ブックマーク無料で登録

国民年金法 第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置

第74条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金法第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置は、第74条の全 1 条で構成されています。
  2. 国民年金法第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置が属する国民年金法の法令番号は昭和三十四年法律第百四十一号です。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  4. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第七十四条

第74条

政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

一教育及び広報を行うこと。

二被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。

三被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

2政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

3政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。

国民年金法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる