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国民年金法 第146条

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  1. 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 第百二十一条(第百三十七条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  3. 第百三十七条の三の四第二項又は第百三十七条の三の十第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
  4. 第百三十七条の十七第七項又は第百三十七条の十九第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
  5. 第百三十七条の十七第八項(第百三十七条の十九第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 146 条は、基金または連合会が公告・書類備置き・通知の義務に違反した場合、その違反行為をした役員個人を 20 万円以下の過料に処すと定める。刑罰ではなく秩序罰である。

Q · 国民年金基金の理事だけど、公告を忘れたら本当に自分が 20 万円払うことになるの?

はい、基金ではなく違反行為をした役員個人に科されます

国民年金法 146 条は、基金または連合会が公告を怠りもしくは虚偽の公告をした場合、書類を備え置かずもしくは閲覧を拒んだ場合、法定の通知をしなかった場合に、その違反行為をした役員を 20 万円以下の過料に処すと定めます。名宛人は法人ではなく役員個人です。ただし過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、前科はつきません。地方裁判所が非訟事件手続法に基づく裁判で決定し、その前に陳述の機会が与えられます(同法 120 条 2 項)。

解説

国民年金基金や連合会の理事に就任するとき、渡される資料の束にこの条文の解説は入っていない。だが 146 条が名指ししているのは基金という法人ではなく、違反行為をした役員個人である。引き金は四つ、どれも地味だ。法定の公告を怠る、虚偽の公告をする、合併や分割の場面で備え置くべき書類を置かない、置いても閲覧を拒む、必要な通知をしない。いずれも加入員の年金額を一円も減らさない、手続の不作為にすぎない。それでも二十万円以下の過料が、理事の名前で科される。ここで押さえるべきは、過料は刑罰ではないという点だ。前科はつかず、起訴もされない。地方裁判所が非訟事件手続法に従って裁判で決め、執行だけを検察官が命じる。そして裁判の前に、あなたには陳述の機会が法律上保障されている。この一点を知っているかどうかで、裁判所の封筒が届いた日の動き方が変わる。

法的な位置づけ

国民年金法 146 条は、国民年金基金および連合会の役員に対する過料の規定である。基金または連合会が公告義務違反、書類の備置き義務違反もしくは閲覧拒否、通知義務違反に該当する場合、その違反行為をした役員を 20 万円以下の過料に処す。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続法に基づき裁判で科す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金基金の過料とは何ですか?

国民年金法 146 条に基づき、基金や連合会の情報開示義務違反について、違反行為をした役員個人に科される 20 万円以下の金銭的制裁です。刑罰ではなく行政上の秩序罰にあたります。

Q2国民年金法 146 条の過料はいくらですか?

上限は 20 万円です。定額ではなく「20 万円以下」の裁量幅があり、違反の内容、期間、是正の有無などを踏まえて地方裁判所が個別に金額を決めます。

Q3過料はどこの裁判所が決めるのですか?

地方裁判所です。刑事裁判ではなく、非訟事件手続法 119 条以下の非訟手続として審理され、確定後の執行だけを検察官が命令します。起訴も公判もありません。

Q4裁判所から陳述の機会の通知が来たらどうすればいい?

期限内に必ず書面を出します。事実関係、自分が決定に関与した範囲、発覚後に是正した内容と日付の三点を書きます。無回答なら言い分ゼロのまま裁判が出ます。

Q5過料の裁判に不服があるときはどうすればいい?

告知を受けた日から 1 週間以内に即時抗告できます(非訟事件手続法 120 条 3 項、66 条 2 項)。この即時抗告には執行停止の効力があります。期間は極めて短いです。

Q6過料と罰金の違いは何ですか?

罰金は刑罰で前科がつき刑事訴訟手続で科されます。過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、地方裁判所の非訟手続で決まります。金額の重さではなく手続と性質が違います。

Q7国民年金基金の公告義務とは何ですか?

国民年金法 121 条(連合会には 137 条の 9 で準用)が定める法定の公告義務です。これを怠るか虚偽の公告をすると、146 条 1 号により役員が過料の対象になります。

Q8基金の書類の閲覧を拒まれたらどうすればいい?

