国民年金法 第136条(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)
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基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
この条文の基本情報
基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅とは何ですか?
定義基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅とは、国民年金法第136条に定められた規定で、「基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第136条(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第136条の条文原文は「基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ…」で始まります。
- 国民年金法第136条は第七款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第136条の前の条は国民年金法第135条です。
- 国民年金法第136条の次の条は国民年金法第136条の2です。
- 国民年金法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/136
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法136条は、国民年金基金が解散したときは加入員であつた者への年金・一時金の支給義務を免れると定める。ただし解散日までに支給すべきであつた未支給分は免除されない。
Q · 入っていた国民年金基金が解散したら、将来の年金はもう払ってもらえないの?
基金の将来分の義務は消えるが、未払分は残る
国民年金法136条本文により、国民年金基金は解散したときに、加入員であつた者に係る年金・一時金の支給義務を免れます。つまり将来分を基金に請求することはできなくなります。ただし但書により、解散した日までに支給すべきであつた年金・一時金でまだ支給していないものについては、義務は免除されません。将来分については解散した基金の残余財産が国民年金基金連合会へ移換され、連合会が年金の支給を引き継ぐ仕組みが設けられています。
解説
国民年金基金が解散する。その瞬間、あなたが何十年も掛金を払って積み上げてきた「将来もらえるはずの年金」に対する基金の支給義務は、法的に消える。国民年金法136条本文はそう定めている。ただし但書がある。解散した日までに支給すべきだったのにまだ払われていない年金・一時金、つまり既に支払期が到来している未払分については、義務は消えない。この線引きがあなたの財布を分ける。「もらえるはずだった未来の分」は基金からは受け取れず、代わりに解散時の残余財産が国民年金基金連合会へ移換され、そこから将来の年金として支給される仕組みへ移る(法137条の15以下、政令の定めによる)。つまり権利がゼロになるわけではないが、支払う主体も金額の計算根拠も変わる。あなたが「基金に請求すればいい」と思って連合会への手続を放置すると、受け取れるはずの給付が宙に浮く
法的な位置づけ
国民年金法136条は、国民年金基金の解散に伴う支給義務の帰趨を定める規定である。本文は解散により基金が加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給義務を免れる旨を規定し、但書は解散日までに支給すべきであつた未支給の年金又は一時金についてこれを除外する。清算の終結と既発生債権の保護を切り分ける境界規範として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.解散日と自分の支給期日を突き合わせる 基金からの解散通知に記載された解散日を確認し、自分の年金・一時金の支給期日が解散日より前か後かを一覧表に整理する。但書の適用範囲はこの前後関係だけで決まる
- 2.未支給分を書面で清算人に請求する 解散日までに支給期が到来していた未払分があれば、国民年金法136条但書を根拠に、金額・支給期日・根拠書類を明記した書面で清算人へ請求する
- 3.将来分の移換状況を国民年金基金連合会へ照会する 将来の給付については残余財産が国民年金基金連合会へ移換されるため、連合会に加入記録の引継ぎ状況と移換額を照会し、回答を書面で保存する
- 4.住所・氏名変更を必ず届け出る 移換後の通知はすべて届出住所に送られる。転居・婚姻等があれば連合会へ速やかに届け出る。通知が届かないことが最大の実害になる
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の解散とは何ですか?
国民年金基金が法定の事由により解散し、清算手続に入ることです。解散すると国民年金法136条により、加入員であつた者への将来の年金・一時金の支給義務を免れます。
Q2国民年金法136条の但書はどんな意味ですか?
解散した日までに支給すべきであつた年金・一時金でまだ支払われていないものについては、基金は支給義務を免れないという意味です。既に支給期が到来した分だけが守られます。
Q3基金が解散したら残ったお金はどこへ行きますか?
解散した基金の残余財産は国民年金基金連合会へ移換され、連合会が将来の年金給付を引き継ぐ仕組みが設けられています。掛金が現金でそのまま返るわけではありません。
Q4国民年金基金と国民年金は何が違いますか?
国民年金は全国民共通の公的年金(1階部分)、国民年金基金は第1号被保険者が任意で上乗せする2階部分です。136条は基金にのみ適用されます。
Q5未支給年金の請求はいつまでできますか?
年金給付を受ける権利の消滅時効は原則5年(国民年金法102条1項)です。各支分権の支払期月の翌月初日が起算点となります。
Q6解散した基金に請求できる証拠は何が必要ですか?
加入員証、裁定通知書、支払通知書、振込記録などです。解散日と支給期日の前後関係を示せる書類が但書の適用を判断する鍵になります。
Q7国民年金基金は解散すると加入者に通知されますか?
基金または清算人から届出住所へ通知が送られます。住所変更を届け出ていないと通知が届かず、手続の起点を失うおそれがあります。
Q8企業年金基金の解散も同じ扱いですか?
確定給付企業年金法など別の法律が規律しますが、解散により将来の給付義務が整理され既発生債権を保護する構造は類似しています。根拠条文は異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基金がつぶれたら、今まで払った掛金は返ってくるんですか?
