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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第105条(届出等)

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  1. 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 2.第十二条第二項及び第四項の規定は、第三号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。
  3. 3.受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
  4. 4.被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
  5. 5.第十二条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第六項中「第三号被保険者」とあるのは、「第三号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

届出等とは何ですか?

定義届出等とは、国民年金法第105条に定められた規定で、「被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第105条(届出等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第105条の条文原文は「被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては…」で始まります。
  3. 国民年金法第105条は第八章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第105条の前の条は国民年金法第104条です。
  7. 国民年金法第105条の次の条は国民年金法第106条です。
  8. 国民年金法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/105

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法105条は、被保険者・受給権者とその世帯員に届出義務を課し、死亡時は戸籍法上の届出義務者が年金側にも届け出る。怠れば同法73条で支払が止まる。

Q · 年金の届出は、誰がどこに出す義務があるのですか?

被保険者は市町村長か厚生労働大臣、受給権者側は世帯員も厚生労働大臣へ

国民年金法105条は届出義務者を三層で定めます。被保険者は第3号被保険者以外なら市町村長、第3号被保険者なら厚生労働大臣(窓口は年金事務所、実務は配偶者の勤務先経由)へ届け出ます(1項・2項)。受給権者は本人だけでなく、世帯主その他その世帯に属する者も厚生労働大臣へ届け出て所定の書類を提出します(3項)。死亡時は戸籍法上の死亡届出義務者が年金側にも届け出ますが、情報連携が働く場合は4項ただし書きで免除されます。

解説

年金は一度受け取り始めれば自動的に振り込まれ続ける、と思って暮らしている人が大半だろう。105条はその前提を静かに裏切る。ここに書かれているのは「届け出る義務」だ。被保険者は氏名や住所が変わったら、第3号被保険者以外は市町村長へ、第3号被保険者は厚生労働大臣(窓口は年金事務所)へ届け出る。年金を受け取っている本人だけでなく、その世帯主や同じ世帯に属する家族までが、省令で定められた事項を届け出て書類を出す義務を負う(3項)。4項では、被保険者や受給権者が死亡したとき、戸籍法上の死亡届出義務者、つまり同居の親族などが年金側にも届け出よと命じている。役所に死亡届を出したから終わり、ではない(マイナンバーが年金記録に結び付いている場合だけ省略できる)。この義務を正当な理由なく怠れば、国民年金法73条により年金の支払は一時的に止められる。

法的な位置づけ

国民年金法105条は、公的年金の記録を正確に保つための届出義務を定める規定である。被保険者による厚生労働省令所定事項の届出(1項)、受給権者およびその世帯主その他その世帯に属する者による届出と書類提出(3項)、死亡時における戸籍法上の死亡届出義務者による届出(4項)を三層で規定し、情報連携が働く場合の免除をただし書きで置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更事由の発生日から14日を数える 氏名・住所の変更、死亡、その他省令所定の事項が生じた日をカレンダーに書き込み、原則14日以内(厚生年金の死亡届は10日以内)の期限を確定する。葬儀日程と重なるため、最初に日付を押さえる
  2. 2.自分の届出先を確定する 被保険者としての届出か受給権者としての届出かを切り分ける。第3号被保険者以外の被保険者は市町村長、第3号被保険者と受給権者は厚生労働大臣(窓口は年金事務所)。第3号は配偶者の勤務先経由になる
  3. 3.マイナンバー収録の有無を年金事務所に確認する マイナンバーが年金記録に結び付いていれば、住所変更届や死亡届が省略できる場合がある(105条4項ただし書き)。結び付いていなければ紙の届出が命綱になる。電話一本で確認できる
  4. 4.死亡時は死亡届と未支給年金請求を同じ窓口で同時に出す 戸籍法上の死亡届出義務者として年金側の死亡届を提出し、あわせて未支給年金の請求(19条)を行う。生計同一関係の証明書類が共通するため、別々に動くと同じ書類を二度集めることになる
  5. 5.受付印のある控えを保管し、次の支払期月で入金を確認する 提出した届出は必ず受付印のある控えを取り、写真で保存する。次の偶数月の支払日に入金と金額を照合し、差止や過払いが起きていないかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金法105条とは何ですか?

被保険者・受給権者とその世帯員に、厚生労働省令の定める事項の届出と書類提出を義務づける規定です。死亡時の届出義務も4項で定めています。

Q2年金受給者の住所変更届はどこに出しますか?

受給権者に関する届出は厚生労働大臣(窓口は年金事務所)です。被保険者としての届出は、第3号被保険者以外なら市町村長が届出先になります。

Q3第3号被保険者の届出はどこに提出しますか?

