要点国民年金法135条は、国民年金基金の解散事由を代議員会の四分の三議決・事業継続の不能・厚生労働大臣の解散命令の三つに限定し、前二者による解散には大臣の認可を要すると定める。
Q · 加入している国民年金基金って、なくなることはあるんですか?
あります。三つの解散理由が法律に明記されています
国民年金法135条は、①代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決、②基金の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、という三つの解散理由を定めています。①②を理由に解散するには厚生労働大臣の認可が必要で、基金の判断だけで消滅することはできません。解散後の給付義務は国民年金基金連合会が引き継ぐため、納めた掛金がそのまま消えるわけではありませんが、受給の窓口と手続きは変わります。
国民年金基金という組織がある。自営業者やフリーランスが、国民年金(基礎年金)だけでは足りない老後資金を上乗せするために任意で加入する公的な仕組みだ。あなたがもしその加入者なら、この条文はあなたの積立てた掛金の行き先を左右する。基金は永遠に存続する前提で作られていない。代議員の定数の四分の三以上という重い多数決で自ら幕を引くこともあれば、事業の継続が不能になって畳むこともあり、厚生労働大臣から解散を命じられることもある。ここで見落とされやすいのが、前二つの理由による解散には厚生労働大臣の認可が必要という第二項だ。つまり基金が自分たちの判断だけで勝手に消えることはできない。逆に言えば、認可という一枚の関門を通れば、あなたが何十年も払い続けた掛金を運用していた組織は法的に消滅する。消滅後にあなたの年金がどうなるかは、この条文ではなく続く条文群と国民年金基金連合会が引き受ける。だが出発点はここにある。
国民年金法第135条は、国民年金基金の解散事由を定める規定である。解散事由は、代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決、基金の事業の継続の不能、厚生労働大臣による解散の命令の三類型に限定される。前二者を理由とする解散については、厚生労働大臣の認可が効力要件とされる。
国民年金基金という法人が法的に消滅することです。国民年金法135条が三つの解散理由を限定列挙しており、これ以外の理由では解散できません。
①代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決、②基金の事業の継続の不能、③142条5項による厚生労働大臣の解散の命令、の三つです。
①代議員会の議決、②事業の継続の不能を理由とする解散には認可が必要です(135条2項)。③の解散命令は大臣自身の処分なので認可の対象外です。
代議員会で議決しただけでは効力は生じません。厚生労働大臣の認可を受けて初めて解散の効力が生じます。議決日と認可日は別の日付として記録しておきましょう。
本条は解散事由のみを定め、残余財産の処理は続く136条以下と国民年金基金令が規律します。給付義務は国民年金基金連合会へ引き継がれる仕組みです。
代議員会の招集と四分の三以上の議決、厚生労働大臣への認可申請、認可、加入者への通知、連合会への権利義務の引継ぎ、という順に進みます。
国民年金基金の掛金と iDeCo は合算で月額上限が管理されるため、基金の掛金がなくなればその枠の使い方が変わります。老後資金設計の見直しが必要です。
加入者の著しい減少や財政の悪化で、給付を維持する事業運営が客観的に成り立たなくなった状態を指します。この場合も大臣の認可がなければ解散できません。
現金で返還されるのではなく、給付を受ける権利が国民年金基金連合会に引き継がれるのが基本です(国民年金法 137 条の 15 参照)。加入期間に応じた年金として、所定の年齢から受給する形になります。業界裏話ヒント:解散時の積立金が給付に必要な水準に届かない場合、引き継がれる給付が当初の見込みより目減りすることがある。説明会で「責任準備金の充足率」という言葉が出たら、そこがあなたの受取額に直結する数字です
142 条 5 項に基づく解散命令で、基金の運営が法令や定款に違反し、監督上の措置でも是正されない場合などに発動されます。加入者保護のための最終手段という位置づけです。業界裏話ヒント:解散命令に至る前には必ず監督官庁からの報告徴収や改善命令の段階があります。基金の財政状況や監督処分の履歴は行政の公表資料で追える場合があり、通知が来る前に兆候を掴める加入者もいる
代議員会は基金の最高意思決定機関で、加入者から選ばれた代議員と事業主側の代議員で構成されます。解散は定数の四分の三以上の多数という重い要件です。業界裏話ヒント:代議員の選挙や補欠は加入者の関心が薄く、立候補者が定数を割ることも珍しくない。老後資金を預けている組織の議決権が、実は取りに行けば取れる位置にあることを知っている加入者はほとんどいない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 135条:基金が解散する三つの理由と認可 | — |
| 判断の主体 | 代議員会(定数の四分の三以上)+厚生労働大臣 | — |
| 大臣の関与の性質 | 認可(1号・2号の解散の効力要件) | — |
| 加入者から見た読み方 | 通知の解散理由が何号かで次の一手が変わる | — |
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