国民年金法 第137条の3
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- 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が次条に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。
- 2.合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の3は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の3の条文原文は「基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させる…」で始まります。
- 国民年金法第137条の3は第一目に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の3の前の条は国民年金法第137条の2の4です。
- 国民年金法第137条の3の次の条は国民年金法第137条の3の2です。
- 国民年金法第137条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法137条の3は、厚生労働大臣の認可により基金の吸収合併を認め、消滅基金の権利義務の全部が存続基金に承継されると定める。地域型と職能型の合併は原則禁止。
Q · 国民年金基金が合併したら、これまで払ってきた掛金や年金をもらう立場はどうなるの?
消えない。権利義務の全部が存続する基金に承継される
国民年金法137条の3は、基金が厚生労働大臣の認可を受けて他の基金と吸収合併できると定めます。吸収合併とは消滅する基金の権利義務の全部を存続基金に承継させる手続なので、これまでの掛金納付に基づく地位も承継の対象になります。ただし地域型基金と職能型基金の吸収合併は、地区が全国である地域型基金が存続基金となる場合を除きできません。また合併をする基金は吸収合併契約を締結する必要があり、厚生労働大臣の認可が下りるまで合併の効力は生じません。
解説
国民年金基金の加入員として毎月掛金を払っているあなたに、ある日「基金が合併します」という通知が届く。多くの人は名称変更の事務連絡だと思って封も開けない。だが137条の3が定める吸収合併は、あなたの権利義務が丸ごと別の法人へ移る手続である。消滅する基金の権利義務の「全部」が存続基金に承継されるので、あなたの掛金納付実績も将来の年金給付を受ける地位も消えない。ここが最も重要な安心材料だ。同時に、この条文には露骨な制限が置かれている。地域型基金と職能型基金の吸収合併は、地区が全国である地域型基金が存続側になる場合しか認められない。つまり歯科医師や税理士といった職種ごとの基金は、原則として地域型に吸収されない。合併には厚生労働大臣の認可が要り、当事者の基金同士が吸収合併契約を締結する必要もある。基金の理事会が独断で口約束を交わしただけでは、法的には何も起きていない。
法的な位置づけ
国民年金法137条の3は、国民年金基金の吸収合併を定める規定である。吸収合併とは、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させる合併をいい、厚生労働大臣の認可を要する。地域型基金と職能型基金の吸収合併は、地区が全国である地域型基金が吸収合併存続基金となる場合に限り認められ、合併をする基金は吸収合併契約を締結しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手方基金の類型と地区を確認する 合併相手が地域型基金か職能型基金か、地域型ならその地区が全国かを規約や公表資料で確認する。地域型と職能型の組み合わせは、地区が全国である地域型が存続基金となる場合を除き137条の3但書により認められないため、この確認が最初の分岐点になる
- 2.吸収合併契約を締結する 137条の3第2項に基づき、合併をする基金相互で吸収合併契約を締結する。存続基金と消滅基金のどちらがどちらかを特定し、承継される権利義務が全部である旨を契約上も明確にする。口頭の合意や握手だけでは要件を満たさない
- 3.厚生労働大臣の認可を申請する 締結した吸収合併契約を土台に、厚生労働大臣の認可を申請する。申請書類の様式や添付資料は国民年金基金令など下位法令の定めに従う。認可が下りるまでは合併の効力が生じないため、この段階で加入員に「合併済み」と読める案内を出さない
- 4.加入員へ承継範囲と認可状況を説明する 加入員向け通知に、承継されるのが権利義務の全部であること、現在が認可前か認可後かを明記する。掛金額や給付設計に変更がある場合は変更内容と根拠を併記し、問い合わせ窓口を示す。説明不足は合併後の紛争の火種になる
- 5.認可後に権利義務を承継し記録を移管する 認可を受けて合併の効力が生じた後、消滅基金の権利義務の全部が存続基金に承継される。加入員の掛金納付記録と給付を受ける地位が漏れなく移管されているかを照合し、加入員からの照会には書面で回答できる体制を整える
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の吸収合併とは何ですか?