拒否された日時・応対者・理由を記録し、書面で再請求します。改善しなければ監督官庁である厚生労働省へ情報提供します。過料は裁判所が科すもので個人が直接請求はできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って前科になるんですか?履歴書の賞罰欄に書かないとダメですか?

なりません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、刑事罰としての前科にはあたらず、手続も刑事訴訟ではなく非訟事件手続法に基づく地方裁判所の裁判です(同法 119 条以下)。業界裏話ヒント:ただし基金の理事という立場では、監督官庁への報告と代議員会での説明という別の負荷が必ず発生する。法的な前科より、その説明責任のほうが実務上は重い

Q2実際に手続をしたのは事務局なのに、なぜ理事の私が呼ばれるんですか?

146 条の名宛人は「違反行為をした基金又は連合会の役員」であり、実務を担当した職員ではありません。公告や備置きを行うかどうかを決定できる立場にいた役員が対象になります。委任していた事実だけで自動的に外れるわけではなく、線引きは実務上も解釈が分かれます。業界裏話ヒント:だからこそ担当役員と期日を議事録に明記している基金は、責任の所在を事前に確定させている

Q3この二十万円、基金がまとめて払ってくれるんじゃないんですか?

過料は役員個人に科される裁判です。加入員の掛金を原資とする基金が肩代わりすること自体が、新たなガバナンス問題になります。確定すれば検察官の命令で執行され、執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます(非訟事件手続法 121 条)。業界裏話ヒント:役員賠償責任保険は行政上の制裁金を免責とする商品が多い。加入していても出ない可能性が高いので、証券の免責条項を先に読む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 過料は罰金より軽い、という理解までは正しい。だが軽さの中身を取り違えている人が多い。前科がつかない代わりに、過料は役員個人の財産に対する裁判であり、確定すれば検察官の命令で執行され、執行力のある債務名義と同一の効力を持つ(非訟事件手続法 121 条)。「会社が払ってくれる罰金」と同じ感覚でいると、預金の差押えの段階で初めて気付くことになる
  • 「うちは事務局が全部やっているから理事は関係ない」という問いの立て方そのものが的を外している。146 条の名宛人は「違反行為をした基金又は連合会の役員」であり、誰が手を動かしたかではなく、その履行を決定できる立場にいたのは誰かが問われる。委任していた事実だけで自動的に外れるわけではなく、具体的な線引きは実務上も解釈が分かれる
  • 理事から見れば「一度の手続漏れ」だが、制度の側から見れば「加入員が判断材料を奪われていた期間」である。この落差が効いてくる。合併や分割の局面で書類が出てこなかった数か月は、加入員にとって自分の年金の行き先を確かめられなかった数か月であり、事後にどれだけ丁寧に説明しても取り戻せない
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条文の役割146 条:義務違反に対する制裁(過料)を定める
名宛人違反行為をした基金・連合会の役員個人
違反したときの効果20 万円以下の過料(地方裁判所の非訟裁判)
加入員から見た意味開示を怠る判断をした個人に責任が戻る仕組み

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし公告を担当していた事務局長が入院し、期日を過ぎたまま二か月経っていたと理事会で報告されたら? 過料の名宛人になるのは事務局長ではない。公告義務の履行を決定できた立場にいた役員である。是正の公告を今週打つか来月に回すかで、後に裁判所へ出す陳述の中身が変わる
  • 合併の説明会で、加入員から事前開示書類の閲覧を求められた。担当理事は「まだ整っていない」と三回続けて答えた。その三回が、閲覧を拒んだと評価されうる
  • 職能団体の役員をしている友人から、基金の理事も兼ねることになったと相談された。報酬は年数万円、実務は事務局が回すと聞いている。あなたはこの条文を三分で説明し、担当役員と期日を理事会議事録に残しておけと助言できる
  • 地方裁判所から、過料の裁判について陳述の機会を与える旨の通知が自宅に届いた。差出人が裁判所というだけで手が止まる。だが期限内に何も出さなければ、こちらの言い分がゼロのまま裁判が出る。告知後に争える即時抗告は一週間しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第146条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第146条の条文原文は「基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 国民年金法第146条は第四節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。