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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国民年金法 第135条(解散)

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  1. 基金は、次に掲げる理由により解散する。
  2. 一代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決
  3. 二基金の事業の継続の不能
  4. 三第百四十二条第五項の規定による解散の命令
  5. 2.基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

解散とは何ですか?

定義解散とは、国民年金法第135条に定められた規定で、「基金は、次に掲げる理由により解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第135条(解散)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第135条の条文原文は「基金は、次に掲げる理由により解散する。」で始まります。
  3. 国民年金法第135条は第七款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第135条の前の条は国民年金法第134条の2です。
  7. 国民年金法第135条の次の条は国民年金法第136条です。
  8. 国民年金法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/135

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法135条は、国民年金基金の解散事由を代議員会の四分の三議決・事業継続の不能・厚生労働大臣の解散命令の三つに限定し、前二者による解散には大臣の認可を要すると定める。

Q · 加入している国民年金基金って、なくなることはあるんですか?

あります。三つの解散理由が法律に明記されています

国民年金法135条は、①代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決、②基金の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、という三つの解散理由を定めています。①②を理由に解散するには厚生労働大臣の認可が必要で、基金の判断だけで消滅することはできません。解散後の給付義務は国民年金基金連合会が引き継ぐため、納めた掛金がそのまま消えるわけではありませんが、受給の窓口と手続きは変わります。

解説

国民年金基金という組織がある。自営業者やフリーランスが、国民年金(基礎年金)だけでは足りない老後資金を上乗せするために任意で加入する公的な仕組みだ。あなたがもしその加入者なら、この条文はあなたの積立てた掛金の行き先を左右する。基金は永遠に存続する前提で作られていない。代議員の定数の四分の三以上という重い多数決で自ら幕を引くこともあれば、事業の継続が不能になって畳むこともあり、厚生労働大臣から解散を命じられることもある。ここで見落とされやすいのが、前二つの理由による解散には厚生労働大臣の認可が必要という第二項だ。つまり基金が自分たちの判断だけで勝手に消えることはできない。逆に言えば、認可という一枚の関門を通れば、あなたが何十年も払い続けた掛金を運用していた組織は法的に消滅する。消滅後にあなたの年金がどうなるかは、この条文ではなく続く条文群と国民年金基金連合会が引き受ける。だが出発点はここにある。

法的な位置づけ

国民年金法第135条は、国民年金基金の解散事由を定める規定である。解散事由は、代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決、基金の事業の継続の不能、厚生労働大臣による解散の命令の三類型に限定される。前二者を理由とする解散については、厚生労働大臣の認可が効力要件とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金の解散とは?

国民年金基金という法人が法的に消滅することです。国民年金法135条が三つの解散理由を限定列挙しており、これ以外の理由では解散できません。

Q2国民年金基金が解散する理由は?

①代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決、②基金の事業の継続の不能、③142条5項による厚生労働大臣の解散の命令、の三つです。

Q3基金の解散に厚生労働大臣の認可は必要?

①代議員会の議決、②事業の継続の不能を理由とする解散には認可が必要です(135条2項)。③の解散命令は大臣自身の処分なので認可の対象外です。

Q4国民年金基金の解散はいつ効力が発生する?

代議員会で議決しただけでは効力は生じません。厚生労働大臣の認可を受けて初めて解散の効力が生じます。議決日と認可日は別の日付として記録しておきましょう。

Q5解散した基金の残った財産はどうなる?

本条は解散事由のみを定め、残余財産の処理は続く136条以下と国民年金基金令が規律します。給付義務は国民年金基金連合会へ引き継がれる仕組みです。

Q6国民年金基金 解散 手続きの流れは?

代議員会の招集と四分の三以上の議決、厚生労働大臣への認可申請、認可、加入者への通知、連合会への権利義務の引継ぎ、という順に進みます。

Q7基金が解散したら iDeCo の掛金枠はどうなる?

国民年金基金の掛金と iDeCo は合算で月額上限が管理されるため、基金の掛金がなくなればその枠の使い方が変わります。老後資金設計の見直しが必要です。

Q8事業の継続の不能とはどんな状態?

加入者の著しい減少や財政の悪化で、給付を維持する事業運営が客観的に成り立たなくなった状態を指します。この場合も大臣の認可がなければ解散できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1基金が解散したら、今まで払ったお金は返ってくるんですか?

現金で返還されるのではなく、給付を受ける権利が国民年金基金連合会に引き継がれるのが基本です(国民年金法137条の15参照)。加入期間に応じた年金として、所定の年齢から受給する形になります。実務のポイント:解散時の積立金が給付に必要な水準に届かない場合、引き継がれる給付が当初の見込みより目減りすることがある。説明会で「責任準備金の充足率」という言葉が出たら、そこがあなたの受取額に直結する数字です

Q2厚生労働大臣が解散を命じるって、どういう場合ですか?

142条5項に基づく解散命令で、基金の運営が法令や定款に違反し、監督上の措置でも是正されない場合などに発動されます。加入者保護のための最終手段という位置づけです。実務のポイント:解散命令に至る前には必ず監督官庁からの報告徴収や改善命令の段階があります。基金の財政状況や監督処分の履歴は行政の公表資料で追える場合があり、通知が来る前に兆候を掴める加入者もいる

Q3代議員会って何ですか。加入者の私は関われないんですか?

