国民年金法 第121条(公告)
クイックジャンプ
基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、国民年金法第121条に定められた規定で、「基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第121条(公告)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第121条の条文原文は「基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 国民年金法第121条は第三款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第121条の前の条は国民年金法第120条です。
- 国民年金法第121条の次の条は国民年金法第122条です。
- 国民年金法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/121
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法121条は、国民年金基金に名称・事務所の所在地・役員の氏名その他政令で定める事項の公告を義務づける。公告を怠り又は虚偽の公告をすると、違反行為をした役員個人が20万円以下の過料を科される。
Q · 国民年金基金が公告を忘れたら、罰を受けるのは基金ですか?
基金ではなく、違反行為をした役員個人に過料が科されます
国民年金法121条は、基金に名称・事務所の所在地・役員の氏名その他政令で定める事項の公告を義務づけています。この義務に違反して公告を怠り、又は虚偽の公告をしたときは、20万円以下の過料が科されますが、その名宛人は法人としての基金ではなく、違反行為をした役員個人です(146条1号)。国民年金基金連合会にも準用されます(137条の9)。なお公告の方法自体は各基金の規約で定まるため(120条1項12号)、掲載媒体は官報とは限りません。
解説
国民年金基金に一度加入すると、原則として自分の意思では脱退できない。60歳まで、給付は多くの場合終身、そういう相手と40年単位で付き合うことになる。その相手が今どこにあり、誰が動かしているのかを、基金の側から名乗り出させる装置が121条である。公告すべきは基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名、そして政令で定める事項。つまりあなたは、書類の送り先も、責任を追及すべき相手の氏名も、基金の親切心ではなく法律上の義務として手に入れられる。しかも公告を怠ったり虚偽の公告をしたりしたとき、20万円以下の過料を負うのは法人ではなく、違反行為をした役員個人である(146条1号)。ただし落とし穴が一つある。公告の方法そのものは基金の規約で決まる(120条1項12号)。どこを見れば公告に辿り着けるのかは、規約を取り寄せて初めて分かる。
法的な位置づけ
国民年金法121条は、国民年金基金の公示義務を定める規定であり、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告すべき旨を規定する。公告の方法自体は基金の規約事項とされ(120条1項12号)、義務違反には役員個人に対する過料が予定されている(146条1号)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公告事項の変動を洗い出す 名称の変更、事務所の移転、役員の改選・辞任・死亡など、121条の公告事項に変動が生じた事実を台帳で管理する。「その他政令で定める事項」があるため、三点だけで足りると即断せず政令の委任内容を確認する
- 2.規約で定めた公告方法を特定する 公告の方法は基金の規約必要事項である(120条1項12号)。規約の公告条項を確認し、官報・機関紙・ウェブサイトなど指定媒体を特定する。規約と実際の運用がずれていないかも同時に点検する
- 3.役員本人を決裁者にして公告を実行する 過料の名宛人は法人ではなく違反行為をした役員個人である(146条1号)。事務局任せにせず、公告の要否判定と実行の最終決裁を役員本人が行う運用に切り替え、実行日と媒体を議事録に残す
- 4.漏れが判明したら速やかに追完し記録を残す 過去の公告漏れが見つかった場合、放置せず直ちに公告し、遅延の経緯と是正措置を記録化する。虚偽の公告は単なる懈怠より重く評価されるため、内容を取り繕う修正は行わず事実を公示する
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の公告とは何ですか?
基金が自らの名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を外部に公示する法律上の義務です(国民年金法121条)。加入員が基金の同一性を追跡できる状態を保つための制度です。
Q2国民年金基金の公告はどこで見られますか?
121条は公告義務だけを定め、掲載媒体は各基金の規約で決まります(120条1項12号)。官報とは限らないため、規約の写しを取り寄せて公告方法の条項を確認するのが確実です。
Q3国民年金基金が本物か確かめる方法は?
設立には厚生労働大臣の認可が必要で、名称・事務所・役員氏名は公告事項です(121条)。さらに基金でない者は「国民年金基金」の名称を使えません(118条2項)。公告で存在を確認できなければ要注意です。
Q4公告事項には何が含まれますか?
条文が明示するのは名称、事務所の所在地、役員の氏名の三点で、「その他政令で定める事項」が加わります。三点で足りると即断せず、政令の定めを確認する必要があります。
Q5国民年金基金の役員名はどうやって調べますか?
役員の氏名は121条の公告事項なので、規約で定められた公告方法をたどれば到達できます。公示情報が古い場合は、基金の事務局または監督官庁へ照会します。
Q6公告と個別通知は何が違いますか?
公告は不特定多数への公示、個別通知は特定の加入員宛の送付です。所在が分からない中途脱退者には通知に代えて公告が使われる場面もあります(137条の17第8項)。
Q7国民年金基金連合会にも公告義務はありますか?
あります。137条の9により121条が準用され、公告懈怠・虚偽公告に対する役員個人への過料(146条1号)も同様に及びます。
Q820万円以下の過料は前科になりますか?
なりません。過料は刑罰ではなく秩序罰で、非訟事件手続法に基づく裁判所の手続で科されます。ただし名宛人は役員個人であり、金銭負担と社会的信用への影響は現実に生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1加入している基金の事務所が引っ越したら、ちゃんと教えてくれるんですか?
名称・事務所の所在地・役員の氏名は公告事項であり、基金は政令の定めるところにより公示する義務を負う(121条)。ただし公告は個別郵送とは別物で、あなた宛の封筒が必ず届くことを意味しない。実務のポイント:公告の方法は各基金の規約で定められており(120条1項12号)、官報とは限らない。加入時に規約の公告条項を一度確認しておくと、後で情報が途切れたときの探索時間がまるで変わる
Q2公告しなかったら、誰がどう罰せられるんですか?
