国民年金法 第115条(基金の給付)
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国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
この条文の基本情報
基金の給付とは何ですか?
定義基金の給付とは、国民年金法第115条に定められた規定で、「国民年金基金(以下「基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第115条(基金の給付)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第115条の条文原文は「国民年金基金(以下「基金」という。」で始まります。
- 国民年金法第115条は第一款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第115条の前の条は国民年金法第114条です。
- 国民年金法第115条の次の条は国民年金法第115条の2です。
- 国民年金法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/115
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法115条は、国民年金基金が第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行うと定める。障害給付は基金の役割ではない。
Q · 国民年金基金って、途中でやめてお金を返してもらうことはできないんですか?
返らない。老齢給付専用の制度で脱退返戻金がない
国民年金法115条が基金の給付を「加入員の老齢に関して」と限定しているため、途中解約による返金という発想が制度に存在しません。できるのは口数の減額のみで、最低1口の終身年金部分は残ります。資格を喪失しても掛金は消えず、将来の年金原資として国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢に達したときに年金として支給されます。障害への備えは基金ではなく国民年金本体の障害基礎年金(同法30条)が担います。
解説
「老齢に関して」。この五文字が、あなたが基金に払う掛金の運命をすべて決めている。基金が支給できるのは老後の年金と、死亡時の一時金だけである。障害を負っても基金からは一円も出ない。そして最も知られていないのは、この目的規定の裏返しとして、加入者は自分の都合で脱退できず、払い込んだ掛金を途中で取り戻す道もないという事実だ。老齢給付のための原資である以上、老後まで手をつけられない。iDeCo なら運用商品を切り替えられ、小規模企業共済なら解約手当金がある。国民年金基金にはそのどちらもない。掛金全額が社会保険料控除になる節税効果と、死ぬまで受け取れる終身年金という強みは本物だが、それは20年30年先まで資金を固定する契約と引き換えだと理解した上でサインすべきものである。
法的な位置づけ
国民年金法第115条は国民年金基金の給付目的を定める規定であり、基金が同法第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行うものとする旨を規定する。給付対象が老齢に限定されるため、障害に対する給付は国民年金本体が担い、基金が行う給付は老齢年金および死亡一時金に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金とは何ですか?
自営業者など第一号被保険者が老齢基礎年金に上乗せするための公的な年金制度です。国民年金法115条が、基金の給付は加入員の老齢に関するものに限ると定めています。
Q2国民年金基金は途中で解約できますか?
できません。115条が給付目的を老齢に限定しているため脱退返戻金の制度がありません。資格喪失後の掛金は国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢で年金として支給されます。
Q3国民年金基金の掛金を減らす方法は?
解約ではなく口数の減額(減口)の手続きを行います。ただし最低1口の終身年金部分は残り、減額が反映されるのは受理された翌月分からで、当月の引き落としは止まりません。
Q4国民年金基金は障害になっても出ますか?
出ません。115条は老齢に関する給付だけを基金の役割としており、障害への備えは国民年金本体の障害基礎年金(同法30条)が担います。基金の給付は老齢年金と死亡一時金のみです。
Q5国民年金基金と iDeCo は併用できますか?
併用できますが掛金は合算で月68,000円が上限です。基金に4万円拠出しているなら iDeCo は28,000円までとなります。先に基金の口数を確定させてから iDeCo を設定するのが手戻りが少ない順序です。
Q6国民年金基金に入ると付加年金はどうなりますか?
基金の加入員は付加保険料(月400円)を納付できなくなります。付加年金は2年で元が取れる高効率の仕組みのため、基金の申込みは別制度の権利を一つ手放す選択でもあります。
Q7会社員になったら国民年金基金はどうなりますか?
厚生年金の被保険者になった時点で加入員資格を自動的に失います。それまでの掛金は消滅せず、将来の年金として国民年金基金連合会または基金から支給されます。
Q8国民年金基金の掛金は税金が安くなりますか?
