を知った日の翌日から 3 か月、残り時間はカレンダーで数えられる。診断書に「うつ病の症状として希死念慮が出現」という経過が書かれているかどうかで結論が変わるので、今週中にカルテ開示を請求すべき局面である
  • 保険金目的の自傷を疑われている製造業の従業員。労災は労働者災害補償保険法 12 条の 2 の 2 で止まり、国民年金側も 69 条で障害基礎年金が消える構図に見える。だが「疑い」と「認定」は別物で、故意を積み上げて示す責任を負うのは行政の側である。手元の実況見分調書と診断書のどの一行が根拠にされているのかを先に特定する
  • 友人から「兄が自殺未遂で寝たきりになった、年金は諦めるしかないよね」と相談された。あなたが三分で説明できるのは、諦める前に精神科の初診日を特定すること、そして 20 歳前に初診日があるなら保険料納付要件を問わない障害基礎年金(30 条の 4)という別ルートが立っていることだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第69条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第69条の条文原文は「故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。」で始まります。
  3. 国民年金法第69条は第六節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。