熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第131条

クイックジャンプ

老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法百三十一条は、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合を除き、国民年金基金の年金を停止できないと定める。全額停止時も二百円×加入員期間の月数までは停止できない。

Q · 国民年金基金の年金は、収入があると止められたり減らされたりするのですか?

止まりません。収入で減る仕組みは基金の年金にはありません。

国民年金法百三十一条により、国民年金基金が支給する年金は、土台である老齢基礎年金が全額につき支給を停止されている場合を除いて、支給を停止することができません。収入に応じて年金が減る在職老齢年金は老齢厚生年金の制度であり(厚生年金保険法四十六条)、基金の年金には及びません。例外的に全額停止の局面に入った場合でも、二百円に加入員期間の月数を乗じて得た額までは停止できず、付加年金相当分が下限として確保されます。

解説

会社員が六十五歳を過ぎても働き続けると、老齢厚生年金は在職老齢年金の仕組みで減らされることがある。ところが自営業者やフリーランスが上乗せで入る国民年金基金の年金には、その減額装置が付いていない。本条が、基金の側から支給を止める道をほぼ塞いでいるからだ。止められる局面はただ一つ、土台である老齢基礎年金が「全額」停止されているときに限られる。一部停止では足りない。しかもそのときですら、二百円に加入員期間の月数を掛けた額までは手を付けられない。この算式は付加年金とぴたり同じで、基金の加入員は付加保険料を納められない代わりに、その相当分を基金の年金の中に抱き込んでいる。あなたが制度に入るために手放した付加年金の分だけは、何があっても床として残す。法律はそう決めている。

法的な位置づけ

国民年金法第百三十一条は、国民年金基金が支給する年金の支給停止を制限する規定である。老齢基礎年金の受給権者に対する基金の年金は、当該老齢基礎年金が全額につき支給を停止されている場合を除き、支給を停止することができない。全額停止の局面でも、二百円に加入員期間の月数を乗じた額までは停止の対象とならず、付加年金相当分が下限として確保される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金基金の年金が止まるのはどんなときですか?

土台の老齢基礎年金が全額支給停止されている局面に限られます。一部停止では足りません。その場合でも二百円×加入員期間の月数までは停止できず、それを超える部分だけが規約次第で止まりうる範囲です。

Q2国民年金基金と iDeCo は両方入れますか?

併用できますが掛金の枠は合算です。第一号被保険者の上限は月六万八千円で、基金の掛金を差し引いた残りが iDeCo に回せる額になります。口数を増やすほど iDeCo 枠は減ります。

Q3国民年金基金は途中で解約できますか?

自己都合の任意脱退・解約返戻はできない設計です。会社員になるなど資格を失った場合は加入員でなくなりますが、それまでの加入員期間に応じた年金は消えず、原則六十五歳から支給されます。

Q4老齢基礎年金を繰上げ受給したら基金の年金は止まりますか?

繰上げは減額支給であって全額支給停止ではないため、本条本文により基金の側から停止することはできません。ただし基金の年金の支給開始時期の取扱いは基金の規約で定まるので、請求前に確認してください。

Q5二百円に加入員期間の月数を乗じた額とは具体的にいくらですか?

加入員期間が三百月なら二百円×三百=年六万円が下限になります。四百八十月なら年九万六千円です。この額までは、老齢基礎年金が全額停止されている局面でも基金は支給を止められません。

Q6国民年金基金の年金はどこに請求するのですか?

請求先は日本年金機構ではなく、加入していた国民年金基金(現在は多くが全国国民年金基金または職能型基金)です。老齢基礎年金の請求とは窓口も書類も別なので、両方を忘れずに行う必要があります。

Q7国民年金基金の年金に税金はかかりますか?

公的年金等に該当する雑所得として課税され、公的年金等控除の対象になります。掛金は社会保険料控除として全額所得控除されるため、拠出時と受給時の課税の扱いが分かれる点が特徴です。

Q8基金の支給が止まったと通知が来たらどうすればいいですか?

まず老齢基礎年金が全額停止されているかを年金証書と支給額変更通知で確認します。全額停止でなければ本条本文違反なので、基金に根拠となる規約条項の書面提示を求め、回答を保存してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1基金の年金をもらいながら、そのまま自営業を続けても大丈夫ですか?

止まりません。収入があると年金が減る在職老齢年金の仕組みは老齢厚生年金の話で(厚生年金保険法四十六条)、国民年金基金の年金には及びません。本条も基金の側からの支給停止を原則として封じています。業界裏話ヒント:会社員になって厚生年金へ移ると加入員資格は失いますが、それまでの加入期間に応じた年金は消えず六十五歳から出ます。掛け捨てだと誤解して加入を見送る人が非常に多い

Q2障害基礎年金を受けることになったら、基金の年金はどうなりますか?

