基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
要点国民年金法 121 条は、国民年金基金に名称・事務所の所在地・役員の氏名その他政令で定める事項の公告を義務づける。公告を怠り又は虚偽の公告をすると、違反行為をした役員個人が 20 万円以下の過料を科される。
Q · 国民年金基金が公告を忘れたら、罰を受けるのは基金ですか?
基金ではなく、違反行為をした役員個人に過料が科されます
国民年金法 121 条は、基金に名称・事務所の所在地・役員の氏名その他政令で定める事項の公告を義務づけています。この義務に違反して公告を怠り、又は虚偽の公告をしたときは、20 万円以下の過料が科されますが、その名宛人は法人としての基金ではなく、違反行為をした役員個人です(146 条 1 号)。国民年金基金連合会にも準用されます(137 条の 9)。なお公告の方法自体は各基金の規約で定まるため(120 条 1 項 12 号)、掲載媒体は官報とは限りません。
国民年金基金に一度加入すると、原則として自分の意思では脱退できない。60歳まで、給付は多くの場合終身、そういう相手と40年単位で付き合うことになる。その相手が今どこにあり、誰が動かしているのかを、基金の側から名乗り出させる装置が121条である。公告すべきは基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名、そして政令で定める事項。つまりあなたは、書類の送り先も、責任を追及すべき相手の氏名も、基金の親切心ではなく法律上の義務として手に入れられる。しかも公告を怠ったり虚偽の公告をしたりしたとき、20万円以下の過料を負うのは法人ではなく、違反行為をした役員個人である(146条1号)。ただし落とし穴が一つある。公告の方法そのものは基金の規約で決まる(120条1項12号)。どこを見れば公告に辿り着けるのかは、規約を取り寄せて初めて分かる。
国民年金法 121 条は、国民年金基金の公示義務を定める規定であり、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告すべき旨を規定する。公告の方法自体は基金の規約事項とされ(120 条 1 項 12 号)、義務違反には役員個人に対する過料が予定されている(146 条 1 号)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
基金が自らの名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を外部に公示する法律上の義務です(国民年金法 121 条)。加入員が基金の同一性を追跡できる状態を保つための制度です。
121 条は公告義務だけを定め、掲載媒体は各基金の規約で決まります(120 条 1 項 12 号)。官報とは限らないため、規約の写しを取り寄せて公告方法の条項を確認するのが確実です。
設立には厚生労働大臣の認可が必要で、名称・事務所・役員氏名は公告事項です(121 条)。さらに基金でない者は「国民年金基金」の名称を使えません(118 条 2 項)。公告で存在を確認できなければ要注意です。
条文が明示するのは名称、事務所の所在地、役員の氏名の三点で、「その他政令で定める事項」が加わります。三点で足りると即断せず、政令の定めを確認する必要があります。
役員の氏名は 121 条の公告事項なので、規約で定められた公告方法をたどれば到達できます。公示情報が古い場合は、基金の事務局または監督官庁へ照会します。
公告は不特定多数への公示、個別通知は特定の加入員宛の送付です。所在が分からない中途脱退者には通知に代えて公告が使われる場面もあります(137 条の 17 第 8 項)。
あります。137 条の 9 により 121 条が準用され、公告懈怠・虚偽公告に対する役員個人への過料(146 条 1 号)も同様に及びます。
なりません。過料は刑罰ではなく秩序罰で、非訟事件手続法に基づく裁判所の手続で科されます。ただし名宛人は役員個人であり、金銭負担と社会的信用への影響は現実に生じます。
名称・事務所の所在地・役員の氏名は公告事項であり、基金は政令の定めるところにより公示する義務を負う(121条)。ただし公告は個別郵送とは別物で、あなた宛の封筒が必ず届くことを意味しない。業界裏話ヒント:公告の方法は各基金の規約で定められており(120条1項12号)、官報とは限らない。加入時に規約の公告条項を一度確認しておくと、後で情報が途切れたときの探索時間がまるで変わる
121条に違反して公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき、20万円以下の過料を科されるのは法人ではなく、その違反行為をした役員個人である(146条1号)。国民年金基金連合会にも準用される(137条の9)。業界裏話ヒント:過料は刑罰ではなく前科もつかないため軽く見られやすく、その結果、実務に一度も触れない非常勤理事が名宛人になる。就任前に手順書と決裁ラインを確認するのが唯一の防御である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 121 条:公告すべき事項(名称・事務所所在地・役員氏名等) | — |
| 法的性質 | 基金に課された公示義務(作為義務) | — |
| 違反時の効果 | 違反行為をした役員個人に 20 万円以下の過料(146 条 1 号) | — |
| 加入員から見た使い道 | 相手方(基金・役員)を特定し追跡するための情報源 | — |
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