要点国民年金法 114 条は、105 条の届出義務違反や虚偽の届出、受給権者の死亡の未届に対し十万円以下の過料を定める。刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科はつかない。
Q · 年金の届出を忘れたら、十万円払わされるんですか?
前科のつかない秩序罰。ただし過払い返還は別枠で全額
国民年金法 114 条は、105 条の届出義務違反、虚偽の届出、受給権者の死亡の未届に対して十万円以下の過料を定めます。過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではないため前科はつかず、地方裁判所の非訟事件手続で決定されます。ただし金銭的な打撃は過料よりも、届出漏れによる記録の欠落(将来の老齢基礎年金の減額)と、死亡月の翌月以降に受け取った年金の返還義務のほうが大きく、返還額に上限はありません。悪質と評価されれば刑法 246 条の詐欺罪に発展する可能性もあります。
十万円以下の過料。この一文を読んで「罰金より軽いな」と感じたなら、危険の在り処を読み違えている。過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつかず、科すのも検察官ではなく地方裁判所の非訟手続である。だが本条が警告しているのは金額ではない。第百五条の届出を怠るとは、あなたの資格記録に穴が空くということであり、受給権者の死亡を届け出ないとは、他人名義の年金を受け取り続けるということだ。前者は将来の老齢基礎年金の目減りとして、後者は過払い分の全額返還として跳ね返る。悪質と判断されれば刑法二百四十六条の詐欺罪が登場し、そこに十万円という上限はない。過料は入口に灯る警告灯であって、その先の落とし穴の深さとは無関係である。
国民年金法 114 条は、同法 105 条が定める届出義務の違反に対する秩序罰を定める規定である。資格の取得・喪失等の届出をしない被保険者、虚偽の届出をした被保険者または世帯主、受給権者の死亡を届け出ない戸籍法上の死亡届出義務者を対象とし、十万円以下の過料を科す。刑罰ではないため前科は生じず、地方裁判所の非訟事件手続によって決定される。
105 条の届出義務に違反した被保険者、虚偽の届出をした被保険者・世帯主、受給権者の死亡を届け出なかった者に科される十万円以下の秩序罰です。刑罰ではありません。
114 条一号により十万円以下の過料の対象になります。実害はむしろ記録の欠落で、その期間が未納として残れば将来の老齢基礎年金が減ります。
国民年金は死亡日から十四日以内、厚生年金保険は十日以内が原則です。日本年金機構に個人番号が収録されていれば原則不要とされています。
決定の前に陳述の機会があります。届出が遅れた事情を日付と資料を添えて書面で述べてください。放置して決定が出ると覆す材料が残りません。
退職して第一号被保険者になる場合、原則十四日以内の届出が必要です。放置すればその期間は未納記録として残り、114 条の過料対象にもなります。
できます。105 条二項が準用する 12 条二項によるもので、世帯主が届け出れば被保険者本人は一号の過料を免れます。ただし虚偽なら世帯主自身が三号の対象です。
検察官が起訴するのではなく、地方裁判所が非訟事件手続で決定します。刑事裁判は開かれず、前科にもなりません。
過料自体に明文の時効規定はなく、何年前の届出漏れでも発覚すれば問題になりえます。一方で未支給年金の請求権は五年で時効消滅します。
死亡月までの分は未支給年金として生計を同じくしていた遺族が請求できる(国民年金法十九条)。翌月以降の入金は過払いで、全額返還の対象である。業界裏話ヒント:金融機関が死亡を把握すると口座は凍結され、返還手続はさらに面倒になる。凍結前に年金事務所へ先に連絡し、返還分を別口座へ避けておくと、その後の事務が一段軽くなる
つかない。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではなく、刑事裁判ではなく地方裁判所の非訟手続で決定される。履歴書に書く必要も、資格の欠格事由になることも原則ない。業界裏話ヒント:決定前に陳述の機会があり、ここで事情を書面で出せるかどうかが結論を分ける。弁護士は知っているが、通知を受けた本人の多くはこの機会を使わずに終わらせている
日本年金機構に個人番号が収録されている受給権者については、第百五条四項の死亡の届出は原則として不要とされている。ただし未収録なら従来どおり必要で、未支給年金の請求は別途手続が要る。業界裏話ヒント:収録の有無は年金事務所で確認できる。「不要だと思っていた」が通るかどうかは、この一本の電話をかけた記録があるかで変わる(最新の運用をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 国民年金法 114 条:行政上の秩序罰(過料)、前科なし | — |
| 上限額 | 十万円 | — |
| 判断機関・手続 | 地方裁判所の非訟事件手続、決定前に陳述の機会 | — |
| 回避・軽減の手がかり | 陳述の機会で事情を書面提出、即時抗告 | — |
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