老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。
要点国民年金法百三十一条は、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合を除き、国民年金基金の年金を停止できないと定める。全額停止時も二百円×加入員期間の月数までは停止できない。
Q · 国民年金基金の年金は、収入があると止められたり減らされたりするのですか?
止まりません。収入で減る仕組みは基金の年金にはありません。
国民年金法百三十一条により、国民年金基金が支給する年金は、土台である老齢基礎年金が全額につき支給を停止されている場合を除いて、支給を停止することができません。収入に応じて年金が減る在職老齢年金は老齢厚生年金の制度であり(厚生年金保険法四十六条)、基金の年金には及びません。例外的に全額停止の局面に入った場合でも、二百円に加入員期間の月数を乗じて得た額までは停止できず、付加年金相当分が下限として確保されます。
会社員が六十五歳を過ぎても働き続けると、老齢厚生年金は在職老齢年金の仕組みで減らされることがある。ところが自営業者やフリーランスが上乗せで入る国民年金基金の年金には、その減額装置が付いていない。本条が、基金の側から支給を止める道をほぼ塞いでいるからだ。止められる局面はただ一つ、土台である老齢基礎年金が「全額」停止されているときに限られる。一部停止では足りない。しかもそのときですら、二百円に加入員期間の月数を掛けた額までは手を付けられない。この算式は付加年金とぴたり同じで、基金の加入員は付加保険料を納められない代わりに、その相当分を基金の年金の中に抱き込んでいる。あなたが制度に入るために手放した付加年金の分だけは、何があっても床として残す。法律はそう決めている。
国民年金法第百三十一条は、国民年金基金が支給する年金の支給停止を制限する規定である。老齢基礎年金の受給権者に対する基金の年金は、当該老齢基礎年金が全額につき支給を停止されている場合を除き、支給を停止することができない。全額停止の局面でも、二百円に加入員期間の月数を乗じた額までは停止の対象とならず、付加年金相当分が下限として確保される。
土台の老齢基礎年金が全額支給停止されている局面に限られます。一部停止では足りません。その場合でも二百円×加入員期間の月数までは停止できず、それを超える部分だけが規約次第で止まりうる範囲です。
併用できますが掛金の枠は合算です。第一号被保険者の上限は月六万八千円で、基金の掛金を差し引いた残りが iDeCo に回せる額になります。口数を増やすほど iDeCo 枠は減ります。
自己都合の任意脱退・解約返戻はできない設計です。会社員になるなど資格を失った場合は加入員でなくなりますが、それまでの加入員期間に応じた年金は消えず、原則六十五歳から支給されます。
繰上げは減額支給であって全額支給停止ではないため、本条本文により基金の側から停止することはできません。ただし基金の年金の支給開始時期の取扱いは基金の規約で定まるので、請求前に確認してください。
加入員期間が三百月なら二百円×三百=年六万円が下限になります。四百八十月なら年九万六千円です。この額までは、老齢基礎年金が全額停止されている局面でも基金は支給を止められません。
請求先は日本年金機構ではなく、加入していた国民年金基金(現在は多くが全国国民年金基金または職能型基金)です。老齢基礎年金の請求とは窓口も書類も別なので、両方を忘れずに行う必要があります。
公的年金等に該当する雑所得として課税され、公的年金等控除の対象になります。掛金は社会保険料控除として全額所得控除されるため、拠出時と受給時の課税の扱いが分かれる点が特徴です。
まず老齢基礎年金が全額停止されているかを年金証書と支給額変更通知で確認します。全額停止でなければ本条本文違反なので、基金に根拠となる規約条項の書面提示を求め、回答を保存してください。
止まりません。収入があると年金が減る在職老齢年金の仕組みは老齢厚生年金の話で(厚生年金保険法四十六条)、国民年金基金の年金には及びません。本条も基金の側からの支給停止を原則として封じています。業界裏話ヒント:会社員になって厚生年金へ移ると加入員資格は失いますが、それまでの加入期間に応じた年金は消えず六十五歳から出ます。掛け捨てだと誤解して加入を見送る人が非常に多い
障害基礎年金と老齢基礎年金は選択の関係にあり、障害基礎年金を選ぶと老齢基礎年金は全額支給停止になります(法二十条)。本条が例外としているのがまさにこの全額停止の場面なので、基金の年金も二百円×加入員期間の月数を超える部分は止まりうる。業界裏話ヒント:どちらが得かを窓口で比較しても、基金の年金額は計算に入っていません。基金に電話して支給見込額を出してから選ぶ
付加年金とまったく同じ算式だからです。付加保険料は月四百円で、付加年金の額は二百円×納付月数(法四十四条)。国民年金基金の加入員は付加保険料を納められないため(法八十七条の二)、その相当分が基金の年金に組み込まれています。業界裏話ヒント:この床の部分は一口目の終身年金に含まれます。何口入っても床の高さは加入員期間の月数だけで決まる
支給停止の禁止と、基金の存続は別の問題です。基金が解散した場合は国民年金基金連合会が年金の支給を引き継ぐ枠組みになっており、水準は解散時の積立状況に左右されます。業界裏話ヒント:多くの地域型基金は平成三十一年(二〇一九年)に全国国民年金基金へ統合されました。手元の書類に旧基金名しか残っていない人は、いま自分がどこの加入員なのかを請求前に確認しておくと手続きで迷わない
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| 規定の役割 | 国民年金法 131 条:基金が支給する年金の支給停止を原則禁止 | — |
| 二百円×月数の意味 | 停止できない下限額(床)の計算式 | — |
| 発動する場面 | 基金が支給停止をしようとするとき | — |
| 本条との関係 | — | — |
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