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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国民年金法 第137条の2の3(期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の2の3(期間経過後の債権の申出)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の2の3の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の2の3は第七款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。