合併により消滅する基金の権利義務の全部を、合併後存続する基金に承継させる合併をいいます(国民年金法137条の3第1項)。厚生労働大臣の認可を受けて行い、当事者の基金は吸収合併契約を締結します。
Q2国民年金基金の合併に厚生労働大臣の認可は必要ですか?
必要です。137条の3第1項は厚生労働大臣の認可を明文の要件としています。基金の内部で合併方針が固まっただけでは足りず、行政の認可という別次元の関門を通過する必要があります。
Q3吸収合併存続基金と吸収合併消滅基金はどう違いますか?
存続基金は合併後も存続して権利義務を承継する側、消滅基金は合併により消滅し権利義務の全部を引き渡す側です。自分がどちら側の加入員かで、確認すべき事項も届く通知の内容も変わります。
Q4地区が全国である地域型基金とは何ですか?
地区を特定の都道府県などに限定せず全国とする地域型基金です。137条の3但書は、この全国地区の地域型基金が吸収合併存続基金となる場合に限って、職能型基金との吸収合併を認めています。
Q5吸収合併契約はいつ締結するのですか?
137条の3第2項により、合併をする基金は吸収合併契約を締結しなければなりません。口頭の合意や覚書だけでは要件を満たさず、契約の締結を経てはじめて合併手続の土台ができます。
Q6国民年金基金の合併の効力はいつ生じますか?
厚生労働大臣の認可を受けて行うものとされているため、認可前の段階では合併の法的効力は生じません。認可済みかのような通知を受け取った場合は、認可の取得状況を基金に確認してください。
Q7基金が合併したら加入員側で手続は必要ですか?
137条の3自体は加入員の手続を定めていません。権利義務は全部承継されるため原則として資格が切れることはなく、実際の届出や記録移管の扱いは基金の規約と通知に従うことになります。
Q8国民年金基金の合併はどの法令に定められていますか?
国民年金法137条の3以下が骨格(認可・全部承継・類型制限・契約締結)を定め、手続の細目は国民年金基金令などの下位法令に委ねられています。まず条文、次に政令の順で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基金が合併したら、今まで払った掛金はどうなるんですか?
消滅する基金の権利義務の全部が存続基金に承継されます(137条の3第1項の吸収合併の定義)。掛金納付に基づく年金給付を受ける地位も、承継対象の権利に含まれます。実務のポイント:不安があるなら合併通知の段階で「承継される権利義務の範囲」を書面で照会する。書面で回答をもらっておくと、合併後に給付設計の説明が食い違ったときの照合材料になる
Q2うちの職能型基金が、地元の地域型基金と合併するって話が出てるんですが本当にできるんですか?
137条の3第1項但書により、地域型基金と職能型基金の吸収合併は、その地区が全国である地域型基金が吸収合併存続基金となる場合を除いてできません。相手が全国地区の地域型かどうかで結論が変わります。実務のポイント:噂の段階でも、相手基金の類型と地区は基金の規約や公表資料で確認できる。法律上成立しない組み合わせなら、その噂は前提から崩れている
間違えやすい点 AI による整理
- 合併と聞くと「基金が潰れて年金がなくなる」と身構える人がいる。だが条文の定義は逆で、吸収合併とは消滅する基金の権利義務の全部を存続基金に承継させる手続である。承継されるのは義務だけでなく権利も全部。給付を受ける地位が合併を理由に消えることはない
- 「基金の合併は理事会が決めれば済む」という理解は、問いの立て方から外れている。137条の3が要求するのは厚生労働大臣の認可であって、これは基金の内部意思とは別次元の行政の関門である。内部で全員一致でも、認可が下りなければ合併は成立しない
- 地域型と職能型の区別を単なる分類ラベルだと思っている加入員は多い。だが法律から見ると、この区別は合併可能な相手を直接制限する要件である。あなたが職能型の加入員なら、隣県の地域型基金と合併する話は、相手が全国地区の地域型でない限り最初から成り立たない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権利義務の帰趨 | 137条の3(吸収合併):消滅基金の権利義務の全部が存続基金に承継される | 137条(解散):基金が消滅し、承継先ではなく残余の処理の問題になる 119条(規約の変更):基金の同一性は保たれ、規約内容だけが変わる |
