国民年金法 第146条
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- 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第百二十一条(第百三十七条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 二第百三十七条の三の四第二項又は第百三十七条の三の十第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
- 三第百三十七条の十七第七項又は第百三十七条の十九第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
- 四第百三十七条の十七第八項(第百三十七条の十九第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第146条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第146条の条文原文は「基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 国民年金法第146条は第四節に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第146条の前の条は国民年金法第145条です。
- 国民年金法第146条の次の条は国民年金法第147条です。
- 国民年金法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/146
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法146条は、基金または連合会が公告・書類備置き・通知の義務に違反した場合、その違反行為をした役員個人を20万円以下の過料に処すと定める。刑罰ではなく秩序罰である。
Q · 国民年金基金の理事だけど、公告を忘れたら本当に自分が20万円払うことになるの?
はい、基金ではなく違反行為をした役員個人に科されます
国民年金法146条は、基金または連合会が公告を怠りもしくは虚偽の公告をした場合、書類を備え置かずもしくは閲覧を拒んだ場合、法定の通知をしなかった場合に、その違反行為をした役員を20万円以下の過料に処すと定めます。名宛人は法人ではなく役員個人です。ただし過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、前科はつきません。地方裁判所が非訟事件手続法に基づく裁判で決定し、その前に陳述の機会が与えられます(同法120条2項)。
解説
国民年金基金や連合会の理事に就任するとき、渡される資料の束にこの条文の解説は入っていない。だが146条が名指ししているのは基金という法人ではなく、違反行為をした役員個人である。引き金は四つ、どれも地味だ。法定の公告を怠る、虚偽の公告をする、合併や分割の場面で備え置くべき書類を置かない、置いても閲覧を拒む、必要な通知をしない。いずれも加入員の年金額を一円も減らさない、手続の不作為にすぎない。それでも二十万円以下の過料が、理事の名前で科される。ここで押さえるべきは、過料は刑罰ではないという点だ。前科はつかず、起訴もされない。地方裁判所が非訟事件手続法に従って裁判で決め、執行だけを検察官が命じる。そして裁判の前に、あなたには陳述の機会が法律上保障されている。この一点を知っているかどうかで、裁判所の封筒が届いた日の動き方が変わる。
法的な位置づけ
国民年金法146条は、国民年金基金および連合会の役員に対する過料の規定である。基金または連合会が公告義務違反、書類の備置き義務違反もしくは閲覧拒否、通知義務違反に該当する場合、その違反行為をした役員を20万円以下の過料に処す。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続法に基づき裁判で科す。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の過料とは何ですか?
国民年金法146条に基づき、基金や連合会の情報開示義務違反について、違反行為をした役員個人に科される20万円以下の金銭的制裁です。刑罰ではなく行政上の秩序罰にあたります。
Q2国民年金法146条の過料はいくらですか?
上限は20万円です。定額ではなく「20万円以下」の裁量幅があり、違反の内容、期間、是正の有無などを踏まえて地方裁判所が個別に金額を決めます。
Q3過料はどこの裁判所が決めるのですか?
地方裁判所です。刑事裁判ではなく、非訟事件手続法119条以下の非訟手続として審理され、確定後の執行だけを検察官が命令します。起訴も公判もありません。
Q4裁判所から陳述の機会の通知が来たらどうすればいい?
期限内に必ず書面を出します。事実関係、自分が決定に関与した範囲、発覚後に是正した内容と日付の三点を書きます。無回答なら言い分ゼロのまま裁判が出ます。
Q5過料の裁判に不服があるときはどうすればいい?
告知を受けた日から1週間以内に即時抗告できます(非訟事件手続法120条3項、66条2項)。この即時抗告には執行停止の効力があります。期間は極めて短いです。
Q6過料と罰金の違いは何ですか?
罰金は刑罰で前科がつき刑事訴訟手続で科されます。過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、地方裁判所の非訟手続で決まります。金額の重さではなく手続と性質が違います。
Q7国民年金基金の公告義務とは何ですか?
国民年金法121条(連合会には137条の9で準用)が定める法定の公告義務です。これを怠るか虚偽の公告をすると、146条1号により役員が過料の対象になります。
Q8基金の書類の閲覧を拒まれたらどうすればいい?
拒否された日時・応対者・理由を記録し、書面で再請求します。改善しなければ監督官庁である厚生労働省へ情報提供します。過料は裁判所が科すもので個人が直接請求はできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って前科になるんですか?履歴書の賞罰欄に書かないとダメですか?
なりません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、刑事罰としての前科にはあたらず、手続も刑事訴訟ではなく非訟事件手続法に基づく地方裁判所の裁判です(同法119条以下)。実務のポイント:ただし基金の理事という立場では、監督官庁への報告と代議員会での説明という別の負荷が必ず発生する。法的な前科より、その説明責任のほうが実務上は重い
Q2実際に手続をしたのは事務局なのに、なぜ理事の私が呼ばれるんですか?
146条の名宛人は「違反行為をした基金又は連合会の役員」であり、実務を担当した職員ではありません。公告や備置きを行うかどうかを決定できる立場にいた役員が対象になります。委任していた事実だけで自動的に外れるわけではなく、線引きは実務上も解釈が分かれます。実務のポイント:だからこそ担当役員と期日を議事録に明記している基金は、責任の所在を事前に確定させている
Q3この二十万円、基金がまとめて払ってくれるんじゃないんですか?