掛金がそのまま現金で返る仕組みではない。136条で基金の将来分の支給義務は消えるが、残余財産は国民年金基金連合会へ移換され、連合会が年金として支給を引き継ぐ。実務のポイント:受け取れる額は解散時点の積立状況に左右されるため、解散前後に届く通知の「移換額」の記載を必ず保存しておくこと。後から根拠を再現するのは極めて難しい
Q2解散する前月分の年金がまだ振り込まれていません。もう無理ですか?
無理ではない。136条但書は、解散日までに支給すべきであった年金・一時金で未支給のものを義務免除の例外としている。清算手続の中で支払われるべき債務として扱われる。実務のポイント:清算人は債務の一覧を作って処理するため、自分から時系列と金額を書面で出した人ほど処理順が早い。待っているだけの人は最後尾に回る
間違えやすい点 AI による整理
- 「基金が解散したら掛金が丸ごと消える」と思われがちだが、そうではない。基金の支給義務は消えても、残余財産は国民年金基金連合会に移換され、連合会が代わって年金を支給する。消えるのは義務の主体であって、あなたの受給の可能性そのものではない
- 解散で義務が消えることは知っていても、その深刻さを取り違えている人が多い。本当の問題は金額がゼロになることではなく、支給主体・支給開始年齢・計算根拠が変わり、あなた自身が新しい窓口へ手続をし直さなければならなくなることだ。放置すると請求先が分からないまま時間だけが経つ
- 「解散日より前に支給日が来ていた年金なら安心」と考えるのは早い。但書が守るのは支給すべきであった未払分であり、支給期が到来していたことを証明できなければ実際の回収は進まない。振込記録・裁定通知・支払通知書が手元にあるかどうかで、同じ立場の二人の結末が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 136条:解散後の支給義務の帰趨 | 135条:解散の事由と認可の要件 128条:基金の給付支給義務の原則 |
| 義務の方向 | 将来分は免除、解散日までの未支給分は存続 | 解散できるかどうかの入口を規律 基金が存続している間の支給義務を創設 |
| 加入員にとっての意味 | 請求先が基金から連合会へ切り替わる分岐点 | 解散が有効に成立したかを争う根拠 そもそも何を請求できるかの根拠 |
| 時間との関係 | 解散日を基準に義務の存否が分かれる | 解散決議・認可の時点が問題 102条の5年消滅時効が併走する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個人口座制の労工退休金を中心とし、基金解散という場面自体が想定されにくい。制度設計の違いにより直接対応する条文は存在しない
韓国は退職年金制度の廃止・中断時の給付処理を法定しており、既発生給付を保護しつつ制度を終了させる構造が日本の136条と近い
ドイツは年金保証協会(PSVaG)による倒産保護制度を置き、支給主体が消滅しても給付が承継される点で残余財産移換の発想と通じる
米国は PBGC が終了したプランの給付を引き継ぐ。支給主体の消滅と受給権の承継を切り分ける点で構造的に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自営業を20年続け、地域型国民年金基金に毎月2万円を払ってきた。ある日「基金解散」の通知が届く。この一枚が意味するのは、あなたの将来の年金を払う相手が基金から国民年金基金連合会に変わるという事実。通知に書かれた移換手続の期限を過ぎると、確認作業が何か月も遅れる
- 解散決議の日の2か月前に受給権が発生し、支給日が来ていたのに事務の遅れで振り込まれていなかった年金がある。これは但書の対象、基金は払う義務を免れない。解散したから払えませんという説明は、この一点については通らない
- もし、基金の解散通知に気付かないまま住所変更してしまったら? 連合会からの案内が届かず、将来の裁定請求の起点が分からなくなる。基金の記録は連合会に引き継がれるが、あなたの現住所は自動では更新されない。あと数週間で通知の再送期限が切ることもある
- 親が亡くなり、遺品から古い国民年金基金の証書が出てきた。その基金はすでに解散していた。遺族が受け取れる一時金があるかどうかは、解散日までに支給期が来ていたかどうかで判断が分かれる。証書だけを見ても答えは出ない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加入員証、直近の支払通知書、裁定通知書を集め、支給期日と解散日の前後を時系列で整理する2. 解散日までに支給期が到来していた未払分があれば、但書を根拠に清算人へ書面で請求する3. 将来分については国民年金基金連合会が引き継ぐため、連合会に加入記録の移換状況を照会する4. 住所・氏名の変更があれば連合会へ必ず届け出る、通知が届かないことが最大の実害になる
訴えられた側:基金側または清算人の立場であれば、1. 解散日を基準に、支給期到来済みの未払債務を全件洗い出し一覧化する2. 但書の対象となる債務は残余財産の分配より優先して整理する3. 加入員であった者への通知は最後に届出のあった住所へ確実に発送し、発送記録を保存する4. 将来分の支給義務については連合会への移換手続の根拠条文と時期を、通知文面に明記して誤解を防ぐ
時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利の消滅時効は5年(国民年金法102条1項)。起算点は各支分権の支払期月の翌月初日。解散に伴う移換手続自体には別途基金・連合会が定める期限があるため、通知記載の期日を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
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