解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
要点国民年金法136条の2は、解散した基金が清算の目的の範囲内で、清算の結了に至るまでなお存続するとみなす規定。清算人を相手に請求も訴訟もできるが、新たな給付契約は結べない。
Q · 加入していた国民年金基金が解散したら、もうその基金には何も請求できないのですか?
消えていません。清算が終わるまで基金は存続し、清算人に請求できます。
国民年金法136条の2により、解散した基金は清算の目的の範囲内において、清算の結了に至るまでなお存続するものとみなされます。したがって解散後も清算人を代表者として、請求も訴訟も可能です。逆に、基金に対して負っている未納掛金などの債務も解散では消えません。ただし「清算の目的の範囲内」という限定があるため、新規加入員の受入れや新たな給付契約の締結はできません。加入員の年金給付については、責任準備金相当額が国民年金基金連合会へ交付され、連合会が引き継ぐ仕組みです。
解散という言葉を、終わりだと受け取ってはいけない。国民年金基金が解散しても、その基金は法律上まだ生きている。136条の2が定めるのは、清算の目的の範囲内で、清算が結了するまで基金はなお存続するとみなす、という擬制(法律が事実と違うことを、あえてそう扱うと決めること)である。効果は二方向に働く。あなたが基金に対して持つ請求権は、解散の瞬間に相手方を失うわけではない。清算人を代表者として、請求も訴訟もできる。逆に、あなたが基金に負っている未納掛金も消えない。同時に「清算の目的の範囲内」という縛りが効いてくる。新たに加入員を集めることも、新しい給付契約を結ぶことも、もうできない。片付けのためだけに開いている窓であり、それが閉まる日は解散の日ではなく、清算結了の日である。
国民年金法136条の2は、解散した基金の存続擬制を定める規定であり、解散後も清算の目的の範囲内において、清算の結了に至るまで法人格が存続するものとみなす。清算人が代表者となり、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の処理を行う権能が維持される一方、新規加入員の受入れや新たな給付契約の締結など、清算の目的の範囲を超える行為はできない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債権の取立て、債務の弁済、残余財産の処理など、片付けに必要な行為だけができるという意味です。新規加入員の受入れや新たな年金給付の約束は、目的の範囲を超えるためできません。
解散事由は国民年金法135条が定めます。加入員の減少などにより事業の継続が困難となった場合や、代議員会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けた場合などが典型です。
清算人の選任は国民年金法136条が定めます。原則として理事がその職務を引き継ぎ、代表者として清算事務を行います。氏名は登記事項として外部から確認できます。
清算人が公告する債権申出期間内です。この期間を過ぎた債権者は原則として残余財産の分配から除かれます。起点は解散日ではなく公告日なので、公告の掲載日を最初に確認してください。
できません。存続擬制は清算の結了までです。清算が結了して法人格が消滅すれば請求の相手方そのものが存在しなくなるため、争いがあるなら結了前に決着させる必要があります。
加入員・受給権者の給付に必要な責任準備金相当額が国民年金基金連合会へ交付され、以後の年金給付は連合会が引き継ぎます。問い合わせ先は清算中の基金ではなく連合会になります。
解散と清算人については登記が必要であり、清算結了時にも登記がされます。清算人の氏名や住所は登記情報で確認できるため、連絡先が分からない場合は登記事項証明書を取得します。
消えません。存続擬制により清算人が債権を取り立てるため、解散後に清算人名義の請求が届くことがあります。ただし掛金を徴収する権利には国民年金法102条の消滅時効があります。
解散しても基金は清算の目的の範囲内で存続し(136条の2)、加入員の給付に必要な責任準備金相当額は国民年金基金連合会へ交付され、以後の年金給付は連合会が引き継ぎます。掛金がそのまま消えるわけではありません。業界裏話ヒント:問い合わせ先を基金だと思い込んでいると、清算結了後にたらい回しになります。解散通知を受け取った時点で、自分の記録が連合会側に正しく移っているかを番号ベースで確認しておくと、受給開始時の照会が一発で終わる
起こせます。136条の2により清算の目的の範囲内で存続するとみなされるため、訴え、訴えられる資格(当事者能力)が残り、清算人が代表します。清算結了までが期限です。業界裏話ヒント:相手方が「解散したので窓口がない」と言ってくるケースは実務で珍しくありませんが、清算人は登記事項として調べられます。登記情報を先に取ってから連絡すると、その一手で相手の対応が事務的な拒絶から実質的な協議へ変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律する場面 | 136条の2:解散後、清算結了までの法人格の存否 | — |
| 時間軸上の位置 | 解散の日から清算結了の日までの区間 | — |
| 利用者にとっての意味 | 請求できる相手方がまだ存在するという根拠 | — |
| 限界・注意点 | 清算の目的の範囲外の行為はできない/結了で消滅 | — |
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