代議員会は基金の最高意思決定機関で、加入者から選ばれた代議員と事業主側の代議員で構成されます。解散は定数の四分の三以上の多数という重い要件です。実務のポイント:代議員の選挙や補欠は加入者の関心が薄く、立候補者が定数を割ることも珍しくない。老後資金を預けている組織の議決権が、実は取りに行けば取れる位置にあることを知っている加入者はほとんどいない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公的な年金の仕組みだから解散はありえない」と思われがちだが、条文そのものが解散の三類型を明記している。実際に平成26年(2014年)の制度改正以降、新規設立が停止され、既存の地域型基金の多くは全国国民年金基金へ統合された。解散・統合は制度の想定内である
  • 解散=加入者の権利が消えると理解している人がいるが、問いの立て方が誤っている。正しい問いは「解散後、給付義務を誰が引き継ぐか」であり、その答えは国民年金基金連合会である。解散を恐れるより、引継ぎ後の給付水準と請求窓口を確認する方が実益がある
  • 加入者から見れば「基金が勝手に決めた」と映る解散も、法律から見れば代議員会の議決と厚生労働大臣の認可という二重の関門を通った結果である。この落差を埋めないまま怒りをぶつけても、手続きは止まらない。代議員会に自分の声を届けるルートを知っている加入者だけが、決定の前に動ける
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面135条:基金が解散する三つの理由と認可119条:基金の設立と厚生労働大臣の認可
142条:基金に対する監督と解散命令の根拠
判断の主体代議員会(定数の四分の三以上)+厚生労働大臣設立を企図する加入員・事業主+厚生労働大臣
厚生労働大臣(監督権限に基づく一方的処分)
大臣の関与の性質認可(1号・2号の解散の効力要件)認可(基金成立の要件)
命令(解散を強制する行政処分)
加入者から見た読み方通知の解散理由が何号かで次の一手が変わる自分が加入した組織の法的な出発点
3号解散なら運営上の問題が背景にある可能性

他国ではどう定めているか 1 か国

アメリカ
ERISA Title IV(29 U.S.C. §§ 1341-1342)

米国では年金プランの自主終了(standard/distress termination)と PBGC による強制終了が区別され、監督機関の関与が終了の要件となる点で、認可・解散命令という日本の二層構造と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自営業を始めて15年、国民年金基金に毎月3万円を積み立ててきた。ある日、基金から「代議員会で解散を議決しました」という通知が届く。あなたが真っ先に確認すべきは、解散理由がこの三つのどれか、そして厚生労働大臣の認可がいつ下りるかだ。三号(解散命令)による解散なら、基金の運営に問題があった可能性が高く、その後の手続きの見え方が変わってくる
  • 地域型基金の代議員に選ばれたとする。加入者が減り続け、財政検証で将来の給付が維持できないという報告が出た。代議員会で解散を議決するには定数の四分の三以上が必要。過半数では足りない。あなたの一票が、数千人の老後設計を動かす側に立つ
  • もし基金が解散したら、これまで払った掛金は消えるのか? 答えは消えない。だが「どこへ移るか」「いつ受け取れるか」は解散後の手続き次第で、通知が来てから慌てて調べても選択肢は既に狭まっていることがある
  • 事業所単位で職能型基金に入っていた組合の事務局長として、解散の相談が持ち込まれた。相談から厚生労働大臣の認可申請まで、残された準備期間は数か月。代議員会の招集手続き、議決要件の確認、加入者への説明会、この三つを並行で回さないと年度内の認可には間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 解散通知が届いたら、三つの解散理由のどれに当たるか、厚生労働大臣の認可日はいつかを確認する2. これまでの掛金納付記録(納付月数、加入した給付の型)を手元に揃える3. 解散後の給付義務は国民年金基金連合会が引き継ぐため、連合会の窓口で自分の権利内容と受給開始年齢を照会する4. iDeCo の掛金枠が変わる可能性があるので、老後資金全体の設計を同時に見直す。基金の説明会には必ず出席し、質疑の記録を残す

訴えられた側:基金の理事・代議員の立場であれば、1. 解散事由が法定の三類型のどれに該当するかを法的に整理し、議事録に明記する2. 一号・二号による解散は厚生労働大臣の認可が効力要件であり、認可前に加入者へ確定的な通知を出さない3. 代議員会の招集手続き・定足数・四分の三要件の充足を書面で証拠化する4. 加入者への説明責任は解散後も残る。財政状況の推移と代替案の検討経過を記録として保全する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし代議員会の議決から厚生労働大臣の認可申請までの実務的な手続期間があり、また基金の給付を受ける権利の消滅時効は国民年金法102条の規定によることになる。解散後の権利承継に関する照会や不服申立てには、それぞれ個別の期間制限が働くため、通知受領後は日付を記録しておくこと(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金法の改正により国民年金基金制度が創設され、基金の組織・運営に関する規定群の一部として解散事由を定める本条が置かれた(施行は平成3年)

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第七款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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