国民年金法 第137条(清算人等)
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- 基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
- 2.次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
- 一前項の規定により清算人となる者がないとき。
- 二基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。
- 三清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
- 3.前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
- 4.解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
この条文の基本情報
清算人等とは何ですか?
定義清算人等とは、国民年金法第137条に定められた規定で、「基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条(清算人等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の条文原文は「基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
- 国民年金法第137条は第七款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の前の条は国民年金法第136条の2です。
- 国民年金法第137条の次の条は国民年金法第137条の2です。
- 国民年金法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法137条は、基金が解散したとき理事が清算人となり、残余財産を規約の定めにより解散基金加入員へ分配すると定める。分配原資は掛金総額ではなく残った財産である。
Q · 国民年金基金が解散したら、掛けてきたお金はどうなるの?
掛金総額ではなく、債務弁済後に残った財産が規約基準で分配される
国民年金法137条4項により、解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、解散日にその基金が年金支給義務を負っていた者(解散基金加入員)へ分配されます。分配の原資は掛金総額でも将来の年金現価でもなく、債務を弁済した後に残った財産です。配分の基準は法律ではなく各基金の規約が定めるため、加入期間基準か掛金累計基準かは基金ごとに異なります。清算人は原則として理事が務め、一定の場合には厚生労働大臣が選任します。
解説
国民年金基金という制度がある。自営業者やフリーランスが、国民年金だけでは足りない老後を上乗せするために任意で入る年金だ。掛金は全額社会保険料控除、終身年金、そう聞いて加入した人は少なくない。だがその基金が解散したらどうなるか、加入時に説明を受けた記憶はあるだろうか。137条は、まさにその局面を規定している。基金が解散すると理事がそのまま清算人になり、残った財産は「解散した日にその基金が年金の支給義務を負っていた者」、つまり解散基金加入員に、規約の定めに従って分配される。ここで押さえるべきは二点。第一に、分配されるのは残余財産であって、あなたが払い込んだ掛金の総額でも、将来受け取るはずだった年金の現在価値でもない。基金の資産が積立不足なら、目減りした額しか戻らない。第二に、分配の配分ルールは法律ではなく各基金の規約が決める。あなたの取り分は、あなたが一度も読んでいない可能性が高い規約の中に書いてある。
法的な位置づけ
国民年金法137条は、国民年金基金の解散に伴う清算手続の担い手と財産の帰趨を定める規定である。135条1項1号・2号による解散では理事が当然に清算人となり、代議員会が他人を選任した場合はこの限りでない。清算人不在、解散命令による解散、清算人が欠けて損害を生ずるおそれがある場合には厚生労働大臣が清算人を選任する。残余財産は規約の定めにより解散基金加入員へ分配される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.解散の根拠条項を特定する 解散通知を受け取ったら、135条1項1号(代議員会の議決)、2号(目的達成不能等)、3号(厚生労働大臣の解散命令)のいずれによる解散かを確認する。号によって清算人が理事か大臣選任かが分かれ、情報開示の経路も変わる
- 2.規約の残余財産分配条項を入手して読む 基金の事務所に規約の写しを請求し、残余財産の分配基準(加入期間基準か掛金累計基準か給付現価相当額基準か)を確認する。137条4項は配分方法を規約に委任しているため、ここを読まない限り自分の取り分の根拠は分からない
- 3.自分の加入記録と掛金納付実績を揃える 加入期間、掛金月額の推移、納付累計額を手元に集約する。清算人から分配額の通知が来たとき、規約基準に自分の記録を当てはめて検算できる状態にしておく
- 4.分配額通知を規約基準で検算する 清算人からの分配額通知を受け取ったら、規約の配分算式に自分の記録を代入して整合を確認する。差異があれば算定根拠の開示を清算人に書面で求める
- 5.清算が停滞する場合は監督官庁へ照会する 分配額の根拠が説明されない、清算人が欠けたまま手続が進まないなどの事情があれば、137条2項3号の「損害を生ずるおそれ」を具体的な事実で示し、厚生労働省年金局へ状況を照会する
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の清算人とは何ですか?
