国民年金法 第124条(役員)
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- 基金に、役員として理事及び監事を置く。
- 2.理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一(第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、二分の一)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
- 3.設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
- 4.理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
- 5.監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
- 6.設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。
- 7.役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 8.役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
- 9.監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、国民年金法第124条に定められた規定で、「基金に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第124条(役員)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第124条の条文原文は「基金に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- 国民年金法第124条は第三款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第124条の前の条は国民年金法第123条です。
- 国民年金法第124条の次の条は国民年金法第125条です。
- 国民年金法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法第124条は、国民年金基金の理事を代議員の互選で選び、監事を代議員会が学識経験者と代議員から各一人選挙すると定める。監事は理事や職員と兼務できない。
Q · 国民年金基金の理事って、国が任命しているんですか?
国の任命ではなく、加入員が選んだ代議員が互選します
国民年金法第124条により、国民年金基金の理事は代議員において互選します。ただし理事定数の三分の一(第137条の3の吸収合併で地区を全国とした地域型基金は二分の一)までは、代議員会が業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者から選挙できます。理事長は理事の中から理事が選挙します。監事は代議員会が学識経験を有する者と代議員からそれぞれ一人を選び、理事や基金の職員とは兼務できません。役員の任期は三年を超えない範囲で規約が定めます。
解説
国民年金基金には社長もオーナーもいない。毎月あなたが払い込む掛金を運用し、終身年金として返す組織の意思決定者は、国が送り込んだ官僚ではなく、加入員が選んだ代議員が互選した理事である。本条はその人事の設計図だ。理事は原則として代議員の互選、ただし定数の三分の一までは代議員会が学識経験者から選挙できる。全国型(第百三十七条の三の吸収合併でその地区を全国とした地域型基金)だけは、この枠が二分の一まで広い。年金資産の運用には素人の多数決では届かない専門性が要るからだ。そして九項、監事は理事とも基金の職員とも兼ねられない。監査する側が監査される側に混ざらないという、たった一行の防波堤である。加入したら原則として脱退できない制度で、あなたが行使できる影響力は代議員選挙の一票と、議事録を読む目に集約されている。
法的な位置づけ
国民年金法第124条は、国民年金基金の役員に関する機関設計の規定であり、役員として理事及び監事を置くこと、理事は代議員の互選により選出されること、監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員からそれぞれ一人を選挙することを定める。役員の任期は三年を超えない範囲で規約により定められ、監事は理事又は基金の職員との兼務が禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の役員にはどんな種類がありますか?
理事と監事の二種類です(第124条一項)。理事のうち一人が理事長となり、監事は学識経験を有する者と代議員から各一人、合計二人が選挙されます。
Q2国民年金基金の理事長は誰が決めるのですか?
理事の中から理事が選挙します(四項)。代議員が直接選ぶのでも、厚生労働大臣が任命するのでもありません。理事会内部の投票で決まる仕組みです。
Q3国民年金基金の役員の任期は何年ですか?
三年を超えない範囲で規約が定める期間です(七項)。何年にするかは基金ごとに違うため、規約を確認する必要があります。補欠の役員は前任者の残任期間となります。
Q4設立当時の理事はどうやって選ぶのですか?
創立総会において、設立の同意を申し出た者のうちから選挙します(三項)。ただし定数の三分の一までは、年金に関する学識経験を有する者から選挙できます。
Q5学識経験者から選べる理事は何人までですか?
理事定数の三分の一が上限です(二項)。第137条の3の吸収合併により地区を全国とした地域型基金に限り、二分の一まで拡大されています。
Q6全国を地区とする基金だけ学識経験者枠が広いのはなぜですか?
吸収合併で規模と資産が大きくなり、運用や数理の専門性がより強く求められるためと解されます。条文上は二分の一まで枠が広がります(二項括弧書き)。
Q7任期が切れても後任が決まらない場合どうなりますか?
後任の役員が就任するまでの間、従前の役員がなお職務を行います(八項)。空白期間が生じて基金の意思決定が止まらないようにするための規定です。
Q8加入員は基金の役員になれますか?
加入員が代議員に選ばれ、その代議員の互選で理事になる道があります。監事も代議員から一人選挙されます。ただし監事になれば理事や職員は兼ねられません(九項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金の理事って、結局どうやって選ばれてるんですか?
加入員が選んだ代議員が互選します(第百二十四条二項)。ただし理事定数の三分の一までは、代議員会が学識経験者から選挙できます。吸収合併で地区を全国とした地域型基金では、この枠が二分の一まで広がります。理事長は理事の中から理事が選挙します(四項)。実務のポイント:役員名簿と代議員会の議事概要は基金側が公表していることが多い。加入前にこれを見る人はほぼいないが、学識経験者枠に誰が座っているかを見ると、その基金が運用の専門性をどこまで本気で取りに行っているかが読める
Q2監事が理事を兼ねられないって、そんなに大事なことなんですか?