障害基礎年金と老齢基礎年金は選択の関係にあり、障害基礎年金を選ぶと老齢基礎年金は全額支給停止になります(法二十条)。本条が例外としているのがまさにこの全額停止の場面なので、基金の年金も二百円×加入員期間の月数を超える部分は止まりうる。業界裏話ヒント:どちらが得かを窓口で比較しても、基金の年金額は計算に入っていません。基金に電話して支給見込額を出してから選ぶ

Q3二百円に加入月数を掛けるって、なんでそんな中途半端な額なんですか?

付加年金とまったく同じ算式だからです。付加保険料は月四百円で、付加年金の額は二百円×納付月数(法四十四条)。国民年金基金の加入員は付加保険料を納められないため(法八十七条の二)、その相当分が基金の年金に組み込まれています。業界裏話ヒント:この床の部分は一口目の終身年金に含まれます。何口入っても床の高さは加入員期間の月数だけで決まる

Q4基金そのものがなくなったら、年金はどうなるんですか?

支給停止の禁止と、基金の存続は別の問題です。基金が解散した場合は国民年金基金連合会が年金の支給を引き継ぐ枠組みになっており、水準は解散時の積立状況に左右されます。業界裏話ヒント:多くの地域型基金は平成三十一年(二〇一九年)に全国国民年金基金へ統合されました。手元の書類に旧基金名しか残っていない人は、いま自分がどこの加入員なのかを請求前に確認しておくと手続きで迷わない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「基金の年金は止まらない」と聞いたことがある人は多い。だが止まらない範囲を数字で言える人はほとんどいない。ただし書が絶対に守るのは二百円×加入員期間の月数まで。それを超える部分は、老齢基礎年金が全額停止されている局面に限って規約次第で止まりうる。知っているつもりの一行に、境界線が隠れている
  • 「どうすれば基金の年金を止められずに済むか」という問いの立て方は、そもそも向きが逆だ。基金が勝手に止めることは本条本文が封じている。引き金を引きうるのはあなた自身の選択、つまり他の年金を選んで老齢基礎年金を全額停止させる決断のほうだ。守る相手を間違えると、警戒すべき場面を見逃す
  • 「支給を停止することができない」は「必ず約束どおりの額が出続ける」という意味ではない。本条が禁じているのは停止であって、基金の存続や財政状況に伴う制度上の変動一般ではない。基金が解散した場合は国民年金基金連合会が支給を引き継ぐ枠組みになっており、そこは停止の禁止とは別の話として設計されている
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割国民年金法 131 条:基金が支給する年金の支給停止を原則禁止
二百円×月数の意味停止できない下限額(床)の計算式
発動する場面基金が支給停止をしようとするとき
本条との関係

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 六十五歳、障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらを受け取るか窓口で選択を迫られたとしたら、あなたは何を基準に答える? 障害基礎年金を選べば老齢基礎年金は全額支給停止になり(法二十条)、その瞬間に基金の上乗せ部分は本条ただし書の射程に入る。窓口で示される比較表に、基金の年金額は載っていないことが多い
  • 三十歳で加入し、四十歳で法人化して厚生年金に移った。加入員資格は失うが、それまでの十年分の年金は六十五歳から出る。本条があるかぎり、その十年分を基金の側の都合で止めることはできない
  • あなたが基金の窓口で相談を受ける側だとする。加入員から「年金をもらいながら店を続けたら止まりますか」と聞かれたら、答えは止まらない。収入で年金が減る仕組みは老齢厚生年金の話(厚生年金保険法四十六条)であって、基金の年金には及ばない。この一言で、掛金の重さに迷っていた自営業者の判断が動く
  • 年金の支給停止を自分から申し出る制度(法二十条の二)を使おうとしている。事情は人それぞれだが、申出書を出すまでにあと数日しかない。老齢基礎年金を全額止めた瞬間、上乗せの基金年金のうち床を超える部分まで規約次第で止まりうる。その規約を、あなたはまだ一度も読んでいない
  • 友人が「iDeCo と国民年金基金、どっちがいい」と聞いてきた。掛金の枠は合算で月六万八千円、そこは同じだ。違うのは出口で、基金は終身、しかも本条が支給停止をほぼ封じている。iDeCo は運用次第で残高が尽きればそこで終わる。この違いを三分で説明できると、相手の顔つきが変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国民年金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第131条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第131条の条文原文は「老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。」で始まります。
  3. 国民年金法第131条は第五款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。