要点国民年金法 101 条は、年金の資格・給付・保険料の処分に不服がある者が社会保険審査官へ審査請求し、その決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求できると定める。
Q · 障害年金が不支給になったら、もうどうしようもないんですか?
社会保険審査官への審査請求で争えます
国民年金法 101 条 1 項により、資格・給付・保険料その他の徴収金に関する処分に不服があれば、社会保険審査官に審査請求でき、その決定にも不服なら社会保険審査会に再審査請求できます。審査請求の期間は処分があったことを知った日の翌日から 3 か月です(社会保険審査官及び社会保険審査会法 4 条 1 項)。同条 3 項により、審査請求と再審査請求は時効の完成猶予及び更新について裁判上の請求とみなされ、争っている間は 102 条 1 項の 5 年時効が進みません。
障害基礎年金の不支給決定通知が届いたとき、多くの人は「審査が通らなかった」とだけ理解して封筒を引き出しにしまう。そこで終わりではない。国民年金法 101 条は、資格に関する処分、給付に関する処分、保険料や徴収金に関する処分に不服がある者に、社会保険審査官への審査請求と、社会保険審査会への再審査請求という二段の道を用意している。しかもこの道は行政不服審査法の一般ルートから切り離されている。5 項により行政不服審査法の第 2 章と第 4 章は適用されず、期限も審理手続も社会保険審査官及び社会保険審査会法という別の法律が定める。さらに 3 項が効く。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関して裁判上の請求とみなされる。争っている間、年金を受ける権利の 5 年時効(102 条 1 項)は進まない。黙って諦めた人と、封筒を開けて 3 か月以内に一枚出した人の差は、そこから何十年分にもなる。
国民年金法 101 条は、年金に関する行政処分に対する不服申立手続を定める規定である。被保険者の資格、給付、保険料その他の徴収金に関する処分について、社会保険審査官への審査請求と、その決定に対する社会保険審査会への再審査請求の二段階を設け、行政不服審査法第 2 章(22 条を除く)及び第 4 章の適用を除外する特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年金の資格・給付・保険料の処分に不服がある人が、社会保険審査官に見直しを求める手続です。国民年金法 101 条 1 項が根拠で、裁判の前段階にあたります。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(社会保険審査官及び社会保険審査会法 4 条 1 項)。役所の発送日ではなく、あなたが知った日から起算します。
社会保険審査官の決定に不服なら、社会保険審査会に再審査請求します(国民年金法 101 条 1 項)。決定書謄本の送付日の翌日から 2 か月以内が期限です。
止まります。101 条 3 項が審査請求と再審査請求を裁判上の請求とみなすため、102 条 1 項の 5 年時効について完成猶予及び更新の効果が生じます。
原則できません。101 条の 2 の審査請求前置により、社会保険審査官の決定を経なければ取消訴訟を提起できないのが原則です。
共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分は 101 条 1 項の対象外で、6 項により共済各法が定める審査機関へ審査請求します。宛先を誤ると審理されません。
できません。14 条の 4 第 1 項・2 項の決定は 101 条 1 項ただし書で除外されており、記録訂正は別ルートの手続です。
4 項により、資格に関する処分が確定すると、その不服を後の給付処分に対する不服の理由にできなくなります。争う順番を誤ると後で扉が閉まります。
本人でも出せる。社会保険審査官は各地方厚生局に置かれ、審査請求書の書式も用意されている(101 条 1 項)。ただし障害年金では診断書と病歴・就労状況等申立書の記載が勝負どころになるため、医療記録の読み方が結果を分ける。業界裏話ヒント:審査請求の段階で新しい診断書や意見書を追加提出できるうえ、口頭意見陳述の機会も申し立てられる。この機会を実際に使う請求人は少数派で、使うだけで審理の密度が変わる
2 項により、審査請求をした日から 2 か月以内に決定がないときは、審査官が棄却したものとみなして社会保険審査会への再審査請求に進める。訴訟も、行政事件訴訟法 8 条 2 項 1 号により審査請求から 3 か月経過すれば決定を待たずに提起できる。業界裏話ヒント:みなし棄却は「できる」規定であって義務ではない。審査官の段階で認容される事案も現にあるため、みなす前に進捗を照会し、待つと判断した経緯を記録に残しておくのが実務の作法である
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|---|---|---|
| 手続の位置づけ | 101 条:社会保険審査官への審査請求と社会保険審査会への再審査請求の根拠 | — |
| 対象となる処分 | 資格に関する処分、給付に関する処分、保険料その他の徴収金に関する処分 | — |
| 時効への効果 | 3 項により時効の完成猶予及び更新について裁判上の請求とみなされる | — |
| 行政不服審査法との関係 | 5 項により第 2 章(22 条を除く)及び第 4 章は適用されない | — |
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