国民年金法 第122条(代議員会)
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- 基金に、代議員会を置く。
- 2.代議員会は、代議員をもつて組織する。
- 3.代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
- 4.設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
- 5.代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6.代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
- 7.代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
- 8.前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
代議員会とは何ですか?
定義代議員会とは、国民年金法第122条に定められた規定で、「基金に、代議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第122条(代議員会)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第122条の条文原文は「基金に、代議員会を置く。」で始まります。
- 国民年金法第122条は第三款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第122条の前の条は国民年金法第121条です。
- 国民年金法第122条の次の条は国民年金法第123条です。
- 国民年金法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/122
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法122条は基金に代議員会を置き、代議員は加入員から選任される。代議員の定数の3分の1以上が書面で請求すれば、理事長は20日以内に招集しなければならない。
Q · 国民年金基金の代議員会は、理事長が開かないと決めたら開かれないのですか?
代議員の定数の3分の1以上が書面で請求すれば必ず開かれます
国民年金法122条6項により、代議員会の招集権は原則として理事長にあります。しかし代議員の定数の3分の1以上の者が、会議に付議すべき事項と招集の理由を記載した書面を理事長に提出して招集を請求したときは、理事長は請求のあった日から20日以内に代議員会を招集しなければなりません。これは義務であり裁量ではありません。なお母数は現に在任している人数ではなく規約上の定数であるため、欠員があるほど実質的なハードルは上がります。
解説
国民年金基金に掛金を払っている自営業者やフリーランスは全国に数十万人いるが、その基金の意思決定を誰がしているかを言える加入員はほとんどいない。答えは代議員会である。そして代議員は、外部の有識者でも役所の人間でもなく、規約の定めるところにより加入員の中から選任される(第3項)。つまり、あなた自身が座りうる椅子だ。さらに効くのが第6項。代議員の定数の3分の1以上が、付議すべき事項と招集の理由を書いた書面を理事長に提出すれば、理事長は請求のあった日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。会議を開くかどうかは理事長が握っているように見えて、実際には少数派の側に発動スイッチの合鍵が渡されている。任期は規約で定めるが3年が上限。掛金や給付設計の議論に手をかける機会は、少なくとも3年に一度は必ず巡ってくる。
法的な位置づけ
国民年金法第122条は、国民年金基金の議決機関である代議員会の設置、組織、代議員の選任方法と任期、招集手続および議長の地位を定める規定である。代議員は規約の定めるところにより加入員のうちから選任され、任期は3年を超えない範囲内で規約が定める。招集は理事長が行うが、代議員の定数の3分の1以上による書面請求があれば、20日以内の招集が義務づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1代議員会とは何ですか?
国民年金法122条1項により国民年金基金に必ず置かれる議決機関です。代議員で組織され(2項)、掛金や給付設計など基金の重要事項を決めます。日常の執行は理事長を中心とした執行部が担います。
Q2国民年金基金の代議員の任期は何年ですか?
5項は「三年を超えない範囲内で規約で定める期間」としています。上限が3年であって一律3年ではなく、2年と定める基金もあり得ます。正確な任期は各基金の規約で確認する必要があります。
Q3補欠の代議員の任期はどうなりますか?
5項ただし書により、補欠の代議員の任期は前任者の残任期間です。新たに3年が始まるわけではないため、就任時期にかかわらず改選期は前任者の任期満了時に揃います。
Q4設立当時の代議員はどうやって選ばれますか?
4項により、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙されます。設立段階だけは規約による選任ではなく、創立総会での選挙という手続が使われます。
Q5代議員会の議長は誰ですか?
7項により、代議員会に議長を置き、議長は理事長をもって充てます。招集権も理事長にあるため議事運営は執行部と一体ですが、開催自体は定数の3分の1の請求で強制できます。
Q6代議員会の議事手続はどこに定められていますか?
8項が、招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項を政令に委任しています。条文だけでは細目は分からず、政令と各基金の規約を併せて読む必要があります。
Q7代議員会は年に何回開かれますか?
122条に開催回数の定めはありません。8項の委任を受けた政令と各基金の規約で定まるため、回数を知るには規約を確認するしかありません。定時のほか、請求による臨時招集もあります。
Q8国民年金基金の代議員会は必ず置かなければならないのですか?
1項が「基金に、代議員会を置く」と定めており、必置の機関です。置くかどうかは基金の裁量ではなく、議決機関を欠いたまま基金を運営することはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1代議員って、誰でも立候補できるんですか?
