国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
要点国民年金法 115 条は、国民年金基金が第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行うと定める。障害給付は基金の役割ではない。
Q · 国民年金基金って、途中でやめてお金を返してもらうことはできないんですか?
返らない。老齢給付専用の制度で脱退返戻金がない
国民年金法 115 条が基金の給付を「加入員の老齢に関して」と限定しているため、途中解約による返金という発想が制度に存在しません。できるのは口数の減額のみで、最低 1 口の終身年金部分は残ります。資格を喪失しても掛金は消えず、将来の年金原資として国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢に達したときに年金として支給されます。障害への備えは基金ではなく国民年金本体の障害基礎年金(同法 30 条)が担います。
「老齢に関して」。この五文字が、あなたが基金に払う掛金の運命をすべて決めている。基金が支給できるのは老後の年金と、死亡時の一時金だけである。障害を負っても基金からは一円も出ない。そして最も知られていないのは、この目的規定の裏返しとして、加入者は自分の都合で脱退できず、払い込んだ掛金を途中で取り戻す道もないという事実だ。老齢給付のための原資である以上、老後まで手をつけられない。iDeCo なら運用商品を切り替えられ、小規模企業共済なら解約手当金がある。国民年金基金にはそのどちらもない。掛金全額が社会保険料控除になる節税効果と、死ぬまで受け取れる終身年金という強みは本物だが、それは 20 年 30 年先まで資金を固定する契約と引き換えだと理解した上でサインすべきものである。
国民年金法第 115 条は国民年金基金の給付目的を定める規定であり、基金が同法第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行うものとする旨を規定する。給付対象が老齢に限定されるため、障害に対する給付は国民年金本体が担い、基金が行う給付は老齢年金および死亡一時金に限られる。
自営業者など第一号被保険者が老齢基礎年金に上乗せするための公的な年金制度です。国民年金法 115 条が、基金の給付は加入員の老齢に関するものに限ると定めています。
できません。115 条が給付目的を老齢に限定しているため脱退返戻金の制度がありません。資格喪失後の掛金は国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢で年金として支給されます。
解約ではなく口数の減額(減口)の手続きを行います。ただし最低 1 口の終身年金部分は残り、減額が反映されるのは受理された翌月分からで、当月の引き落としは止まりません。
出ません。115 条は老齢に関する給付だけを基金の役割としており、障害への備えは国民年金本体の障害基礎年金(同法 30 条)が担います。基金の給付は老齢年金と死亡一時金のみです。
併用できますが掛金は合算で月 68,000 円が上限です。基金に 4 万円拠出しているなら iDeCo は 28,000 円までとなります。先に基金の口数を確定させてから iDeCo を設定するのが手戻りが少ない順序です。
基金の加入員は付加保険料(月 400 円)を納付できなくなります。付加年金は 2 年で元が取れる高効率の仕組みのため、基金の申込みは別制度の権利を一つ手放す選択でもあります。
厚生年金の被保険者になった時点で加入員資格を自動的に失います。それまでの掛金は消滅せず、将来の年金として国民年金基金連合会または基金から支給されます。
掛金の全額が社会保険料控除の対象です。iDeCo の小規模企業共済等掛金控除とは控除の枠が異なり、生計を一にする配偶者や子の掛金を自分が払えばその全額を自分の所得から差し引けます。
返らない。第 115 条が基金の給付を「加入員の老齢に関して」と限定している以上、脱退返戻金という発想が制度に存在しない。資格喪失後の原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢に達したときに年金として支給される。業界裏話ヒント:解約はできないが口数の減額はできる。「やめたい」ではなく「減口したい」と伝えれば負担を最小まで落とせる。窓口は聞かれない限りこの差を説明しない
出ない。第 115 条は老齢に関する給付だけを基金の役割としており、障害への備えは国民年金本体の障害基礎年金(第 30 条)が担う。基金から出るのは老齢年金と死亡時の一時金のみである。業界裏話ヒント:障害基礎年金を受けて国民年金保険料が法定免除になると、基金の加入員資格そのものを失う。障害と基金は制度上つながっており、免除の届出をした時点で掛金は止まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の対象事由 | 国民年金法 115 条:加入員の老齢(および死亡時の一時金)に限定 | — |
| 負担する掛金・保険料 | 加入員が選んだ口数に応じた掛金、全額が社会保険料控除の対象 | — |
| 他制度との併用 | 付加保険料は納付不可、iDeCo とは合算で月 68,000 円が上限 | — |
| 途中でやめられるか | 任意脱退も返戻金もなく、できるのは口数の減額のみ | — |
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