121条に違反して公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき、20万円以下の過料を科されるのは法人ではなく、その違反行為をした役員個人である(146条1号)。国民年金基金連合会にも準用される(137条の9)。実務のポイント:過料は刑罰ではなく前科もつかないため軽く見られやすく、その結果、実務に一度も触れない非常勤理事が名宛人になる。就任前に手順書と決裁ラインを確認するのが唯一の防御である
間違えやすい点 AI による整理
- 公告義務があること自体は知られているが、公告をどこに載せるかが基金の裁量に委ねられている点までは知られていない。121条は「公告しなければならない」としか言っておらず、掲載媒体は規約事項である(120条1項12号)。官報とは限らない。「官報を見たが載っていなかった」は、見る場所を間違えていた可能性がある
- あなたから見れば公告は事務局が回す紙切れだが、法から見れば役員個人に過料という制裁が用意された義務である(146条1号)。この落差を知らないまま名前だけ貸した非常勤役員が、実務に一度も触れないまま名宛人になる
- 「基金が解散したら公告で知らせてくれるはず」という問いの立て方自体が正確ではない。個別通知と公告は別の仕組みで、所在が分からない中途脱退者には通知に代えて公告が使われる場面もある(137条の17第8項)。住所変更を届け出ていない側にとって、公告はあなた宛の知らせが消える出口になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 121条:公告すべき事項(名称・事務所所在地・役員氏名等) | 120条1項12号:公告の方法を規約で定めるべきこと 118条2項:「国民年金基金」という名称の使用制限 |
| 法的性質 | 基金に課された公示義務(作為義務) | 規約の必要的記載事項(自治規範の枠づけ) 名称独占による誤認防止(禁止規範) |
| 違反時の効果 | 違反行為をした役員個人に20万円以下の過料(146条1号) | 規約不備は認可・監督の問題として厚生労働大臣の是正対象 名称冒用に対する制裁規定の適用(該当規定を要確認) |
| 加入員から見た使い道 | 相手方(基金・役員)を特定し追跡するための情報源 | 公告をどこで探せばよいかを逆引きする手がかり 怪しい勧誘団体が法の外にいるかを見分ける物差し |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は基金の公告義務という個別規定ではなく、法人一般の登記により名称・事務所・董事姓名の公示を担保する構造をとる
韓国も法人登記により名称・事務所・理事氏名の公示を行う。国民年金は公団方式のため、日本の基金型公告義務に直接対応する規定は見当たらない
ドイツは社団登記簿への登記により名称・所在地・理事を公示する。年金分野では VAG による監督が別途重なる(詳細は要確認)
米国は公告ではなく、加入者への開示書面と Form 5500の提出という報告・開示型で同種の透明性を確保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 10年前に加入した基金から、ある時期を境に案内が届かなくなったとしたら? 事務所が移転しても、あなた宛の郵便が必ず追いかけてくる保証はない。名称・所在地・役員氏名は公告事項なので(121条)、公示情報を辿れば現在の窓口には到達できる。ただし裁定請求や現況の届出に期限が絡む局面では、探し回っている数週間がそのまま給付の遅れになる
- あなたが職能型基金の理事に就任した。役員改選の公告も名簿の更新も事務局に任せきりにした。一年後に過料を科されるのは事務局ではなく、違反行為をした役員であるあなた本人である(146条1号)
- 自営業の友人から「国民年金基金って本当に実在する団体なのか、勧誘が怪しい」と相談された。設立には厚生労働大臣の認可が要り、名称・事務所・役員氏名は公告される(121条)。さらに基金でない者は国民年金基金という名称を使えない(118条2項)。公告で存在を確認できない団体がこの名を掲げているなら、それだけで法の外にいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 名称・事務所所在地・役員氏名は公告事項なので(121条)、まず公示された最新情報を押さえる。2. 掲載媒体は規約で決まる(120条1項12号)ため、規約の写しを請求して媒体を特定する。3. 合併・解散の疑いがあるなら、解散には厚生労働大臣の認可または解散命令が要る点を踏まえ(135条、142条)、監督官庁へ照会する。4. 給付を受ける権利の時効は5年(102条、最新の改正状況をご確認ください)なので、探索と並行して請求準備を進める
訴えられた側:1. 公告事項は政令に委ねられているため、名称・所在地・役員氏名の三点で足りると即断しない。2. 役員改選、事務所移転、規約変更のたびに公告要否を判定する運用表を作り、決裁者を役員本人にする。3. 既に漏れがあるなら放置せず速やかに公告し、経緯を議事録に残す。虚偽の公告は懈怠より重く評価される。4. 過料の名宛人は法人ではなく違反行為をした役員個人であり(146条1号)、非常勤でも「事務局に任せていた」は防御にならない
時効(請求できる期限):本条自体に公告の期限は書かれておらず、公告すべき事項と時期は政令に委ねられている。実務上は名称・事務所・役員に変動が生じた時点が起算点になる。特定の時効はないが、公告懈怠・虚偽公告に対する20万円以下の過料は非訟事件手続法に基づく裁判所の手続で科される(146条1号)。加入員側の給付を受ける権利は5年で時効消滅する(102条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正、平成3年(1991年)4月施行 国民年金基金制度の創設に伴い第10章が新設され、本条もこのとき置かれたものと解される。その後の改正の有無および条文文言の変更履歴は未検証のため、total_revisions は -1として人的検証を要する扱いとした
改正の年表
- 1.平成元年(1989年)改正・平成3年(1991年)4月施行 新設:国民年金基金制度の創設に伴い第10章が新設され、本条もこのとき置かれたものと解される。その後の改正の有無および条文文言の変更履歴は未検証であり、人的検証を要する
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める