掛金の全額が社会保険料控除の対象です。iDeCo の小規模企業共済等掛金控除とは控除の枠が異なり、生計を一にする配偶者や子の掛金を自分が払えばその全額を自分の所得から差し引けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金って、途中で解約してお金を返してもらえないんですか
返らない。第115条が基金の給付を「加入員の老齢に関して」と限定している以上、脱退返戻金という発想が制度に存在しない。資格喪失後の原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢に達したときに年金として支給される。実務のポイント:解約はできないが口数の減額はできる。「やめたい」ではなく「減口したい」と伝えれば負担を最小まで落とせる。窓口は聞かれない限りこの差を説明しない
Q2障害を負ったら、基金からも年金が出ますか
出ない。第115条は老齢に関する給付だけを基金の役割としており、障害への備えは国民年金本体の障害基礎年金(第30条)が担う。基金から出るのは老齢年金と死亡時の一時金のみである。実務のポイント:障害基礎年金を受けて国民年金保険料が法定免除になると、基金の加入員資格そのものを失う。障害と基金は制度上つながっており、免除の届出をした時点で掛金は止まる
間違えやすい点 AI による整理
- 途中でやめられないことは知っている人が多い。だが深刻なのはその先である。掛金を減額しても最低1口の終身年金部分は原則60歳(加入区分によっては65歳)まで払い続ける義務が残る。掛金の納付が免除されるのは国民年金保険料が免除・猶予された場合など限られた事由のみで、収入が落ちたから止めたい、は理由にならない
- 「解約したら元本は戻るのか」という問いの立て方そのものが制度とかみ合っていない。基金は貯蓄ではなく年金であり、脱退返戻金という概念が最初から用意されていない。資格を失った人の掛金は消えるのではなく、将来の年金原資として国民年金基金連合会に引き継がれ、受給年齢に達したときに支給される。問うべきは「いつから、いくら受け取れるのか」である
- 予定利率が低いから今は損だ、という判断は構造を見落としている。予定利率は口ごとに加入または増口した時点で固定され、その後の金利情勢で動かない。制度創設期に加入した口には当時の高い予定利率がそのまま残っている。今日申し込む口の条件も、同じように一生ついてくる(最新の予定利率は加入先の基金で確認のこと)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 給付の対象事由 | 国民年金法115条:加入員の老齢(および死亡時の一時金)に限定 | 同法30条:障害の状態にあることが要件(障害基礎年金) 同法87条の2:老齢基礎年金への上乗せ(付加年金) |
| 負担する掛金・保険料 | 加入員が選んだ口数に応じた掛金、全額が社会保険料控除の対象 | 国民年金本体の保険料と国庫負担でまかなう 月額400円の付加保険料 |
| 他制度との併用 | 付加保険料は納付不可、iDeCo とは合算で月68,000円が上限 | 基金加入とは別枠だが、法定免除になると基金の加入員資格を失う 基金の加入員は納付できない |
| 途中でやめられるか | 任意脱退も返戻金もなく、できるのは口数の減額のみ | 受給要件を満たす限り継続、やめるという概念がない 納付をやめる旨の申出により中止できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は自営業者向けの上乗せ年金を独立した基金として設けず、国民年金の老年年金給付と、労工退休金条例による自営作業者の自願提繳(個人口座型)で対応する。個人口座型のため日本の基金と異なり資金の持ち運びと運用選択が可能
韓国は自営業者も国民年金の地域加入者として本体に取り込み、上乗せ部分は小商工人向けの共済(노란우산공제)が担う。共済は廃業時に給付されるため、日本の基金より流動性が高い
ドイツも自営業者の老齢保障を任意の上乗せに委ね、Basisrente は終身年金かつ譲渡・解約不可という点で日本の基金と設計思想が近い。専門職は職域ごとの Versorgungswerk への強制加入となる点が異なる
米国は自営業者の老後積立を SEP-IRA・Solo 401(k) といった税制優遇口座で処理し、終身給付ではなく個人口座の残高型。早期引出しにペナルティ税は課されるが、引き出す選択肢そのものは存在する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 独立して3年、国民年金基金に月3万円を積んできた。だが取引先が飛んで来月の資金繰りが詰まったとしたら、この積立を引き出せるだろうか。答えは否である。できるのは口数を減らす手続だけで、それでも最低1口の終身年金は残り続ける。減額が反映されるのは受理された翌月分からで、今月の引き落としは止まらない。資金ショートまであと2週間という局面で、基金は救援物資にならない
- 会社員に戻ることになった。厚生年金の被保険者になった時点で、基金の加入員資格は自動的に失われる。それまでの掛金は消滅せず、将来の年金として国民年金基金連合会または基金から支給される
- フリーランスの友人から「iDeCo と国民年金基金、どっちがいい」と相談された。併用する場合の掛金上限は合算で月68,000円。基金に4万円入れているなら iDeCo は28,000円までしか出せない。さらに基金に加入すると付加保険料(月400円)は納付できなくなる。この三点を押さえずに比較しているネット記事は驚くほど多い
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正、平成3年(1991年)4月施行 国民年金基金制度の創設に伴い新設され、基金の役割を第一条の目的達成のための老齢給付に限定した。以後の改正沿革は人的検証を要する(条文が旧送り仮名「行なう」を残している点から本則の文言改正は限定的とみられる)
改正の年表
- 1.平成元年(1989年)改正・平成3年(1991年)4月施行 新設:国民年金基金制度の創設に伴い新設され、基金の役割を第一条の目的達成のための老齢給付に限定した。以後の本則文言の改正は限定的とみられるが、沿革の詳細は人的検証を要する
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