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国民年金法 第105条(届出等)

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  1. 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 2.第十二条第二項及び第四項の規定は、第三号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。
  3. 3.受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
  4. 4.被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
  5. 5.第十二条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第六項中「第三号被保険者」とあるのは、「第三号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 105 条は、被保険者・受給権者とその世帯員に届出義務を課し、死亡時は戸籍法上の届出義務者が年金側にも届け出る。怠れば同法 73 条で支払が止まる。

Q · 年金の届出は、誰がどこに出す義務があるのですか?

被保険者は市町村長か厚生労働大臣、受給権者側は世帯員も厚生労働大臣へ

国民年金法 105 条は届出義務者を三層で定めます。被保険者は第 3 号被保険者以外なら市町村長、第 3 号被保険者なら厚生労働大臣(窓口は年金事務所、実務は配偶者の勤務先経由)へ届け出ます(1 項・2 項)。受給権者は本人だけでなく、世帯主その他その世帯に属する者も厚生労働大臣へ届け出て所定の書類を提出します(3 項)。死亡時は戸籍法上の死亡届出義務者が年金側にも届け出ますが、情報連携が働く場合は 4 項ただし書きで免除されます。

解説

年金は一度受け取り始めれば自動的に振り込まれ続ける、と思って暮らしている人が大半だろう。105 条はその前提を静かに裏切る。ここに書かれているのは「届け出る義務」だ。被保険者は氏名や住所が変わったら、第 3 号被保険者以外は市町村長へ、第 3 号被保険者は厚生労働大臣(窓口は年金事務所)へ届け出る。年金を受け取っている本人だけでなく、その世帯主や同じ世帯に属する家族までが、省令で定められた事項を届け出て書類を出す義務を負う(3 項)。4 項では、被保険者や受給権者が死亡したとき、戸籍法上の死亡届出義務者、つまり同居の親族などが年金側にも届け出よと命じている。役所に死亡届を出したから終わり、ではない(マイナンバーが年金記録に結び付いている場合だけ省略できる)。この義務を正当な理由なく怠れば、国民年金法 73 条により年金の支払は一時的に止められる。

法的な位置づけ

国民年金法 105 条は、公的年金の記録を正確に保つための届出義務を定める規定である。被保険者による厚生労働省令所定事項の届出(1 項)、受給権者およびその世帯主その他その世帯に属する者による届出と書類提出(3 項)、死亡時における戸籍法上の死亡届出義務者による届出(4 項)を三層で規定し、情報連携が働く場合の免除をただし書きで置く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金法 105 条とは何ですか?

被保険者・受給権者とその世帯員に、厚生労働省令の定める事項の届出と書類提出を義務づける規定です。死亡時の届出義務も 4 項で定めています。

Q2年金受給者の住所変更届はどこに出しますか?

受給権者に関する届出は厚生労働大臣(窓口は年金事務所)です。被保険者としての届出は、第 3 号被保険者以外なら市町村長が届出先になります。

Q3第 3 号被保険者の届出はどこに提出しますか?

厚生労働大臣宛てですが、実務では配偶者の勤務先を経由して提出します(105 条 2 項が 12 条 6 項以下を準用)。勤務先が処理を落とすと記録が欠けます。

Q4年金の死亡届は何日以内に出しますか?

国民年金は原則 14 日以内、厚生年金保険は 10 日以内とされています。マイナンバーが年金記録に結び付いている場合は省略できるため、最新の取扱いを確認してください。

Q5マイナンバーがあれば年金の死亡届は不要ですか?

105 条 4 項ただし書きは、戸籍法上の死亡届が出され省令の要件を満たす場合に限り免除します。全員一律ではなく、自分の年金記録の状態次第です。

Q6年金の届出をしないと罰則はありますか?

刑事罰より先に効くのは支払の一時差止です。正当な理由なく届出をしないと、国民年金法 73 条により年金の支払が止められます。

Q7未支給年金はいつまで請求できますか?