過料は役員個人に科される裁判です。加入員の掛金を原資とする基金が肩代わりすること自体が、新たなガバナンス問題になります。確定すれば検察官の命令で執行され、執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます(非訟事件手続法121条)。実務のポイント:役員賠償責任保険は行政上の制裁金を免責とする商品が多い。加入していても出ない可能性が高いので、証券の免責条項を先に読む
間違えやすい点 AI による整理
- 過料は罰金より軽い、という理解までは正しい。だが軽さの中身を取り違えている人が多い。前科がつかない代わりに、過料は役員個人の財産に対する裁判であり、確定すれば検察官の命令で執行され、執行力のある債務名義と同一の効力を持つ(非訟事件手続法121条)。「会社が払ってくれる罰金」と同じ感覚でいると、預金の差押えの段階で初めて気付くことになる
- 「うちは事務局が全部やっているから理事は関係ない」という問いの立て方そのものが的を外している。146条の名宛人は「違反行為をした基金又は連合会の役員」であり、誰が手を動かしたかではなく、その履行を決定できる立場にいたのは誰かが問われる。委任していた事実だけで自動的に外れるわけではなく、具体的な線引きは実務上も解釈が分かれる
- 理事から見れば「一度の手続漏れ」だが、制度の側から見れば「加入員が判断材料を奪われていた期間」である。この落差が効いてくる。合併や分割の局面で書類が出てこなかった数か月は、加入員にとって自分の年金の行き先を確かめられなかった数か月であり、事後にどれだけ丁寧に説明しても取り戻せない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 146条:義務違反に対する制裁(過料)を定める | 121条:基金の公告そのものを義務づける 137条の3の4:合併等の書類の備置き・閲覧を義務づける |
| 名宛人 | 違反行為をした基金・連合会の役員個人 | 基金(連合会には137条の9で準用) 基金・連合会 |
| 違反したときの効果 | 20万円以下の過料(地方裁判所の非訟裁判) | 義務違反そのものには効果規定がなく、146条1号で担保 義務違反そのものには効果規定がなく、146条2号で担保 |
| 加入員から見た意味 | 開示を怠る判断をした個人に責任が戻る仕組み | 基金の動きを知る最初の入口 合併・分割で年金の行き先を確かめる材料 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の国民年金は勞工保險局が保険者として直接運営し、日本の国民年金基金に相当する法人が存在しないため、本条の直接の対応条文はない。団体役員の公告・備置き義務違反に対する行政罰鍰が機能上近い
韓国も国民年金公団が直接運営する構造で、日本型の基金法人は置かれていない。公示・通知義務違反に対する過料は存在するが、名宛人および要件の構成は日本と同一ではない
ドイツでは Pensionskasse・Pensionsfonds が保険監督法の規律を受け、情報提供義務違反等について役員に秩序違反金が科されうる。監督官庁が直接科す点で、裁判所が科す日本の過料と手続が異なる
米国では ERISA がプラン管理者に対し、書類の開示・提出を怠った場合の民事制裁金を定める。加入者自身が訴訟で請求できる構造であり、監督官庁経由でしか動かせない日本と対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし公告を担当していた事務局長が入院し、期日を過ぎたまま二か月経っていたと理事会で報告されたら? 過料の名宛人になるのは事務局長ではない。公告義務の履行を決定できた立場にいた役員である。是正の公告を今週打つか来月に回すかで、後に裁判所へ出す陳述の中身が変わる
- 合併の説明会で、加入員から事前開示書類の閲覧を求められた。担当理事は「まだ整っていない」と三回続けて答えた。その三回が、閲覧を拒んだと評価されうる
- 職能団体の役員をしている友人から、基金の理事も兼ねることになったと相談された。報酬は年数万円、実務は事務局が回すと聞いている。あなたはこの条文を三分で説明し、担当役員と期日を理事会議事録に残しておけと助言できる
- 地方裁判所から、過料の裁判について陳述の機会を与える旨の通知が自宅に届いた。差出人が裁判所というだけで手が止まる。だが期限内に何も出さなければ、こちらの言い分がゼロのまま裁判が出る。告知後に争える即時抗告は一週間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:閲覧を拒まれた加入員の立場なら、まず拒否された日時・応対者・理由をその場でメモし、同じ内容をメールで送って記録を残す。そのうえで書面により再度請求する。基金の対応が変わらなければ、監督官庁である厚生労働省へ情報提供する。146条の過料は裁判所が科すもので、あなたが直接請求できる制度ではない。実効性があるのは監督官庁への申出と、代議員会・総会の場での追及である
訴えられた側:裁判所から陳述の機会を与える通知が届いたら、期限内に必ず書面を出す。書くべきは三点、事実関係、自分がその決定に関与した範囲、発覚後に是正した内容とその日付である。過料は刑罰ではないため国選弁護人は付かないが、弁護士に代理を依頼できる。すでに公告や備置きを済ませたなら、その証拠を添える。放置すれば言い分ゼロのまま裁判が出て、確定後は検察官の命令で執行される
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限の定めはない。実務で効くのは二つの期限である。第一に、裁判所から陳述の機会を与えられた際の回答期限。第二に、過料の裁判の告知を受けた日から一週間の即時抗告期間(非訟事件手続法120条3項、66条2項)で、この即時抗告には執行停止の効力がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:国民年金法146条の過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない。したがって責任の所在は刑事法上の故意過失論ではなく、当該義務の履行を決定できる地位にあったかという団体法上の役割分担によって画される、と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 制度沿革(要人的検証) 国民年金基金の制度自体は平成元年(1989年)の国民年金法改正で創設され、平成3年(1991年)に発足した。本条各号が引用する合併・分割・移換に関する条文群はその後の改正で追加されたものだが、追加された改正年および本条の号の増減時期については確認を要する
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金法改正により国民年金基金制度が創設され、平成3年(1991年)に発足した。本条各号が引用する合併・分割・移換に関する条文群はその後の改正で追加されたものであり、各号の追加時期および号数の変遷については個別の検証を要する
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