厚生労働大臣宛てですが、実務では配偶者の勤務先を経由して提出します(105条2項が12条6項以下を準用)。勤務先が処理を落とすと記録が欠けます。

Q4年金の死亡届は何日以内に出しますか?

国民年金は原則14日以内、厚生年金保険は10日以内とされています。マイナンバーが年金記録に結び付いている場合は省略できるため、最新の取扱いを確認してください。

Q5マイナンバーがあれば年金の死亡届は不要ですか?

105条4項ただし書きは、戸籍法上の死亡届が出され省令の要件を満たす場合に限り免除します。全員一律ではなく、自分の年金記録の状態次第です。

Q6年金の届出をしないと罰則はありますか?

刑事罰より先に効くのは支払の一時差止です。正当な理由なく届出をしないと、国民年金法73条により年金の支払が止められます。

Q7未支給年金はいつまで請求できますか?

死亡日の翌日から5年です(国民年金法102条)。死亡届と同時に請求すれば、生計同一関係の証明書類を一度の収集で済ませられます。

Q8止まった年金はどうすれば再開しますか?

未提出の届出を出せば解除されます。差止は受給権の消滅ではないため、差止期間中の分も解除後に支払われるのが原則です。再開日と対象月を書面で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が死んだあとに振り込まれた年金って、使っちゃダメなんですか?

死亡した月の分までは受け取れるが、それ以降の分は受給権が消滅しているので返納対象になる(国民年金法18条。105条4項の死亡届が遅れるほど過払いは膨らむ)。逆に死亡月までの未払分は未支給年金として遺族が請求できる(19条)。実務のポイント:死亡届と未支給年金請求書は同じ窓口で同時に出せる。別々に動くと生計同一関係の証明書類を二度集める羽目になり、5年の時効(102条)を事務作業で削ることになる

Q2住所が変わっただけで、本当に年金が止まることってあるんですか?

正当な理由なく105条3項の届出をしないと、国民年金法73条により支払を一時差し止められる。実務では、通知が届かず受給権者の状況を確認できない状態が続いたときに問題になる。実務のポイント:マイナンバーが年金記録に結び付いている人は、住所変更届も誕生月の現況届も原則不要になっている。裏を返せば、結び付いていない人だけが今も紙の届出で命綱をつないでいる。自分がどちらかは年金事務所への電話一本で確認できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 死亡届が必要なことは、たいていの人が知っている。知られていないのはその遅れの重さのほうだ。届出が遅れた分だけ受給権のない年金が振り込まれ続け、数か月後に遺族へ返納通知が届く。すでに葬儀費用に消えた金でも返す義務は残る。「知らなかった」は返納を免れる理由にならない
  • 「市役所に死亡届を出したのに、なぜ年金にもう一度届け出る必要があるのか」という問いの立て方自体が半分ずれている。戸籍と年金記録は別の帳簿であり、両者をつなぐのは情報連携の仕組みだけだ。105条4項ただし書きは、その連携が働く場合に限って年金側の届出を免除している。つまり免除されるかどうかは自分の記録の状態次第で、全員一律ではない
  • あなたから見れば、住所変更届は紙一枚の事務手続きにすぎない。制度から見れば、それは本人が生存し受給資格を保っていることを確認する数少ない手段である。この落差が、正当な理由のない不提出に対する支払の一時差止(国民年金法73条)という形で現れる
比較の観点この条文ほかの条文
誰に課される義務か105条:被保険者・受給権者・世帯主その他世帯員・死亡届出義務者12条:被保険者本人(資格の取得喪失・種別変更等)
19条:遺族(未支給年金の請求権者)
届出の対象事項厚生労働省令の定める事項(氏名・住所等)と書類の提出、死亡の事実資格の取得・喪失、種別の変更など身分関係の変動
死亡した受給権者に未払いで残った年金の請求
届出先第3号被保険者以外は市町村長、第3号被保険者と受給権者は厚生労働大臣同じく市町村長または厚生労働大臣(105条が手続を準用)
厚生労働大臣(年金事務所窓口)
怠った場合の効果正当な理由がなければ73条により支払の一時差止記録の欠落により保険料納付・受給資格の判定が狂う
5年の時効(102条)経過で請求権自体が消滅

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 国民年金法(2007年制定)

台湾も被保険者の資格・変更事項を保険人(労働部労工保険局)へ通知させる構造だが、住民登記との連携度が高く、届出漏れによる支給停止の実務比重は日本より低いとされる。条番号単位の対応は要検証