解散した基金の財産を換価し、債権取立てと債務弁済を行い、残余財産を加入員に分配する職務を担う者です。137条1項により原則として理事が就任します。
Q2清算人は誰が選ぶのですか?
135条1項1号・2号の解散では理事が当然に清算人となります。代議員会が他人を選任することもでき、清算人不在・解散命令・清算人欠員時は厚生労働大臣が選任します。
Q3残余財産の分配基準はどこに書いてありますか?
法律ではなく各基金の規約に書かれています。137条4項が「規約の定めるところにより」と委任しているため、加入期間・掛金累計など基金ごとに設計が異なります。
Q4解散基金加入員とは誰のことですか?
解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っていた者を指します。137条4項が定義しており、この者が分配の対象になります。
Q5清算人の費用は誰が負担しますか?
137条3項により、厚生労働大臣が清算人を選任した場合、清算人の職務執行に要する費用は基金が負担します。清算人の私財持ち出しを前提としない設計です。
Q6基金の規約は加入者でも見られますか?
基金の事務所で閲覧・写しの請求ができるのが通例です。解散の話が出る前に残余財産分配条項を取り寄せておくと、分配額の検証に使えます。
Q7清算が止まってしまったらどうなりますか?
137条2項3号により、清算人が欠けて損害を生ずるおそれがあるときは厚生労働大臣が清算人を選任します。放置を防ぐ補充装置が用意されています。
Q8分配額に納得できない場合は争えますか?
分配は規約の定めに従うため、規約の解釈や適用の誤りを指摘する形で争うことになります。まず規約条文と自身の加入記録を突き合わせてください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそも国民年金基金って解散することあるんですか?
あります。135条1項は代議員会の議決、基金の目的達成不能、厚生労働大臣による解散命令という解散事由を定めており、実際に地域型・職能型の基金が統合や解散を経てきた経緯があります。137条はその後始末の規定です。実務のポイント:加入案内のパンフレットで解散時の扱いを詳しく書いている基金はほとんどありません。窓口で「解散した場合の残余財産分配は規約の何条ですか」と聞くと、その基金の情報開示姿勢が一発で分かります。
Q2理事って、解散したら勝手に清算人にされちゃうんですか?
137条1項により、135条1項1号または2号による解散では理事が当然に清算人になります。ただし但書があり、代議員会が他人を選任すればその限りではありません。3号による解散、つまり厚生労働大臣の解散命令の場合は、2項2号で大臣が清算人を選任します。実務のポイント:理事就任を打診されたとき、清算局面まで責任が続く点を説明されることは稀です。役員賠償責任保険の付保範囲に清算人としての職務が含まれるかを、就任前に確認する価値があります。
Q3分配金って、どういう基準で決まるんですか?
137条4項は「規約の定めるところにより」分配すると規定しており、法律自体は配分方法を決めていません。加入期間、掛金累計額、給付現価相当額など、基金ごとに規約で設計されています。対象者は解散日に年金支給義務を負っていた者、つまり解散基金加入員です。実務のポイント:規約は基金の事務所で閲覧できます。加入者であれば請求できる立場にあるので、解散の話が出る前に一度取り寄せておくと、いざというとき交渉の土俵に立てます。
間違えやすい点 AI による整理
- 「基金が解散しても掛けた分は全額返ってくる」と考える人がいるが、137条4項が分配対象としているのは残余財産である。債務を弁済した後に残った財産が原資であり、運用状況次第で掛金総額を下回りうる。国民年金基金は確定給付型として設計されているが、それは基金が存続していることを前提とした約束である。
- 「解散したら国が代わりに年金を払ってくれる」と思っている人は、問いの立て方自体を間違えている。137条が想定しているのは国による給付の肩代わりではなく、財産の清算と分配だ。国民年金基金連合会への年金給付等積立金の移換など、制度上の受け皿が別途機能する場面はあるが、それは137条の残余財産分配とは別の仕組みである(現行の制度運用については最新の状況をご確認ください)。「誰が払うのか」ではなく「何が残り、どう分けられるのか」が本条の問いである。