| 必要な手続 | 吸収合併契約の締結+厚生労働大臣の認可(2項・1項) | 法定の解散事由に該当し、所定の手続を経る 規約変更について厚生労働大臣の認可を受ける |
| 相手方の制限 | 地域型と職能型の組み合わせは、地区が全国である地域型が存続基金となる場合に限る | 相手方という概念がない(単独で完結) 相手方という概念がない(単独で完結) |
| 加入員から見た意味 | 給付の受け皿が別法人に移るが、地位そのものは承継される | 基金という受け皿自体がなくなる場面 同じ基金のまま条件が変わる場面 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には国民年金基金に相当する法人制度がなく、法人合併時の権利義務の概括承受という一般法理で対照するほかない。行政の認可を合併要件とする点は台湾の合作社合併に近い
法人が合併したときは、その権利義務を合併後の法人が享有し負担すると定める。全部承継という効果の設計は日本の吸収合併と同型
Verschmelzung durch Aufnahme(吸収合併)として、消滅法人の財産を包括承継させる構造を定める。年金運営主体の統合は別途監督法の認可に服する
複数事業主年金制度の合併・資産移転について、給付の減少を招かないことを条件に行政機関への事前通知を要求する。加入者の給付保護を合併の条件に据える発想が共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自営業を続けながら国民年金基金に20年掛金を払ってきた。届いた封書に「吸収合併により○○基金へ移行します」とある。あなたが確認すべきは一点、承継されるのは権利義務の全部か。137条の3が全部承継を定義しているので、過去の納付実績が切り捨てられる合併形態は法律上存在しない
- 職能型基金の加入員だが、加入者数の減少で基金の運営が苦しいという話が理事会から出てきた。あなたの基金が地域型に吸収されるという噂が流れる。ただし但書がある。地区が全国である地域型基金が存続側になる場合を除き、地域型と職能型の吸収合併はできない。噂の合併相手がどちらの類型か、まず確認する
- もし基金の総会で合併議案が可決されたら、その翌日から新しい基金の加入員になるのか? ならない。厚生労働大臣の認可という関門が残っている。認可が下りるまでは合併の効力は生じない
- 基金の役員として合併交渉の実務を担当することになった。相手方と条件の大枠を口頭で詰め、握手して帰ってきた。あと数週間で総会。契約書がまだ一枚もない状態では、2項の吸収合併契約締結要件を満たしていないので、総会に諮る対象すら存在しない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合併通知を受け取ったら、消滅基金か存続基金か、自分がどちら側の加入員かを確認2. 承継される権利義務の範囲を書面で照会。137条の3の定義上は全部承継であり、一部除外は条文の枠外3. 厚生労働大臣の認可の取得状況と予定時期を確認、認可前なら効力は生じていない4. 掛金額・給付設計が合併後に変わる場合、変更内容の説明を基金に求める。説明が不十分なら地方厚生局の年金担当窓口に照会する
訴えられた側:1. 基金の役員として合併を進めるなら、順序を守る。2項の吸収合併契約の締結が先、その上で厚生労働大臣の認可を申請2. 相手方の基金類型を確認、地域型と職能型の組み合わせは全国地区の地域型が存続側となる場合を除き認可されない3. 加入員への説明資料に、権利義務の全部承継である旨を明記4. 認可前に合併済みであるかのような通知を出さない、加入員の誤解が後の紛争になる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。合併の効力は厚生労働大臣の認可を経て生じるため、認可前は法律上の効果が発生しない。加入員が基金に対して金銭債権を持つ場合の消滅時効は一般の規律(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)
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