国民年金法 第137条の2の2(債権の申出の催告等)
- 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
- 2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
- 3.清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
- 4.第一項の公告は、官報に掲載してする。
この条文の基本情報
債権の申出の催告等とは何ですか?
定義債権の申出の催告等とは、国民年金法第137条の2の2に定められた規定で、「清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の2の2(債権の申出の催告等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の2の2の条文原文は「清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」で始まります。
- 国民年金法第137条の2の2は第七款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の2の2の前の条は国民年金法第137条の2です。
- 国民年金法第137条の2の2の次の条は国民年金法第137条の2の3です。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_2_2