要点国民年金法第124条は、国民年金基金の理事を代議員の互選で選び、監事を代議員会が学識経験者と代議員から各一人選挙すると定める。監事は理事や職員と兼務できない。
Q · 国民年金基金の理事って、国が任命しているんですか?
国の任命ではなく、加入員が選んだ代議員が互選します
国民年金法第124条により、国民年金基金の理事は代議員において互選します。ただし理事定数の三分の一(第137条の3の吸収合併で地区を全国とした地域型基金は二分の一)までは、代議員会が業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者から選挙できます。理事長は理事の中から理事が選挙します。監事は代議員会が学識経験を有する者と代議員からそれぞれ一人を選び、理事や基金の職員とは兼務できません。役員の任期は三年を超えない範囲で規約が定めます。
国民年金基金には社長もオーナーもいない。毎月あなたが払い込む掛金を運用し、終身年金として返す組織の意思決定者は、国が送り込んだ官僚ではなく、加入員が選んだ代議員が互選した理事である。本条はその人事の設計図だ。理事は原則として代議員の互選、ただし定数の三分の一までは代議員会が学識経験者から選挙できる。全国型(第百三十七条の三の吸収合併でその地区を全国とした地域型基金)だけは、この枠が二分の一まで広い。年金資産の運用には素人の多数決では届かない専門性が要るからだ。そして九項、監事は理事とも基金の職員とも兼ねられない。監査する側が監査される側に混ざらないという、たった一行の防波堤である。加入したら原則として脱退できない制度で、あなたが行使できる影響力は代議員選挙の一票と、議事録を読む目に集約されている。
国民年金法第124条は、国民年金基金の役員に関する機関設計の規定であり、役員として理事及び監事を置くこと、理事は代議員の互選により選出されること、監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員からそれぞれ一人を選挙することを定める。役員の任期は三年を超えない範囲で規約により定められ、監事は理事又は基金の職員との兼務が禁止される。
理事と監事の二種類です(第124条一項)。理事のうち一人が理事長となり、監事は学識経験を有する者と代議員から各一人、合計二人が選挙されます。
理事の中から理事が選挙します(四項)。代議員が直接選ぶのでも、厚生労働大臣が任命するのでもありません。理事会内部の投票で決まる仕組みです。
三年を超えない範囲で規約が定める期間です(七項)。何年にするかは基金ごとに違うため、規約を確認する必要があります。補欠の役員は前任者の残任期間となります。
創立総会において、設立の同意を申し出た者のうちから選挙します(三項)。ただし定数の三分の一までは、年金に関する学識経験を有する者から選挙できます。
理事定数の三分の一が上限です(二項)。第137条の3の吸収合併により地区を全国とした地域型基金に限り、二分の一まで拡大されています。
吸収合併で規模と資産が大きくなり、運用や数理の専門性がより強く求められるためと解されます。条文上は二分の一まで枠が広がります(二項括弧書き)。
後任の役員が就任するまでの間、従前の役員がなお職務を行います(八項)。空白期間が生じて基金の意思決定が止まらないようにするための規定です。
加入員が代議員に選ばれ、その代議員の互選で理事になる道があります。監事も代議員から一人選挙されます。ただし監事になれば理事や職員は兼ねられません(九項)。
加入員が選んだ代議員が互選します(第百二十四条二項)。ただし理事定数の三分の一までは、代議員会が学識経験者から選挙できます。吸収合併で地区を全国とした地域型基金では、この枠が二分の一まで広がります。理事長は理事の中から理事が選挙します(四項)。業界裏話ヒント:役員名簿と代議員会の議事概要は基金側が公表していることが多い。加入前にこれを見る人はほぼいないが、学識経験者枠に誰が座っているかを見ると、その基金が運用の専門性をどこまで本気で取りに行っているかが読める
決定的です。九項の兼務禁止がなければ、業務を執行する当人が自分の執行を監査することになり、監査は形式だけになります。監事は代議員会で、学識経験を有する者から一人、代議員から一人をそれぞれ選挙します(五項)。業界裏話ヒント:内部の歯止めはこの二人だが、外部には厚生労働大臣の監督権限がある。運営に疑問を持ったとき、加入員が声を届ける先は理事会だけではなく、監事と監督官庁の二方向がある。この二本目を知っているかどうかで、加入員一人の影響力はまるで変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される場面 | 第124条:設立後の通常時における役員の選任 | — |
| 誰が選ぶか | 理事は代議員が互選、監事は代議員会が選挙 | — |
| 学識経験者枠の上限 | 理事定数の三分の一(全国とした地域型基金は二分の一) | — |
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