基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。
要点国民年金法 131 条の 2 は、国民年金基金が政令の定めるところにより積立金を積み立てる義務を負うと定める。積立ての水準は基金の裁量ではなく政令の基準によって決まる。
Q · 国民年金基金が積み立てているお金って、誰がいくら積むか決めているの?
基金ではなく政令の基準が積立水準を決めます
国民年金法 131 条の 2 により、国民年金基金は政令の定めるところに従って積立金を積み立てる義務を負います。積立ての水準は基金の裁量ではなく政令の基準で決まり、同法 131 条で徴収した掛金が原資、128 条・129 条が定める給付債務がその積立てで支えられる対象です。基準を満たせない財政状態が続けば、掛金の引上げや給付の見直し、最終的には解散という形で加入員側に影響が及びます。
国民年金基金に入っている自営業者やフリーランスは、毎月の掛金と将来もらえる年金額は覚えていても、その原資が今どれだけ積み上がっているかを見たことがない。本条はたった一文で、基金に対し政令の基準どおりの積立金を積む義務を課している。つまり基金の財政は基金の自由裁量ではなく、国が定めた責任準備金(将来の給付を払い切るために今持っておくべき金額)の水準に縛られている。裏を返せば、この積立てが基準に届かないとき、しわ寄せは加入員に来る。掛金の引き上げ、予定利率の引き下げ、最悪の場合は解散に伴う給付の目減り。国民年金基金は厚生年金のような代行部分を持たず、国が肩代わりする仕組みも存在しない。あなたの終身年金を担保しているのは、この一文が要求する積立金そのものである。
国民年金法 131 条の 2 は、国民年金基金の積立義務を定める規定であり、基金が政令の定める基準に従って積立金を積み立てるべき旨を規定する。同法 131 条により徴収される掛金を原資とし、128 条・129 条が定める給付債務に対応する財政的裏付けを確保することを目的とする委任規定である。
加入員から集めた掛金を原資に、将来支払う年金給付を賄うために基金が保有する資産です。国民年金法 131 条の 2 により、政令の定める基準に従って積み立てる義務があります。
責任準備金は将来の給付を払い切るために今持っておくべき理論上の金額、純資産額は実際に保有している資産の額です。純資産が責任準備金を下回る状態が積立不足にあたります。
基金が毎年度公表する決算・財政状況の資料で確認できます。加入員向けの通知や基金の公表資料に、責任準備金と純資産額が記載されるのが通例です。最新の公表内容をご確認ください。
国民年金法 131 条の 2 が基準の内容を政令に委任しているため、国会の法律改正ではなく政令のレベルで定まります。基金自身が独自に緩めることはできません。
自己都合の任意脱退はできませんが、口数の減額により掛金を下げることは可能です。減らした口数に対応する将来の年金額もその分減ります。
掛金の上限が合算で月 68,000 円のため、どちらかを厚くすればもう一方の枠は減ります。終身の確定給付を重視するなら基金、自分で運用したいなら iDeCo という判断軸になります。
掛金は全額が社会保険料控除の対象です。所得が高く限界税率が高い年ほど実質負担は下がるため、増口の判断は所得が見えた時点で行うのが合理的です。
予定利率は加入した口ごとに、その口を申し込んだ時点の利率で固定されるのが基本です。将来の改定は新たに申し込む口に適用され、既存の口の条件が遡って変わるわけではありません。
制度上ありえます。基金は国とは別の法人で、131 条の 2 が課す積立義務を果たせないまま財政が悪化すれば解散に至ります。解散時は積立金の範囲で分配され、当初示された終身年金額が維持される保証はありません。業界裏話ヒント:基金は毎年度の決算で責任準備金と純資産額を公表しています。パンフレットの予定利率より、この二つの数字の差を見るほうが実態が分かる。加入前でも公表資料は誰でも読める(最新の財政状況をご確認ください)。
原則できません。国民年金基金は自己都合の任意脱退が認められておらず、口数の減額や中断にとどまります。131 条の 2 の積立義務が数十年先の終身給付を前提にしている以上、原資を途中で引き抜かせない構造です。業界裏話ヒント:資格喪失事由は限定されており、会社員になって第 1 号被保険者でなくなれば自動的に資格を失い、それまでの分は将来受け取る形で残る。この違いを知らずに加入する人は多い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が扱う対象 | 131 条の 2:積立金を積む義務(財政の裏付け) | — |
| 基準を決める主体 | 政令(法律は委任のみ) | — |
| 加入員から見える形 | 決算資料の責任準備金・純資産額 | — |
| 満たされないときの帰結 | 掛金引上げ・給付見直し・解散(135 条参照、現行効力を要確認) | — |
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