韓国
대한민국 국민연금법(韓国 国民年金法)

韓国も加入者・受給者に신고(届出)義務を課し、住民登録番号による行政連携で住所変更は自動反映される範囲が広い。日本の「マイナンバー収録者だけ省略」という二層構造とは非対称。条番号は要検証

ドイツ
SGB I § 60(Mitwirkungspflichten)・§ 66(Folgen fehlender Mitwirkung)

ドイツは社会法典総則で給付受給者の協力義務を横断的に定め、協力を欠く場合は給付の一時停止・拒否ができる。日本が個別法(国民年金法105条+73条)で書き分けるのに対し、総則で一元化している点が対照的

アメリカ
Social Security Act(42 U.S.C. § 405)に基づく SSA の受給者報告義務

米国も住所変更・死亡・所得変動の報告義務を課し、過払いは返還請求(overpayment recovery)の対象となる。死亡情報は葬儀社経由の報告ルートが制度化されている点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が亡くなって四日目、通夜と告別式がやっと終わった。もし年金事務所への死亡届を出さないまま次の偶数月の支払日を迎えたら、どうなる? 死亡した月の翌月以降の分は受け取る権利がないので、振り込まれた金額はそのまま返納対象になる。原則14日という期限は、葬儀の日程の真ん中に食い込んでくる
  • 引っ越して半年、年金機構からの封筒が一度も届いていないことに気付く。マイナンバーが年金記録に結び付いていない人は、住民票を移しても年金側の住所は自動では変わらない。届出を落としたのは、他ならぬあなただ
  • 同居していた母の年金が、母の長期入院中も毎月口座に入り続けていた。あなたは通帳を預かって管理していただけのつもりだが、105条3項は受給権者本人だけでなく、世帯主その他その世帯に属する者にも届出義務を課している。「自分は受給権者ではないから関係ない」という反論は、この条文の前では通らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 支払が止まったら、まず年金事務所に未提出の届出がないかを照会する。差止は届出を出せば解ける性質のもので、受給権そのものが消えたわけではない2. 未提出分(氏名・住所の変更届、求められている書類)を即日提出し、受付印のある控えを保管する3. 遺族の立場なら、死亡届と未支給年金の請求(国民年金法19条)を同時に出す4. 差止期間中の分は解除後に支払われるのが原則なので、再開日と対象月を必ず書面で確認する

訴えられた側:1. 返納通知が来たら、まず対象期間と金額の内訳を書面で出させる。死亡した月までの分は本来受け取れる分なので、返納額に混ざっていないか検算する2. 一括返納が苦しければ分割納付の相談ができる3. 届出が遅れた理由(本人の入院、長期の海外滞在、通知の不達)を記録で示せれば、正当な理由の主張材料になる4. 未支給年金がある場合は返納額と調整できることがあるので、必ず同じ機会に申し出る

時効(請求できる期限):受給権者・被保険者の死亡届は死亡日から原則14日以内(厚生年金保険は10日以内。マイナンバーが年金記録に結び付いている場合は省略可、最新の取扱いをご確認ください)。氏名・住所等の変更届も原則14日以内。未支給年金の請求権は死亡日の翌日から5年(国民年金法102条)。支払の一時差止には期限がなく、届出が出されない状態が続く限り継続する

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)公布、日本年金機構関連の整備 社会保険庁の廃止に伴い、届出先の表記が「社会保険庁長官」から「厚生労働大臣」へ改められ、実際の受付事務は日本年金機構(年金事務所)が担う体制になった。改正年次と条項単位の対応は人的検証が必要
  • 情報連携の進展に伴う届出省略の拡大 4項ただし書きにより、戸籍法上の死亡届が出され省令の要件を満たす場合には年金側の死亡届が不要となる取扱いが設けられた。マイナンバー収録者の住所変更届・現況届の省略も同じ流れにあるが、改正年次と根拠省令の特定は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年)前後 改正:社会保険庁改革関連法の整備に伴い、届出先の表記が「社会保険庁長官」から「厚生労働大臣」へ改められ、受付事務は日本年金機構(年金事務所)が担う体制となった。改正年次と条項単位の対応は人的検証が必要
  2. 2.年次未確定 改正:4項ただし書きにより、戸籍法上の死亡届が提出され省令の要件を満たす場合には年金側の死亡届が不要となる取扱いが設けられた。マイナンバー収録者の住所変更届・現況届の省略も同じ流れにあるが、根拠省令と施行年次の特定は人的検証が必要

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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