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国民年金法 第三款 管理

第120条〜第126条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金法第三款 管理は、第120条〜第126条の全 10 条で構成されています。
  2. 国民年金法第三款 管理が属する国民年金法の法令番号は昭和三十四年法律第百四十一号です。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  4. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(規約)

第120条

別タブ ↗

基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一名称

二事務所の所在地

三地区

四代議員及び代議員会に関する事項

五役員に関する事項

六加入員に関する事項

七年金及び一時金に関する事項

八掛金に関する事項

九資産の管理その他財務に関する事項

十解散及び清算に関する事項

十一業務の委託に関する事項

十二公告に関する事項

十三その他組織及び業務に関する重要事項

2職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。

3前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

(公告)

第121条

別タブ ↗

基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

(代議員会)

第122条

別タブ ↗

基金に、代議員会を置く。

2代議員会は、代議員をもつて組織する。

3代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。

4設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。

5代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

6代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。

7代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

8前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百二十三条

第123条

別タブ ↗

次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

一規約の変更

二毎事業年度の予算

三毎事業年度の事業報告及び決算

四その他規約で定める事項

2理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(役員)

第124条

別タブ ↗

基金に、役員として理事及び監事を置く。

2理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一(第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、二分の一)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

3設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

4理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。

5監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

6設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。

7役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

8役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

9監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

(役員の職務)

第125条

別タブ ↗

理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。

4監事は、基金の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

(理事の義務及び損害賠償責任)

第125条の2

別タブ ↗

理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(理事の禁止行為等)

第125条の3

別タブ ↗

理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

2基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。

(理事長の代表権の制限)

第125条の4

別タブ ↗

基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

(基金の役員及び職員の公務員たる性質)

第126条

別タブ ↗

基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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