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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第137条の17(中途脱退者に係る措置)

クイックジャンプ
  1. 連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。
  2. 2.連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
  3. 3.第一項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
  4. 4.連合会は、第一項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
  5. 5.第百二十九条から第百三十一条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。
  6. 6.基金は、第一項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
  7. 7.連合会は、第四項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
  8. 8.連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

この条文の基本情報

中途脱退者に係る措置とは何ですか?

定義中途脱退者に係る措置とは、国民年金法第137条の17に定められた規定で、「連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第137条の17(中途脱退者に係る措置)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の17の条文原文は「連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の…」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の17は第四款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第137条の17の前の条は国民年金法第137条の16です。
  7. 国民年金法第137条の17の次の条は国民年金法第137条の18です。
  8. 国民年金法第137条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法137条の16は、国民年金基金の中途脱退者の年金原資を国民年金基金連合会へ移し、連合会が年金を支給すると定める。原資を交付した基金は支給義務を免れる。

Q · 国民年金基金を途中でやめたら、それまで払った分の年金はどうなるの?

掛け捨てにはならず、国民年金基金連合会から年金として支給されます

国民年金法137条の16により、国民年金基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないまま資格を喪失した人は「中途脱退者」となり、基金はその年金の現価相当額を国民年金基金連合会へ交付するよう申し出ることができます。連合会はこれを拒絶できず(2項)、交付金を原資として本人に年金または一時金を支給します(4項)。現価相当額を交付した基金は支給義務を免れます(6項)。支給主体が入れ替わっても権利自体は消えませんが、支給開始には本人の請求が必要です。

解説

厚生年金基金に数年だけ加入して転職した人は、その基金の年金がどうなるか考えたことがないまま何十年も過ごす。国民年金法137条の16は、その空白を埋める条文である。基金の加入員期間が政令で定める期間(実務上は10年)に満たないまま資格を喪失した人を「中途脱退者」と呼び、その人の年金原資(現価相当額)を基金から企業年金連合会へ移し替える仕組みを定める。ポイントは2項と6項だ。基金が申し出れば連合会は拒絶できず(2項)、原資を渡した基金は年金支給義務から完全に解放される(6項)。つまりあなたの年金の支払い主体が、あなたの同意なく、法律の力で入れ替わる。あなたが動かなくても権利は消えない。ただし、連合会があなたの居所を把握できなければ、通知は公告に置き換えられ(8項)、あなたは自分に年金があることを一生知らないまま終わる。制度はあなたを守るが、あなたを探し出してはくれない。

法的な位置づけ

国民年金法137条の16は、中途脱退者に係る年金原資の移換を定める規定である。国民年金基金の加入員期間が政令所定の期間に満たないまま資格を喪失した者について、基金は年金の現価相当額の交付を国民年金基金連合会に申し出ることができ、連合会は拒絶できない。交付後、年金および一時金の支給主体は基金から連合会へ承継される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国民年金基金の加入歴を書き出す 第1号被保険者だった期間のうち、地域型または職能型の国民年金基金に加入していた時期を、基金名・加入年月・脱退年月の形で一覧化する。加入時の通知書、口座振替の履歴、確定申告の社会保険料控除の記録が手がかりになる
  2. 2.国民年金基金連合会に記録を照会する 加入員期間が政令で定める期間に満たないまま脱退している場合、137条の16により原資は連合会へ移換されている可能性が高い。基礎年金番号を添えて連合会へ照会し、中途脱退者としての記録の有無と支給開始年齢を確認する
  3. 3.受給開始年齢に達したら裁定請求を行う 4項により連合会が支給主体になるが、支給は自動では始まらない。受給開始年齢に達したら裁定請求書を取り寄せ、戸籍・住民票・振込先口座などを添えて提出する。請求が遅れると遡及支給の範囲が問題になる
  4. 4.転居のたびに連合会へ住所を届け出る 8項は、所在が明らかでないため通知できないときは公告で代替できると定める。届出を怠ると、制度上は通知済みでも本人には何も届かない。転居時は連合会への住所変更届を年金手続のチェックリストに入れる

よくある質問 AI による整理

Q1中途脱退者とは?