死亡日の翌日から 5 年です(国民年金法 102 条)。死亡届と同時に請求すれば、生計同一関係の証明書類を一度の収集で済ませられます。

Q8止まった年金はどうすれば再開しますか?

未提出の届出を出せば解除されます。差止は受給権の消滅ではないため、差止期間中の分も解除後に支払われるのが原則です。再開日と対象月を書面で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が死んだあとに振り込まれた年金って、使っちゃダメなんですか?

死亡した月の分までは受け取れるが、それ以降の分は受給権が消滅しているので返納対象になる(国民年金法 18 条。105 条 4 項の死亡届が遅れるほど過払いは膨らむ)。逆に死亡月までの未払分は未支給年金として遺族が請求できる(19 条)。業界裏話ヒント:死亡届と未支給年金請求書は同じ窓口で同時に出せる。別々に動くと生計同一関係の証明書類を二度集める羽目になり、5 年の時効(102 条)を事務作業で削ることになる

Q2住所が変わっただけで、本当に年金が止まることってあるんですか?

正当な理由なく 105 条 3 項の届出をしないと、国民年金法 73 条により支払を一時差し止められる。実務では、通知が届かず受給権者の状況を確認できない状態が続いたときに問題になる。業界裏話ヒント:マイナンバーが年金記録に結び付いている人は、住所変更届も誕生月の現況届も原則不要になっている。裏を返せば、結び付いていない人だけが今も紙の届出で命綱をつないでいる。自分がどちらかは年金事務所への電話一本で確認できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 死亡届が必要なことは、たいていの人が知っている。知られていないのはその遅れの重さのほうだ。届出が遅れた分だけ受給権のない年金が振り込まれ続け、数か月後に遺族へ返納通知が届く。すでに葬儀費用に消えた金でも返す義務は残る。「知らなかった」は返納を免れる理由にならない
  • 「市役所に死亡届を出したのに、なぜ年金にもう一度届け出る必要があるのか」という問いの立て方自体が半分ずれている。戸籍と年金記録は別の帳簿であり、両者をつなぐのは情報連携の仕組みだけだ。105 条 4 項ただし書きは、その連携が働く場合に限って年金側の届出を免除している。つまり免除されるかどうかは自分の記録の状態次第で、全員一律ではない
  • あなたから見れば、住所変更届は紙一枚の事務手続きにすぎない。制度から見れば、それは本人が生存し受給資格を保っていることを確認する数少ない手段である。この落差が、正当な理由のない不提出に対する支払の一時差止(国民年金法 73 条)という形で現れる
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誰に課される義務か105 条:被保険者・受給権者・世帯主その他世帯員・死亡届出義務者
届出の対象事項厚生労働省令の定める事項(氏名・住所等)と書類の提出、死亡の事実
届出先第 3 号被保険者以外は市町村長、第 3 号被保険者と受給権者は厚生労働大臣
怠った場合の効果正当な理由がなければ 73 条により支払の一時差止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が亡くなって四日目、通夜と告別式がやっと終わった。もし年金事務所への死亡届を出さないまま次の偶数月の支払日を迎えたら、どうなる? 死亡した月の翌月以降の分は受け取る権利がないので、振り込まれた金額はそのまま返納対象になる。原則 14 日という期限は、葬儀の日程の真ん中に食い込んでくる
  • 引っ越して半年、年金機構からの封筒が一度も届いていないことに気付く。マイナンバーが年金記録に結び付いていない人は、住民票を移しても年金側の住所は自動では変わらない。届出を落としたのは、他ならぬあなただ
  • 同居していた母の年金が、母の長期入院中も毎月口座に入り続けていた。あなたは通帳を預かって管理していただけのつもりだが、105 条 3 項は受給権者本人だけでなく、世帯主その他その世帯に属する者にも届出義務を課している。「自分は受給権者ではないから関係ない」という反論は、この条文の前では通らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第105条(届出等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第105条の条文原文は「被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては…」で始まります。
  3. 国民年金法第105条は第八章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。