要点国民年金法137条の2は、清算人の職務を現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配の三つと定める。分配は債務弁済の後に行われる第三順位の職務である。
Q · 国民年金基金が解散したら、清算人は何をしてくれるの?
現務の結了、債権取立てと債務弁済、残余財産の分配の順に進めます
国民年金法137条の2第1項は、清算人の職務を「現務の結了」「債権の取立て及び債務の弁済」「残余財産の分配」の三つに限定しています。分配は第三順位であり、債務の弁済が終わるまで着手されません。第2項は、これらの職務を行うために必要な一切の行為ができると定めますが、あくまで第1項の職務遂行に必要な範囲に限られ、職務と無関係な財産処分は権限外の行為として争う余地があります。
国民年金基金または国民年金基金連合会が解散したとき、その組織は消えても仕事は残る。未収の掛金を取り立て、業者への未払いを払い、契約を閉じ、そして最後に残った財産を分ける。この三つが清算人の職務であり、第2項は「そのために必要な一切の行為ができる」と包括的な権限を与えている。ここであなたが知っておくべき点は二つある。第一に、職務の順序が法定されているという事実。債務の弁済が先、残余財産の分配が後である。つまり基金の加入員や受給権者にとって、分配は債権者への支払いが済んだ後の話になる。第二に、第2項の「一切の行為」は白紙委任ではない。あくまで第1項の三つの職務を遂行するために必要な範囲に限られる。清算人が職務の範囲を超えて基金の財産を処分したなら、それは権限外の行為として争う余地がある。解散通知を受け取ったあなたが最初に確認すべきは、清算人が今どの段階にいるかだ。
国民年金法137条の2は、解散した国民年金基金および国民年金基金連合会の清算人の職務を定める規定である。職務は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配の三つに限定列挙され、清算人はこれらの職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。会社法481条等と同一の三段階構造を採る。
国民年金法137条の2第1項が定める三つの仕事です。現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の分配。この順序で進みます。
解散事由は国民年金法135条が定めます。解散が決まると通常業務は終了し、清算手続に移行して137条の2の職務が始まります。
債権の取立てと債務の弁済がすべて完了した後です。137条の2第1項3号が第三順位に置いているため、それ以前に分配額は確定しません。
本条は職務内容のみを定め、選任方法は他の条文・政令に委ねられます。実務上は解散時の理事が清算人になる例が多いとされます。
第2項の「必要な一切の行為」は第1項各号の職務遂行に必要な範囲に限られます。職務と無関係な処分は権限外として争えます。
できません。清算人の職務は既存の法律関係を終了させる行為に限定され、新規業務の開始は現務の結了に含まれないためです。
権限を超えた行為で損害が生じた場合、損害賠償請求が考えられます。時効は民法166条により知った時から5年、権利行使可能時から10年です。
職務の三段階構造は会社法481条とほぼ同一です。違いは対象が基金の年金原資であり、連合会への引継ぎが絡む点にあります。
全額返還される制度ではない。本条第1項の順序どおり、まず債権の取立てと債務の弁済が行われ、残った財産が分配対象になる(137条の2第1項2号・3号)。さらに加入員の年金原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、将来の年金給付という形で処理される部分がある。業界裏話ヒント:解散通知に「分配」と書いてあっても、現金振込と年金原資の移換は別扱い。どちらに該当するかで税務上の扱いも変わるので、通知書のどの項目が現金化されるのか最初に切り分けて確認する。
第2項は「必要な一切の行為をすることができる」と定めるが、これは第1項各号の職務を行うために必要な範囲に限られる。職務と無関係な処分は権限外の行為として効力を争う余地がある。業界裏話ヒント:実務では「必要性」の判断が争点になりやすく、争う側は行為時点の記録(見積書、議事録、評価書)の有無を突くのが定石。逆に清算人側は、判断過程を残していれば守られる。記録の有無が勝敗を分ける。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 137条の2:解散後の清算人の職務内容 | — |
| 適用の時点 | 解散決議・認可の後、清算結了まで | — |
| 行為の性質 | 終了させる行為(取立て・弁済・分配) | — |
| 加入員への効果 | 分配または連合会への年金原資引継ぎが確定する | — |
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