決定的です。九項の兼務禁止がなければ、業務を執行する当人が自分の執行を監査することになり、監査は形式だけになります。監事は代議員会で、学識経験を有する者から一人、代議員から一人をそれぞれ選挙します(五項)。実務のポイント:内部の歯止めはこの二人だが、外部には厚生労働大臣の監督権限がある。運営に疑問を持ったとき、加入員が声を届ける先は理事会だけではなく、監事と監督官庁の二方向がある。この二本目を知っているかどうかで、加入員一人の影響力はまるで変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国民年金基金は国の機関ですか」という問いの立て方そのものが的を外している。基金は国民年金法に基づく法人であって、国の出先機関ではない。理事は国が任命するのではなく代議員が互選する(二項)。したがって本当に聞くべきは「国が保証しているか」ではなく、「誰が理事で、監事に外部の目が入っているか」である
- 学識経験のある専門家を理事にするかどうかは基金の裁量で自由に決められる、と思われがちだが違う。学識経験者からの選挙は理事定数の三分の一が上限で、吸収合併によって地区を全国とした地域型基金だけが二分の一まで拡大されている。専門家をもっと入れたければ、人選ではなく機関設計そのものを動かすしかない
- 監事が理事を兼ねられないことは知っていても、その一行の重さは見落とされやすい。兼務禁止(九項)がなければ、業務を執行する当人が自分の執行を監査することになり、監査は形式に堕ちる。外部には厚生労働大臣の監督があるが、基金の内部に常設された歯止めとしては監事二人がほぼ最後の一本である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される場面 | 第124条:設立後の通常時における役員の選任 | 第119条の2:基金の設立手続と設立の同意 第137条の3:基金の吸収合併 |
| 誰が選ぶか | 理事は代議員が互選、監事は代議員会が選挙 | 設立当時の役員は創立総会で選挙(第124条三項・六項) 合併の効果として地区が全国となり学識枠が拡大 |
| 学識経験者枠の上限 | 理事定数の三分の一(全国とした地域型基金は二分の一) | 設立当時は年金に関する学識経験者から三分の一まで 合併により本条二項括弧書きの二分の一枠が発動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は退休基金の運用・監理を政府機関(勞動基金運用局)と監理会が担い、加入員が代議員を選んで理事を互選する日本型の自治構造は採っていない
韓国は国民年金公団と기금운용위원회による運用体制で、加入者代表を含む委員構成をとる。条番号と現行構成は要検証
ドイツ社会保険は被保険者と使用者の代表による自治(Selbstverwaltung)が原則で、Vertreterversammlung が Vorstand を選ぶ構造は本条の代議員・理事関係に近い
米国は選挙による自治ではなく、プラン文書で fiduciary・trustee を指名し、忠実義務と共同受託者責任で規律する設計をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが加入している基金で予定利率の引下げや業務委託先の変更が議題に上がったとしたら、それを議決するのは代議員会であり、その席に立つ理事はあなたが選んだ代議員が互選した人たちである。代議員選挙の告示から立候補・投票の締切までは数週間しかないことが多く、そこを見逃した時点で次の任期いっぱい(役員の任期は三年を超えない範囲で規約が定める、七項)は口を出す入口が閉じる
- あなたが基金の代議員に当選した。次に来るのは理事の互選で、あなたの一票は理事長を決める議席の一つになる。名誉職だと思って欠席すれば、その分だけ学識経験者枠の理事の発言力が相対的に上がる
- 自営業の友人から「国民年金基金って安全なの」と聞かれた場面。答えるべきは「国がやっているから安全」ではなく、監事は理事とも職員とも兼務できない(九項)ため内部で自己監査ができない構造になっている、という機関設計の具体である。制度の安全性は看板ではなく、誰が誰を監視できない設計かで読む
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正、平成3年(1991年)施行 国民年金基金制度の創設に伴い、基金の役員(理事・監事)の選任方法と任期を定める規定として置かれたものと解されるが、正確な新設年次と当初条文の文言は要検証
- 全国型基金への対応(施行年次は要検証) 第百三十七条の三の吸収合併により地区を全国とした地域型基金について、学識経験者から選挙できる理事の上限を三分の一から二分の一に拡大する括弧書きが二項に置かれている。導入時期と改正法の特定は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成元年(1989年)改正・平成3年(1991年)施行 新設:国民年金基金制度の創設に伴い、基金の役員である理事・監事の選任方法と任期を定める規定として置かれたものと解される。ただし正確な新設年次と当初条文の文言は人的検証が必要
- 2.施行年次は要検証 改正:第137条の3の吸収合併により地区を全国とした地域型基金について、学識経験者から選挙できる理事の上限を三分の一から二分の一に拡大する括弧書きが二項に追加されている。改正法の特定は要検証
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