要点国民年金法 146 条は、基金または連合会が公告・書類備置き・通知の義務に違反した場合、その違反行為をした役員個人を 20 万円以下の過料に処すと定める。刑罰ではなく秩序罰である。
Q · 国民年金基金の理事だけど、公告を忘れたら本当に自分が 20 万円払うことになるの?
はい、基金ではなく違反行為をした役員個人に科されます
国民年金法 146 条は、基金または連合会が公告を怠りもしくは虚偽の公告をした場合、書類を備え置かずもしくは閲覧を拒んだ場合、法定の通知をしなかった場合に、その違反行為をした役員を 20 万円以下の過料に処すと定めます。名宛人は法人ではなく役員個人です。ただし過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、前科はつきません。地方裁判所が非訟事件手続法に基づく裁判で決定し、その前に陳述の機会が与えられます(同法 120 条 2 項)。
国民年金基金や連合会の理事に就任するとき、渡される資料の束にこの条文の解説は入っていない。だが 146 条が名指ししているのは基金という法人ではなく、違反行為をした役員個人である。引き金は四つ、どれも地味だ。法定の公告を怠る、虚偽の公告をする、合併や分割の場面で備え置くべき書類を置かない、置いても閲覧を拒む、必要な通知をしない。いずれも加入員の年金額を一円も減らさない、手続の不作為にすぎない。それでも二十万円以下の過料が、理事の名前で科される。ここで押さえるべきは、過料は刑罰ではないという点だ。前科はつかず、起訴もされない。地方裁判所が非訟事件手続法に従って裁判で決め、執行だけを検察官が命じる。そして裁判の前に、あなたには陳述の機会が法律上保障されている。この一点を知っているかどうかで、裁判所の封筒が届いた日の動き方が変わる。
国民年金法 146 条は、国民年金基金および連合会の役員に対する過料の規定である。基金または連合会が公告義務違反、書類の備置き義務違反もしくは閲覧拒否、通知義務違反に該当する場合、その違反行為をした役員を 20 万円以下の過料に処す。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続法に基づき裁判で科す。
国民年金法 146 条に基づき、基金や連合会の情報開示義務違反について、違反行為をした役員個人に科される 20 万円以下の金銭的制裁です。刑罰ではなく行政上の秩序罰にあたります。
上限は 20 万円です。定額ではなく「20 万円以下」の裁量幅があり、違反の内容、期間、是正の有無などを踏まえて地方裁判所が個別に金額を決めます。
地方裁判所です。刑事裁判ではなく、非訟事件手続法 119 条以下の非訟手続として審理され、確定後の執行だけを検察官が命令します。起訴も公判もありません。
期限内に必ず書面を出します。事実関係、自分が決定に関与した範囲、発覚後に是正した内容と日付の三点を書きます。無回答なら言い分ゼロのまま裁判が出ます。
告知を受けた日から 1 週間以内に即時抗告できます(非訟事件手続法 120 条 3 項、66 条 2 項)。この即時抗告には執行停止の効力があります。期間は極めて短いです。
罰金は刑罰で前科がつき刑事訴訟手続で科されます。過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、地方裁判所の非訟手続で決まります。金額の重さではなく手続と性質が違います。
国民年金法 121 条(連合会には 137 条の 9 で準用)が定める法定の公告義務です。これを怠るか虚偽の公告をすると、146 条 1 号により役員が過料の対象になります。
拒否された日時・応対者・理由を記録し、書面で再請求します。改善しなければ監督官庁である厚生労働省へ情報提供します。過料は裁判所が科すもので個人が直接請求はできません。
なりません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、刑事罰としての前科にはあたらず、手続も刑事訴訟ではなく非訟事件手続法に基づく地方裁判所の裁判です(同法 119 条以下)。業界裏話ヒント:ただし基金の理事という立場では、監督官庁への報告と代議員会での説明という別の負荷が必ず発生する。法的な前科より、その説明責任のほうが実務上は重い
146 条の名宛人は「違反行為をした基金又は連合会の役員」であり、実務を担当した職員ではありません。公告や備置きを行うかどうかを決定できる立場にいた役員が対象になります。委任していた事実だけで自動的に外れるわけではなく、線引きは実務上も解釈が分かれます。業界裏話ヒント:だからこそ担当役員と期日を議事録に明記している基金は、責任の所在を事前に確定させている
過料は役員個人に科される裁判です。加入員の掛金を原資とする基金が肩代わりすること自体が、新たなガバナンス問題になります。確定すれば検察官の命令で執行され、執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます(非訟事件手続法 121 条)。業界裏話ヒント:役員賠償責任保険は行政上の制裁金を免責とする商品が多い。加入していても出ない可能性が高いので、証券の免責条項を先に読む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 146 条:義務違反に対する制裁(過料)を定める | — |
| 名宛人 | 違反行為をした基金・連合会の役員個人 | — |
| 違反したときの効果 | 20 万円以下の過料(地方裁判所の非訟裁判) | — |
| 加入員から見た意味 | 開示を怠る判断をした個人に責任が戻る仕組み | — |
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