国民年金基金の加入員資格を喪失した時点で基金の年金受給権がなく、加入員期間が政令で定める期間に満たない人をいいます。国民年金法137条の16第1項が定義しています。

Q2国民年金基金を途中でやめたらどうなる?

掛金は現金では返還されませんが、年金原資は現価相当額として国民年金基金連合会へ移り、受給開始年齢から連合会が年金を支給します。権利自体は消えません。

Q3現価相当額とは?

中途脱退者の加入員期間に対応する将来の年金給付を、現時点の価値に引き直した金額です。計算方法は3項により政令へ委任されており、基金が独自に決めることはできません。

Q4国民年金基金連合会とは?

国民年金基金が共同で設立する連合会で、中途脱退者の年金支給を引き受ける受け皿です。137条の16第2項により、基金からの現価相当額の交付申出を拒絶できません。

Q5国民年金基金は掛け捨てになる?

なりません。中途脱退しても原資は連合会へ移り年金として支給されます。ただし脱退一時金として現金で受け取ることはできず、受給開始年齢まで待つ必要があります。

Q6移換の手続きは自分でやるの?

いいえ。1項の申出主体は基金であり、本人は手続の当事者ではありません。本人が動くのは、受給開始年齢に達した後の裁定請求と、住所変更の届出の場面です。

Q7中途脱退した分の年金はいつから受け取れる?

原則として65歳からです。加入していた給付の型によっては60歳から受け取れるものもあります。いずれも自動的には始まらず、本人の裁定請求が必要です。

Q8国民年金基金の原資を iDeCo に移せる?

移せません。国民年金基金の原資は137条の16により国民年金基金連合会へ移換され、連合会が年金として支給します。iDeCo の個人別管理資産とは別勘定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔ちょっとだけ勤めた会社の企業年金って、もう請求できないですよね?

できる可能性が高い。137条の16は、加入期間が政令で定める期間に満たない中途脱退者の原資を企業年金連合会へ移す仕組みで、2項は連合会に拒絶を禁じている。権利は消えず受け皿に移っているだけだ。実務のポイント:連合会には請求されないまま残っている記録が多数あり、実務家は転職歴の多い相談者にはまず連合会照会を勧める

Q2連合会から何も通知が来ていないのは、対象じゃないってことですか?

そうとは限らない。7項は通知義務を定めるが、8項は所在が明らかでない場合に公告で代替できると定めている。住所が変わっていれば、制度上は通知済みでも手元には何も届かない。実務のポイント:通知の不到達は制度の欠陥ではなく設計上の想定内であり、だからこそ自発的な照会が唯一の実効的な手段になる

Q3基金に電話すれば教えてくれますか?

多くの場合、基金はすでに解散しており、6項により現価相当額を交付した時点で年金・一時金の支給義務を免れている。照会先は企業年金連合会である。実務のポイント:窓口違いで「該当なし」と言われて諦める人が実務では非常に多い。誰に聞くかを間違えないことが、そのまま受給の可否を決めている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「短期間しか加入していない企業年金は掛け捨てになる」と信じている人が多いが、逆である。137条の16は、まさにその短期加入者のために原資を連合会へ移す仕組みを法定したものであり、権利自体は消えない。消えるのは権利ではなく、あなたの記憶と連絡先の追跡可能性だ
  • 「連合会に移ったなら、そのうち向こうから通知が来るはずだ」という前提そのものが誤っている。7項は通知義務を定めるが、8項は所在不明の場合に公告で足りると定める。制度が想定しているのは「連絡が取れる人には通知する」までであって、探索までは求めていない
  • 移換の手続きは自分がやるものだと思っている人がいるが、1項の申出主体は基金であり、拒絶禁止の名宛人は連合会である。あなたは当事者でありながら手続の登場人物ではない。だからこそ、動きが完了したことすら知らないまま年月が過ぎる
  • 「基金に問い合わせれば分かる」と考えがちだが、6項により基金は支給義務を免れ、多くの厚生年金基金はすでに解散している。問い合わせ先は最初から企業年金連合会である。窓口を間違えると、存在する権利が「無い」と誤解されて終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象137条の16:中途脱退者の年金原資の移換と支給主体の承継129条:基金が行う給付の種類(老齢年金・死亡一時金)
130条:基金の老齢年金の支給要件
支給主体国民年金基金連合会(4項)国民年金基金
国民年金基金
発動の主体基金の申出(1項)。本人は手続の当事者ではない基金の規約に基づく給付
加入員期間の充足という客観要件
本人が動くべき場面移換後の記録照会と裁定請求、住所変更の届出受給開始年齢到達後の請求
受給開始年齢到達後の請求

