要点国民年金法122条は基金に代議員会を置き、代議員は加入員から選任される。代議員の定数の3分の1以上が書面で請求すれば、理事長は20日以内に招集しなければならない。
Q · 国民年金基金の代議員会は、理事長が開かないと決めたら開かれないのですか?
代議員の定数の3分の1以上が書面で請求すれば必ず開かれます
国民年金法122条6項により、代議員会の招集権は原則として理事長にあります。しかし代議員の定数の3分の1以上の者が、会議に付議すべき事項と招集の理由を記載した書面を理事長に提出して招集を請求したときは、理事長は請求のあった日から20日以内に代議員会を招集しなければなりません。これは義務であり裁量ではありません。なお母数は現に在任している人数ではなく規約上の定数であるため、欠員があるほど実質的なハードルは上がります。
国民年金基金に掛金を払っている自営業者やフリーランスは全国に数十万人いるが、その基金の意思決定を誰がしているかを言える加入員はほとんどいない。答えは代議員会である。そして代議員は、外部の有識者でも役所の人間でもなく、規約の定めるところにより加入員の中から選任される(第3項)。つまり、あなた自身が座りうる椅子だ。さらに効くのが第6項。代議員の定数の3分の1以上が、付議すべき事項と招集の理由を書いた書面を理事長に提出すれば、理事長は請求のあった日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。会議を開くかどうかは理事長が握っているように見えて、実際には少数派の側に発動スイッチの合鍵が渡されている。任期は規約で定めるが3年が上限。掛金や給付設計の議論に手をかける機会は、少なくとも3年に一度は必ず巡ってくる。
国民年金法第122条は、国民年金基金の議決機関である代議員会の設置、組織、代議員の選任方法と任期、招集手続および議長の地位を定める規定である。代議員は規約の定めるところにより加入員のうちから選任され、任期は3年を超えない範囲内で規約が定める。招集は理事長が行うが、代議員の定数の3分の1以上による書面請求があれば、20日以内の招集が義務づけられる。
国民年金法122条1項により国民年金基金に必ず置かれる議決機関です。代議員で組織され(2項)、掛金や給付設計など基金の重要事項を決めます。日常の執行は理事長を中心とした執行部が担います。
5項は「三年を超えない範囲内で規約で定める期間」としています。上限が3年であって一律3年ではなく、2年と定める基金もあり得ます。正確な任期は各基金の規約で確認する必要があります。
5項ただし書により、補欠の代議員の任期は前任者の残任期間です。新たに3年が始まるわけではないため、就任時期にかかわらず改選期は前任者の任期満了時に揃います。
4項により、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙されます。設立段階だけは規約による選任ではなく、創立総会での選挙という手続が使われます。
7項により、代議員会に議長を置き、議長は理事長をもって充てます。招集権も理事長にあるため議事運営は執行部と一体ですが、開催自体は定数の3分の1の請求で強制できます。
8項が、招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項を政令に委任しています。条文だけでは細目は分からず、政令と各基金の規約を併せて読む必要があります。
122条に開催回数の定めはありません。8項の委任を受けた政令と各基金の規約で定まるため、回数を知るには規約を確認するしかありません。定時のほか、請求による臨時招集もあります。
1項が「基金に、代議員会を置く」と定めており、必置の機関です。置くかどうかは基金の裁量ではなく、議決機関を欠いたまま基金を運営することはできません。
第3項により、代議員は規約の定めるところにより加入員のうちから選任される。加入員であることが大前提で、外部の人が就くことはできない。定数や選任手続(選挙か推薦か)は法律ではなく各基金の規約に書かれている。業界裏話ヒント:選任方法が規約に丸ごと委ねられているため、基金ごとに手続がまったく違う。まず規約を取り寄せて定数と改選時期を確認することが唯一の出発点で、これを実際にやる加入員はほとんどいない
第6項が効く。代議員の定数の3分の1以上が、付議すべき事項と招集の理由を記載した書面を理事長に提出すれば、理事長は請求のあった日から20日以内に招集しなければならない。義務であって裁量ではない。業界裏話ヒント:条文が「定数の」3分の1と書いている点が肝で、母数は現に在任している人数ではなく規約上の定数。欠員が出ているほど請求に必要な実質的ハードルは上がる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 機関の性質 | 代議員会(122条):基金に必置の議決機関、恒常的に存続 | — |
| 構成員の選び方 | 規約の定めるところにより加入員のうちから選任(3項) | — |
| 会議を開かせる力 | 定数の3分の1以上の書面請求で理事長に20日以内の招集義務(6項) | — |
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