第3項により、代議員は規約の定めるところにより加入員のうちから選任される。加入員であることが大前提で、外部の人が就くことはできない。定数や選任手続(選挙か推薦か)は法律ではなく各基金の規約に書かれている。実務のポイント:選任方法が規約に丸ごと委ねられているため、基金ごとに手続がまったく違う。まず規約を取り寄せて定数と改選時期を確認することが唯一の出発点で、これを実際にやる加入員はほとんどいない
Q2理事長が代議員会を開いてくれないときは、どうにもならないんですか?
第6項が効く。代議員の定数の3分の1以上が、付議すべき事項と招集の理由を記載した書面を理事長に提出すれば、理事長は請求のあった日から20日以内に招集しなければならない。義務であって裁量ではない。実務のポイント:条文が「定数の」3分の1と書いている点が肝で、母数は現に在任している人数ではなく規約上の定数。欠員が出ているほど請求に必要な実質的ハードルは上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 代議員会という機関があること自体は規約を見ればすぐ分かる。多くの加入員が見落とすのは、第3項が代議員を加入員の中からしか選べないと縛っている、その重さのほうだ。外部の専門家を代議員として送り込むことはできない。基金の意思決定の質は、加入員自身がどれだけ関与するかで天井が決まっている
- 「代議員会に意見を届けるにはどうすればいいか」という問いの立て方自体がずれている。代議員会は意見を受け付ける窓口ではなく、議決をする機関である。立てるべき問いは、誰が代議員になるのか、次の改選はいつか、招集請求の3分の1をどう集めるか、の三つだ
- 代議員の任期は3年だと覚えている人がいるが、条文は「三年を超えない範囲内で規約で定める期間」としか書いていない。基金の規約次第で2年のこともある。しかも補欠の代議員は前任者の残任期間しか務められない。任期を確認せずに次の改選を待っていると、すでに終わっていたということが起きる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機関の性質 | 代議員会(122条):基金に必置の議決機関、恒常的に存続 | 創立総会(119条の2関連):設立段階限りの一回的な会議体 役員(理事長・理事・監事)に関する規定:日常の業務執行機関 |
| 構成員の選び方 | 規約の定めるところにより加入員のうちから選任(3項) | 設立の同意を申し出た者のうちから創立総会で選挙(4項) 法令および規約の定めに従って選任(条文は別途確認が必要) |
| 会議を開かせる力 | 定数の3分の1以上の書面請求で理事長に20日以内の招集義務(6項) | 設立手続の一環として開催され、請求制度は想定されない 執行機関であり、加入員側からの招集請求の対象ではない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の国民年金は個人単位の社会保険であり、加入者代表による議決機関を置く基金型組織は職域退職基金の側に存在する。加入者代表の参画という発想は共通するが、代議員会に相当する必置の議決機関は同型では置かれていない
韓国は公的年金の基金運用委員会に加入者代表が参加する仕組みを持つ。ただし自営業者の上乗せ年金基金ごとに代議員会を置く日本型とは組織単位が異なる
ドイツ社会保険の自治組織は Vertreterversammlung(代表者総会)と Vorstand(理事会)の二層構造で、被保険者代表が議決機関を構成する点が本条と最も近い
米国は受託者責任(fiduciary duty)による規律が中心で、労使共同管理型のプランでは board of trustees が意思決定する。加入者選挙による代議員制は一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 掛金の引上げ案が理事会周辺で動いていると耳にしたら、あなたはどう動く? 代議員であれば、同じ懸念を持つ代議員を集めて定数の3分の1に届かせ、議題と招集理由を記載した書面を理事長に提出する。請求が届いた時点で理事長の裁量は消え、20日以内に会議が開かれる。逆に3分の1に一人足りなければ、開くか開かないかは理事長の判断のままだ。頭数が揃うまでの数日が、そのまま議題化できるかどうかの分かれ目になる
- 理事長の側に立ってみる。定数の3分の1以上が署名した招集請求書が机に届いた瞬間、開催の可否を判断する余地は失われ、20日という時計が動き出す。この一枚を握り潰せば、その後に開かれた会議の議決の適法性まで争点になる
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正、平成3年(1991年)施行 国民年金基金制度の創設に伴い新設。自営業者等の第1号被保険者による上乗せ年金組織の議決機関として代議員会が置かれた。以後の改正回数と内容は未検証のため人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成元年(1989年)改正・平成3年(1991年)施行 新設:国民年金基金制度の創設に伴い新設され、第1号被保険者による上乗せ年金組織の議決機関として代議員会が置かれた。以後の改正回数と内容は未検証のため人的確認が必要
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