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工退休金条例(個人退休金専戸制)

台湾は2005年の新制で個人口座方式を採用し、転職しても原資が個人に紐づく設計にした。日本のように上部団体へ移換する構造ではなく、口座自体が可搬である点が対照的

韓国
근로자퇴직급여 보장법(退職給付保障法)

韓国は退職年金を個人型退職年金制度(IRP)へ移すことで年金原資の連続性を確保する。移換先が本人名義の口座である点で日本の連合会方式と異なる

ドイツ
BetrAVG § 4(Übertragung der Anwartschaft)

ドイツは企業年金の期待権を新雇用主または年金機関へ Übertragungswert として移す仕組みを持つ。移換価額を法定の基準で算定する点は、日本の現価相当額の政令委任と機能的に近い

アメリカ
ERISA / Internal Revenue Code § 402(c)

米国は rollover により本人が主導して IRA 等へ資産を移す。移換の申出主体が本人である点で、申出主体を基金とする日本の1項と正反対の設計思想である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 20代で製造業の会社に4年勤め、厚生年金基金に加入していた。その後3社転職して基金のことは完全に忘れている。60歳を過ぎたころ、あなたの年金原資は基金ではなく企業年金連合会にある。請求しなければ支給は始まらない。連合会には「年金支給義務のある未請求者」が今も大量に眠っている
  • 勤めていた会社の厚生年金基金が解散したという通知を昔もらった記憶がある。解散と中途脱退は別ルートだが、いずれも受け皿は企業年金連合会になることが多い。あなたが確認すべきは「基金がどうなったか」ではなく「連合会に自分の記録があるか」である
  • 父が亡くなり、遺品を整理していたら見知らぬ「企業年金連合会」からの封筒が出てきた。本人が受給していなかった年金が眠っている可能性がある。死亡後でも死亡一時金や未支給年金の対象になりうる。あと数年で時効の壁に当たる書類かもしれない
  • 転職の面接で「前職の企業年金はどうなりましたか」と聞かれ、答えられなかった。人事担当者から見ると、これは自分の労働条件を管理できているかの試金石でもある
  • 引っ越しを繰り返して住民票と実際の居所がずれている人はどうなる? 連合会が通知できず公告で済まされる(8項)。官報の公告を毎日読む人はいない。制度上は通知したことになるが、あなたには何も届かない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 過去に厚生年金基金のある会社に勤めた期間を職歴表として書き出す(会社名・在籍年月・基金名) 2. 企業年金連合会へ「年金記録の照会」を行う。基礎年金番号があれば照会は容易になる3. 該当があれば裁定請求の書類を取り寄せ、戸籍・住民票など必要書類を揃えて提出する4. 本人死亡後に発覚した場合は、未支給年金・死亡一時金の対象になりうるので、相続人として速やかに照会する

訴えられた側:基金・事業主の立場では、1項の申出を行った時点で6項により支給義務を免れるため、申出と現価相当額の交付を証拠として保存する。3項により現価相当額の計算方法は政令に従う必要があり、独自計算は争いの原因になる。7項の通知を連合会が行えるよう、中途脱退者の最新の住所情報を確実に引き継ぐことが実務上の最大のリスク低減策である

時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利は、支給事由が生じた日から5年で時効消滅する(国民年金法102条)。ただし受給権自体の裁定請求には別途取扱いがあり、遡及支給の範囲が争点になる。相続人が請求する未支給年金も同様に短期の期間制限がかかるため、発覚した時点で直ちに照会すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(制度趣旨):本条は、少額・短期の年金を各基金が長期間管理し続ける事務負担を解消しつつ、加入員の受給権自体は連合会へ承継させることで消滅させない、という二つの要請を同時に満たす仕組みと理解されている。2項の拒絶禁止と6項の免責は、その均衡を担保する対の規定である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金および国民年金基金連合会の制度創設に伴い新設された規定群の一つ(制度の施行は平成3年4月)。以後の改正状況は e-Gov 法令検索で最新版を確認すること。

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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