- 加入者から見れば「基金が潰れた、被害者だ」という構図に見える。だが法律から見れば、清算手続における分配請求権者という地位が与えられているにすぎない。この落差が実務では効く。被害者として怒りをぶつけても清算人の裁量は動かないが、分配請求権者として規約の解釈を争えば、配分方法そのものを検証の対象にできる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 137条:解散後の清算人就任と残余財産の分配 | 135条:解散事由そのものの定め 119条:規約の記載事項(分配基準の根拠規範) |
| 作動タイミング | 解散が確定した後の後始末段階 | 解散する前・解散する瞬間 基金の設立時および規約変更時 |
| 加入員から見た意味 | 分配請求権者としての地位と取り分の決まり方 | そもそも解散されるかどうかの入口 取り分のルールを事前に作り込める窓口 |
| 主に動く主体 | 清算人(理事または厚生労働大臣選任者) | 代議員会・厚生労働大臣 代議員会(規約の議決) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も清算人の職務範囲と賸餘財產の帰属を法人通則で定め、定款・規約の定めを優先させる構造が同型
韓国も残余財産の帰属を定款の定めに委ね、定款に定めがない場合の補充規定を置く点で日本と近い
ドイツも法人解散時に理事が清算人となる原則を置き、残余財産の帰属を定款に委ねる構造を採る
米国は年金プラン終了時の資産配分順位を法律で詳細に定めており、規約委任型の日本とは設計思想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人事業主として20年、国民年金基金に月6万8千円を掛けてきた。ある日、加入している地域型基金から「解散」の通知が届く。あなたがまず確認すべきは解散の理由が135条1項の何号か、そして規約の残余財産分配条項だ。理事が清算人になるのか、厚生労働大臣が選任した清算人が入るのかで、清算の進み方も情報開示の姿勢も変わる。
- もし清算人が途中で辞任し、後任が決まらないまま清算が止まったら、あなたの分配金はどうなるのか。137条2項3号は「清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき」に厚生労働大臣が清算人を選任すると定める。放置されない仕組みは用意されている。だが役所は自動的には動かない、誰かが状況を伝えて初めて動く。
- あなたが基金の理事だったとする。解散が決まった瞬間、あなたの立場は運営者から清算人に自動的に切り替わる。代議員会が他の人を選任しない限り、逃げられない。資産の換価、債権の取立て、債務の弁済、そして残余財産の分配まで、責任を負って完遂する側に立つ。
- 解散通知から3か月。分配額の通知が来たが、掛金総額の6割程度しかない。納得できず問い合わせたい。あと何日で異議を述べる機会が閉じるのか、規約と清算人の通知文に書かれた期限を今日中に確認する必要がある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解散通知を受け取ったら、まず135条1項の何号による解散かを確認する。号によって清算人が理事か大臣選任かが変わる。2. 基金に規約の写しを請求し、残余財産分配の条項を読む。分配基準は加入期間か掛金累計か給付現価か、基金ごとに異なる。3. 自分の加入期間と掛金納付実績の記録を手元に揃え、清算人からの通知額と突き合わせる。4. 分配額の根拠が説明されない、または清算が停滞する場合は、厚生労働省の年金局に状況を照会する。
訴えられた側:理事として清算人の立場に立った場合。1. 就任と同時に財産目録と貸借対照表を作成し、代議員会の承認を得る。2. 債権の取立てと債務の弁済を優先し、残余財産の確定を急ぐ。分配は債務弁済後にしかできない。3. 分配基準は規約に従う。規約の定めが不明確な場合は独断で決めず、代議員会に諮り議事録を残す。4. 職務執行費用は基金が負担する(137条3項)ので、私財を持ち出す前に精算手続を整える。
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。ただし清算人が就任後に行う財産目録の作成や債権申出の公告には、清算手続上の期間制限が課される。分配請求権については、特定の時効規定は置かれておらず、一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)の枠組みで考えることになる(最新の改正状況をご確認ください)。
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